公募中 掲載日:2025/09/17

障害者作業施設設置等助成金(令和7年度)重度障害者の雇用環境整備を支援

上限金額
13万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

重度身体障害者、知的障害者、または精神障害者を10名以上かつ全労働者の20%以上雇用する事業主に対して、障害者が作業を容易に行えるよう配慮された施設や設備の設置・整備費用の一部を助成します。職場環境の改善を通じて、障害者の雇用の安定と促進を図ることを目的としています。作業施設だけでなく、住宅や保健施設等の福利厚生施設の整備も支援の対象となります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)

重度障害者を多数雇用し、その安定した雇用を継続するための事業施設等の設置・整備を支援することを目的としています。重度身体障害者、知的障害者、または精神障害者のために事業施設や設備の設置または整備を行う費用の一部を助成します。

■重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度身体障害者、知的障害者、または精神障害者を多数継続して雇用しており、かつ、安定した雇用を継続できると認められる事業主に対して、施設や設備の設置・整備を支援します。

<支給対象となる事業主の要件>
  • 重度身体障害者、知的障害者、または精神障害者を、認定申請の時点で1年を超えて10人以上継続して雇用していること。
  • 現に雇用している全労働者数に占める対象障害者の割合が20%(10分の2)以上であること。
  • 対象障害者のために、事業の用に供する施設・設備(事業設備等)の設置または整備を行う事業所の事業主であること。
  • 施設等の設置は事業主が自ら所有するものの設置または整備(障害者の雇用に適当と認められるもの)に限る。
<支給対象となる障害者>
  • 重度身体障害者:身体障害者障害程度等級表の1級、2級、またはそれに相当すると認められる方。
  • 知的障害者:知的障害者判定機関により知的障害があると判定された方(重度知的ではない短時間労働者等を除く)。
  • 精神障害者:障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者。
<支給対象となる事業施設・設備>
  • 作業施設:労働者が作業を行うための施設。
  • 管理施設:作業施設と併せて設置される事業管理用の施設。
  • 福祉施設:労働者住宅(社宅・寄宿舎)、保健施設(休憩室等)、給食施設(食堂)、職業訓練施設。
  • 設備:施設目的達成に必要な設備または備品(償却資産、自動車、軽自動車等)。

過去に助成金を受給している場合の特例

●施設改善に係る特例

過去の支給決定日から10年を経過した施設の改善(増築、改築、大規模な模様替え)で、認定申請時まで継続使用しているものが対象となります。

●設備更新に係る特例

過去の支給決定日の翌日から法定耐用年数相当期間または10年を経過した設備の更新で、継続使用しており、認定決定後は廃棄または売却されるものが対象となります。

▼補助対象外となる事業・事業主

以下の条件に該当する事業主や事業は、助成金の支給対象外となります。

  • 特定の組織形態による除外
    • 国、地方公共団体。
    • 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第二に記載される法人。
  • 事業主の適格性による除外
    • 経営基盤や雇用条件が著しく良好であると認められない事業主。
    • 重度障害者等の雇用促進に関して規範を示すと認められない事業主。
  • 過去の受給状況および離職状況による制限
    • 過去に本助成金や類似の助成金を受け、対象障害者が自己都合以外で離職したり、代替雇用を行っていない場合。
  • 施設・設備の形態による制限
    • 施設等の設置が賃借(レンタル・リース等)によるもの。
  • 対象外となる労働者
    • 重度知的ではない短時間労働者および特定短時間労働者。
    • 在宅勤務者。

補助内容

■第1種 第1種作業施設設置等助成金

<概要>

作業施設等の設置・整備を、建築や購入などの方法により行う場合に支給される助成金

■第2種 第2種作業施設設置等助成金

<概要>

作業施設等の設置・整備を、賃借(レンタルなど)により行う場合に支給される助成金

<支給対象費用の算定方法(作業施設・附帯施設)>
  • 計算式:支給対象面積 × 支給対象作業施設・附帯施設の1㎡当たりの賃借料
  • 支給対象面積:1人当たり28㎡または実面積/人員のいずれか小さい方に障害者数を乗じた面積
  • 賃借料:機構が認める1か月分の賃借料(権利金、敷金、礼金等は除く)
<支給対象費用の算定方法(作業設備)>
  • 計算式:(作業設備の賃借料 ÷ 就労人員数) × 支給対象障害者数
  • 就労人員数:当該作業設備を実際に使用して就労する人員の数
<支給対象とならない費用>
  • 中古製品または事業主の自社製品の作業設備を賃借する場合
  • 転貸借(機構が特に認める場合を除く)
  • 対象障害者本人、その配偶者、またはその1親等の親族の所有に属する場合
  • 事業主代表者および役員の所有に属する場合
  • 賃貸借契約の相手方が親会社、子会社、役員親族等の特定の関係者である場合
  • 居住スペース、研修・訓練スペースなど作業目的以外で使用する施設
  • 居住用建物を賃借する場合

