福島県 脱炭素関連技術開発の事業化可能性調査補助金(令和7年度)
目的
福島県内に事業所を持つ事業者に対し、カーボンリサイクルや資源循環等の脱炭素関連技術の開発に先立つ事業化可能性調査の費用を補助します。世界的なカーボンニュートラルへの対応が求められる中、県内企業の技術力向上や新規事業への参画を後押しすることで、国際的な競争力の強化と持続可能な事業基盤の構築を支援します。
申請スケジュール
- 公募(募集)期間
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- 公募開始:2025年04月14日
- 申請締切:2025年12月15日
所定の交付提案書および必要書類一式を福島県次世代産業課へ提出してください。
- 原則として毎月15日(土日祝日の場合は翌営業日)の17時までに受領されたものが、その月内に審査対象となります。
- 提出書類は、正本1部・副本9部をA4判で準備してください。
- 審査と採択通知
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毎月審査(月次サイクル)
外部有識者等で構成される審査会にて、書面審査およびプレゼンテーション審査が行われます。
- 形式審査:書類の不備や対象分野への該当性を確認します。
- プレゼンテーション:書面審査通過者に対し、詳細な内容のヒアリングを実施します。
- 評価項目:事業の必要性、実施確実性、妥当性、技術の優位性、事業化計画などが評価されます。
- 交付申請・交付決定
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- 交付決定:審査合格および県との協議完了後
採択案件には県から交付申請書の提出が求められます。審査会での指摘事項を反映させた上で、県と事業規模や予算について最終的な協議を行います。
※注意:交付決定前に締結された契約や支出された経費は補助対象外となります。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告締切:2026年02月28日
補助事業の実施期間は、交付決定日から最長で令和8年2月末日までです。終了後速やかに事業実績報告書を提出してください。
- 確定検査・補助金交付
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- 補助金支払:2026年03月下旬頃
県による確定検査(書類・現地確認等)を経て補助金額が確定し、支払が行われます。
- 原則として事業終了後の精算払いとなります。
- 必要性が認められる場合には、概算払いも可能です。
対象となる事業
脱炭素関連技術開発事業化可能性調査事業は、福島県が、世界的に高まるカーボンニュートラルへの対応を背景に、県内事業者の競争力強化と事業基盤の強化を目的として、脱炭素に資する技術の実用化開発等に先立って行われる事業化可能性調査にかかる経費の一部を、予算の範囲内で補助する制度です。
■脱炭素関連技術開発事業化可能性調査事業
県内事業者が行う脱炭素関連技術の実用化開発等に係る事業化可能性調査が対象となります。
<対象となる事業の内容(分野)>
- カーボンリサイクル関連分野(二酸化炭素を資源として再利用する技術:コンクリート、バイオ燃料、プラスチック原料等)
- 資源循環関連分野(資源の有効活用や廃棄物削減に貢献する技術:バイオ素材、再生材、廃棄物発電等)
- その他脱炭素関連分野(脱炭素化に資するあらゆる技術)
<対象となる事業者(補助対象者)>
- 県内に事業所を置く法人格を有する事業者(特定非営利活動法人を含む)
- 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けていること
- 補助事業を的確に遂行するための管理体制および経理的基礎(自己資金調達能力を含む)を有すること
<補助対象経費>
- 委託費(共同研究、先行技術調査、市場調査など)
- 外注費(試作、試験・分析・検査など)
- 機器・設備等賃借料
- その他諸経費(謝金、旅費、印刷製本費、光熱水料など)
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:10,000千円(1,000万円)
- 補助率(大企業・みなし大企業):2分の1以内
- 補助率(中小企業):3分の2以内
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から当該年度の2月末日まで
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する事業や経費、事業者は補助の対象外となります。
- 特定のエネルギー関連分野に該当する事業(この事業の対象からは除外されます)。
- 再生可能エネルギー、エネルギーネットワーク、蓄電池、水素、燃料アンモニアなど。
- 反社会的勢力に該当する事業者が実施する事業。
- 補助対象外となる経費を主体とする、あるいは含む事業。
- 補助金の交付決定日の属する年度の2月末日までに支払いが完了しない経費。
- 調査のために必要な機器・設備等の購入・製作費用。
- 補助事業者自身において調査事業に従事する者の人件費。
- 補助事業を実施するために直接必要と認められない費用。
- 審査において不適当と判断された事業。
- 公募要領にそぐわない提案。
- 脱炭素関連技術分野に該当しない提案。
補助内容
■福島県脱炭素関連技術開発事業化可能性調査事業費補助金
<補助上限額と補助率>
| 区分 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 大企業(みなし大企業含む) | 10,000千円(1,000万円) | 1/2以内 |
| 中小企業 | 10,000千円(1,000万円) | 2/3以内 |
<中小企業の定義>
| 業種 | 定義(従業員規模) | または | 定義(資本金規模) |
|---|---|---|---|
| 製造業、その他業種 | 300人以下 | または | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | または | 1億円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | または | 5,000万円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | または | 5,000万円以下 |
<みなし大企業の定義>
- 同一の大企業が発行済み株式の1/2以上を所有
- 複数の大企業が発行済み株式の2/3以上を所有
- 役員総数の1/2以上を大企業の役員・職員が兼務
- 資本金5億円以上の法人に直接・間接に100%株式を保有されている
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えている
<補助対象経費>
- 委託費:共同研究、先行技術調査、市場調査など
- 外注費:試作、試験・分析・検査など
- 機器・設備等賃借料:機器・設備等の借用費用
- その他諸経費:謝金、旅費、印刷製本費、光熱水料など
<補助対象外となる経費>
- 年度の2月末日までに支払いが完了しない経費
- 機器・設備等の購入・製作に要する経費
- 補助事業に従事する者の人件費
- 補助事業を実施するために直接必要と認められない費用
対象者の詳細
基本的な対象者要件
脱炭素関連技術の実用化開発等に係る事業化可能性調査を実施しようとしている、以下の条件を全て満たす法人格を有する事業者が対象となります。
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所在地と法人格
県内に事業所を置いていること、法人格を有すること(特定非営利活動法人も含む) -
地域経済牽引事業計画の承認
「地域経済牽引事業計画」の承認を受けていること(第13条第4項規定)、承認申請中の場合も応募可能(その旨を記載すること)
その他の必須要件
補助事業を的確に遂行するために、以下の体制・基盤が整っている必要があります。
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管理体制・経理的基礎
補助事業を的確に遂行するための十分な管理体制、対象経費内の自己資金の調達を含む十分な経理的基礎
企業規模による区分
企業規模によって適用される補助率が異なります。補助上限額はいずれも10,000千円です。
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中小企業(補助率 2/3以内)
製造業・その他:従業員300人以下または資本金3億円以下、卸売業:従業員100人以下または資本金1億円以下、小売業:従業員50人以下または資本金5,000万円以下、サービス業:従業員100人以下または資本金5,000万円以下 -
大企業(補助率 1/2以内)
上記の中小企業の定義に該当しない事業者、「みなし大企業」として扱われる事業者
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する事業者は、本補助事業を利用することができません。
- 反社会的勢力に該当する方
みなし大企業の注意点:
単一の大企業から1/2以上の出資を受けている場合や、大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める場合、過去3年の課税所得平均が15億円を超える場合などは、大企業として扱われます。
※申請時には企業基本情報、財務情報、従業員数内訳(常勤・パート等)の詳細記入が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。