令和7年度 産業車両(フォークリフト等)・空港・港湾の脱炭素化促進補助金
目的
民間事業者や地方公共団体等に対して、空港や港湾における設備の脱炭素化や、燃料電池フォークリフト等の新車導入に必要な経費を補助します。地球温暖化対策の一環として、化石燃料から再生可能エネルギー等への転換を強力に促進することで、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制を図り、持続可能な脱炭素社会の実現に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間・応募申請
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- 公募開始:2025年05月29日
- 申請締切:2025年11月28日
北海道環境財団へ必要書類を揃えて「応募申請書」を提出します。書類の不備や根拠不足は不採択の原因となるため、公募要領を確認の上、余裕を持って申請してください。
- 審査・採択通知
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随時審査
- 一次審査:要件を満たしているかの形式審査。
- 二次審査:外部有識者による実現性・CO2削減効果・資金計画等の詳細審査。
審査後、「採択通知」または「不採択通知」が送付されます。採択者は財団サイト等で公表される場合があります。
- 交付申請・交付決定
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採択後速やかに
採択通知を受けた後、改めて「交付申請書」を提出します。財団による計画の最終確認を経て「交付決定通知書」が発行されます。この通知を受ける前に発注・契約を行うと補助対象外となるため注意してください。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2026年02月27日
交付決定後に車両の発注・納品・支払いを行います。経理は他と区分し、証拠書類(振込証明等)を保存してください。計画変更が必要な場合は必ず事前に財団へ相談し、承認を得る必要があります。
- 実績報告・補助金支払い
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- 実績報告期限:2026年03月10日
事業完了後30日以内、または2026年3月10日のいずれか早い日までに「完了実績報告書」を提出します。財団による書類審査および確定検査を経て補助金額が確定し、請求に基づき補助金が支払われます。
対象となる事業
対象となる事業には主に「空港における脱炭素化促進事業」「港湾における脱炭素化促進事業」「フォークリフトの燃料電池化促進事業」の3つの類型が存在し、それぞれ具体的な目的と要件が定められています。いずれも二酸化炭素排出量の削減を目指すものであり、財産等の適切な維持管理やCO2削減量の把握・報告が義務付けられています。
■1 空港における脱炭素化促進事業
日本国内の空港において、化石燃料を使用する設備や車両を再生可能エネルギー由来のものに転換し、脱炭素化を促進することを目的としています。
<① 空港における再生可能エネルギー活用型GPU等導入支援(要件)>
- APUからGPUへの切り替えを行う事業であること。
- この切り替えにより、50%以上のCO2排出削減効果が見込まれること。
- 今後の再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用等による脱炭素化計画が盛り込まれていること。
<② 空港におけるEV・FCV型車両導入支援(要件)>
- 「事前登録された補助対象車両情報(一覧)」に掲載されたEVまたはFCVの導入、または空港内専用車両のEVまたはFCVへの改造を行う事業であること。
- ガソリン・ディーゼル型からの切り替え、または新規に追加導入する車両であること。
- 導入車両および改造車両は、常に点検整備できる状態にあり、リコール等への措置が明らかであること。
<補助金の交付を申請できる者>
- 民間企業、地方公共団体、一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人、その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
- 補助対象設備等をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
- 設備費
- 業務費
- 事務費
- その他必要な経費
■2 港湾における脱炭素化促進事業
港湾における船舶への電力供給設備や荷役機械の脱炭素化を促進することを目的としています。
<対象事業の要件>
- 船舶へ電力を供給する自立型電源設備や陸上電力供給設備を導入する事業であること。
- 電気自動車型・ハイブリッド型のトランスファークレーン、ストラドルキャリア、コンテナ荷役機械を導入する事業であること。
- 荷役機械に係る再生可能エネルギー由来の電源を用いた荷役機械への改造を行う事業であること。
- 自立型電源設備および陸上電力供給設備の電源は、必ず再生可能エネルギー由来であること。
<補助金の交付を申請できる者>
- 民間企業(港湾運営会社を含む)
- 地方公共団体・港湾管理者(一部事務組合、港務局を含む)
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人、その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
- 補助対象設備等をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
- 設備費
- 業務費
- 事務費
- その他必要な経費
■3 フォークリフトの燃料電池化促進事業
日本国内における燃料電池フォークリフト(FCフォークリフト)の新車導入を促進し、産業分野でのCO2排出量削減に貢献することを目的としています。
<対象事業の要件>
- 日本国内において、FCフォークリフトの新車導入を対象とする(電動フォークリフトは対象外)。
- 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
- 車両は、常に点検整備できる状態にあり、リコール等が発生した場合も滞りなく措置されることが明らかであること。
<補助金の交付を申請できる者>
- 民間企業(リース・レンタル事業者を含む)
- 地方公共団体、独立行政法人、一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人、法律により直接設立された法人
- その他環境大臣の承認を得て財団が認める者
