高槻市「将棋のまち推進」新商品創出・販路開拓補助金 ≪3次募集≫
目的
高槻市内の中小企業者等に対し、将棋に関連する新商品の創出や販路開拓に要する経費の一部を補助します。関西将棋会館の開館に伴い、「将棋のまち高槻」の魅力を高め、地域経済を活性化させることが目的です。新商品の企画・試作にかかるデザイン料や設備費、広告宣伝費、店舗改装費などを支援することで、将棋をテーマにした新たなビジネスの創出と地域振興を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時(申請前を推奨)
事業計画書の提出前に、高槻市産業振興課への事前相談が推奨されています。事業計画の具体性や要件適合性についてあらかじめ確認を行うことで、スムーズな申請が可能です。
- 公募期間(3次募集)
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- 申請締切:2025年11月07日 17:00
- 質疑応答締切:2025年11月12日
事業計画書(様式第1号)および必要書類を市役所総合センター9階の産業振興課へ提出してください。任意資料の提出や質疑もこの期間内に行われます。
- 審査・採択結果通知
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- 事業者選定会議:2025年11月19日
- 採否通知:2025年12月上旬
事業者選定会議にて、計画の内容、実現可能性、地域への波及効果などが審査されます。審査結果は郵送にて通知されます。
- 補助金交付申請・決定
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- 交付申請期限:2026年02月28日
採択通知後、速やかに交付申請手続きを行います。補助金交付決定の通知を受けてから、事業(発注・契約等)に着手してください。通知前に発生した費用は補助対象外となります。
- 事業実施期間
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- 支払完了期限:2026年03月31日
交付決定後に商品の試作や販路開拓を実施します。すべての経費の支払いを2026年3月31日までに完了させる必要があります。また、交付決定から1年以内に新商品の販売を開始する必要があります。
- 実績報告・補助金交付
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- 実績報告最終期限:2026年03月31日
事業完了後、実績報告書を提出します。内容審査を経て補助金額が確定し、確定通知から30日以内に交付請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
高槻市内の中小企業者等が「将棋」に関連する新商品を創出し、その販路を開拓する際にかかる費用の一部を補助する事業です。将棋文化が盛んな「将棋のまち高槻」としての魅力を高めるとともに、地域経済を活性化させることを目的としています。
■「将棋のまち高槻」将棋関連新商品創出・販路開拓支援事業
市内の法人や個人事業主が、将棋に関連する新しい商品を企画・開発したり、それを市場に広めるための活動(販路開拓)を行う際にかかる経費の一部を支援します。
<補助対象となる事業者>
- 法人:資本金が5,000万円以下、かつ従業員が50人以下の中小企業者
- 個人事業主:確定申告を行っている、または事業実態が確認できる者
- 高槻市内に主たる事業所を有すること、または新商品を販売する実店舗を有すること
<補助対象となる事業内容>
- 「将棋」に関連する新商品の創出と販路開拓
- 申請者自身が企画した製品(自社企画製品)であること
- 基準日において市場で未販売の新規性があること
- 交付決定日から1年以内に市内で販売を開始し、1年以上継続販売する意思があること
<補助対象経費(販路開拓・企画試作)>
- 広告費(チラシ、のぼり、ホームページ作成委託料等)
- イベント出展料、交通費、イベント期間中の人件費
- 店舗改装費(特設ブース設置等)
- デザイン費(商品、パッケージ、ロゴ等)
- 機械設備費(購入、レンタル、リース)
- 産業財産取得費(弁理士手数料、印紙代等)
- 成分等分析費、コンサルタント費、委託料
- 試作用原材料費(試作部分のみ)
<補助金額・補助率>
- 補助上限額:500,000円
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助下限額:10,000円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から当該年度末まで(ただし発売から1年以上の継続販売が必要)
▼補助対象外となる事業・事業者・経費
以下の条件に該当する事業者、事業内容、または経費については補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる事業者
- みなし大企業(資本金5億円以上の法人に直接・間接に株式を100%保有されている法人)。
- 高槻市などから類似の補助金を既に受けている、または受ける予定の事業者。
- 公序良俗に反する事業を行う者、または暴力団関係者。
- 営業に必要な許認可等を取得していない者、または市税を滞納・未申告の者。
- 申請時にすでに廃業している者。
- 補助対象外となる事業・商品内容
- 将棋に関連しない商品の開発・販路開拓。
- 自社で企画していない製品の取り扱い。
- 既に市場で販売されている既存商品(基準日以前に存在するもの)。
- 補助対象外となる経費
- 販売用の製品製造に係る費用(原材料費のうち試作分を超えた部分)。
- ランニングコスト(家賃、光熱水費、人件費など)。
- 土地の購入費。
- 接待交際費、食糧費。
- 販売イベント出店に係るロイヤリティ(売上連動型支払い等)。
- 「高槻市創業・個店支援補助金」の採択を受けている場合の店舗改装費。
- 消費税等額。
- 手続き・時期に関する対象外条件
- 交付決定日よりも前に発生した発注または支払い費用。
補助内容
■「将棋のまち推進」新商品創出・販路開拓促進等補助金
<応募対象者>
- 資本金5千万円以下かつ従業員50人以下の法人、または「営業等」収入を有する個人事業主
- 高槻市創業・個店支援事業補助金に係る事業者選定会議で採択された方
