八峰町雇用創出活動支援事業補助金(創業支援・雇用奨励金)
目的
八峰町内で新たに起業する方や事業を展開する中小企業者を対象に、地域経済の活性化と雇用拡大を図るため、新規事業に伴う設備投資や雇用の創出に要する経費を支援します。町民を1名以上雇用し、設備の新増設を行う事業に対し、1名あたり30万円の雇用奨励金や、最大100万円の創業支援費を補助することで、持続可能な地域社会の発展と安定した雇用機会の創出を後押しします。
申請スケジュール
- 補助金交付申請(兼雇用奨励金認定申請)
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- 公募開始:随時
事業を開始する際に、補助金の交付申請と将来の雇用奨励金の「認定」を同時に行います。提出された書類は審査され、必要に応じて内容説明(プレゼンテーション)を求められる場合があります。
【主な提出書類】- 補助金交付申請書兼雇用奨励金認定申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 完納証明書
- 事業実施・完了
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- 申請締切:2026年03月31日
認定された事業計画に沿って、設備投資や創業に関する初期費用を支払い、事業を進めます。令和8年3月末日までにすべての事業を完了させる必要があります。
- 事業完了報告・補助金請求
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事業完了後速やかに
補助対象事業が完了した際に提出します。審査後、適切と認められれば「創業支援費(最大100万円)」が交付されます。
【主な提出書類】- 事業完了報告書(様式第6号)
- 収支精算書(様式第7号)
- 補助金請求書(様式第8号)
- 雇用奨励金交付申請
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- 雇用奨励金申請時期:次年度
雇用された労働者が事業開始年度中に雇用され、12ヶ月以上雇用を継続された「次年度」に申請を行います。最大2ヶ年度にわたって申請が可能です。
【主な提出書類】- 雇用奨励金交付申請書(様式第9号)
- 雇用奨励請求書(様式第11号)
- 対象従業員名簿
- 社会保険等加入を証する書類
- 勤務実績が分かる書類(給与明細、タイムカードの写しなど)
- 成果報告
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補助金交付の翌年度から3年間
補助金の交付を受けた事業者は、交付があった年度の翌年度から3年間にわたり、事業の成果を報告する義務があります。
【主な提出書類】- 事業成果報告書(様式第12号)
- 生産・販売計画および実績(別紙1)
対象となる事業
八峰町が実施している「八峰町雇用創出支援事業」は、地域経済の活性化と雇用の拡大を目的とした補助金制度です。町内で新たに事業を始める方や、既に事業を展開している中小企業等を対象に、雇用奨励金や創業支援にかかる経費の一部を補助します。
■1 基本要件
この補助金は、八峰町内で新規事業(創業)を行う、または既存事業を拡大する中小企業等の方々を支援し、町民の雇用を創出することを目指しています。
<対象となる事業の条件>
- 新たに常用労働者を1名以上雇用して行われる事業であること。
- 事業所、工場、設備等の新増設といった設備投資を伴う事業であること(雇用奨励金のみの申請は対象外)。
- 農林水産業を営む場合は、法人であること。
<事業完了期限>
- 補助対象事業は、令和8年3月末日までに完了する必要があります。
■2 雇用奨励金
新たに雇用された常用労働者の人件費の一部を補助します。
<対象者・補助額>
- 対象者:新たに雇用された者のうち、八峰町に住所を有し、雇い入れの日において65歳未満の常用労働者。
- 補助額:1名につき30万円を支給し、最大3名まで(合計90万円)が対象。
- 期間:2ヶ年度申請が可能で、事業開始年度中に雇用され、12か月以上雇用を継続された実績に基づいて交付。
■3 創業支援費
事業開始後6ヶ月以内に支払いが発生する初期費用が対象となります。
<対象経費の具体例>
- 事業用施設の土地・建物の借料
- 設備・機械・備品・構築物の制作、購入、借料、改良または修繕に要する経費
- マーケティング活動に要する経費
- 技術・経営指導等のコンサルタントに要する経費
- 法人登記に必要な経費
- その他、創業時に必要と認められる経費
<補助率及び限度額>
- 補助率:当該補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:100万円
特例措置
●S1 雇用奨励金の按分交付
