公募中 掲載日:2025/12/26

御殿場市 雇用創出促進事業費補助金(令和7年度)|設備投資と新規雇用を支援

上限金額
5,000万円
申請期限
随時
静岡県|御殿場市 静岡県御殿場市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

御殿場市内で工場や商業施設等の事業所を新設・増設し、一定規模の設備投資を行う企業等に対し、新規雇用従業員数に応じた補助金を交付することで、市民の雇用機会の創出と市外からの人口流入の促進を支援します。幅広い業種の市内立地を促し、地域経済の持続的な活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

御殿場市雇用創出促進事業費補助金は、市内での設備投資に伴い雇用を創出する企業を支援する制度です。
申請にあたっては、事業開始(最初の契約締結)から所定の期限内に全ての要件を満たし、交付申請を行う必要があります。
詳細は御殿場市商工振興課(0550-82-4683)までお問い合わせください。
要件確認・事前準備
事業開始日前後

補助対象となる事業区分や、以下の適用要件を満たしているか確認します。

  • 設備投資額:1億円以上(研究所・ソフトウェアは5千万円以上)
  • 従業員数:当該事業所の従業員が30人以上
  • 雇用増:市内雇用が1人以上増加

※「事業開始日」とは、土地・建物・設備等に係る最初の契約締結日を指します。

補助金の交付申請
  • 申請締切:業務開始期限(事業開始から3年または5年)以内

「交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて市長に提出します。

主な提出書類:
  • 事業計画書、収支予算書
  • 法人の履歴事項全部証明書
  • 投資内容を証する契約書・支払書類の写し
  • 市税の納税状況が分かる書類
交付決定
  • 交付決定通知:適当と認められた場合

市が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書」が送付されます。決定後は事業内容の変更や中止に市長の承認が必要となるほか、帳簿の5年間保管などの遵守事項が生じます。

実績の報告
  • 申請締切:完了から30日以内(または翌年度4/5)

事業完了後、「実績報告書(様式第8号)」を提出します。新規雇用従業員名簿や、雇用保険被保険者証の写しなどが必要です。

補助金の額の確定
実績報告審査後

提出された実績報告書に基づき、市長が最終的な補助金の額を確定し、「交付額確定通知書」を送付します。

補助金の請求・交付
  • 請求期限:確定通知日から10日以内

「補助金請求書(様式第14号)」を市長に提出し、補助金が交付されます。

※交付後も、3年間の雇用水準維持や、10年以内の施設廃止等による返還規定があるため注意が必要です。

対象となる事業

御殿場市が実施する「御殿場市雇用創出促進事業」は、市内での新たな雇用機会の創出と幅広い業種の立地促進を目的とした補助金制度の対象となる事業です。市内において民間の企業や組合(子会社等を含む)が、特定の種類の事業所等を「設置」し、事業開始日以降に一定規模以上の新たな雇用創出と人口流入増加を促進する事業に対して交付されます。

■御殿場市雇用創出促進事業

御殿場市内において、特定の施設を設置し、一定の設備投資および雇用の創出を行う事業を支援します。

<対象となる事業所等の種類と定義>
  • 工場:製造業の用に供する施設。従業員数30人以上(市内雇用増1人以上)、設備投資額1億円以上。
  • 研究所:自然科学研究所、ソフトウェア業、製造業分野の研究開発施設。従業員30人以上(市内雇用増1人以上)、設備投資額5千万円以上。
  • 物流施設:道路貨物運送業、倉庫業、梱包業等の用に供する施設。従業員数30人以上(市内雇用増1人以上)、設備投資額1億円以上。
  • 商業施設:小売業店舗、大規模小売店舗、複合型集客施設。従業員数30人以上(市内雇用増1人以上)、設備投資額1億円以上。
  • 宿泊施設:旅館、ホテル、保養所、研修所。従業員数30人以上(市内雇用増1人以上)、設備投資額1億円以上。
  • 博物館等:博物館、美術館。従業員数30人以上(市内雇用増1人以上)、設備投資額1億円以上。
  • その他市長特認施設:営業所、福祉施設、教育関係施設、病院等で市長が特に認めるもの。従業員数30人以上(市内雇用増1人以上)。
<事業所の「設置」に関する共通要件>
  • 業務開始:建物の新設、増設、改修または機械設備の購入により業務を開始すること。
  • 設備投資額:用地取得費等を除く投資額が1億円以上(研究所は5千万円以上)であること。
  • 従業員数:業務開始時の従業員(雇用保険加入者)が30人以上であること。
  • 新規雇用従業員数:業務開始時において市内に居住する新規雇用従業員が1人以上であること。
<業務開始期限>
  • 既存施設の改修、機械設備の購入、または事業拡大の場合:事業開始日から3年以内
  • 建物の新設または増設の場合:事業開始日から5年以内
<補助対象者(事業主体)の要件>
  • 環境保全に必要かつ十分な措置を講じることが可能であること。
  • 各種法令を遵守し、市税の滞納がないこと。
  • 御殿場市に法人設置等届出書を提出していること。
  • 算出された雇用者数を補助交付年度終了から3年間維持すること。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業または事業者は、補助の対象外となります。

  • 公序良俗に反する恐れのある施設。
    • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律により届出を要する店舗や施設等。
  • 雇用形態が要件を満たさない従業員による事業。
    • 人材派遣や請負契約による従業員は、規定の従業員数に含まれません。
  • 過去に同一趣旨の補助金を受給している場合。
    • 御殿場市地域産業立地促進事業費補助金の交付を過去5年以内に受けている、または受ける予定がある場合。
  • 社会的責任や法的義務を果たしていない事業者。
    • 各種法令を遵守していない、または市税の滞納がある事業者。
    • 御殿場市暴力団排除条例に規定する暴力団員等を雇用している、または暴力団等に該当する事業者。

