内灘町脱炭素加速化事業補助金(令和7年度)| 太陽光発電・蓄電池導入支援
目的
内灘町内の民間事業者に対し、自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池の導入費用を補助することで、エネルギーの自給率向上と地球温暖化の防止を図ります。ゼロカーボンシティの実現に向け、自己所有やPPA、リース方式による設備設置を集中的に支援し、地域における再生可能エネルギーの普及と脱炭素化を加速させることを目的としています。
申請スケジュール
- 申請前の準備と確認
-
随時
補助対象要件(町税滞納がないこと、防災活動協力協定の締結、J-クレジット登録不可等)を確認し、設備の見積書等を用意します。蓄電池は太陽光発電設備の付帯設備であることが必須です。
- 施工前の写真撮影が必須(実績報告で必要になります)
- 法令・条例等への適合確認
- 交付申請書の提出
-
事業着手(契約・工事)の前まで
補助事業の契約や工事を開始する前に、住民課窓口へ必要書類を提出します。
主要書類:- 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書
- 見積書(蓄電池は相見積書が必要)、配置図、付近見取図
- 土地・建物の登記事項証明書、町税滞納調査同意書
- 交付決定通知
-
- 交付決定通知:審査完了後に送付されます
内灘町が申請内容を審査し、「交付決定通知」を発送します。この通知を受けてから、正式な契約・着工が可能となります。
- 契約・設置工事
-
- 事業実施期間:2025年06月01日〜2026年01月15日
交付決定後、設備の導入・設置工事を行います。工事期間は、2025年7月1日から2025年12月28日が予定されています。
※計画に変更が生じる場合は、速やかに変更申請が必要です。
- 実績報告書の提出
-
- 申請締切:2026年01月30日
工事完了後、30日以内に実績報告書を提出します。最終提出期限は2026年1月30日(金)です。
必要書類:- 実績報告書、収支報告書、施工前後の写真
- 領収書等の写し、系統連系が確認できる書類
- 額の確定・請求・支払い
-
報告書受理・審査後
町が報告書を審査し「交付確定通知書」を送付します。その後、申請者が「請求書」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
本事業は、地域の脱炭素化を加速させることを目的とした補助金制度であり、主に「太陽光発電設備」と「蓄電池」の導入を支援するものです。この告示は令和七年四月一日から施行され、令和十一年三月三十一日限りでその効力を失う、期間限定の事業です。以下に、それぞれの補助対象事業の詳細をご説明します。
■1 太陽光発電設備に係る補助対象事業
この事業は、事業所等に自家消費型の太陽光発電設備を設置する際に補助金が交付されます。
<補助対象者>
- 自己所有による設置者: 町内に本社または事業所を有する需要家(個人事業主の場合は町内に住所を有する者)で、自己所有の太陽光発電設備を事業所等に設置する者。
- PPAまたはリースによる設置者: 町内に本社または事業所を有する需要家(個人事業主の場合は町内に住所を有する者)の事業所等に、PPAまたはリース契約に基づき太陽光発電設備を設置する者。
<補助対象事業の主な要件>
- 設備の種類: 商用化され、導入実績がある新品の設備であること。
- 環境価値の取扱い: 法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと。電力量に紐付く環境価値は需要家に帰属させること。
- 国の要件への適合: 国実施要領別紙2の2ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。
- 設置場所: 必ず町内に設置されるものであること。
- 自家消費の証明: 発電電力量等や自家消費率が分かる計測器が設置されていること。
- 法令遵守: 設置に関して、法令や条例等に適合していること。
- 自家消費率: 発電する電力量の50%以上を当該需要家が消費するか、または自営線により需要家に供給して消費する計画であること。
<補助金の額>
- 公称最大出力の合計値とパワーコンディショナー定格出力の合計値のいずれか低い値に、1kW当たり50,000円を乗じて得た額。
- 上限額: 10,000,000円
- 一の需要家につき当該年度一回限り。
■2 蓄電池に係る補助対象事業
この事業は、自己所有の太陽光発電設備の付帯設備として、定置用蓄電池を設置する際に補助金が交付されます。
<補助対象者>
- 町内に本社または事業所を有する需要家(個人事業主の場合は町内に住所を有する者)で、自己所有の蓄電池を事業所等に設置する者。
<補助対象事業の主な要件>
- 付帯設備であること: 補助対象の太陽光発電設備(自己所有)の付帯設備として設置すること。
- 設備の種類: 商用化され、導入実績がある新品の設備であること。
- 環境価値の取扱い: 法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
- 国の要件への適合: 国実施要領別紙2の2ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。家庭用はSII認定商品であること。
- 設置場所: 必ず町内に設置されるものであること。
- 法令遵守: 設置に関して、法令や条例等に適合していること。
- 価格要件: 規定の価格(家庭用12.5万円/kWh以下、業務用11.9万円/kWh以下)であること。
<補助金の額>
- 補助対象蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の3分の1の額。
- 上限額: 2,000,000円
- 容量単価制限: 価格を蓄電容量で除した額の3分の1が40,000円を超える場合は、40,000円×容量を上限とする。
■3 共通の確認事項
太陽光発電設備および蓄電池の補助対象事業には、以下の共通確認項目があります。
<共通要件>
- 町税の滞納がないこと。
- 重複受給の制限: 国または県の他の補助制度による補助を受けていないこと。
- 契約の適正化: 蓄電池設備の申請をする場合は、契約を一般の競争に付すこと。
- 財産処分制限: 法定耐用年数の期間、趣旨に沿った使用を行うこと。
- 防災協力: 防災活動協力に関する協定の締結または災害時協力誓約書を提出すること。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象となりません。
