公募中 掲載日:2025/09/17

青森市 Uターン人材インターンシップ受入促進補助金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
青森県|青森市 青森県青森市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

青森市内の事業所を有する中小企業者に対して、県外の大学等に在学する学生へのインターンシップ実施を支援します。これにより、市内企業の将来を担う人材確保と、学生のUターン就職の促進を図ります。2日以上の実習を行う企業に対し、学生1人につき1日5,000円を補助することで、新たな雇用の創出と、地域経済および産業の活性化に貢献することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金はインターンシップ実施前の申請が必須です。令和7年度の受付は2025年4月1日から開始されており、年度ごとの予算がなくなり次第、申請受付は終了となります。早めの申請をご検討ください。
交付申請書の提出
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:予算上限に達するまで

インターンシップ開始前に、以下の書類を青森市経済部創業・人づくり推進課へ提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 学生証の写し、在学証明書など
  • 市税の納税証明書または同意書
審査・交付決定
申請後、随時審査

提出された書類を審査し、「交付決定通知書」が送付されます。内容に変更がある場合や申請を取り下げる場合は、通知を受けた日から20日以内に手続きを行ってください。

インターンシップ実施
交付決定後〜

原則として交付決定後に着手してください。やむを得ない事情で事前に着手する場合は「交付決定前着手届(様式第4号)」の提出が必要です。事業内容に変更や廃止が生じた場合は、事前に承認を得る必要があります。

実績報告
  • 提出期限:事業終了から1ヶ月以内(3月終了時は3月31日)

インターンシップ終了後、1ヶ月以内に「実績報告書(様式第6号)」を提出してください。ただし、3月に終了した場合は3月31日が最終提出期限となります。

額の確定・請求・交付
報告書審査後

実績報告書の審査を経て、補助金額の「確定通知書」が届きます。その後、補助事業者は「請求書(様式第8号)」を提出し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

青森市が実施する「令和7年度青森市Uターン人材インターンシップ受入促進補助金」の対象となる事業について、詳しくご説明いたします。この事業は、県外の大学生等が青森市内で就業体験を行うインターンシップを支援し、将来的なUターン就職や地域への人材定着を促すことを目的としています。

■令和7年度青森市Uターン人材インターンシップ受入促進補助金

中小企業者が県外の大学生等に対して実施する、将来的なUターン就職や地域への人材定着を目的としたインターンシップを支援します。

<事業の目的>
  • 中小企業の人材確保:地域の中小企業と若手人材の接点創出
  • 大学生等のUターン就職促進:県外在学者の就業体験を通じたきっかけ作り
  • 雇用の創出と産業の活性化:地域産業全体への貢献
<補助対象となる事業の要件>
  • 実施期間:インターンシップの期間は2日以上であること
  • 内容:単なる職場見学ではなく、自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験であること
<補助対象となる企業(実施主体)>
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であること
  • 青森市内に事業所を有していること
  • 補助金の交付申請を行うまでに納期限が到来した市税に未納がないこと
<補助対象となるインターンシップ参加者>
  • 県外に在学していること
  • 学校教育法に規定される大学(短期大学を含む)、高等専門学校、および専修学校に在学する者であること
<補助金の額と上限>
  • 1日当たり:5,000円
  • 学生1人当たりの上限:25,000円
  • 企業1者当たりの上限:大学生等5人まで
<申請・実施ルール>
  • 原則として交付決定後に事業着手すること(交付決定前着手届による特例あり)
  • 同一企業が同一学生を受け入れる場合の補助は1回限り
  • 事業内容の変更・廃止には事前の承認が必要

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業者や、制限事項に抵触する事業は補助の対象となりません。

  • 特定の業種・属性に該当する事業者の申請
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第2項に規定する風俗営業者
    • 青森市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者
  • 重複受給および回数制限に抵触する事業
    • 同一の補助申請者が、過去に本補助金の交付を受けたことがある同一の大学生等に対して再度実施するインターンシップ(1回限りの制限)
  • 交付決定前の無断着手
    • 「交付決定前着手届」を提出せずに、補助金の交付決定前に着手した事業

補助内容

■青森市Uターン人材インターンシップ受入促進補助金

<補助対象者>
  • 青森市内に事業所を有する中小企業者
  • 市税の未納がないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業者でないこと
  • 青森市暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと
<補助対象事業>
  • 県外の大学生等(大学、短期大学、高等専門学校、専修学校に在学する学生)を対象とするもの
  • 2日以上の期間で実施されるもの
  • 自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験(単なる職場見学などは対象外)
<補助金額の詳細>
項目金額・上限
日額大学生等1人につき5,000円
1人当たりの上限額25,000円(5日分相当)
1事業者あたりの上限人数5人まで
<補助金額の具体例>
  • 例1:1人に3日間実施した場合:15,000円
  • 例2:1人に7日間実施した場合:25,000円(上限額)
  • 例3:3人にそれぞれ4日間実施した場合:60,000円(20,000円×3人)
  • 例4:6人にそれぞれ5日間実施した場合:125,000円(5人分上限適用)
<申請時の留意事項>

インターンシップを実施する前に申請が必要です。予算の範囲内で交付されるため、予算がなくなり次第終了となります。交付決定前に着手する場合は「交付決定前着手届」の提出が必要です。

対象者の詳細

大学生等の定義と実施条件

本補助金において「大学生等」とは、以下の学校種別に在学し、かつ青森県外から参加する者を指します。

  • 1 学校種別の定義
    大学(短期大学を含む)、高等専門学校、専修学校
  • 2 インターンシップの実施条件
    青森県外の大学生等に対して実施されること、インターンシップの期間が2日以上であること、自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験であること(単なる職場見学等は不可)

補助対象人数と必要書類

受け入れ側の中小企業者が申請する際に考慮すべき人数制限および提出書類は以下の通りです。

  • 3 補助対象となる人数の上限
    中小企業者1者あたり5人まで
  • 4 申請時に必要な確認書類
    学生証の写し、在学証明書、その他、大学生等の在学が確認できる書類

【補助金額】
大学生等1人につき1日あたり5,000円(1人あたりの上限25,000円)

※申請時には受け入れる大学生等の氏名および学校名の記載が必要です。
※その他詳細は「令和7年度青森市Uターン人材インターンシップ受入促進補助金交付要綱」をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.aomori.aomori.jp/sangyo_koyou/koyou_roudou/1004395.html
青森市役所 公式ウェブサイト
https://www.city.aomori.aomori.jp/
青森市 ライフイベント手続ナビ
https://www.nicotto-navi.jp/city-aomori/index.html
青森市 警報・避難所等情報
https://aomori-city.site2.ktaiwork.jp/
青森市民図書館 公式サイト
https://www.library.city.aomori.aomori.jp/acl/enter/enter.html
電子申請システムに関する情報ページ
https://www.city.aomori.aomori.jp/shisei/seido/1006792.html
青森市経済部創業・人づくり推進課 お問い合わせフォーム
https://www.city.aomori.aomori.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G271500/1004395

青森市の公式サイトおよび「青森市Uターン人材インターンシップ受入促進補助金」に関連するURLを抽出しました。公募要領やFAQの直接的なダウンロードURLは提供された情報内には含まれていません。

お問合せ窓口

青森市経済部創業・人づくり推進課
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。