公募中 掲載日:2025/09/17

門真市 商業振興対策事業補助金(令和7年度)| 小売商業団体の共同事業支援

上限金額
100万円
申請期限
随時
大阪府|門真市 大阪府門真市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

門真市内の商店会等に対して、経営の合理化や近代化、地域活性化を目的とした共同事業の経費を補助することで、市内商業の持続的な発展を図ります。対象となるのは、研修会やイベントの開催、新商品の開発、アーケードや街路灯といった共同施設の整備など多岐にわたります。地域全体の魅力を高め、商業活動を活発にすることを目的とした支援制度です。

申請スケジュール

門真市商業振興対策事業補助金の具体的な申請期間や締め切りについては、提供された資料内に記載がありません。詳細は門真市へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
なお、本補助金の交付期間は令和7年度から令和9年度までとされており、原則として事業着手前の申請が必要です。
事前準備・確認
随時

補助対象となる事業内容(研修、活性化、共同施設整備など)や、補助率・限度額を確認します。商店会等の構成員が10以上であることなどの要件も確認してください。

  • 研修及び講習会事業:上限5万円
  • 商業活性化事業:上限20万円〜60万円
  • 共同施設整備事業:上限100万円
補助金の交付申請
事業着手前

事業に着手する前に、以下の書類を門真市長へ提出します。

  • 門真市商業振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 予算書(様式第3号)
  • その他、見積書や定款等の事業種別に応じた添付書類

※商業活性化事業は1会計年度につき、1団体1回限りの申請です。

交付決定通知
審査後

市長による審査を経て、適当と認められた場合に「門真市商業振興対策事業補助金交付決定通知書」(様式第4号)が届きます。この通知を受けた後に、事業に着手(発注・契約等)してください。

事業実施・変更申請
年度末まで

交付決定を受けた計画に基づき事業を実施します。事業は交付決定日が属する年度の末日までに完了させる必要があります。やむを得ない理由で内容を変更・中止する場合は、事前に「変更(中止)承認申請書」(様式第5号)を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告
事業完了後速やかに

事業が完了したら、速やかに以下の書類を提出します。

  • 実績報告書兼事業完了報告書(様式第6号)
  • 決算書(様式第7号)
  • 領収書の写し、成果報告書、写真などの添付書類
補助金の確定・交付
報告書審査後

提出された実績報告書に基づき市長が補助金額を確定し、「門真市商業振興対策事業補助金交付指令書」(様式第8号)が通知されます。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

門真市が実施する「門真市商業振興対策事業」は、市内の中小小売業者が経営の合理化、近代化、活性化、共同施設の整備といった商業振興のために行う共同事業を支援することを目的とした補助金制度です。この補助金は、本市の商業の振興と発展を図るために、その事業費の一部を補助するものです。この補助金が適用される対象となる事業は、主に以下の4つの類型に分けられます。

■1 研修及び講習会事業

商業団体が主催する研修会や講習会の講師への謝礼金、または公的機関が開催する研修会への参加負担金が補助対象となります。これは、商業従事者のスキルアップや知識向上を支援し、個々の店舗や地域の商業全体の競争力強化を目指すものです。

<補助対象経費>
  • 講師謝礼金
  • 研修会の負担金
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助限度額:50,000円
<申請・実績報告時の添付書類>
  • 交付申請時:事業の見積書(写)など
  • 実績報告時:講師謝礼金や負担金の領収書(写)、研修・講習会の報告書など

■2 商業活性化事業

地域商業の活性化を目的とした事業で、さらに以下の3つの種類に細分化されます。これらの事業は、1会計年度につき、補助対象団体あたり1回限り申請が可能です。

<ア. イベントの開催>
  • 内容:商業団体が主催する地域活性化のためのイベント(お祭り、フェア、キャンペーン等)開催経費
  • 補助対象経費:イベント開催に要する経費全般
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助限度額:300,000円
  • 主な添付書類:見積書、配置図面、議事録、役員・会員名簿、定款・会則、領収書、成果報告書、写真等
<イ. 連携イベントの開催>
  • 内容:複数の補助対象団体が共同で実施するイベント開催経費
  • 補助対象経費:連携イベント開催に要する経費全般
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助限度額:600,000円
  • 特記事項:申請書や実績報告書には、連携する当事者全員の連署が必要
<ウ. 商品開発>
  • 内容:補助対象団体が地域の特色を活かしたり、新たな顧客層を開拓したりするために販売を推進する商品の開発経費
  • 補助対象経費:商品開発に要する経費全般
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助限度額:200,000円
  • 主な添付書類:見積書、議事録、役員・会員名簿、定款・会則、領収書、パンフレット、完成品の写真等