- 太陽光発電設備においてPPAやリースによる設置(自己所有による設置者の区分で申請する場合)。
- 蓄電池においてPPAやリースによる設置。
- 中古設備の導入。
- 特定の設備形態。
- ソーラーカーポート。
- 建材一体型太陽光発電設備。
- 再エネ一体型屋外照明用蓄電池。
- FIP制度またはFIT制度の認定を取得した事業。
- 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行う事業。
- 町税を滞納している事業者が行う事業(PPA・リース事業者の場合は需要家を含む)。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(国または県の他の補助制度との併用)。
- 補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税相当額。
- 期限内に実績報告ができない事業。
- 事業完了日から起算し15日以内、または令和八年一月三十日のいずれか早い日までに報告できない場合。
補助内容
■A 太陽光発電設備に関する補助内容
<補助対象者>
- 町内に本社または事業所を有する法人、あるいは町内に住所を有する個人事業主(自己所有)
- 町内の法人・個人事業主の事業所等に、PPAまたはリース契約を利用して設置する者
<補助対象事業の要件>
- 自家消費型の太陽光発電設備であること
- 商用化され導入実績がある製品(中古品は不可)
- 法定耐用年数経過までJ-クレジット制度への登録を行わないこと
- 国の交付要件(別紙2の2ア(ア))に適合すること(ソーラーカーポート等は対象外)
- 内灘町内に設置され、計測器により自家消費率が把握できること
- 法令等に適合していること
<補助金額の算出方法>
太陽電池モジュールの公称最大出力合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方の値(kW、小数点以下切り捨て)に、1kWあたり50,000円を乗じて算出。
<補助上限・回数>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 10,000,000円 |
| 交付回数 | 一の需要家につき当該年度に1回限り |
■B 蓄電池に関する補助内容
<補助対象者>
- 町内に本社または事業所を有する法人、あるいは町内に住所を有する個人事業主
- ※自己所有に限る。PPAおよびリース契約による蓄電池は補助対象外
<補助対象事業の要件>
- 自己所有の太陽光発電設備に付帯する定置用蓄電池であること
- 商用化され導入実績がある製品(中古品は不可)
- 法定耐用年数経過までJ-クレジット制度への登録を行わないこと
- 国の交付要件(別紙2の2ア(イ))に適合すること
- 内灘町内に設置され、法令等に適合していること
<補助金額と上限>
| 項目 | 計算式・上限 |
|---|---|
| 補助額(基本) | 補助対象となる蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の3分の1 |
| 補助上限額 | 2,000,000円 |
| 単価制限 | 蓄電池の価格を蓄電容量で除した額の3分の1が40,000円を超える場合は、40,000円×蓄電池容量を補助上限とする |
■交付の条件・義務および手続き
<主な義務・条件>
- 原則として一般競争入札による契約締結
- 取得財産の適切な管理(管理台帳の整備等)
- 収益発生時の納付の可能性
- 災害時における被災者支援への協力(災害時協力誓約書の提出等)
- 使用状況データの提供等、町への協力義務
<申請時の主要書類>
- 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書
- 見積書および見積内訳書の写し
- 設置場所の地図・配置図、登記事項証明書
- 設備仕様書、電力消費計画の算出根拠資料
対象者の詳細
補助対象者(申請者・需要家)
本補助事業の申請者および、補助対象設備を設置・利用する需要家に関する要件は以下の通りです。
-
株式会社内灘町
① 補助金の「申請者」であること、② 補助対象となる太陽光発電設備と蓄電池を設置し利用する「需要家(電気の使用者)」であること、③ 設備が設置される場所の所有者であること
設置要件および所有形態
設備の設置場所や所有、運用の形態に関する要件です。
-
設置場所・設置形態
石川県内灘町字大学1丁目2番地1の建物屋根上であること -
所有形態
太陽光発電設備および蓄電池ともに「自己所有」であること
事業実施・手続要件
補助金の交付対象となるための具体的な事業計画および手続上の要件です。
-
自家消費率
年間合計の自家消費率が50%以上であること(本事業計画では82.86%) -
地域貢献・協定
金沢市防災時防災活動協力協定の締結、または「かなざわ災害時等協力事業所」への登録が完了していること -
法令遵守・届出
景観計画区域内行為の届出が完了していること、地区計画の区域内における行為の届出を行うこと
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 建材一体型の太陽光発電設備
- ソーラーカーポート
- 蓄電池に関するPPA(電力購入契約)またはリース契約
- FIP制度またはFIT制度の認定を取得した場合
※余剰電力の売電自体は可能ですが、制度認定を受ける場合は対象外となるため注意が必要です。
※上記は提供された情報に基づく詳細です。その他、着工日や完了日の変更、手続代行者に関する詳細等は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.uchinada.lg.jp/soshiki/jumin/19622.html
- 内灘町公式ホームページ
- https://www.town.uchinada.lg.jp/
- 補助金に関するお問い合わせフォーム
- https://www.town.uchinada.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=5&inq=02&lif_id=19622
本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類は内灘町住民課窓口へ直接持参する必要があります(郵送不可)。申請期間は令和7年5月19日から令和8年1月30日までですが、予算額に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。