平戸市オフィス開設支援事業補助金(令和7年度)|空き家・空き事務所の改修や家賃を支援
目的
平戸市外の企業や個人事業主を対象に、市内の空き家や空き事務所を活用した新たな拠点開設を支援します。オフィス開設に伴う改修費や最大36ヶ月分の家賃、さらにはお試しでのサテライトオフィス利用に係る交通費や宿泊費を補助します。市外企業の誘致を通じて、遊休資産の有効活用と地域経済の活性化、雇用創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※補助金は後払い(精算払い)となるため、事業実施に必要な資金はあらかじめ申請者側で準備する必要があります。
- 事前協議
-
- 相談受付:随時(必ず申請前に行ってください)
補助金の要件確認や事業内容の整合性を図るため、平戸市文化観光商工部 商工物産課 企業立地推進室との事前協議が必要です。
- 電話:0950-22-9141
- 受付:8:30〜17:15
- 補助金交付申請
-
- 公募開始:随時
- 申請締切:事業開始前(年度内完了が条件)
事業に着手する前に、交付申請書(様式第1号)および以下の書類を提出してください。
- 事業計画書・収支予算書
- 住民票(個人の場合)または定款・登記事項証明書(法人の場合)
- 売買または賃貸借契約書
- 見積書、図面、写真
- 直近の決算書、市税の完納証明書 など
- 交付決定通知・事業実施
-
審査後
市による審査後、交付決定通知が届きます。通知を受けた後、事業(改修工事やオフィス開設など)を開始してください。
※補助対象事業は、申請日の属する会計年度末までに完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
-
- 提出期限:事業完了後30日以内(または年度末のいずれか早い日)
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書・事業実績書・収支精算書
- 事業実施が確認できる書類(完成写真・図面等)
- 領収書または支払いを証明する書類の写し
- 交付確定・請求
-
実績報告後
市が実績報告書を精査し、補助金額を確定します。「補助金交付確定通知」を受けた後、市に対して補助金の交付請求を行います。
- 補助金の交付
-
請求後
請求書の受理後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
平戸市が実施している「平戸市オフィス開設支援事業補助金」は、市外の企業や個人事業主が平戸市内の空き家や空き事務所を活用して新たな事業拠点を設けることを支援し、地域の活性化を図ることを目的としています。主に以下の3つの事業区分に分かれています。
■1 オフィス開設支援
この区分は、平戸市内に新たに事務所を開設する際の初期費用を支援するものです。
<補助対象者>
- 市内に本社、支社、営業所または工場等がない市外の企業または個人事業主であること。
- 市内の空き家や空き事務所を、事務所として使用するために購入または賃借すること。
- 法人申請の場合、開設するオフィスに1名以上の従業員(雇用保険加入者)を配置すること。(個人事業主は従業員の配置要件は問われません。)
- 補助金の申請日から起算して、3年を超えて継続して事業を実施する計画であること。
- 「平戸市オフィス開設支援事業補助金交付要綱別表1」に定められた対象業種を営む必要があります。
<対象業種>
- 法人の場合:調査及び企画、情報処理、研究開発、管理業務などの本社機能を有する事業、その他市長が必要と認める事業。
- 個人事業主の場合:Web製作・デジタルコンテンツ制作、システム開発、CG・ゲーム・ソフト制作、デザイン、インテリア・設計、出版・編集、マーケティング、広告、コンサルティング、専門サービス業(法律事務所、司法書士事務所等)など。
<補助対象経費>
- 空き家等の取得費(ただし、土地取得費は対象外)。
- 改装費(内装、外装、間取り変更など)。
- 電気設備、照明設備、給排水設備、ガス設備、冷暖房設備などの設備工事費。
- 家財等の撤去作業費及び清掃作業費。
- 電話・インターネット回線工事費。
<補助率・上限額>
- 対象経費の2分の1以内(離島地区に開設する場合は3分の2以内)。
- 100万円を限度とします。
- 1事業者につき1回限りの交付です。
■2 家賃支援
この区分は、事務所の開設後にかかる家賃負担を支援するものです。
<補助対象者>
- オフィス開設支援と同様の要件を満たす必要があります。
- オフィス開設支援と併せて受けることが必須となります。
