名古屋市 中小企業カスタマーハラスメント対策支援補助金(令和7年度・第2期)
目的
名古屋市内の中小企業を対象に、従業員の就業環境改善と保護を図るため、カスタマーハラスメント対策に要する経費の一部を補助します。法改正や条例施行に伴う義務化への対応を支援し、マニュアル作成のための専門家謝金や、録画・録音設備の導入費用を助成することで、従業員が安心して働き続けられる環境整備と企業の持続的な成長を促進します。
申請スケジュール
- 事前準備(相談・セミナー受講)
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- 相談予約開始:2025年06月02日
補助金申請の前提条件として、以下の対応が必要です。
- 個別相談:名古屋市新事業支援センターでの相談(6月2日より予約開始)
- セミナー受講:第1回(7月予定)または第2回(9月予定)のいずれかを受講
- 対策の表明:従業員等へのカスハラ対策実施の表明
- 申請期間
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- 公募開始:2025年08月01日
- 申請締切:2025年08月29日
申請時期により以下の2期に分かれます。必要書類を揃えて期限までに提出してください。
- 第1期:令和7年8月1日(金) 〜 8月29日(金) 16:00必着
- 第2期:令和7年10月1日(水) 〜 10月31日(金) 16:00必着
- 審査・交付決定
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第1期:9月 / 第2期:11月
提出された書類に基づき審査が行われます。審査後、順次「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助事業実施期間
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- 事業実施期限:2026年01月31日
交付決定を受けた後に、マニュアル作成や設備導入などの事業を実施します。令和8年1月31日(土)までに事業を完了させ、費用の支払いを終える必要があります。
- 実績報告・補助金交付
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- 実績報告:2026年02月
- 補助金交付:2026年03月
事業完了後の2月に実績報告書を提出します。報告内容の検査完了後、3月に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
名古屋市内の事業者が従業員の就業環境を改善し、安心して働ける環境を整備するために、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策を実施する際の経費の一部を支援するものです。
■中小企業カスタマーハラスメント対策支援補助金
中小企業が就業環境の改善を図るために市内で実施する、カスハラ対策を目的とした具体的な取り組みを支援します。
<補助対象となる事業の内容>
- 管理用カメラの設置:事実関係を録画・録音し、カスハラ防止のため顧客にも周知する取り組み。
- 通話録音装置の設置:事実関係を録音し、カスハラ防止のため顧客にも周知する取り組み。
- 対応マニュアルの作成と周知:具体的な対応フロー(現場責任者、本部報告等)を定め、全従業員に周知徹底する取り組み。
<補助対象経費>
- 専門家への謝金(弁護士、社会保険労務士等への作成依頼費用)
- 録画・録音データの確認用機器(1申請につき1種類1台まで)
- リース費用(交付決定後の契約かつ実施期間内に支払いが完了したもの)
- その他、カスハラ対策に必要な経費として個別に認められたもの
<補助率と補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助金額:5万円から30万円
- 最低対象経費:合計10万円以上
<補助事業実施期間>
- 【第1期】交付決定日〜令和8年1月31日(土)
- 【第2期】交付決定日〜令和8年1月31日(土)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 防犯を主目的とする設備の導入(カメラ等)。
- 消費税および地方消費税。
- 補助事業の実施期間外に行われた契約または支払い。
- 国等の他の補助金の交付対象となっている同一の経費(二重受給)。
- 顧客と従業員等との対応を記録できない設置状況の設備。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を営む事業。
- みなし大企業に該当する事業者の事業。
補助内容
■カスタマーハラスメント対策支援
<補助対象となる具体的な取り組み例>
- 管理用カメラの設置(顧客と従業員の対応記録用)
- 通話録音装置の設置(電話対応の事実関係確認用)
- 対応マニュアルの作成と周知(報告・相談手続きの明確化)
<補助対象となる経費>
- 謝金(弁護士や社会保険労務士などの専門家への支払い)
- 録画・録音データの確認用機器(1申請につき1種類1台まで)
- リース費用(管理用カメラや通話録音装置等の設備導入費用)
- その他、カスタマーハラスメント対策に必要と認められる経費
<補助率・補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助金額 | 5万円から30万円 |
| 最低補助対象経費 | 合計10万円以上が必要 |
<申請時の必須要件>
- 名古屋市新事業支援センター実施のカスハラ対策セミナーを受講済みであること
- 名古屋市新事業支援センターでカスハラ対策に関する相談を受けていること
- カスハラ対策の実施を従業員に対して表明していること
対象者の詳細
基本的な対象者像
名古屋市内に事業所を有する中小企業者が補助対象となります。
就業環境の改善を目的としたカスタマーハラスメント対策を推進するための支援制度です。
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名古屋市内に事業所を有する中小企業者
① 名古屋市内に事業所を有すること、② 就業環境の改善を目的とした対策を推進すること
申請時点で満たすべき3つの必須要件
交付の申請時点において、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
※ただし、公益財団法人名古屋産業振興公社理事長が適当と認める場合には、この限りではありません。
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カスタマーハラスメント対策セミナーの受講
名古屋市新事業支援センターが実施するカスタマーハラスメント対策セミナーをすでに受講済みであること。 -
カスタマーハラスメント対策に関する相談
名古屋市新事業支援センターで中小企業カスタマーハラスメント対策支援マネージャーから、社内ルール作りや研修の進め方等のアドバイスを受けていること。 -
対策実施の従業員等への表明
カスタマーハラスメント対策を実施することを従業員等に対して表明していること。
その他の具体的な条件
上記の必須要件に加えて、以下の各条件もすべて満たす必要があります。
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労働者災害補償保険の適用
労働者災害補償保険の適用事業主であること。 -
税務申告の証明
法人の場合:直近の法人税確定申告書別表一の写しを提出できること。、個人の場合:直近の所得税確定申告書第一表(事業収入または不動産収入の申告があるもの)の写しを提出できること。 -
事業所の所在地要件
法人の場合:本店として登記されている住所地が名古屋市内であること。、個人の場合:住民票上の現住所および主たる事業所が名古屋市内であること。 -
各種コンプライアンス・制限
市税を滞納していないこと。、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。、法令違反による処罰等を抱えている者でないこと。、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定される特定の営業を行っていないこと。、過去に本補助金の交付を受けていないこと。
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
単に中小企業者であるだけでなく、以下のいずれにも該当しない「みなし大企業ではない」ことが厳しく求められます。
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数または出資価額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
※その他、補助金を交付することについて公社理事長が不適当と認める事由がある場合は対象外となります。
※詳細な要件や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.nipc.or.jp/customer_harassment/
- 公式サイト(推測)
- https://www.nipc.or.jp/
- 中小企業カスタマーハラスメント対策支援補助金 申請フォーム
- https://formok.com/f/w2bzq0cb
- 様式ダウンロード等ページ
- https://www.nipc.or.jp/download.html
- よくあるご質問
- https://www.nipc.or.jp/qa.php
- セミナー情報
- https://www.nipc.or.jp/seminar.html
- お知らせ
- https://www.nipc.or.jp/news/detail.php?id=4
公式サイトのベースURLは、提供されたメールアドレスのドメイン(nipc.or.jp)から推測されるものです。申請は専用の外部フォーム(Formok)から行う形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。