宮城県 オーダーメイド型多様な農業人材支援事業補助金(令和7年度)
目的
宮城県内の新農業人や認定農業者等に対し、地域農業の維持・発展を目的として、新たな品目への挑戦や規模拡大に必要な機械・施設の導入、多様な人材の雇用に伴う借上家賃や環境整備の経費を補助します。雇用就農や農福連携、外国人材の活用など、地域の特性を活かした多様な経営体の取組をオーダーメイド型で支援することで、労働力確保と経営基盤の強化を図ります。
申請スケジュール
- 事業計画の申請(公募期間)
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- 公募開始:2025年05月29日
- 申請締切:2025年12月25日
事業計画を策定し、所定の窓口(地方振興事務所等)へ申請します。毎月25日が締め切りとなります。
- 新農業人、中小規模・家族経営体等:市町村長へ申請
- 上記以外:地方振興事務所長等へ申請
- 事業内容の審査
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申請から概ね2週間前後
「オーダーメイド型多様な農業人材支援事業審査会」において、事業の目的、内容、対象経費、交付率などの妥当性が審査されます。
- 計画の認定・内示
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審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合に計画が認定され、事業実施主体へ通知(内示)が行われます。
- 交付申請
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認定・内示後速やかに
認定を受けた事業主体は、補助金等交付申請書に必要書類(暴力団排除に関する誓約書、県税納税証明書等)を添付して提出します。
- 交付決定・事業実施
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交付決定後〜事業完了まで
原則として交付決定後に事業(機器の発注等)に着手します。
※やむを得ない事情で事前に着手する場合は「交付決定前着手届」の提出が必要です。実施期間中は定期的な遂行状況報告が求められます。
- 事業完了・実績報告
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- 実績報告締切:2026年03月10日
事業完了後、1ヶ月以内または2026年(令和8年)3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 額の確定・交付金支払い
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- 交付金支払い:実績確定後
書類審査や現地調査を経て交付額が確定し、通知されます。原則として額の確定後の精算払いとなりますが、必要に応じて概算払・前金払が認められる場合もあります。
対象となる事業
宮城県が実施する「オーダーメイド型多様な農業人材支援事業」は、地域農業の維持・発展に寄与するため、多様な人材の活用や、多様な経営体による地域の特性や優位性を活かした取り組みを支援することを目的としています。雇用就農、農福連携、外国人材の活用、そして大小さまざまな規模の経営体による営農の取り組みを補助するものです。
■1 新農業人、中小規模・家族経営体等活躍支援事業
この事業は、地域農業の未来を担う「新農業人」や「中小規模・家族経営体」を対象に、新たな取り組みや規模拡大を後押しするものです。
<事業目的・内容>
- 就農から3年を経過していない「新農業人」(地域おこし協力隊の農業経験者も含む)や、中小規模・家族経営体が対象
- 地域の特性を活かした新たな園芸品目への挑戦、新技術の導入、または地域の農地を引き受けて規模を拡大する取り組みを支援
- 規模拡大の要件:土地利用型作物は30a以上、施設園芸は50坪以上、露地園芸は10a以上の拡大
<具体的な取り組み例>
- 新たに枝豆栽培に取り組むための脱莢機の導入
- 水稲から園芸品目へ転換するためのマルチ敷設機の導入
- 新たに湛水直播に取り組むための播種機の導入
- 新たに可変施肥に取り組むための可変施肥機の導入
- 水田の作付拡大に取り組むための田植機の導入
- 露地園芸の規模拡大に取り組むための収穫機の導入
<取組主体(補助対象者)>
- 市町村が当該地域の担い手として認める新農業人、または中小規模・家族経営体等
- 認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、集落営農経営のいずれにも該当しない者に限る
<交付対象経費>
- 事業実施計画の遂行に必要な機械・施設の導入・改修等に要する経費
- 中古機械・施設の場合は、取得時点で耐用年数が3年以上であること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 交付上限額:2,000千円(200万円)
■2 借上家賃支援事業
