山田町エアコン設置支援事業補助金(令和7年度)
目的
山田町に居住する町民を対象に、町内事業者からエアコンを新規購入・設置する際の費用の一部を補助します。本事業は、町民の快適な生活環境の向上を図るとともに、町内事業者の利用を促進することで地域経済を活性化させることを目的としています。購入および設置工事にかかる費用の30%(最大10万円)を支援し、住環境の改善と地産地消の推進を同時に実現します。
申請スケジュール
購入後や工事着工後の申請は補助の対象外となりますのでご注意ください。また、本事業は山田町内に本店を有する業者(町内業者)への依頼が条件となります。
- 補助金申請前の準備と確認
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申請前
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 山田町に住民登録があり、実際に居住していること
- 町税や使用料の滞納がないこと
- 町内業者(山田町内に本店を有する法人または個人)に依頼すること
- 設置するエアコンが新品であること
- 交付申請手続き
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購入・設置工事の前
工事着手前に必要書類を山田町役場(建設課 建築住宅係)へ提出します。
【主な提出書類】- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 見積書の写し(内訳が明記されたもの)
- 設置予定箇所の写真(工事前)
- 承諾書(住宅所有者が本人以外の場合)
- 交付決定・事業実施
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交付決定通知後
町による審査後、交付決定通知書(山田町指令建第〇号)が届きます。
【実施内容】- 通知の受領後にエアコンの購入および設置工事を行ってください。
- 事業は年度末(2月末)までに完了させる必要があります。
- 完了報告手続き
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- 完了報告期限:交付決定日の属する年度の2月末日
工事が完了したら、以下の書類を提出してください。
【主な提出書類】- 完了報告書(様式第5号)
- 領収書の写し(購入費・工事費の内訳がわかるもの)
- 設置後の写真(エアコン本体および室外機)
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
補助金交付確定通知を受けた後、請求書を提出します。
【手続き内容】- 補助金請求書(様式第7号)の提出
- 振込先口座が確認できるもの(通帳の写し等)を添付
- 指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
山田町が実施している「山田町エアコン設置支援事業補助金」は、町民が町内事業者からエアコンを購入・設置する際の費用を補助することで、町民の居住環境の向上と町内経済の活性化を目的としています。
■山田町エアコン設置支援事業
山田町内に居住する方が町内事業者を利用してエアコンを新規購入または取り替え設置する事業が対象です。持ち家、アパート、賃貸住宅のいずれも対象となります。
<補助対象となる方>
- 対象となる住宅に住民登録があり、その住宅に実際に居住している方
- 生計を同一にする世帯の構成員も含め、山田町の町税や使用料などを滞納していない方
- 過去にこの補助金の交付を一度も受けていない方(特例を除く)
<補助対象となるエアコン・設置条件>
- 対象となる住宅の天井、壁、窓枠などに固定して設置される新品のもの
- 山田町内に本店を有する法人、または個人事業主(町内業者)から購入し、設置工事を行うもの
- 補助金交付決定の日の属する年度の2月末日までに、完了報告書を提出できるもの
<補助率と補助上限額(通常申請)>
- 補助率:対象経費の30%以内(100円未満切り捨て)
- エアコン1台設置の場合:上限額 5万円
- 同時に複数台設置する場合:上限額 10万円
特例措置
●再申請 再申請の特例
令和4年度から令和6年度に本補助金を利用してエアコンを設置した方で、令和7年4月1日以降に新たにエアコンを設置する場合は、1回に限り再度申請することが可能です。この場合の補助上限額は、台数にかかわらず5万円となります。
▼補助対象外となる事業
以下の費用や申請状況に該当する場合は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 既存のエアコンの取り外しや処分にかかる費用。
- 交付申請を行う前に購入・着工した事業。
- 購入後や設置工事着工後の交付申請は、一切対象外となります。
- 町内業者(山田町内に本店を有しない業者)から購入・設置する事業。
- 中古品のエアコンの購入および設置。
補助内容
■通常枠
<補助対象となる方>
- 山田町内に住民登録があり、実際に当該住宅に居住している方
- 世帯構成員も含め、町税や使用料などを滞納していない方
- 原則として、過去にこの補助金の交付を受けていない方
<補助対象経費と条件>
- 新品のエアコン本体の購入費用および設置工事費用
- 町内に本店を有する法人または個人(町内業者)が販売・設置を行うこと
- 補助金交付決定年度の2月末日までに完了報告書を提出できるもの
- 天井、壁、窓枠などに固定して設置されるもの
- 既存エアコンの取り外しや処分費用は対象外
<補助率>
対象経費の30%以内(100円未満の端数は切り捨て)
<上限額>
| 設置台数 | 上限額 |
|---|---|
| 1台設置 | 5万円 |
| 複数台設置 | 10万円 |
■特例措置
●S1 令和7年4月1日以降の再申請に関する特例
<適用条件>
- 令和4年度から令和6年度に本補助金を利用した方
- 令和7年4月1日以降に新たにエアコンを設置する場合
- 再申請は1回に限り認められる
<特例の補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の30%以内 |
| 上限額 | 5万円(設置台数にかかわらず) |
対象者の詳細
基本的な対象者要件
山田町エアコン設置支援事業補助金の対象となるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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居住要件
山田町内に存する「住宅」に住民登録をしており、かつその住宅に実際に居住していること、自身が居住の用に供する家屋または家屋部分であること -
税金・使用料の滞納がないこと
生計を同一にする世帯の構成員を含め、山田町に対する町税や使用料などを滞納していないこと -
過去の交付状況
原則として、過去にこの補助金の交付を一度も受けていないこと
居住形態に関する補足
居住形態に応じて、以下の条件が適用されます。
-
持ち家にお住まいの方
当該住宅に居住する所有者または納税義務者であること -
アパート・賃貸住宅等にお住まいの方
住宅の所有者からエアコン設置の承諾を得ていること、補助金の交付申請書にある承諾書欄に、住宅の所有者からの署名または記名押印があること
再申請に関する特例措置
過去に補助金を利用した方でも、以下の条件を満たせば1回に限り再度申請が可能です。
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再申請の対象条件
令和4年度から令和6年度の間に本補助金を利用してエアコンを設置した方、令和7年4月1日以降に新たにエアコンを設置する場合 -
再申請時の補助内容
補助率:対象経費の30%以内、補助上限額:5万円(設置台数にかかわらず)
■補助対象外となるケース
以下のタイミングで申請を行った場合は、補助金の対象外となります。
- エアコンを購入した後の交付申請
- 設置工事に着工した後の交付申請
必ずエアコンの購入および設置工事を開始する前に交付申請を行ってください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
【お問い合わせ】山田町役場 2階 建設課 建築住宅係(電話: 0193-82-3111 内線251)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/4570.html
- 山田町役場 公式ホームページ
- https://www.town.iwate-yamada.lg.jp/
本補助金の申請は電子申請システムには対応しておらず、必要書類を窓口(山田町役場 建設課 建築住宅係)へ直接提出する必要があります。申請書はエアコンの購入および設置前に提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。