対象となる従業員が自己都合退職など、やむを得ない事情で雇用期間が12か月に満たなかった場合でも、月単位で按分して雇用奨励金が交付される場合があります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助対象外となります。
- 雇用奨励金のみの申請(事業所、工場、設備等の新増設といった設備投資を伴わない事業)。
- 過去に同一事業で補助金の申請をしている事業(ただし、別分野の事業であれば申請可能)。
- 既存事業との区別が明確にできない、実質的に同一の事業。
- 代表者や役員、社員、事務所、設備などを共有している場合。
- たとえ別法人であっても同一人格とみなされる場合。
補助内容
■1 雇用奨励金
<対象となる従業員の条件>
- 八峰町内に住所を有すること
- 雇い入れの日において65歳未満であること
- 事業開始年度中に雇用され、12ヶ月以上雇用を継続された者であること
<補助額・上限および期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 常用労働者1名につき30万円 |
| 採用上限数 | 最大3名まで |
| 補助上限額 | 最大90万円 |
| 申請可能期間 | 2年間 |
<支給のタイミングと例外>
初年度は認定のみ。次年度に12ヶ月以上の雇用実績を確認後に交付。自己都合退職等のやむを得ない事情がある場合は月単位で按分交付されることがある。
■2 創業支援費
<補助対象経費>
- 事業用施設の土地・建物の借料
- 設備、機械、備品、構築物の制作・購入、借料、改良または修繕に要する経費
- マーケティング活動に要する経費(広報宣伝費など)
- 技術指導や経営指導などのコンサルタントに要する経費
- 法人登記に必要な経費
- その他、創業時に必要と認められる経費
<補助率および上限額>
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 100万円 |
| 対象期間 | 事業開始後6ヶ月以内に支払いが完了する経費 |
対象者の詳細
補助金の申請者となる事業者(事業を行う主体)
地域経済の活性化と雇用の拡大を目指し、町内で事業を展開する中小企業等、または年度内に起業される方が対象となります。
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事業内容の要件
新たに常用労働者を1名以上雇用して行われる事業であること、事業所、工場、設備等の新増設を伴う「設備投資を伴う事業」であること、新規事業(創業)の場合も、町民1名を常用雇用し、設備投資を伴うこと -
対象事業者の区分
町内で年度内に起業される方、既に町内で事業を展開されている中小企業等、農林水産業を営む場合は法人であること -
申請の制限
申請は年度内に1事業まで、過去に同一事業で補助金の申請をしていないこと(分野が異なる場合は可)
雇用奨励金の対象となる常用労働者
申請事業者が新たに雇用する常用労働者で、以下の条件をすべて満たす方が対象です。1名につき30万円(最大3名まで)が支給されます。
-
雇用形態・属性
常用労働者であること、雇い入れの日において八峰町内に住所を有していること、雇い入れの日において65歳未満であること、既存の従業員ではなく、新たに雇用された者であること -
雇用期間の要件
事業開始年度中に新たに雇用されていること、12か月以上雇用を継続していること(自己都合退職等の特例による按分交付あり)
■補助対象外となる事業者・事業
以下の条件に該当する場合は、補助の対象から除外されます。
- 単に雇用奨励金のみの申請で、設備投資を伴わない事業
- 過去に同一事業で補助金の申請をしている事業者(別分野は除く)
- 実質的に既存事業と同じとみなされる事業(代表者・役員・社員・事務所・設備などを共有している場合)
※法人格が別であっても、既存事業と新規事業の区別が明確にできない場合は、同一人格と判断され対象外となります。
※雇用奨励金は、初年度に認定を受けた後、次年度に12か月の雇用実績に基づき申請することで交付されます。
※申請時には雇用予定者の名簿や雇用契約書の写し等の提出が必要です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.happo.lg.jp/archive/p20250421143625
- 八峰町 公式ホームページ
- https://www.town.happo.lg.jp/
- 八峰町役場 お問い合わせフォーム
- https://www.town.happo.lg.jp/contact-form
電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請書類は商工観光課へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
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