公募中 掲載日:2025/12/26

令和7年度 障害者作業施設設置等助成金(第1種作業施設設置等助成金)

上限金額
4,500万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

重度身体障害者等を10名以上かつ全労働者の2割以上雇用する事業主に対して、障害者が働きやすい環境を整えるための作業施設や設備の設置・整備費用の一部を助成します。バリアフリー化や専用設備の導入を支援することで、重度障害者の雇用促進と職場定着を図り、安定した就労継続を支援することを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度障害者を多数継続して雇用し、安定した雇用を継続することができる事業主に対し、障害者が働きやすい環境を整備するための事業施設や設備の設置・整備費用の一部を助成することで、雇用促進と職場定着を支援することを目的とした事業です。

■重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度身体障害者、知的障害者、または精神障害者を10人以上かつ全労働者の2割以上継続して雇用する事業主が行う、施設・設備の整備を対象とします。

<支給対象となる事業主の要件>
  • 重度身体障害者、知的障害者、または精神障害者を10人以上継続(1年超)して雇用していること
  • 雇用労働者数に占める支給対象障害者の割合が10分の2以上であること
  • 支給対象となる障害者のために、事業の用に供する施設や設備の設置または整備を行うこと
<支給対象となる施設・設備>
  • 作業施設:労働者が実際に作業を行う施設
  • 管理施設:作業施設と併せて設置される管理用施設
  • 福祉施設:労働者住宅、保健施設、給食施設、職業訓練施設など(作業施設と併せて設置する場合に限る)
  • 設備:固定資産税の課税対象となる償却資産や、自動車税・軽自動車税の課税対象となる自動車など
<助成金の支給額算定>
  • 支給額 = 支給対象費用 × 助成率
  • 算定された支給額が支給限度額を超える場合は、支給限度額を上限とする

過去受給者に対する特例措置

●EX 施設・設備の更新・改善に係る特例

過去に同種の助成金を受けた事業主であっても、施設については支給決定日から10年を経過した改善(増築・改築・大規模模様替え)、設備については法定耐用年数または10年を経過した更新である場合に限り、再度対象となることがあります。

▼支給対象外となる事業・事業主

以下のいずれかに該当する場合は、助成金の支給対象外となります。

  • 公的な機関および特定の法人
    • 国、地方公共団体、および「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第二」に記載する法人。
  • 経営状況や雇用規範に問題がある場合
    • 経営基盤や雇用条件が著しく良好でないと認められる事業主。
    • 重度障害者の雇用の促進を図る上で規範を示すと認められない事業主。
  • 過去の助成金受給に関わる制限
    • 過去5年以内に本助成金や類似の助成金を受け、支給対象障害者が自己都合以外で離職した、または代替雇用を行っていない場合。
  • 施設・設備の設置形態に関する制限
    • 賃借による施設・設備の設置(事業主自身が所有するものであることが原則)。
  • 二重受給および重複制限
    • 「障害者福祉施設設置等助成金」など、他の助成金と重複する支援を受ける場合や、同時に受給できない条件に該当する場合。

補助内容

■1 主な助成金のカテゴリーと概要

<助成金のカテゴリー>
  • 作業施設・福祉施設の設置・整備:作業環境や休憩・福利厚生施設を整えるための支援
  • 障害者介助等の支援:介助者配置や手話通訳者の確保、健康相談医の委嘱などの人的支援
  • 職場適応・能力開発支援:職場適応を支援する専門家の配置、研修や指導に係る支援
  • 通勤対策:自動車購入・賃借、駐車場賃借、通勤援助者の委嘱など
  • 事業主団体による支援:バスの購入、住宅の賃借・手当の支払、指導員の配置など

■2.1 障害者福祉施設設置等助成金

<支給対象となる障害者(認定申請日時点で雇用済)>
  • 身体障害者(特定短時間労働者の場合は重度に限定)
  • 知的障害者(特定短時間労働者の場合は重度に限定)
  • 精神障害者(統合失調症、そううつ病、てんかんを含む)
<支給対象とならないケース>
  • 法人の代表者、役員、家事使用人、事業主と同居の親族、学生(雇用保険適用者を除く)を対象とする場合
  • 就労継続支援A型事業所の利用者を対象とする場合
  • 同一の障害者を支給対象とした同一施設に関する過去の受給実績がある場合
  • 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金等を過去に受けた同一施設での再申請
<支給対象となる福祉施設等>
  • 保健施設:保健室、洗面所、休憩室など
  • 給食施設:食堂など
  • その他:上記に類する建物の用に供する建物
  • 附帯施設:玄関、廊下、階段、トイレなど
  • 付属設備:上記施設に必要な付属設備
<支給対象費用となるもの>
  • 福祉施設:改修(段差解消等)、増築、改築、大規模な模様替え、購入にかかる費用
  • 附帯施設、付属設備の設置または整備にかかる費用
  • 建築士等に委託した設計監理費(認められる場合あり)
<支給対象とならない費用>
  • 既存建物・設備の解体、撤去、廃棄費用
  • 自治体への建築確認申請費用
  • 施設の新築
  • 共同使用する場合の非対象者分の按分額
  • 建築基準法に適合していない階段や防火設備の改修費用
  • 中古製品または自社製品の購入
  • 申請者自ら(または関係法人)が工事を実施する場合
  • 親族等特定の関係者からの購入・施工契約

