四日市市 特定創業者向け販路拡大・広告宣伝支援補助金(令和7年度)
目的
四日市市内で創業3年以内の事業者に対して、認知度向上や販路拡大を目的としたチラシ作成、ウェブサイト構築、広告出稿等の経費を補助します。市独自の創業支援を受けた方を対象に、事業の継続的な発展を後押しすることで、地域経済の活性化や雇用の創出を図ります。創業間もない時期のプロモーション活動を強力に支援する制度です。
申請スケジュール
- 事業開始前の補助申請
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事業開始前
補助対象となる事業を開始する前に、以下の書類を四日市市長へ提出してください。
- 四日市市特定創業者販路拡大事業費補助金交付申請書(第1号様式)
- 収支予算書
- 事業計画書(事業概要、用途、販路拡大への効果を記載)
- 誓約書(第2号様式)
- 完納証明書の写し
- 開業届または履歴事項全部証明書の写し
- 主たる事業所の所在地確認資料(個人の場合)
- ビジネスプランコンテスト受賞資料(該当者のみ)
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了次第
提出された書類を市が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(第3号様式)」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。
- 事業の実施・計画変更
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定を受けた計画に基づき、販路拡大事業を実施します。
【計画変更が必要な場合】
事業内容や経費配分に重要な変更が生じる場合は、事前に「計画変更承認申請書(第4号様式)」の提出が必要です。※費目ごとの20%以内の流用など、軽微な変更は申請不要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:完了後30日以内(または年度末の早い方)
事業が完了した日から30日以内、または当該年度末のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(第6号様式)
- 収支決算書
- 支出を証明する書類(領収書の写しなど)
- 事業報告書
- 実施を証明する書類(写真など)
- 補助金の交付請求・受領
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実績報告の審査後
市が実績報告書を審査し、確定した補助金額に基づき「請求書(第7号様式)」を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
四日市市特定創業者販路拡大事業費補助金は、市内における新規事業者の育成、雇用の創出、そして産業の新陳代謝の促進を目的とした支援事業です。創業間もない事業者が認知度を高め、販路を拡大するために必要な費用の一部を補助することで、事業の継続的な発展を後押しします。
■特定創業者販路拡大事業
補助対象者が自己の営む事業の認知度向上および販路拡大につながる取り組み全般を対象とします。
<補助対象となる販売促進事業の例>
- 販促用チラシの作成、送付、ポスティング
- ウェブサイト(HP)の作成
- ウェブ広告の出稿
- ネット販売システムの構築
<補助対象経費>
- 広告宣伝費
- 委託費
- 事務費
- その他、市長が適当と認めた経費
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:15万円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業内容、または以下の要件を満たさない者の事業は補助の対象外となります。
- 公序良俗に反する恐れのある事業や、特定の政治・宗教活動を目的とする事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める事業。
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業。
- 暴力団排除に関する規定に抵触する事業。
- 暴力団(四日市市暴力団排除条例に規定)または暴力団員と密接な関係を有する法人・個人による事業。
- 重複受給および不適切な運営が認められる事業。
- 他の補助金等の収入がある場合(補助対象経費からその収入相当額が差し引かれます)。
- その他、市長が不適当と認める事業。
補助内容
■四日市市特定創業者販路拡大事業費補助金
<補助対象者>
- 四日市市内に本店登記を置く法人、または四日市市内に主たる事業所がある法人および個人
- 申請時に創業後3年を経過していない事業者
- 特定創業支援事業(創業塾、創業カフェ等)の受講者、またはビジネスプランコンテスト等の受賞者
- 市税を滞納していないこと
- 風俗営業、宗教活動、政治活動を目的としていないこと
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと
<補助対象事業>
- 販促用チラシの作成、送付、ポスティング
- ホームページ(HP)の作成
- ウェブ広告の出稿
- ネット販売システムの構築
<補助対象経費>
- 広告宣伝費
- 委託費
- 事務費
- その他、市長が適当と認めた経費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 15万円 |
対象者の詳細
補助対象者の要件
四日市市内に事業拠点を置き、創業間もない以下の要件をすべて満たす創業者が対象となります。
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1 「創業者」の定義と期間
創業日から3年を経過していない個人または法人であること、【個人】開業届に記載された開業日を創業日とする、【法人】設立日を創業日とする(個人事業を継続して法人化した場合は開業届の開業日) -
2 所在地要件
【法人】四日市市内に本店登記があること、【個人】四日市市内に主たる事業所があること -
3 創業支援の利用または受賞歴
四日市市特定創業支援事業(創業塾、創業カフェ、女性起業家育成支援事業、インキュベーション施設入居等)の該当者として報告されていること、三重県内で実施されたビジネスプランコンテスト等(県または市が主催・後援するもの)での受賞者 -
4 市税の納税状況
四日市市の市税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの事業を営んでいる、または該当する場合は対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定められている事業
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とする事業
- 暴力団、暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する法人や個人
- その他、市長が補助金交付の対象として不適当と認める事業
※「特定創業支援事業」の該当者となるためには別途要件があるため、詳細については担当部署にお問い合わせください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1616904675200/index.html
- 四日市市役所 公式ホームページ(日本語)
- https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html
- 四日市市教育委員会 公式ホームページ
- https://city-yokkaichi-kyouiku.jp/
- 四日市市役所 多言語対応ページ(英語)
- https://yokkaichi.j-server.com/LUCYKIC/ns/w1/jaen/https://www.city.yokkaichi.lg.jp/
- 四日市市役所 多言語対応ページ(ポルトガル語)
- https://yokkaichi.j-server.com/LUCYKIC/ns/w1/japt/https://www.city.yokkaichi.lg.jp/
- 四日市市役所 多言語対応ページ(中国語)
- https://yokkaichi.j-server.com/LUCYKIC/ns/w1/jazh/https://www.city.yokkaichi.lg.jp/
- 四日市市役所 多言語対応ページ(スペイン語)
- https://yokkaichi.j-server.com/LUCYKIC/ns/w1/jaes/https://www.city.yokkaichi.lg.jp/
- 四日市市役所 多言語対応ページ(韓国語)
- https://yokkaichi.j-server.com/LUCYKIC/ns/w1/jako/https://www.city.yokkaichi.lg.jp/
- 四日市市役所 多言語対応ページ(ベトナム語)
- https://yokkaichi.j-server.com/LUCYKIC/ns/w1/javi/https://www.city.yokkaichi.lg.jp/
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