この事業は、地域の労働力確保のため、障がい者、技能実習生、特定技能外国人などの多様な人材を雇用する認定農業者等に対し、必要な住宅の借上家賃を支援するものです。
<事業目的・内容>
- 認定農業者等が雇用する障がい者、技能実習生、特定技能外国人等の住宅借上家賃を補助
- 多様な人材が安心して地域農業に従事できる環境を整備し、労働力確保を促進
<補助対象者>
- 認定農業者、認定新規就農者、集落営農経営
- 地域計画に位置づけられた地域の中心となる経営体
- 農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けた者等
<交付対象経費>
- 民間賃貸住宅の「借上家賃」(共益費、駐車場使用料等を除く)
- 賃料の月額が3万円以上であること
- 連続する12か月分が上限
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 交付上限額:200千円(20万円)
<交付条件>
- 事業申請時点で対象者と雇用契約等があり、事業実施後1年以上継続する見込みがあること
- 県内の福祉事業所との作業委託契約により障がい者就労を行っており、1年以上継続する見込みがあること
■3 雇用創出環境整備支援事業
この事業は、認定農業者等が多様な人材を円滑に受け入れ、就労を継続できる環境を整備するための支援です。
<事業目的・内容>
- 障がい者、技能実習生、特定技能外国人等が働きやすい環境を整備するための機械・施設整備、雇用者向け寮の改修等を支援
<具体的な取り組み例>
- 障がい者の就労に必要なバリアフリートイレや休憩室の整備
- 外国人材が居住するための住宅の取得費、改修費
- 外国人材寮の仕切部屋の工事費
<補助対象者>
- 認定農業者、認定新規就農者、集落営農経営
- 地域計画に位置づけられた地域の中心となる経営体
- 農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けた者等
<交付対象経費>
- 機械・施設等の整備、雇用者向け寮の改修等に要する経費
- 中古機械・施設の場合は、取得時点で耐用年数が3年以上であること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 交付上限額:1,000千円(100万円)
<交付条件>
- 事業実施後1年以内に、障がい者、技能実習生、特定技能外国人等を新たに雇用すること
- 事業実施後1年以内に、福祉事業所との契約により障がい者就労を新たに行うこと
▼補助対象外となる事業
各事業の規定により、以下の条件や経費、施設等は補助の対象外となります。
- 「新農業人、中小規模・家族経営体等活躍支援事業」において対象外となる者
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 基本構想水準到達者
- 集落営農経営
- 借上家賃支援事業における対象外期間・条件
- 月途中の入退居による日割り計算期間
- 住所地とは異なる居住地から通勤している期間
- 国や市町村の家賃補助を受けている期間(二重受給)
- 借上家賃支援事業における対象外施設(民間賃貸住宅に含まれないもの)
- 公的賃貸住宅
- 事業所が所有する住宅
- 申請者やその親族が所有・管理する住宅
- 県外の住宅
補助内容
■1 新農業人、中小規模・家族経営体等活躍支援事業
<目的と概要>
地域農業の維持・発展のため、新たな園芸品目への取り組み、新技術の導入、または地域の農地を引き受けて規模拡大を図る際に必要な機械・施設等の導入や改修を支援します。
<事業実施主体>
市町村
<補助対象者(取組主体)>
- 認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、集落営農経営のいずれにも該当しない者
- 地域農業の維持・発展の観点から、市町村が当該地域の担い手と見込む新農業人(就農から3年を経過していない農業者等)、または中小規模・家族経営体である者
<補助対象経費>
- 新たな園芸品目への取り組み、新技術導入、または規模拡大に必要な機械・施設等の導入・改修経費
- 中古の機械や施設は取得時点で耐用年数が3年以上であること
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 上限額 | 2,000千円 |
<交付条件>
- 事業実施計画を策定し、市町村長の認定を受けること
- 原則として市町村が県と同率以上の経費負担・補助を行うこと(地域計画に位置付けられている場合は不要)
- 他の補助金との重複調整あり
■2 借上家賃支援事業
<目的と概要>
認定農業者等が、地域の労働力確保に向け、障がい者、技能実習生、特定技能外国人等を就労させていく上で必要となる借上家賃にかかる経費を支援します。
<事業実施主体(補助対象者)>
認定農業者、認定新規就農者、集落営農経営、地域計画に位置づけられた地域の中心となる経営体、農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けた者等
<補助対象経費の条件>
