盛岡市 市産材利用店舗等支援事業補助金(令和7年度)
目的
盛岡市内の店舗や飲食店等を営む事業者に対し、市内の森林から生産された「市産材」の利用促進と地域林業の活性化を図るため、店舗等の新築や改修工事において市産材を使用する際の資材費の一部を補助します。市産材の資材費の2分の1(上限20万円)を支援することで、事業者の導入負担を軽減し、地産地消による循環型社会の形成を推進します。
申請スケジュール
- 事前相談・事業内容の確認
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随時(工事着手前)
補助対象となる店舗(物品販売業、飲食店等)や工事条件(年度内に完了する工事、新規の市産材利用等)を確認します。工事着手前に農林部林政課へ相談することが推奨されています。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:当該年度の03月31日
事業完了前に以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 工事内容のわかる図面
- 市産材資材費の見積書の写し
※予算に達し次第、受付終了となります。
- 交付決定通知・事業実施
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通知受領後〜
審査後、交付決定通知書が届きます。計画に従って工事を実施してください。
- 変更・中止:変更や中止の10日前までに申請が必要です。
- 取り下げ:通知受領後15日以内であれば申請の取り下げが可能です。
- 補助事業完了報告
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- 提出期限:事業完了後14日以内(または年度末の早い方)
工事完了後、以下の書類を提出してください。
- 補助事業完了報告書・実績書
- 産地証明書
- 施工中・施工後・完成写真
- 資材費の領収書または請求書の写し
- 補助金額の確定・請求
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- 請求期限:確定通知から30日以内
完了報告の審査後、「補助金額確定通知書」が届きます。通知から30日以内に「補助金交付請求書」を提出してください。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
盛岡市内の森林で生産された木材(市産材)の利用を促進するため、盛岡市内に所在する店舗等の新築、増改築、修繕、または模様替えの工事において市産材を使用した場合に、その建築にかかる経費の一部を補助金として支給するものです。
■盛岡市市産材利用店舗等支援事業
盛岡市内の豊かな森林から生産される「市産材」の利用を促進し、地域林業の活性化と地産地消を推進することを目的とした補助金制度です。
<補助対象となる店舗等>
- 盛岡市内に所在し、物品販売業を営む店舗
- 飲食店
- その他市長が適当と認める建物
<補助対象となる工事の条件>
- 補助金交付申請を行う年度の3月31日までに工事が完了すること
- 新たに市産材を使用する工事であること
- 工事完了後、市産材を利用している旨を表示すること
<補助額の詳細>
- 利用した市産材の資材費の2分の1に相当する額(上限20万円)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 課税事業者(簡易課税事業者を除く)の場合は、仕入税額控除される金額を差し引いた額が補助対象
<補助事業実施期間>
- 令和9年度の末日まで(事業効果の検証結果に基づき、延長または繰り上げの可能性あり)
令和6年4月1日の見直し内容
●1 補助額の計算方法の簡素化・拡充
一律に「使用する市産材の資材費の2分の1」とする方式に変更され、補助額が明確化されました。
●2 補助対象範囲の拡大
内装材等の視認できる箇所のみならず、使用するすべての市産材が補助対象となりました。
●3 最低使用量の撤廃
「5平方メートル以上使用する工事」という条件が撤廃され、小規模な工事も対象となりました。
補助内容
■盛岡市市産材利用店舗等支援事業
<補助額の算出方法>
- 補助率:利用した市産材の資材費の2分の1
- 上限額:20万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 消費税:課税事業者の場合、仕入税額控除分は補助対象外
<補助対象範囲と条件>
- 対象資材:使用するすべての市産材(構造材・内装材問わず)
- 最低使用量:制限なし(撤廃済み)
- 表示義務:工事完了後、店舗等において市産材を利用している旨を表示すること
<補助対象となる工事>
- 新築、増改築、修繕、または模様替え工事であること
- 補助金交付申請を行う年度の3月31日までに完了すること
- 盛岡市内で生産された木材(市産材)を新たに(新規に)使用すること
<補助対象となる店舗等>
- 所在地:盛岡市内に所在していること
- 業種:物品販売業を営む店舗、飲食店、その他市長が適当と認める建物
対象者の詳細
補助の対象となる店舗等の要件
盛岡市内に所在する店舗等が対象となります。主な対象は以下の通りです。
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対象となる業種・建物
物品販売業を営む店舗、飲食店、その他市長が適当と認める建物 -
所在地要件
盛岡市内に所在していること
補助の対象となる工事の要件
以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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A 工事の種類と完了時期
新築、増改築、修繕、または模様替えの工事であること、補助金交付申請を行う年度の3月31日までに工事が完了すること -
B 市産材の利用
盛岡市内で生産された木材(市産材)を新たに利用する工事であること -
C 利用の表示
工事完了後、店舗等に市産材を利用している旨を市長が定める方法で表示すること
補助額および対象範囲
令和6年4月1日の見直しにより、補助対象範囲が拡大し、少量からでも利用可能となりました。
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補助額の算定
利用した市産材の資材費の2分の1(上限20万円、1,000円未満切り捨て)、※課税事業者は仕入税額控除される金額を差し引いた額が対象 -
対象となる木材の範囲
最低使用量の制限なし(5平方メートル未満でも可)、内装材だけでなく、構造材など見えない部分を含むすべての市産材が対象
※本事業は先着順で受理され、予算額に達し次第終了となります。
※申請書類の提出前に、盛岡市農林部林政課(電話:019-626-7541)へ事前に相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/1026070/ringyo/1026570.html
- 盛岡市公式サイト
- https://www.city.morioka.iwate.jp/
- 盛岡市上下水道局公式サイト
- https://www.morioka-water.jp/index.html
- 盛岡市市産材利用店舗等支援事業補助金交付申請書(ダウンロードページ)
- https://www.city.morioka.iwate.jp/service/shinseisho/1036941/sangyo/norin/1027164.html
- 盛岡市 よくある質問
- https://www.city.morioka.iwate.jp/faq/index.html
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.morioka.iwate.jp/cgi-bin/contacts/t142000
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