公募中 掲載日:2025/09/17

東郷町 小規模企業等振興補助金(融資の信用保証料・利子補助)

上限金額
20万円
申請期限
随時
愛知県|東郷町 愛知県東郷町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

東郷町内に事業所を置く小規模事業者に対し、事業資金の融資を受ける際に発生する信用保証料や利子の負担を軽減することで、経営の安定と振興を図ります。マル振やマル経等の特定融資制度を利用した際の経費の60%(年度内上限20万円)を補助し、円滑な資金調達と事業活動の継続を支援することを目的としています。

申請スケジュール

東郷町の小規模企業等振興補助金は、融資の種類によって申請期限が異なります。期限を過ぎると受付ができないため、借入後や利子支払い完了後は速やかに手続きを行ってください。
お問い合わせ先:東郷町役場 産業振興課 商工係(0561-56-0741)
対象確認・書類準備
随時

まずは補助金の対象となるか、必要書類が揃っているかを確認します。

対象の確認事項:
  • 町内に住所(個人)または事業所(法人)を有しているか
  • 町税に未納がないか
  • 分割納入や早期完済による未返還金がないか
準備する書類:
  • 請求書(日付空欄)
  • 振込先口座の通帳写し
  • 町納税証明書(未納がない証明)
  • その他、資金の種類に応じた書類(信用保証書、利子支払証明書等)
申請書類の提出
  • マル振・セーフティネット申請期限:借入日から30日以内
  • マル経申請期限:利子支払完了日から30日以内

必要書類を揃えて、東郷町産業振興課商工係へ提出してください。

  • 【マル振/マル小・セーフティネット】:融資の借入を受けた日から30日以内
  • 【マル経】:当初12か月間の利子支払いが完了した日から30日以内
審査・補助金交付
随時

提出された書類に基づき、審査が行われます。承認された場合、以下の基準で補助金が交付されます。

  • 補助額:対象経費(保証料または利子)の60%
  • 上限額:同一年度内で20万円(千円未満切り捨て)

対象となる事業

町内の小規模企業等の経営を支援し、事業の振興を図ることを目的とした制度です。町内の小規模企業等が特定の融資制度を利用した際に発生する信用保証料や利子の一部を補助することで、事業者の資金繰り負担を軽減し、経営を安定・改善することを支援します。

■1 小規模企業等振興資金【マル振/マル小】

町が確認送付状を送付した小規模企業等振興資金融資制度の保証対象者を支援します。

<交付対象者>
  • 町が確認送付状を送付した小規模企業等振興資金融資制度の保証対象者で、資金の借入に応じて信用保証料を支払った方
<補助金の額>
  • 支払った信用保証料の60%の額
  • 千円未満切り捨て
  • 同一年度内の補助上限額:20万円
<申請書類>
  • 請求書(日付は記入しないでください。)
  • 振込先口座番号が分かる通帳の写し
  • 町の納税証明書(未納の額がないことの証明)
  • 申請書(マル振・セーフティネット用)
  • 信用保証書(写し)
<申請期限>
  • 借入を受けた日から30日以内

■2 サポート資金(セーフティネット)

町が認定した愛知県経済環境適応資金に定めるサポート資金の保証対象者を支援します。

<交付対象者>
  • 町が認定した愛知県経済環境適応資金に定めるサポート資金(セーフティネット)の保証対象者で、資金の借入に応じて信用保証料を支払った方
<補助金の額>
  • 支払った信用保証料の60%の額
  • 千円未満切り捨て
  • 同一年度内の補助上限額:20万円
<申請書類>
  • 請求書(日付は記入しないでください。)
  • 振込先口座番号が分かる通帳の写し
  • 町の納税証明書(未納の額がないことの証明)
  • 申請書(マル振・セーフティネット用)
  • 信用保証書(写し)
<申請期限>
  • 借入を受けた日から30日以内

■3 小規模事業者経営改善資金【マル経】

小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の利子負担を軽減します。

<交付対象者>
  • 小規模事業者経営改善資金の融資額に応じた利子支払い開始月を含む当初12か月までの貸付利子を支払った方
<補助金の額>
  • 利子支払い開始月を含む当初12か月までの利子の60%の額(延滞利子は含まない)
  • 千円未満切り捨て
  • 同一年度内の補助上限額:20万円
<申請書類>
  • 請求書(日付は記入しないでください。)
  • 振込先口座番号が分かる通帳の写し
  • 町の納税証明書(未納の額がないことの証明)
  • 申請書(マル経用)
  • 利子支払証明書
  • 融資決定状況通知書
  • 支払明細書
  • 融資推薦書
<申請期限>
  • 利子支払い開始月を含む当初12か月の利子支払いが完了した日から30日以内

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。

  • 信用保証料を分割で納入しているとき。
  • 借入金の返済を資金の使途に含んでいるとき。
  • 小規模企業等振興資金を保証期日より前に完済し、愛知県信用保証協会から信用保証料の返戻を受けたにもかかわらず、その返戻額に応じた補助金の返還を町にしていないとき。
    • ※返還明細書と保証協会からの「返戻保証料の振込についてのご案内」の写しを町に提出し、返還金を納付する必要があります。
  • 町内に住所及び事業所を有していない個人事業主であるとき。
  • 町内に事業所を有していない法人であるとき。
  • 町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税のいずれかに未納があるとき。
  • 延滞利子分(小規模事業者経営改善資金の場合)。

