終了済 掲載日:2025/09/17

愛荘町住宅省エネ・バリアフリー改修(リフォーム)補助金(令和7年度)

上限金額
20万円
申請期限
2026年01月30日
滋賀県|愛荘町 滋賀県愛荘町 公募開始:2025/05/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

愛荘町内の施工業者を利用して自宅の省エネ改修やバリアフリー化等を行う町民に対し、工事経費の一部を補助します。町内事業者の利用を条件とすることで地域経済の活性化を図るとともに、住宅の省エネ性能向上や生活環境の改善を支援することが目的です。窓の断熱化や高効率給湯器の導入、手すりの設置など、快適で環境に優しい住まいづくりを最大20万円まで補助し、町民の経済的負担軽減を図ります。

申請スケジュール

愛荘町地域活性化住宅省エネ等改修事業の申請には、愛荘町役場での事前協議が必須となります。また、補助金は予算の範囲内で交付されるため、申請総額が予算に達した場合は期間内であっても受付を終了することがあります。
受付場所:愛荘町役場 本庁舎1階 商工観光課(土日祝を除く 8:30〜17:15)
事前準備
随時

町内の住宅リフォーム工事業者へ見積りを依頼してください。工事費用が20万円以上(消費税含む)であることが条件です。この段階では絶対に工事に着手しないでください。

事前協議・交付申請
  • 公募開始:2025年05月13日
  • 申請締切:2026年01月30日

見積書や現況写真を持参して事前協議を行います。対象と認められた後、交付申請書を提出します。申請時には職員による事業実施箇所の写真撮影が行われる場合があります。

審査・交付決定通知
申請から1週間程度

町役場による書類審査・現地調査が行われます。即日決定はできず、通知までに1週間程度を要します。「補助金交付決定通知」を受けてから契約・着工となります。

工事契約・着工
交付決定後

交付決定通知を受けた後に工事業者と契約し、着工してください。着工前には必ず工事箇所の現況写真を詳細に撮影してください。写真がない場合、補助対象外となる可能性があります。

工事完了・支払い
  • 工事完了期限:2026年03月31日

2026年(令和8年)3月31日までに工事を完了させ、工事業者へ代金を支払ってください。工事業者から「工事完了証明書」と「領収書」を受け取ります。

実績報告・補助金交付
工事完了後速やかに

実績報告書に完了写真や領収書を添えて提出します。町担当者による完了確認後、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

町民の皆様が自宅の修繕・補修工事(住宅リフォーム)を行う際に、その経費の一部を補助する制度です。地域経済の活性化と、住宅の省エネルギー化やバリアフリー化を促進することを目的としています。

■愛荘町地域活性化住宅省エネ等改修事業

愛荘町内に存在する固定資産税家屋評価対象の住宅に対し、省エネ性能の向上やバリアフリー化を目的とした改修工事費用を一部補助します。町内に本社がある法人または町内に住所がある個人の施工業者を利用することが条件です。

<補助の対象となる工事>
  • 窓の断熱改修工事(ガラス交換、内窓設置、外窓交換など)
  • 外壁・屋根・天井または床の断熱改修工事
  • 住宅設備の設置(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽)
  • バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張)
  • 屋根日射遮へい改修工事(高反射率塗料の塗布)
  • LED照明設置工事(照度2000ルーメン以上)
  • 省エネルギー設備の設置(エコキュート、エコジョーズ、エコフィール、ハイブリッド給湯機)
  • 創エネルギー設備の設置(エネファーム、エコウィル)
  • 上記工事と関連して施工される住宅改修工事
<補助金額>
  • 対象工事費の20%(千円未満切り捨て)
  • 補助上限額:20万円
<補助の対象となる方(要件)>
  • 愛荘町内に住民登録があり、対象住宅を所有し自ら居住していること
  • 申請者および同一世帯の者が町税を滞納していないこと
  • 国、県または町の他の補助制度を同一の工事箇所で受けていないこと
  • 同一住宅および同一人につき1回限りの利用であること
<実施期間・申請期間>
  • 申請期間:令和7年5月13日から令和8年1月30日まで
  • 工事完了期限:令和8年3月31日まで
  • 工事着手時期:補助金の交付決定通知を受けてから着手すること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する住宅、工事または状況については、補助の対象となりません。

  • 居住用以外の建物または賃貸物件。
    • 事務所、店舗。
    • 賃貸マンション・アパート。
  • 特定の設備および工事内容。
    • 住宅用太陽光発電システム。
    • 工事を伴わない手すりの取り付けや、段差解消板・スロープの設置。
    • LED照明の電球等の消耗品交換。
    • 申請者自身が機器を取り付ける工事(DIY)。
  • 手続き上の不備がある場合。
    • 補助金の交付決定通知を受ける前に着工した工事。
    • 着工前の現況写真が撮影されていない工事。
  • 二重受給となる事業。
    • 同一の工事部分について、国・県・町の他の公的補助を既に受けている場合。