<補助対象経費>
- 事務所として使用する物件の家賃。
- 共益費。
- 管理費。
<補助率・上限額>
- 対象経費の2分の1以内(離島地区に開設する場合は3分の2以内)。
- 月額10万円を限度とします。
- 最大で36カ月分(3年間)まで対象となり、1事業者につき1回限りの交付です。
■3 サテライトオフィスおためし支援
この区分は、平戸市での遠隔勤務を体験する「おためし」利用を支援するものです。
<補助対象者>
- 市外の企業または個人事業主であること。
- 平戸市内の物件を利用して、遠隔勤務を連続して3日以上従事すること。
- その遠隔勤務の状況について、SNS等を利用して情報発信を行うこと。
<補助対象経費>
- 平戸市への移動に要した交通費。
- 平戸市内での宿泊費。
- 空き家家賃。
- サテライトオフィスの施設経費。
- その他、市長が必要と認めるもの。
<補助率・上限額>
- 30日以上の滞在の場合:対象経費の4分の3、1人当たり30万円を限度。
- 30日未満の滞在の場合:対象経費の4分の3、1人当たり15万円を限度。
特例措置
●おためし支援特例 地域活動従事による補助率引上げ
滞在中に地域のイベントやボランティア活動等へ従事した場合は、対象経費の5分の4に補助率が引き上げられます(上限額は据え置き)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、経費、または事業者は補助の対象外となります。
- 「オフィス」の定義に合致しない施設を用いる事業
- 工場、加工場、店舗。
- 一般消費者等に対し営業または販売を目的とした事務所。
- 各種教室等。
- 補助対象外となる経費
- 土地取得費。
- 机、椅子、パソコン等の備品。
- 消費税額。
- 税抜30万円未満の工事費(オフィス開設支援の場合)。
- 事務所・家賃補助において、居住スペースと兼用している場合の居住部分(面積按分等で除外)。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 国、県、その他団体の補助金を受ける事業。
- 欠格事項に該当する事業者
- 平戸市企業立地奨励条例第4条に規定する指定企業。
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者。
- 性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者。
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業を実施する者。
- 市税の滞納がある者。
- その他、市長が適当でないと認める事業を実施している者。
補助内容
■1 オフィス開設支援
<補助対象者と要件>
- 市外の企業であること
- 開設する物件を事務所として使用すること
- 市内の空き家等を購入または賃借すること
- 法人申請の場合、開設するオフィスに雇用保険加入の従業員を1名以上配置すること
- 3年を超えて継続して事業を実施する計画があること
- 市税の滞納がない、暴力団員でない等の欠格条項に該当しないこと
- 他の公的機関から同様の補助金を受けていないこと
<補助対象業種>
- 法人:本社機能を有する事業(調査・企画、情報処理、研究開発、管理業務など)、その他市長が認める事業
- 個人事業主:Web製作、システム開発、CG・ゲーム制作、デザイン、出版・編集、マーケティング、広告、コンサルティング、専門サービス業(士業)など
<対象経費>
- 空き家等の取得費(土地代除く)
- 改装費
- 電気・照明・給排水・ガス・空調設備、家財撤去、清掃作業経費
- 電話・インターネット回線工事費
<補助率と上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常地域 | 2分の1以内 | 100万円 |
■2 家賃支援
<補助対象者と要件>
- オフィス開設支援の補助対象者と同じ要件を満たすこと
- オフィス開設支援も併せて受けること
<対象経費>
- 家賃
- 共益費
- 管理費
<補助率と上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 通常地域 | 2分の1以内 | 月額10万円 | 最大36カ月分 |
■3 サテライトオフィスおためし支援
<補助対象者と要件>
- 市外の企業であること
- 市内の物件を利用して、遠隔勤務を連続して3日以上従事すること
- SNS等を利用して遠隔勤務の状況を情報発信すること
<対象経費>
- 交通費