- 共益費、駐車場使用料等を除いた賃料相当額であること
- 賃料の月額が3万円以上であること
- 事業実施主体が契約した民間賃貸住宅であること
- 連続する12か月を上限とすること
<補助対象外となる期間>
- 月途中の入退居により日割り計算となる期間
- 住所地とは異なる居住地から通勤している期間
- 国や市町村から家賃補助等を受けている期間
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 上限額 | 200千円(最大12か月分) |
<交付条件>
- 事業申請時点で雇用契約または作業委託契約があり、かつ1年以上継続すること
- 知事の認定を受けた事業実施計画に基づく住宅整備等に要する経費であること
■3 雇用創出環境整備支援事業
<目的と概要>
障がい者、技能実習生、特定技能外国人等を就労させるための環境整備に必要な機械・施設の整備や、雇用者向け寮の改修等を支援します。
<事業実施主体(補助対象者)>
認定農業者、認定新規就農者、集落営農経営、地域計画に位置づけられた地域の中心となる経営体、農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けた者等
<補助対象経費>
- 雇用創出環境整備に必要な機械・施設の整備、雇用者向け寮の改修等に要する経費
- 中古品は耐用年数が3年以上であること
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 上限額 | 1,000千円 |
<申請情報>
- 申請期間: 令和7年5月29日から令和7年12月25日まで(予算上限に達し次第終了)
- 申請方法: 事業計画を管轄の地方振興事務所等へ提出
対象者の詳細
1. 新農業人、中小規模・家族経営体等活躍支援事業
新たな農業への挑戦や規模拡大を目指す担い手を支援することを目的とした事業です。
「取組主体」として、以下の全ての条件を満たす農業者が対象となります。
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新農業人または中小規模・家族経営体であること
新農業人:就農から3年が経過していない農業者(地域おこし協力隊で農業経験がある者を含む)、中小規模・家族経営体:認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、集落営農経営のいずれにも該当しない者 -
市町村から「担い手」と見込まれること
地域農業の維持・発展に貢献すると市町村が判断する農業者であること -
市町村長の認定を受けた事業実施計画があること
地域農業の維持・発展に寄与する事業実施計画を策定し、市町村長の認定を受けること
2. 借上家賃支援事業
地域農業における労働力確保のため、障がい者、技能実習生、特定技能外国人等の就労を支援する経営体を対象に、民間賃貸住宅の借上家賃を支援します。
【交付条件】
事業申請時点で、以下のいずれかの雇用関係または契約を1年以上継続(または予定)している必要があります。
・対象者との雇用契約の継続
・県内福祉事業所との作業委託契約による障がい者就労の継続
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対象となる農業者等(以下のいずれかに該当)
認定農業者、認定新規就農者、集落営農経営、地域計画に位置づけられた地域の中心となる経営体、農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けた者等
3. 雇用創出環境整備支援事業
地域農業の新たな担い手となる人材の就労環境を整備(機械・施設の整備、雇用者向け寮の改修など)する経営体を支援します。
【交付条件】
事業実施後1年以内に、以下のいずれかを新たに行う必要があります。
・対象者の新規雇用
・県内福祉事業所との作業委託契約による障がい者就労の新規開始
-
対象となる農業者等(以下のいずれかに該当)
認定農業者、認定新規就農者、集落営農経営、地域計画に位置づけられた地域の中心となる経営体、農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けた者等
※「新農業人、中小規模・家族経営体等活躍支援事業」の実施主体は市町村であり、市町村が取組主体に対して補助を行います。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosin/tayounajinzai.html
- 災害・気象情報(宮城県防災情報ポータルサイト)
- https://miyagi-bousai.my.salesforce-sites.com/
- 休日救急当番医(宮城県医療情報ネット)
- http://www.mmic.or.jp/holidoc/
- 申請・手続きに関するカテゴリページ
- https://www.pref.miyagi.jp/life/sub/5/index.html
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