■2.2 障害者作業施設設置等助成金(第1種作業施設設置等助成金)

<支給対象費用>
  • 作業施設:改修(段差解消等)、増築、改築、大規模な模様替え、購入にかかる費用
  • 附帯施設:設置・整備に必要な額(支給対象障害者の就労を容易にする範囲)
  • 作業設備:設置または整備に必要な額
  • 建築士等に委託した設計監理費(認められる場合あり)
<特定の作業設備の限度額例>
設備名1台あたりの上限額
拡大読書器198,000円
点字ディスプレイ383,500円

■4 助成金受給のための提出書類

<主な提出書類>
  • 支給要件確認申立書
  • 障害者助成金受給資格認定申請書(1)
  • 助成金(認定申請・支給請求)明細書
  • 助成金申請に係る支給対象障害者
  • 障害者手帳の写し等(障害の種類・程度を証明するもの)
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
  • 雇用契約書、労働条件通知書等
  • タイムカード、出勤簿等
  • 賃金台帳(写)
  • 雇用障害者の助成金認定・支給および補充状況調書
  • 事業計画書(1)または(1-2)
  • 就業規則の写し等(事業計画書1-2の添付書類)

■特例措置

●3 助成金間の併給調整について

<併給調整記号の定義>
記号調整内容
同一障害者をもって当該助成金は受給不可
同一事業所や同一施設をもって受給できないなどの調整あり
同一の障害の種類について受給不可(支給決定翌日から4年経過分を除く)
同一期間及び同一障害者をもって受給不可(高年齢等措置が優先される場合あり)
同一期間及び同一障害者をもって受給不可
同一の事由をもって受給不可

対象者の詳細

1. 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の対象者

重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、安定した雇用を継続できる事業主が対象です。
※特定短時間労働者および在宅勤務者は対象外となります。

  • イ 重度身体障害者
    障害等級が1級または2級に該当する方、3級の障害を2つ以上重複することで2級に相当すると認められる方
  • ロ 知的障害者
    知的障害者判定機関により知的障害があると判定された方、※重度知的ではない短時間労働者および特定短時間労働者は除外
  • ハ 精神障害者
    障害者雇用促進法第2条第6号に規定される方

2. 障害者福祉施設設置等助成金の対象者

認定申請日において既に雇用されている方が対象です(雇入れ予定者は対象外)。障害特性による課題の確認書類(障害者手帳や医師の診断書等)が必要となります。

  • イ 身体障害者
    障害等級1級から6級、または7級が2つ以上重複している方、※特定短時間労働者の場合は「重度身体障害者」に限る
  • ロ 知的障害者
    知的障害者判定機関により知的障害があると判定された方、※特定短時間労働者の場合は「重度知的障害者」に限る
  • ハ 精神障害者
    障害者雇用促進法第2条第6号に規定される方

3. 障害者作業施設設置等助成金の対象者

雇入れまたは雇用の継続を困難とする障害特性による課題を克服するために、作業施設等の設置・整備が必要と認められる方が対象です。

  • イ 身体障害者
    障害等級1級から6級、または7級が2つ以上重複している方、※特定短時間労働者の場合は「重度身体障害者」に限る
  • ロ 知的障害者
    知的障害者判定機関により知的障害があると判定された方、※特定短時間労働者の場合は「重度知的障害者」に限る
  • ハ 精神障害者
    障害者雇用促進法第2条第6号に規定される方
  • 中途障害者
    雇用された後に身体障害者・精神障害者となった方、または障害が重度化した方

■補助対象外となる方

以下のいずれかに該当する場合は、原則として支給対象障害者として申請することはできません。

  • 法人の代表者、役員等、家事使用人、事業主と同居の親族
  • 学生(ただし、雇用保険の適用を受ける者についてはこの限りではありません)
  • 就労継続支援A型(雇用契約有)の事業を実施する事業所の利用者
  • 過去に当該助成金の支給対象となった同一の障害者
  • 他の助成金(重度障害者多数雇用等)の支給対象となった同一の施設・設備

※「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」においては、過去に特定の施設設置等助成金の対象となった障害者は、継続雇用要件の判断人数に含まれません。

※助成金の種類によって対象範囲や定義、特例(雇入れから6ヶ月経過後の申請など)が異なります。
※詳細は必ず最新の公募要領や案内をご確認ください。

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