<共同実施の条件(リース等)>
- 複数の事業者による共同実施が可能(参画者全員が補助対象者に該当すること)。
- ファイナンスリースの場合、リース料から補助金相当分が減額されていること。
- 法定耐用年数期間まで継続して設備等を使用する契約内容であること。
<補助対象経費>
- FCフォークリフトを導入するために必要な経費で、財団が承認した経費。
- 自社製品を調達する場合、利益相当分を排除した額(製造原価)が対象。
▼補助対象外となる事業
本公募において、以下の事業や車両、経費については補助対象外となります。
- 特定の車両・設備の対象外
- 電動フォークリフト(FCフォークリフトの新車導入のみが対象のため)。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 他の法令や国の予算に基づく補助金等の交付を受けている事業。
- 義務及び遵守事項に反する事業
- 導入した財産等の適切な維持管理がなされない事業。
- 二酸化炭素排出削減量の把握及び情報提供に応じられない事業。
補助内容
■a 港湾・空港における脱炭素化促進事業
<申請可能な者>
- 民間企業(港湾運営会社を含む)
- 地方公共団体・港湾管理者(一部事務組合、港務局を含む)
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
- その他、環境大臣の承認を経て財団が認める者
- 上記の者に対して、補助対象の設備等をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業
■b フォークリフトの燃料電池化促進事業
<申請可能な者>
- 民間企業(リース・レンタル事業者を含む)
- 地方公共団体
- 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
- 法律により直接設立された法人
- その他、環境大臣の承認を経て財団が認める者
<事業スケジュール>
- 公募期間:令和7年5月29日(木)~令和7年11月28日(金)
- 事業完了期限:令和8年2月27日(金)
- 完了実績報告期限:事業完了後30日以内、または令和8年3月10日(火)のいずれか早い日
<補助金の算定方法>
- 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額が交付額の基礎
- 「企業版ふるさと納税」による寄付は、総事業費から控除せず算出対象に含めることが可能
- 消費税等仕入控除税額分は、交付額から減額して算出
■c 交付の対象とならない事業(共通事項)
<対象外事項>
- 他の法令や予算制度に基づき、国の負担または補助を受けて実施する事業
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者が行う事業
- 補助対象経費に、国からの他の補助金の対象経費を含んでいる場合
- 補助対象経費以外の経費を含んでいる場合
対象者の詳細
補助金申請の基本的な対象者
本事業では、FCフォークリフトの新車導入を行う以下の法人・団体が対象となります。
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A 民間企業
リース・レンタル事業者を含む -
C 独立行政法人
独立行政法人通則法第2条第1項に規定される法人
共同実施の場合の要件
複数の事業者による共同実施も可能です。その場合、以下の要件を満たす必要があります。
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全事業者の適格性
参画する全ての事業者が、基本的な対象者のいずれかに該当すること -
代表事業者の選定と資格
参画する事業者の中から1者を「代表事業者」として選定すること、代表事業者は、補助事業の全部または一部を自ら実施する者であること、補助事業により取得する財産(車両等)の所有者となる者に限ること、補助金は代表事業者に対して交付されること -
ファイナンスリースによる導入
リース事業者が「代表事業者」、設備使用者が「共同申請者」として申請すること、リース料から補助金相当分が減額されていることを証明すること、法定耐用年数期間にわたり、継続して使用する契約内容であること
申請者の基本的要件と体制
応募申請を行う事業者は、以下の体制・要件を備えている必要があります。
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実施体制・能力
事業を円滑に実施するための実績、能力、適切な実施体制を有すること、事業内容、効果、経費、資金計画に明確な根拠があること -
点検整備体制
車両を常に点検整備でき、リコール発生時にも適切に措置できる体制があること -
暴力団排除に関する誓約
地方公共団体を除く申請者は、暴力団排除に関する事項に誓約できること(申請により同意とみなす)
■補助金交付の対象外となる事業
二重補助を防ぎ、公平性を保つため、以下の場合は対象外となります。
- 他の法令や国の予算に基づく補助金等の交付を受けて行われる事業
※同一の事業内容で重複して国の補助金を受けることはできません。
【注意事項】
一度採択された補助事業において、代表事業者および共同事業者は、原則として変更することができません(特段の理由があり財団が承認した場合を除く)。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.heco-hojo.jp/yR07/fork/competition.html
- 公益財団法人北海道環境財団 公式ウェブサイト
- https://www.heco-hojo.jp/
- 地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請者用>
- https://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/gbhojo.html
- デコ活ウェブサイト
- https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/
- 電子申請システム jGrants(Jグランツ)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- gBizID(GビズID)
- https://gbiz-id.go.jp/
公募期間は令和7年5月29日から令和7年11月28日18時までです。予算上限に達した場合は期間内でも受付終了となる可能性があります。申請にはjGrantsまたは電子メールが利用可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。