■特例措置

●併給調整 助成金間の併給調整ルール

<調整記号と内容>
  • ※:同一障害者をもって当該助成金は受給不可
  • ▲:同一期間および同一障害者をもって当該助成金は受給不可(併用・中断不可)
  • △:同一期間および同一障害者をもって当該助成金は受給不可(特定助成金が優先)
  • ○:同一事業所や同一施設をもって当該助成金は受給できないなどの調整あり
  • ◎:住宅を設置しなかった場合に限り受給可(支給限度額に制限あり)
  • □:同一の事由をもって、当該助成金は受給不可
  • ■:同一の障害の種類について受給不可(4年経過後を除く)

対象者の詳細

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給対象障害者

重度身体障害者、知的障害者、または精神障害者を多数継続して雇用し、安定した雇用を継続できると認められる事業主が対象です。
※特定短時間労働者および在宅勤務者は対象外です。

  • 重度身体障害者
    障害等級1級または2級に該当する方、3級に該当する障害を2つ以上重複すること等により2級に相当すると判断される方
  • 知的障害者
    知的障害者判定機関により知的障害があると判定された方、※重度知的ではない短時間労働者は除きます
  • 重度知的障害者
    知的障害者のうち、判定機関により知的障害の程度が重いと判定された方
  • 精神障害者
    障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者

障害者作業施設設置等助成金の支給対象障害者

作業施設等の設置または整備を行わなければ、障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難と認められる場合の労働者が対象です。短時間労働者、特定短時間労働者、在宅勤務者も含みます。

  • 身体障害者
    障害等級1級から6級、または7級が2つ以上重複している方、※特定短時間労働者の場合は「重度身体障害者」に限る
  • 知的障害者
    知的障害者判定機関により知的障害があると判定された方、※特定短時間労働者の場合は「重度知的障害者」に限る
  • 精神障害者
    障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者
  • 中途障害者
    雇用後に身体障害者・精神障害者となった方、または障害が重度化した方(職場復帰者を含む)

障害者福祉施設設置等助成金の支給対象障害者

認定申請日に既に雇用されている障害者が対象です。障害特性による課題が手帳や診断書で確認できる必要があります。
※雇入れ予定者は対象となりません。

  • 支給対象障害者
    身体障害者(特定短時間労働者の場合は重度に限定)、知的障害者(特定短時間労働者の場合は重度に限定)、精神障害者

■共通して支給対象とならない方

以下のいずれかに該当する方は、原則として助成金の対象外となります。

  • 法人の代表者、役員等
  • 家事使用人
  • 事業主と同居の親族
  • 学生(雇用保険の適用を受ける学生を除く)
  • 就労継続支援A型(雇用契約有)の事業所の利用者
  • 過去に同一の助成金で支給対象となった同一の障害者(一部例外あり)

※「重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金」においては、特定短時間労働者および在宅勤務者も対象外となります。

障害状況の確認には、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し、または指定医・主治医による診断書・意見書の提出が必要です。
※その他詳細は各助成金の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/shisetsu_joseikin/index.html
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)メイン公式サイト
https://www.jeed.go.jp/
高年齢者活躍企業事例サイト
https://www.elder.jeed.go.jp/
調査研究(障害者職業総合センター)
https://www.nivr.jeed.go.jp/
図書の貸出サービス
https://www.nivr.jeed.go.jp/books/index.html
障害者雇用支援人材ネットワークシステム
https://shienjinzai.jeed.go.jp/
障害者雇用事例リファレンスサービス
https://www.ref.jeed.go.jp/
在宅就業支援ホームページ
https://www.challenge.jeed.go.jp/
就労支援機器の紹介
https://www.kiki.jeed.go.jp/
電子申請のご案内(障害者助成金関連)
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
助成金の活用事例(障害者雇用)
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/katsuyou_jirei.html
当ホームページアンケートについて
https://krs.bz/jeed/m/hp_enquete
JEED 公式X (旧Twitter)
https://x.com/JEED_officialjp
JEED 公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@jeedchannel2135
各種助成金様式ダウンロードページ
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04.html
よくある質問(FAQ)
https://www.jeed.go.jp/general/qa/index.html
e-Gov利用者サポートデスクお問い合わせフォーム
https://www.e-gov.go.jp/contact/inquiry.html

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が提供する各種助成金や支援サービスに関する公式リンク集です。パンフレットや申請様式は随時更新されるため、申請前に必ず最新版をご確認ください。