- 高槻市内に事業所を有し(予定含む)、営業実績があり、法的要件を満たしている者
<補助対象となる新商品>
- 「将棋」に関連する自社企画の未販売新商品であること
- 市内事業所で販売を行うこと(ECサイトのみは不可)
- 交付決定日から1年以内に販売を開始し、1年以上継続すること
<補助率>
補助対象経費の合計額の2分の1
<補助金額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 上限額 | 50万円 |
| 下限額 | 1万円 |
<補助対象経費(企画試作費)>
- 印刷製本費(試作用パッケージ・説明書等)
- 機械設備費(試作用機械の購入・リース等)
- デザイン費(商品・ロゴデザイン等)
- 産業財産取得費(特許・商標等の弁理士手数料・印紙代)
- 成分等分析費
- 市場調査費
- 使用料・手数料
- コンサルタント費
- 試作用原材料費
- 専門家謝金
- 委託・請負費(商品加工委託等)
<補助対象経費(販路開拓費)>
- 店舗改装費(新商品用特設ブース設置等 ※創業支援補助金採択者は対象外)
- 印刷製本費(販促チラシ・パンフレット等)
- 消耗品費
- ホームページ作成費(新商品紹介・宣伝用)
- 広告費(チラシ、のぼり、デジタルサイネージ等)
- デザイン費(広告・販促ツール等)
- コンサルタント費
- イベント費(出店料、レンタル料、設営料、人件費等)
- 使用料・手数料
- 専門家謝金
- 委託・請負費
<補助対象外となる主な経費>
- 販売用の製品製造に係る費用
- ランニングコスト(家賃、光熱水費、人件費等)
- 土地購入費、接待交際費、食糧費
- 販売イベントのロイヤリティ(売上歩留まり)
- 消費税等額
- 補助金交付決定日より前に発注または支払った費用
対象者の詳細
基本的な募集対象者
高槻市内の中小企業者等、具体的には法人および個人事業主が主な対象となります。
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法人
資本金が5,000万円以下、かつ従業員が50人以下の企業 -
個人事業主
確定申告を行っていること、または事業を行っていることを確認できる書類の提出が必要
事業所の所在地に関する条件
原則として、高槻市内に主たる事業所等を有している中小企業者等が対象ですが、以下の例外も認められています。
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高槻市内に実店舗があれば申請可能
申請者の住所や法人の本社所在地が市外であっても、補助対象となる新商品を販売する実店舗を高槻市内に有していれば申請可能
事業の状況に応じた申請可否と提出書類
現在の事業状況に応じて、申請の可否や必要となる書類が異なります。
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① 創業済み、市内出店済み、決算済みの場合
申請可否:申請可能(〇)、提出書類:事業計画書(様式第1号)、直近の確定申告書(法人:別表一、法人事業概況説明書、損益計算書の写し。個人:第一表、決算書の写し) -
② 創業済み、市内出店済み、決算未の場合
申請可否:条件付きで申請可能(△)。店舗の営業実績を提出できる場合に限る、提出書類:事業計画書(様式第1号)、市内の事業所を確認できる書類(営業許可証、開業届などの写し)、営業実績がわかる書類(売上台帳など) -
③ 創業(市外)済み、市内出店未、決算済みの場合
申請可否:申請可能(〇)、提出書類:事業計画書(様式第1号)、直近の確定申告書(法人:別表一、法人事業概況説明書、損益計算書の写し。個人:第一表、決算書の写し)、市内の出店予定地が確認できる書類 -
④ 創業未、市内出店未、決算未の場合
申請可否:条件付きで申請可能(△)。高槻市が実施している「高槻市創業・個店支援補助金」の採択を受けている場合に限る、提出書類:事業計画書(様式第1号)、高槻市創業・個店支援補助金の採択通知(写し)
補助対象商品の条件および申請ルール
補助の対象となる商品や、申請の回数に関する制限は以下の通りです。
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補助対象商品の条件
自社で企画した製品であること、各回の基準日現在、補助対象商品がまだ販売されていないこと、補助金交付決定日から1年以内に高槻市内で販売を開始し、発売から1年以上継続して販売する意思があること -
申請回数および複数商品の取り扱い
1事業者(1法人)につき、1年度ごとに1回のみの採択、複数の新商品がある場合でも、まとめて一つの申請として提出すること
■対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、この補助金の対象外となります。
- みなし大企業(資本金5億円以上の法人に直接的または間接的に株式を100%保有されている法人など)
- 高槻市等から類似の補助金の交付を既に受けている、または受けようとしている事業者
- 公序良俗に反する事業やサービスの提供を行っている事業者
- 暴力団およびその構成員(反社会的勢力との関係)
- 営業に関して必要な許認可等を適切に取得していない事業者
- 市税を滞納している者、または市税の申告を行っていない者
- 申請時点ですでに廃業している事業者
※実質的に大企業の傘下にある事業者は対象外となります。
これらの条件を満たす中小企業者等が、将棋に関する新商品創出や販路開拓にかかる費用の一部補助を受けることができます。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/58/130791.html
- よくある質問と回答ページ
- https://www.faq.city.takatsuki.osaka.jp/Faq
- お問い合わせフォームページ
- https://s-kantan.jp/takatsuki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2715
公式サイトのトップページ、公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLに関する情報は、提供された回答内には含まれていませんでした。
お問合せ窓口
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