補助内容

■住宅省エネ等改修補助事業

<補助金額・要件>
対象工事費下限補助率上限額
20万円以上(消費税含む)20%(千円未満切り捨て)20万円
<補助の対象となる工事>
  • 窓の断熱改修工事(二重窓、断熱サッシへの交換等)
  • 外壁・屋根・天井または床の断熱改修工事(断熱材の設置)
  • 住宅設備(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽)の設置
  • バリアフリー改修(手すりの設置・段差解消・廊下幅等の拡張)
  • 屋根日射遮へい改修工事(高反射率塗料の塗布)
  • LED照明設置工事(2000ルーメン以上、専門業者による施工)
  • 省エネルギー設備(エコキュート、エコジョーズ、エコフィール、ハイブリッド給湯機)
  • 創エネルギー設備(エネファーム、エコウィル)
  • 上記に関連して施工される住宅改修工事
<補助の対象となる住宅>

愛荘町内に存在する固定資産税家屋評価対象の住宅(併用住宅は住居部分のみ)。事務所、店舗、賃貸住宅は対象外。

<補助の対象となる方(主な要件)>
  • 愛荘町内に住民登録があり、その住宅を所有し自ら居住していること
  • 申請者および同一世帯の者が町税を滞納していないこと
  • 他の補助制度(国・県・町)の対象となっていない工事部分であること
  • 同一住宅および同一人につき1回限りであること
<施工業者の要件>
  • 町内の施工業者(町内に本社がある法人、または町内に住所がある個人事業主)を利用すること

対象者の詳細

補助の対象となる方

この補助金を受けられるのは、次の全ての要件を満たしている個人の方です。

  • 1 住民登録と居住状況
    申請時に愛荘町内に住民登録があること、申請者本人がその住宅を所有し、実際に居住していること
  • 2 町税の納付状況
    申請者本人および同一世帯に属する全員が、愛荘町の町税を滞納していないこと
  • 3 他の補助制度との併用制限
    国、滋賀県、または愛荘町の他の補助制度から、すでに補助金を受けていないこと、※他の補助制度の対象外となる工事部分については、本事業の補助対象となる可能性があります
  • 4 申請回数の制限
    同一の住宅および同一の申請者につき1回限り
  • 5 共有名義の取り扱い
    共有名義の場合でも、一つの住宅に対して申請できるのは所有者のうちの一人(代表者)のみ

補助の対象となる住宅

以下の条件を満たす住宅が補助の対象となります。

  • 所在と評価対象
    愛荘町内に所在していること、固定資産税の家屋評価対象となっていること
  • 併用住宅の取り扱い
    店舗や事務所と住居が一体となった「併用住宅」の場合は、住居部分のみが補助対象

■補助対象外となる施設

以下の建物や施設は、この補助金の対象外となります。

  • 事務所専用の建物
  • 店舗専用の建物
  • 賃貸マンション
  • 賃貸アパート

※申請手続きの際には、これらの条件を全て確認されることとなります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.aisho.shiga.jp/soshiki/shokokanko/2/3/4935.html
愛荘町公式ウェブサイト
https://www.town.aisho.shiga.jp/
メールフォームによるお問い合わせ
https://www.town.aisho.shiga.jp/cgi-bin/inquiry.php/44?page_no=4935

本事業の申請手続きは電子申請ではなく、愛荘町役場商工観光課での窓口手続きが必要です。交付申請書は事前協議の後に窓口で直接配布されます。

お問合せ窓口

愛荘町 商工観光課
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
受付窓口
愛荘町役場本庁舎
商工観光課
この時間帯は、事前協議や交付申請の期間(令和7年5月13日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで)と共通しています。混雑時には整理券が1人1枚ずつ配布され、1枚につき1件の受付となります。施工事業者の方が代理で来庁し、複数の案件をまとめて受付したい場合でも、一度にまとめて受付することはできません。一つの案件の事前協議が終了した後、改めて新しい整理券を受け取り、次の案件の受付を行う必要があります。また、施工事業者が代理で交付申請を行う場合は、委任状の添付が必要です。
愛荘町役場 本庁舎
TEL:0749-42-4111(代表)
FAX:0749-42-6090
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※休祝日・年末年始を除く
受付窓口
愛荘町役場 本庁舎
愛荘町役場 秦荘支所
TEL:0749-37-2051
FAX:0749-37-4444
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※休祝日・年末年始を除く
受付窓口
愛荘町役場 秦荘支所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。