補助内容

■雇用創出促進事業費補助金

<共通の適用要件>
  • 当該事業所の従業員数が30人以上であること
  • 市内からの新規雇用が1人以上増加すること
  • 新規雇用および異動従業員数を、交付年度終了から3年間維持すること
  • 既存施設の改修・取得は3年以内、増設・増築等は5年以内に申請すること
<設備投資額の要件(用地取得・造成費除く)>
対象事業投資額要件
工場、物流施設、商業施設、宿泊施設、博物館等1億円以上
研究所・ソフトウェア業5,000万円以上
<補助額の内訳>
対象区分補助単価
市内正規従業員1人あたり25万円
パートタイマー(市内採用)1人あたり12万5千円
既存従業員の異動(市外から市内へ転入)1人あたり25万円
<補助限度額>

新規雇用従業員補助と異動従業員補助を合算し、最大5,000万円

■特例措置

●S1 補助申請回数の特例

<内容>

原則1企業につき1回限り。ただし、大幅な雇用の創出や地域産業の振興に寄与すると市長が特に認めた場合は、この限りではない。

●S2 パートタイマーの正規換算特例

<内容>

パートタイマーであっても、概ね週の労働時間が30時間を平均して超えている場合は、正規従業員(25万円)と同様とみなす。

対象者の詳細

補助の対象となる企業等(事業主体)

御殿場市内で新たな設備投資を行い、市内雇用を増加させる事業を行う民間企業または組合が対象です。以下の基本要件、事業種類、設置・雇用要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 企業としての基本要件
    環境保全に必要な措置を十分に行うことが可能であること、御殿場市地域産業立地促進事業費補助金の交付を5年以内に受けていないこと、各種法令を遵守し、市税の滞納がないこと、暴力団員等を雇用しておらず、暴力団等でないこと、御殿場市に法人設置等届出書を提出していること
  • 2 対象となる事業の種類
    製造業(工場・研究所)、ソフトウェア業・自然科学研究所、物流施設(流通加工等を行うもの)、商業施設(小売店舗、大規模小売店舗等)、宿泊施設(旅館・ホテル、保養所・研修所)、博物館・美術館、その他市長特認施設(福祉施設、教育施設、病院等)
  • 3 事業設置および雇用の具体的要件
    設備の設置(新設・増設・改修)または機械設備の購入により業務を開始すること、設備投資額が1億円以上であること(研究所の場合は5千万円以上)、業務開始時の当該事業所等の従業員数が30人以上であること、業務開始時の当該事業所等の新規雇用従業員数が1人以上であること

補助の対象となる従業員

事業所が行う雇用創出促進事業において雇用される以下の従業員が対象です。いずれも企業等が雇用保険料の納付義務を負っていることが条件となります。

  • A 新規雇用従業員
    市内正規従業員(御殿場市に住民登録がある者)、市内パートタイマー(御殿場市に住民登録があり、概ね週30時間超勤務の者は正規扱い)
  • B 異動従業員
    事業開始日以前から勤務し、事業に伴い市外から御殿場市内に住民票を異動した正規従業員

■補助対象外となる事業者・従業員

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 市税を滞納している事業者
  • 暴力団員等を雇用、または暴力団員等である事業者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により届出を要する店舗や施設等
  • 市外の住民基本台帳に記録されている従業員
  • 人材派遣や請負契約等により、申請企業以外が雇用保険料を負担している従業員
  • 異動従業員のうち、パートタイマーである者

原則として、補助金の交付は1企業等につき1回限りです。ただし、市長が特に認める場合は除きます。

※補助対象として算出された従業員数は、補助金の交付年度終了から3年間維持する義務があります。
※詳細は、御殿場市商工振興課(TEL:0550-82-4683)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.gotemba.lg.jp/sangyou/f-3/f-3-2/107.html
御殿場市公式ウェブサイト
https://www.city.gotemba.lg.jp/
防災・安全
https://www.city.gotemba.lg.jp/anzen/
くらし
https://www.city.gotemba.lg.jp/kurashi/
健康・福祉子育て
https://www.city.gotemba.lg.jp/kenkou
教育・文化スポーツ
https://www.city.gotemba.lg.jp/kyouiku
御殿場の魅力
https://www.city.gotemba.lg.jp/appeal/
産業・ビジネス
https://www.city.gotemba.lg.jp/sangyou/
行政情報
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よくある質問
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お問い合わせ
https://www.city.gotemba.lg.jp/gyousei/inquiry

御殿場市雇用創出促進事業費補助金の申請様式ファイルおよび電子申請システム(jGrants等)のURLは、提供された情報内には見つかりませんでした。詳細は商工振興課(0550-82-4683)へお問い合わせください。

お問合せ窓口

商工振興課
TEL:0550-82-4683
受付時間
平日(月曜日から金曜日まで) 午前8時30分から午後5時15分まで(なお、毎月第2・第4火曜日については、一部の窓口で午後6時45分まで時間延長して対応しています。)
※祝日は除く
御殿場市雇用創出促進事業費補助金に関するお問い合わせ窓口
御殿場市役所
TEL:0550-83-1212 (代表)
受付時間
平日(月曜日から金曜日まで) 午前8時30分から午後5時15分まで(なお、毎月第2・第4火曜日については、一部の窓口で午後6時45分まで時間延長して対応しています。)
※祝日は除く
受付窓口
御殿場市役所
所在地: 〒412-8601 静岡県御殿場市萩原483番地
御殿場市役所全体に関する一般的なお問い合わせ窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。