三条市 農業用機械等導入補助金(令和7年度)|有機栽培や生産効率化を支援
目的
三条市内の認定農業者や農業法人等を対象に、トラクター等の農業機械や園芸用設備、販売サイト構築にかかる経費の一部を補助します。生産体制の効率化や規模拡大、新たな販路開拓を支援することで、安定的かつ効率的な農作物の生産・販売体制への改善を促し、持続可能な農業経営の発展と地域農業の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 補助事業活用希望調査の提出
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- 申請締切:2025年06月27日
補助金の活用を希望する場合、まず「補助事業活用希望調査」を提出します。提出時にヒアリング(審査)が行われるため、事前に農林課への連絡が推奨されます。
提出書類:- 補助事業活用計画書
- 見積書(写)
- カタログ(写)
- 経理簿(確定申告決算書の写し等)
- 組織規約・構成員名簿(法人の場合のみ)
- 審査・採択(内示)
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提出後、順次審査
提出書類とヒアリング内容に基づき、計画性、緊急性、持続性、発展性などの観点から厳正な審査が行われます。予算の範囲内で採択された場合、「内示」が通知されます。
- 交付申請書の提出
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内示後
内示を受けた後、正式な「補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。申請には市税の納税状況の確認への同意が含まれます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された交付申請書が審査され、適正と認められれば正式に「交付決定」が通知されます。この通知を受ける前に事業(機械の購入等)に着手することはできません。
- 事業実施
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交付決定後〜
計画に基づき、農業機械の購入や設備の導入を実施します。中古品を導入する場合は、古物営業の許可を受けた販売店からの購入に限られます。
- 実績報告書の提出
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事業完了後、速やかに
事業が完了したら、「実績報告書(様式第2号)」に領収書の写しなどの必要書類を添えて提出します。
- 補助金額の確定通知
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報告書確認後
市が実績報告書の内容を確認し、適正に事業が行われたことを確認した後、最終的な補助金額が確定し、申請者に通知されます。
- 補助金の請求・受領
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確定通知後
確定通知に基づき補助金を請求し、指定の口座に振り込まれます。消費税仕入控除税額の確定に伴う報告が必要になる場合があります。
三条市農業用機械等導入事業
三条市内の農業者が安定的かつ効率的な農作物の生産と販売体制の改善を図るために、必要な農業機械や設備を導入する際の支援を行う事業です。
■水稲 水稲栽培用機械
水稲栽培に用いる機械の購入を支援します。
<補助対象経費>
- 水稲栽培に用いる機械の購入費(トラクター、田植機、コンバイン、播種機、収穫機など)
- 中古品(古物営業の許可を受けた農機具取扱店から購入したものに限る)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1(千円未満切り捨て)
- 上限額:1,000,000円
<補助対象者>
- 市内に住所を有する農業法人または営農組織(認定農業者、認定就農者、地域計画の「農業を担う者」を含むこと)
- 市内に住所を有する農業者(個人)(認定農業者、認定就農者、地域計画の「農業を担う者」であること)
- 市税を完納していること
■園芸 園芸栽培用機械等
園芸栽培に用いる設備等の購入や、販売体制の強化を支援します。
<補助対象経費>
- 園芸栽培に用いる設備等の購入費(ビニールハウス、棚、灌水施設、土壌改良材など)
- 園芸作物のインターネット販売サイト構築に係る経費
- 中古品(古物営業の許可を受けた農機具取扱店から購入したものに限る)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
- 上限額:1,000,000円
<補助対象者>
- 市内に住所を有する農業法人または営農組織(認定農業者、認定就農者、地域計画の「農業を担う者」を含むこと)
- 市内に住所を有する農業者(個人)(認定農業者、認定就農者、地域計画の「農業を担う者」であること)
- 市税を完納していること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する経費や事業は補助の対象外となります。
- 重複受給となる経費
- 他の補助金を受けている経費
- 他の補助金を受ける予定の経費
- 適切な購入ルートを経ていない中古品
- 古物営業の許可を受けた農機具取扱店以外から購入した機械・設備
補助内容
■1 農業機械等導入補助金
<補助対象者>
- 農業法人または農業法人に準ずる営農組織(市内に住所、規約・経理一元化、認定農業者等を含む、市税完納)
- 農業者(個人)(市内に住所、認定農業者・認定就農者等であること、市税完納)
<補助対象経費>
- 水稲または園芸栽培に用いる機械の購入費(トラクター、田植機、コンバイン、播種機等)
- 園芸栽培に用いる設備等の購入費(ビニールハウス、棚、灌水施設、土壌改良材等)
- 園芸作物のインターネット販売サイト構築に係る経費
<補助率および補助金額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 水稲栽培用機械 | 3分の1 | 1,000,000円 |
| 園芸栽培用機械等 | 2分の1 | 1,000,000円 |
<提出書類>
- 補助事業活用計画書
- 組織規約(組織のみ)
- 構成員名簿(組織のみ)
- 経理簿(確定申告決算書の写し等)
- 見積書(写)
- カタログ(写)
■2 GAP認証取得支援事業補助金
<補助対象者>
- 市内に住所または事業所を有すること
- 納期限の到来した市税を完納していること
<補助対象経費>
GAP認証取得のために要する経費
<補助金額>
上限 250,000円
<申請書類>
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 収支報告書(別紙)
- 領収書の写し
- GAP認証書の写し
■3 新規有機栽培支援補助金
<目的>
自然と調和した農業を推進するため、有機JAS認証の取得を支援する。
<申請期間>
令和7年度の申請は随時受付中
対象者の詳細
農業法人または農業法人に準ずる営農組織
このカテゴリに該当する対象者は、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
-
住所要件
三条市内に住所を有していること -
組織運営要件
代表者などを定めた規約を有していること、経理が一元的に行われている組織であること -
担い手要件
組織の構成員の中に、認定農業者、認定就農者、または農業を担う者が一人でも含まれていること、※「農業を担う者」とは、農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき、三条市が作成した地域計画において位置付けられた農業者を指します。 -
納税要件
法人全体、または組織を構成する全員が、納期限が到来している市税をすべて完納していること
農業者(個人)
個人の農業者が補助対象となる場合、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
-
住所要件
三条市内に住所を有していること -
担い手要件
農業者自身が、認定農業者、認定就農者、または農業を担う者であること、※「農業を担う者」の定義は、農業法人または農業法人に準ずる営農組織の項目と同様です。 -
納税要件
納期限が到来している市税をすべて完納していること
これらの要件を満たすことで、三条市農業用機械等導入事業の補助金を受ける対象者となることができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/sangyo_business/nogyoshien/11653.html
- 三条市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/index.html
- 三条ナビ(施設・イベント情報サイト)
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/sanjonavi/index.html
- 三条市公式note
- https://sanjo-city.note.jp/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/cgi-bin/inquiry.php/18
農業機械等導入補助金、GAP認証取得支援事業補助金、新規有機栽培支援補助金に関する申請様式(Word, Excel, RTF)や案内資料(PDF)は、三条市農業振興補助事業のページ内に掲載されています。電子申請システムやjGrantsに関する直接的なURLは確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。