■3 共同施設整備事業

商業団体が商業活動に供する共同施設(アーケード、共同駐車場、案内板など)や設備の整備を行う場合に、市長が適当と認める当該施設の整備に要する経費が対象となります。

<補助対象経費>
  • 施設の整備に要する経費
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の5分の1
  • 補助限度額:1,000,000円
<申請・実績報告時の添付書類>
  • 交付申請時:見積書、配置図面、設計図面(仕様書)、議事録、定款・会則、役員・会員名簿
  • 実績報告時:領収書、竣工図面、電気主任技師者選任届出書、保安協会との委託契約書、消防機関の検査済書、道路占用許可書(写)等

■4 その他、市長が適当と認める事業

上記1~3に該当しないものの、市長が門真市の商業振興に資すると判断した事業も、補助対象となる可能性があります。

■共通 事業実施に関する共通の要件

<実施期間・納期>
  • 着手時期:原則として交付決定通知を受けた日以降(災害復旧に関する一部事業を除く)
  • 完了時期:交付決定を受けた日が属する会計年度の末日まで
  • 交付期間:令和7年度から令和9年度まで

特例措置

●災害復旧 共同施設整備事業における災害復旧の特例

震害、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害の復旧に関するもので、市長が適当と認める場合は、補助金の交付決定前であっても事業に着手することが可能です。

補助内容

■1 研修及び講習会事業

<事業内容>
  • 商業団体が主催して開催する研修や講習会の講師謝礼金
  • 公的機関が開催する研修会に参加する際の負担金
<補助率>

補助対象経費の2分の1(50パーセント以内)

<補助限度額>

一商業団体あたり年間50,000円

■2 商業活性化事業

<事業内容>
  • ア. イベントの開催:文化的・教育的・地域PR的催し物(コンサート、イルミネーション、商業マップ作成等)
  • イ. 連携イベントの開催:複数の補助対象団体が連携して共同で行うイベント
  • ウ. 商品開発:販売推進を目的とした新商品の開発
<補助率>

補助対象経費の2分の1(50パーセント以内)

<補助限度額>
事業区分補助限度額
イベントの開催一商業団体あたり年間300,000円
連携イベントの開催年間600,000円
商品開発一商業団体あたり年間200,000円
<注意点>
  • 1会計年度につき補助対象団体あたり各項目1回限りの申請

■3 共同施設整備事業

<具体的な施設例>
  • 街路灯、アーチ、アーケード、冷房装置、カラー舗装
  • 防災施設、駐車場、駐輪場、コミュニティ関連施設など
<補助率>

補助対象経費の5分の1(事業費の20パーセント以内)

<補助限度額>

一商業団体あたり年間1,000,000円

■特例措置

●S-1 災害復旧に関する特例措置

<概要>

共同施設整備事業のうち、震害や風水害などの災害復旧に関するもので、市長が適当と認める場合は、事業着手前の申請期限の例外として認められる場合がある。

対象者の詳細

補助対象となる商店会等

門真市内の商業振興を目的とした共同事業を実施し、門真市長が適当と認める団体が対象です。以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 法令に基づく団体
    商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街団体、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく商店街団体
  • 任意の商店街団体
    上記法令に基づく団体に準ずる任意の商店街団体、規約等により代表者が定められていること、財産管理等を適切に行うことができる体制が整っていること
  • 個人事業主による団体
    小売業、飲食業、サービス業、その他の事業を営む商店からなる団体、規約等により代表者の定めがあること、財産管理等を適切に行うことができること
  • 市長が認める団体
    上記に該当しない場合で、市長が特に適当と認める団体

■補助対象外となる団体

以下の要件に当てはまる場合は、補助の対象から除外されます。

  • 構成する商店の数が10に満たない団体

※最低でも10以上の商店で構成されていることが補助の要件となります。

※補助金の交付期間は令和7年度から令和9年度までです。
※門真市内の中小小売業者が連携して実施する経営の合理化、近代化、活性化、共同施設の整備などが支援の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/shiminbunkabu/6/3/4/2520.html
門真市 公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.kadoma.osaka.jp/index.html
お問い合わせメールフォーム
https://www.city.kadoma.osaka.jp/cgi-bin/inquiry.php/22?page_no=2520

申請様式(Wordファイル)は公式サイトからダウンロード可能とされていますが、提供された情報の中に直接のダウンロードURLは含まれていません。申請は持参またはメール(sim01@city.kadoma.osaka.jp)での提出が案内されています。

お問合せ窓口

門真市 市民文化部 産業振興課
TEL:06-6902-5966
Email:sim01@city.kadoma.osaka.jp
受付窓口
門真市役所 別館 3階
市民文化部 産業振興課〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
申請書類の提出は、持参(門真市役所別館3階にある市民文化部産業振興課へ直接)またはメール(該当する様式を添付して送信)にて受け付けています。
門真市役所(大代表)
TEL:06-6902-1231(大代表)、072-885-1231(代表)
FAX:06-6905-3264(代表)
受付時間
午前9時から午後5時30分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く
受付窓口
門真市役所
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
担当課が不明な場合などの一般的なお問い合わせ先です。各課の詳しい案内は公式ウェブサイトの「各課の案内・お問い合わせ」ページでも確認可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。