補助内容

■1 小規模企業等振興資金【マル振/マル小】

<補助内容>
  • 支払った信用保証料の60%が補助されます。
  • 補助額は千円未満を切り捨てて計算されます。
  • 上限額:同一年度内での補助金の上限額は20万円です。

■2 サポート資金(セーフティネット)

<補助内容>
  • 支払った信用保証料の60%が補助されます。
  • 補助額は千円未満を切り捨てて計算されます。
  • 上限額:同一年度内での補助金の上限額は20万円です。

■3 小規模事業者経営改善資金【マル経】

<補助内容>
  • 利子支払い開始月を含む当初12か月までの貸付利子(延滞利子は含まれません)の60%が補助されます。
  • 補助額は千円未満を切り捨てて計算されます。
  • 上限額:同一年度内での補助金の上限額は20万円です。

■補助の対象とならないケース

  • 信用保証料を分割で納入する場合。
  • 借入金の返済を資金の使途に含む場合。
  • 小規模企業等振興資金を保証期日より前に完済し、愛知県信用保証協会から信用保証料の返戻を受けたにもかかわらず、返戻額に応じた補助金の返還を町にしていない場合。
  • 東郷町内に住所及び事業所を有する個人でない場合。
  • 東郷町内に事業所を有する法人でない場合。
  • 町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税のいずれかに未納がある場合。

対象者の詳細

融資制度に応じた交付対象者

東郷町内に事業所を持つ個人事業主や法人が、特定の融資制度を利用した際に発生する信用保証料や利子負担を軽減することを目的としています。具体的には、以下のいずれかの条件を満たす方が対象となります。

  • 1 小規模企業等振興資金【マル振/マル小】を利用している方
    東郷町が確認送付状を送付した、小規模企業等振興資金融資制度の保証対象者であること、資金の借入に応じて、信用保証料を実際に支払っていること
  • 2 サポート資金(セーフティネット)を利用している方
    東郷町が認定した愛知県経済環境適応資金に定められているサポート資金(セーフティネット)の保証対象者であること、資金の借入に応じて、信用保証料を実際に支払っていること
  • 3 小規模事業者経営改善資金【マル経】を利用している方
    小規模事業者経営改善資金の融資額に応じた利子のうち、支払い開始月を含む当初12か月分までの貸付利子を支払っていること

■補助対象外となるケース

上記の資金制度を利用している方でも、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象となりません。

  • 東郷町内に住所及び事業所を有しない個人事業主
  • 東郷町内に事業所を有しない法人
  • 町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税のいずれか一つでも未納がある場合
  • 信用保証料を分割で納入している場合
  • 借入金の返済を資金使途に含んでいる場合
  • 保証期日より前の完済に伴う信用保証料の返戻に対し、補助金の返還を行っていない場合

※補助金の返還が必要な場合は、返還明細書と「返戻保証料の振込についてのご案内」の写しを町に提出し、返還金を納付する必要があります。

補助内容・条件:
・各資金の種類に応じて、信用保証料または当初12か月までの利子の60%(千円未満切捨)が補助されます。
・同一年度内での補助金の上限額は20万円です。
・予算の範囲内での交付となります。

詳細については、東郷町産業振興課商工係(電話番号:0561-56-0741)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.aichi-togo.lg.jp/shigoto_sangyo/sangyoshinko/chushokigyonadoshien/5480.html
東郷町役場 公式ホームページ
https://www.town.aichi-togo.lg.jp/index.html
サイトマップ
https://www.town.aichi-togo.lg.jp/sitemap.html
申請書ダウンロードページ
https://www.town.aichi-togo.lg.jp/shinseishodownload/index.html
メールフォームによるお問い合わせ
https://www.town.aichi-togo.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/24?page_no=5480

電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は書類をダウンロードして作成し、東郷町産業振興課商工係へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

東郷町 産業振興課 商工係
TEL:0561-56-0741
FAX:0561-38-0066
Email:tgo-sangyo@town.aichi-togo.lg.jp
受付窓口
産業振興課 商工係
小規模企業等振興資金【マル振/マル小】、サポート資金(セーフティネット)、小規模事業者経営改善資金【マル経】といった補助金制度の交付対象者、補助金の額、申請書類、申請期限などに関する詳細な問い合わせに対応しています。
東郷町役場
TEL:0561-38-3111
FAX:0561-38-0001
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
東郷町役場
〒470-0198 愛知県愛知郡東郷町大字春木字羽根穴1番地
一般的なご用件や、上記以外の幅広いお問い合わせについては、東郷町役場の代表窓口をご利用いただけます。
東郷町役場 お問い合わせページ
このページから、各部署への問い合わせ方法など、詳細な情報を確認できる可能性があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。