魚沼市新規創業支援事業補助金(令和7年度)|新規創業と創業3年未満の販路開拓支援
目的
魚沼市内で新規創業を目指す方や創業後3年未満の事業者に対し、事業開始に必要な設備導入費や店舗改修費、販路開拓のための広告宣伝費等の一部を補助します。専門家による創業計画の策定支援も通じて、新たな需要や雇用の創出、商業地域の活性化を図ることを目的としています。地域の経済活動を促進し、創業者の円滑な事業立ち上げを強力に支援します。
申請スケジュール
新規創業の場合は12月12日(金)17:00が申請締切となります(販路開拓は随時受付)。申請にあたっては市役所への事前相談や商工会による事業計画の確認が必要となりますので、余裕を持って準備を進めてください。
- 事前準備・相談
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随時
補助金を申請する前に、以下の準備が必要です。
- 事前相談:新規創業予定者は、魚沼市役所商工課へ事前相談を行うことが推奨されています。
- 個別相談会の受講:「創業個別相談会」を受講し、専門家の指導を受けながら『創業計画書』を作成します。
- 商工会の確認:作成した計画書について市内商工会の経営指導員から確認を受け、「確認書(様式第1号)」を発行してもらう必要があります。
- 交付申請
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- 申請締切:12月12日 17:00
必要書類(交付申請書、事業計画書、確認書、誓約書、見積書等)を揃えて提出してください。
- 新規創業:12月12日(金)17:00必着。
- 販路開拓:随時受付(ただし予算枠を超過した場合は早期終了の可能性があります)。
- 提出方法:持参、郵便、宅配便等。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市が書類審査を行い、補助金の交付予定額や事業期間を決定します。審査を通過すると「交付決定通知書」が届きます。
注意:交付決定前に契約・発注した経費は、原則として補助対象になりません。必ず通知を受けてから事業を開始してください。
- 事業実施
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- 事業完了期限:令和8年03月31日
計画に沿って事業を実施します。新規創業の場合は、事業を開始した際に速やかに「事業開始届(様式第2号)」を提出してください。
- 支出の管理:領収書や帳簿などの証拠書類は、他の事業と分けて管理・保存してください。
- 計画変更:内容や配分を変更する場合は、事前に市の承認が必要です。
- 実績報告・確定検査
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事業完了後速やかに
事業完了後(支払完了後)、実績報告書(様式第8号)に収支決算書、契約書の写し、完成写真、領収書などを添えて提出します。
報告に基づき、担当者による現場検査が行われ、実施内容と経費の整合性が確認されます。
- 額の確定・補助金交付
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検査完了後
検査結果を受けて補助金額が確定し、「確定通知書」が送付されます。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
【完了後の義務】
・補助事業完了後3年間は、事業化状況の報告義務があります。
・取得した財産(機材等)の処分には市長の承認が必要です。
対象となる事業
魚沼市内で新たに事業を始める方や、既に創業しているものの3年未満の事業者が行う販路開拓を支援するための制度です。地域の経済を活性化し、新たな需要や雇用を創出することを目的としています。
■1 新規創業
魚沼市内で新たに事業を開始する方が対象です。
<前提要件>
- 個人事業主の場合、税務署への開業届をまだ提出していない(事業を開始していない)方。
- 法人の場合、法人登記をまだ行っていない方。
- 魚沼市内に事業所を設置し、補助事業期間の末日である令和8年3月31日までに出店(新規創業)すること。
<その他要件>
- 反社会的勢力との関係がないこと。
- 事業所の営業時間に午前10時から午後6時までの時間が含まれていること。
- 市税を滞納していないこと。
- 令和7年度より必須要件となった「創業個別相談会」を受講し、『創業計画書』の内容が十分に練られていると判断されること。
<補助対象経費>
- 工具器具等の購入、改良、借用又は修繕に要する経費(機械設備、備品等)
- 事業所の増改築費(店舗・事務所の開設に伴う外装・内装工事費用)
- 事業用車両購入費(配達、運送用などの専用車両に限る)
- 賃借料(店舗・事務所・駐車場の賃借料、機械設備等の賃借料)
- 広告宣伝費(販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット等印刷費など)
- その他必要と認められる経費
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から最長で令和8年3月31日まで
■2 創業後3年未満の者が行う販路の開拓
既に事業を開始しているものの、創業から3年が経過していない方が対象です。
<前提要件>
- 創業した日の翌年(創業日が1月1日から3月31日までの場合はその年)の4月1日から起算して3年が経過していない方。
- 令和7年3月31日までに創業していること。
<その他要件>
- 反社会的勢力との関係がないこと。
- 事業所の営業時間に午前10時から午後6時までの時間が含まれていること。
- 市税を滞納していないこと。
<補助対象経費>
- 広告宣伝費(販路の開拓に係る広告宣伝費、パンフレット等印刷費など)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から最長で令和8年3月31日まで
特定創業支援等事業及び商業地域による加算
●A 特定創業支援等事業の受講による上限引き上げ
市が企画する『創業塾』または商工会による『個別相談』を受講した場合、補助上限額が優遇されます。
●B 商業地域での創業による上限引き上げ
新潟県が指定した都市計画区域内の商業地域及び近隣商業地域に店舗を構える場合、補助上限額が引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の事業または経費は補助金の対象となりません。
- 公募要領・目的にそぐわない事業
