基山町創業者支援事業補助金(令和7年度)
目的
基山町内で新たに事業を開始する個人や法人に対し、事業所の開設に伴う工事費や設備購入費、広告宣伝費等の創業に要する初期経費の一部を補助します。認定特定創業支援事業の活用や商工会の指導を条件とすることで、着実な事業創出を後押しし、地域経済の持続的な活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 経営相談・経営指導(申請準備)
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随時(申請前)
基山町商工会の経営指導員から経営指導を受けることが必須要件です。創業事業計画について指導を受け、「経営指導等を行った旨の証明書」の発行を受けてください。
- 認定特定創業支援等事業による支援を受ける必要があります。
- この段階で作成した事業計画書が後の申請に必要となります。
- 交付申請
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事業着手前
補助対象事業に着手する前に、基山町役場へ必要書類を提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 創業事業計画書
- 経営指導等を行った旨の証明書
- 特定創業支援等事業の証明書
- 収支予算書
- 納税証明書 等
- 審査・交付決定
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申請後速やかに
町長が提出書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。審査の結果、条件が付される場合や不交付となる場合もあります。
- 事業着手・実施
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交付決定後
交付決定通知を受けた後に、設備の購入や工事、広告宣伝などの事業に着手します。
- 注意:交付決定前に発生した経費は原則として対象外となります。
- 事業内容を大幅に変更・中止する場合は、事前に「変更等承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了後30日以内(または年度末)
事業が完了したら、速やかに「実績報告書(様式第5号)」と以下の書類を提出してください。
- 収支決算書
- 領収書の写し(支払いを証する書類)
- 事業の完了が確認できる書類(写真等)
- 開業届の写し、または法人登記事項証明書
- 補助金額の確定
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報告書審査後
町長が実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行います。適正に実施されたことが確認されると、最終的な補助金額が確定し「確定通知書(様式第6号)」が送付されます。
- 請求・補助金の支払い
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確定通知後
確定通知書を受け取った後、「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出してください。これに基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業完了後の義務
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交付後2〜5年間
補助金受領後も以下の義務があります。
- 支援の継続:事業完了の翌年度から2年間、町や商工会の経営支援を受けること。
- 書類保管:支出に関する証拠書類(領収書等)は、事業完了の翌年度から5年間保管すること。
- 財産の管理や運用の義務に違反した場合、返還を求められることがあります。
対象となる事業
基山町内における新たな事業の創出を促進し、地域経済の活性化に貢献することを目的として、基山町内で新たに創業する方々に対し、その創業に要する経費の一部を予算の範囲内で支援します。
■基山町創業者支援事業
「新規創業」のために「新たな事業所の開設」を行う事業を対象とします。
<補助対象者の主な要件>
- 「認定特定創業支援事業」による支援を受け、基山町商工会の経営指導を受けていること
- 新規創業後に営む事業が佐賀県信用保証協会の保証制度を利用できる業種であること
- 町内に本店を置く会社を設立予定、または法人登記から1年を経過していない法人であること
- 個人事業主として町内に主たる事業所を置く予定で、町内に住所を有しているか、または有する予定の者であること
- 基山町の町税等を滞納していないこと
- 同一事業について、国、県、または他の団体から補助金の交付を受けていないこと
- 過去に基山町の同様の奨励金や補助金を受けたことがないこと
<補助対象経費>
- 申請資料作成に係る経費(司法書士や行政書士に支払う申請書類作成費用)
- 事業所の開設費(外装工事費や内装工事費)
- 設備費(機械装置、工具、器具、備品等の購入費、または申請年度の3月31日までに係るリース料やレンタル料)
- 広告宣伝費・マーケティング調査費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:30万円
▼補助対象外となる事業
以下の事業、対象者、および経費は補助対象から除外されます。
- 他の個人や法人が既に行っていた事業を継承して行う事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可や届出が必要な事業(風俗営業など)。
- フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づく事業。
- 暴力団員やそれと密接な関係を有する者、その他町長が適当でないと認める者。
- 経費に係る消費税および地方消費税。
- 振込手数料。
- その他、町長が補助金交付の対象として適当でないと判断する事業。
補助内容
■基山町創業者支援事業補助金
<補助対象者>
- 新規創業前の者(町内に本店を置く法人、または町内に住所・事業所を有する個人事業主)
- 認定特定創業支援事業による支援を受けていること
- 基山町商工会の経営指導を受けていること
- 佐賀県信用保証協会の保証制度を利用できる業種を営むこと
- 町税等の滞納がないこと
- 同一事業で国、県、または他の団体から補助金を受けていないこと
- 過去に同種の補助金(旧制度含む)を受けたことがないこと
- 暴力団員またはそれと密接な関係を有する者でないこと
<補助対象事業>
- 新規創業のために新たな事業所の開設を行う事業
- ※事業継承、風俗営業、フランチャイズ、その他町長が不適当と認める事業は対象外
<補助対象経費>
- 専門家への支払費用(司法書士・行政書士等への申請資料作成費用)
- 事業所の開設に伴う費用(外装工事費・内装工事費)
- 設備関連費用(機械装置、工具、器具、備品等の購入費、リース料、レンタル料)
- 広報・調査費用(広告宣伝費、マーケティング調査費)
- ※消費税、振込手数料、事業所の家賃は対象外
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:30万円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
<補助金申請後の義務>
- 補助事業完了の翌年度から起算して2年以上、町および商工会の支援を受けること
- 証拠書類を補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管すること
対象者の詳細
基本的な条件
基山町内での新たな事業創出を目的として、以下のいずれにも該当する方が対象となります。
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1 専門機関による支援の必須性
「認定特定創業支援事業」による支援を受けていること、基山町商工会の経営指導員から経営指導を事前に受けていること、新規創業後に、佐賀県信用保証協会の保証制度を利用できる業種を営む者であること -
2 新規創業前の者であること
法人の場合:基山町内に本店を置くことを予定している者、または登記から1年を経過していない法人、個人事業主の場合:基山町内に主たる事業所を置き、町内に住所を有する(または予定している)者 -
3 財政状況に関する要件
基山町の町税等(町民税、国民健康保険税、固定資産税など)を滞納していないこと -
4 他の補助金との重複受給の制限
申請する同一事業について、国、佐賀県、または他の市町村から同様の補助金等の交付を既に受けていないこと -
5 過去の受給歴の制限
過去に「基山町創業支援奨励金」を受けたことがないこと、過去に本補助金の交付を受けたことがないこと
■補助対象から除外される者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象者から除外されます。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、またはそれと密接な関係を有している者
- その他、町長が補助金の対象として適当でないと認める者
※「新規創業」とは、事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する場合、または新たに法人を設立し事業を開始する場合を指します。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kiyama.lg.jp/kiji0035329/index.html
- 基山町公式ウェブサイト
- https://www.town.kiyama.lg.jp/
- 基山町創業者支援事業補助金のご案内(2025年6月16日更新)
- https://www.town.kiyama.lg.jp/dynamic/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=5329
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