- 宿泊費
- 空き家家賃
- サテライトオフィスの施設経費
- その他市長が必要と認めるもの
<補助率と上限額>
| 滞在期間 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 30日以上の滞在 | 4分の3 | 1人当たり30万円 |
| 30日未満の滞在 | 4分の3 | 1人当たり15万円 |
■特例措置
●離島特例 離島地区における補助率引上げの特例
<対象地域>
平戸市の離島地区(大島地区、度島地区、高島地区)
<引上げ後補助率>
3分の2以内(オフィス開設支援および家賃支援に適用)
●地域活動特例 地域活動等従事による補助率引上げの特例
<要件>
サテライトオフィスおためし支援の滞在中に地域のイベントやボランティア活動等へ従事した場合
<引上げ後補助率>
5分の4(上限額は据え置き)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な区分
平戸市外の企業や個人事業主が、市内の空き家や空き事務所を活用して新たにオフィスを開設する場合が対象です。対象となる事業は法人の区分と個人事業主の区分で異なります。
-
1 法人の補助対象事業
本社機能を有する事業(調査及び企画、情報処理、研究開発、管理業務など)、その他市長が必要と認める事業 -
2 個人事業主の補助対象事業
Web製作・デジタルコンテンツ制作関連事業、システム開発・プログラミング関連事業、CG・ゲーム・ソフト制作関連事業、デザイン・写真・イラスト関連事業、インテリア・設計関連事業、出版・編集関連事業、マーケティング・調査・企画関連事業、広告・広報関連事業、コンサルティング関連事業、専門サービス業(法律事務所、司法書士事務所、行政書士事務所など)、その他市長が必要と認める事業
各事業区分ごとの補助要件
支援の内容に応じて、以下の要件を満たす必要があります。
-
A オフィス開設支援および家賃支援の共通要件
「市外の企業」であること(市内に事業拠点がこれまでなかった者)、市内にある空き家や空き事務所を購入または賃借し、活用すること、指定された補助対象事業を営むこと、従業員を1人以上(雇用保険加入者)配置すること(個人事業主は除外可)、3年を超えて継続して事業を実施する計画があること、市税の滞納がないこと、会計年度末までに事業を完了すること -
B サテライトオフィスおためし支援の要件
「市外の企業」であること、市内物件を利用し、連続して3日以上遠隔勤務(リモートワーク)に従事すること、滞在状況についてSNSなどを利用して積極的に情報発信を行うこと
■補助対象外となる事業者・施設
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 工場、加工場、店舗、一般消費者への営業・販売を目的とした事務所、各種教室
- 国、県、その他公的機関から同様の補助金を受けている事業
- 平戸市企業立地奨励条例第4条に規定する指定企業
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する事業者
- 性風俗関連特殊営業、宗教活動、政治活動を目的とする事業
※その他、市長が不適切と認める事業も対象外となります。
※事業計画書の提出に基づき、長期的な事業継続の意欲や能力が審査されます。
※詳細は平戸市オフィス開設支援事業補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/industry/syokou/hojyo/2021-0611-1537-118.html
- 長崎県 平戸市ホームページ(総合トップ)
- https://www.city.hirado.nagasaki.jp
- 平戸市防災情報ウェブサイト
- http://www.bousai.city.hirado.nagasaki.jp
- 平戸市 英語版ホームページ (Englishpage)
- http://en.city.hirado.nagasaki.jp
- 平戸市ふるさと納税ウェブサイト
- https://furusato-hirado.jp
平戸市オフィス開設支援事業補助金の公募要領や申請様式(Excel)は、平戸市ホームページ内の「産業・ビジネス > 商工業 > 企業向け補助金・助成金情報 > 平戸市オフィス開設支援事業補助金のご案内」ページからダウンロード可能ですが、個別の資料URLは提供された情報からは特定できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。