- 風俗営業、性風俗営業、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する事業。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- 異業種参入(令和7年度より区分廃止)。
- 補助対象外となる主な経費
- 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を行ったもの。
- 販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費。
- 店舗等の賃借料以外の店舗等維持経費。
- 公租公課(消費税及び地方消費税額等)。
- 汎用性が高く事業目的外転用が容易なもの(パソコン、スマートフォンなど)。
補助内容
■1 新規創業に対する補助内容
<補助対象経費の条件>
- 事業の遂行に必要なもの(直接必要な経費のみ)
- 交付決定日以降の契約・発注(賃借料・リース料は特例あり)
- 証拠書類による確認が可能なもの
<具体的な経費の例>
- 工具器具等の購入、改良、借用、修繕(機械設備、備品など。汎用性の高いPC等は除外)
- 事業所の増改築費(店舗・事務所の外装・内装工事費)
- 事業用車両購入費(事業専用車両に限る)
- 賃借料(店舗、事務所、駐車場、機械設備、備品など)
- 広告宣伝費(販路開拓に係る広告、パンフレット印刷費など)
- その他必要と認められる経費
<補助対象外経費>
- 交付決定日より前に発注、購入、契約等を行ったもの(一部の賃借料を除く)
- 販売を目的とした製品や商品等の生産に係る経費
- 店舗等の賃借料以外の店舗等維持経費
- 公租公課(消費税および地方消費税額など)
<補助率と補助上限額>
| 創業区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 特定創業支援等事業を受講した方:商業地域に店舗を構える場合 | 1/2以内 | 100万円 |
| 特定創業支援等事業を受講した方:上記以外の場合 | 1/2以内 | 50万円 |
| 特定創業支援等事業を受講していない方:商業地域に店舗を構える場合 | - | 60万円 |
| 特定創業支援等事業を受講していない方:上記以外の場合 | - | 30万円 |
■2 創業後3年未満の者が行う販路開拓に対する補助内容
<補助対象経費>
- 広告宣伝費(販路の開拓に係る広告宣伝費、パンフレット等印刷費など)
<補助対象外経費>
- 交付決定日より前に発注、購入、契約等を行ったもの
- 販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
- 公租公課(消費税および地方消費税額など)
<補助内容詳細>
- 補助率:3分の1以内
- 補助上限額:3万円
- 回数制限:起業した日の翌年度から3年の間、年に1度限り
■共通 共通の補助事業期間と留意事項
<補助事業期間>
交付決定日から最長で令和8年3月31日まで
<補助金交付のタイミング>
事業完了後の精算払い(期間中は自己資金等での調達が必要)
<対象外事業>
- 風俗営業、性風俗営業
- 宗教活動、政治活動
- 公序良俗に反する事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
■特例措置
●賃借料・リース料特例 交付決定日前の契約に関する特例
<特例内容>
店舗等の賃借料や設備リース料については、交付決定日より前の契約であっても、交付決定日以降に支払った補助事業期間分の費用は補助対象とすることができる。
対象者の詳細
新規創業
魚沼市内に事業所を設置し、補助事業期間の末日(令和8年3月31日)までに新規創業する者が対象です。
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個人事業主
税務署への開業届を提出していないこと(事業を開始していないこと) -
法人
法人登記を行っていないこと -
創業個別相談会の受講
市の企画する「創業個別相談会」を受講し、『創業計画書』の内容が十分に練られていると判断されること(令和7年度からは必須要件)
創業後3年未満の者が行う販路の開拓
既に創業している事業者による販路開拓の取り組みを支援します。
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創業期間の要件
創業した日の翌年(創業日が1月1日から3月31日までの場合はその年)の4月1日から起算して3年が経過していないこと、令和7年3月31日までに創業していること
共通要件
申請区分に関わらず、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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反社会的勢力との関係排除
申請者が暴力団等の反社会的勢力でないこと、反社会的勢力との関係を有しないこと、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていないこと -
営業体制・納税状況
事業所の営業時間に午前10時から午後6時までの時間が含まれていること、市税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業
以下の事業内容に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業
- 性風俗営業
- 宗教活動
- 政治活動
- 公序良俗に反する事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
募集期間:令和7年12月12日(金曜日)まで(※新規創業の場合。販路開拓は随時受付)
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uonuma.lg.jp/site/shigoto-net/109592.html
- 事前相談フォーム
- https://apply.e-tumo.jp/city-uonuma-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20407
- 申請様式ダウンロードページ
- https://www.city.uonuma.lg.jp/site/shigoto-net/list63-185/9592.html
新規創業の場合は事前相談が必須要件となっています。申請書類はダウンロードして作成し、持参、郵便、宅配便等で提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。