津野町 住宅用太陽光発電設備・蓄電池等導入補助金(令和7年度)
目的
津野町では、2050年のカーボンニュートラル実現に向けたCO2削減を推進するため、町内の住宅等に自家消費用の太陽光発電設備や蓄電池、V2H充放電設備を導入する住民に対し、その設置費用の一部を補助します。店舗兼住宅やカーポートへの設置も対象とし、再生可能エネルギーの有効活用と地球温暖化対策の強化を図ります。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請(事業開始前)
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補助事業の着手前
補助事業の着手前に「津野町住宅用太陽光発電設備等導入推進補助金交付申請書(様式第1号)」を提出してください。
- 主な提出書類: 見積書の写し、位置図、着工前写真、所有者の承諾書(自己所有でない場合)、仕様書、誓約書兼同意書、県税の納税証明書、本人確認書類など
- 補助金の交付決定日以降に契約するものが対象となります。
- 補助金の交付決定
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- 交付決定通知:審査後
申請内容を審査し、適当と認められた場合に「津野町住宅用太陽光発電設備等導入推進補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから事業を開始してください。
- 計画変更の承認申請(必要な場合)
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変更が生じる前
補助事業の内容に変更、廃止、または中止が生じる場合は、あらかじめ「計画変更(廃止)届(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 補助事業完了後の実績報告
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- 申請締切:当該年度の1月末日
補助事業が完了した後、以下のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第5号)」を提出してください。
- 提出期限: 補助事業完了後30日以内、または当該年度に属する1月末日
- 主な添付書類: 工事請負契約書の写し、設置状況写真(インバータ・接続箱等含む)、領収書の写し、竣工検査試験記録書、出力対比表、電力受給契約の内容が確認できる書類など
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
実績報告書を審査し、必要に応じて現場検査を行った上で補助金の額を確定し、「確定通知書(様式第6号)」により通知されます。
- 補助金の請求・交付
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第7号)」を提出してください。請求に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- 取得財産の管理・処分制限
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法定耐用年数の期間内
取得した設備を法定耐用年数内に処分(売却、譲渡、廃棄など)しようとする場合は、事前に「財産処分承認申請書(様式第8号)」を提出し、承認を得る必要があります。処分の内容によっては、補助金の返還が必要になる場合があります。
補助対象となる事業と設備の概要
津野町が地域に豊富に存在する太陽光という資源を有効活用し、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた二酸化炭素(CO2)削減の取り組みを推進するために設けられました。各家庭で発電した電力を自家消費する設備等の導入を促進し、地域のエネルギー自給率向上と環境負荷の低減を目指します。
■津野町住宅用太陽光発電設備等導入推進事業
津野町内で自ら居住している(または予定の)住宅、あるいはその住宅が存する敷地内に、特定の設備を導入する費用の一部を補助します。
<補助対象設備>
- 太陽光発電設備(一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けていること等)
- 蓄電池設備等(JIS等に準拠した定置用蓄電池、V2H充放電設備を含む)
- 店舗兼住宅への設置も対象
- 同一敷地内の倉庫やカーポートの上への設置も対象
<補助対象者の要件>
- 実績報告日において津野町の住民基本台帳に記録されている方
- 発電した電力を専らその住宅において消費する方
- 県税および町税等を滞納していない方
- 住宅所有者でない場合は、所有者の承諾を得ている方
- 国や県からの交付金等を不正に受給していない方
- 暴力団排除に関する規則において排除措置対象者でない方
<補助金の額>
- 太陽光発電設備:1kWあたり5万円(上限25万円)
- 蓄電池設備:1kWhあたり5万円(上限50万円)
- V2H充放電設備:1件あたり上限30万円(算出式による)
<補助事業実施期間(受付期間)>
- 令和7年5月1日(木)から令和8年1月30日(金)まで
▼補助対象外となる事業・要件
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、または交付決定の取り消し・返還の対象となります。
- 設備に関する対象外条件
- 交付決定日より前に契約された設備。
- 中古品(未使用品に限るため)。
- 既に導入されている設備と同一種類の設備を二重に設置する場合(未導入分のみが対象)。
- 法令・規程違反に関する事項
- 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定に違反した場合。
- 不正・虚偽の申請があった場合。
- 取得財産の処分制限
- 法定耐用年数の期間内に、町長の承認なく設備を処分した場合。
- その他
- 国や県からの交付金、補助金、助成金等を不正に受給している場合。
- 津野町の暴力団排除に関する規則において排除措置対象者である場合。
補助内容
■1 太陽光発電設備
<補助額の計算方法>
設備容量(kW単位、小数点第3位まで切り捨て)に5万円を乗じて得た額
<上限額>
25万円
■2 蓄電池設備
<補助額の計算方法>
設備容量(kWh単位、小数点第3位まで切り捨て)に5万円を乗じて得た額
<上限額>
50万円
■3 V2H充放電設備
<補助額の計算方法(以下のいずれか少ない方の金額)>
- ア:一般社団法人次世代自動車振興センターのV2H充放電設備補助金における補助金交付上限額(補助率1/2分)に0.4を乗じた額
- イ:V2H充放電設備の購入費(税抜)に0.2を乗じた金額
<上限額>
30万円
■算出に関する共通規定
<合計額と端数処理>
補助金の額は各設備の合計額とし、算出された額に千円未満の端数がある場合は切り捨てる。
対象者の詳細
補助対象者の要件
津野町住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金の対象となるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 設備導入の意向と対象範囲
太陽光発電設備、蓄電池設備等(V2H充放電設備を含む)を新たに導入する方、既に一部設備を導入済みであっても、未導入の種類の設備(例:蓄電池のみ等)を新たに導入する場合 -
2 居住地の要件
実績報告日において、対象住宅の所在地に住所を有していること、津野町の住民基本台帳に記録されていること -
3 電力消費の目的
発電した電力を、専ら当該住宅において消費すること -
4 納税状況
高知県の県税及び津野町の町税等を滞納していないこと -
5 住宅所有者の承諾
補助対象者が住宅所有者でない場合、所有者から設置に関する承諾を得ていること -
6 不正受給の禁止
国や高知県の補助金等について、過去に不正受給の履歴がないこと
令和7年度からの主な変更点・注意事項
令和7年度より適用される重要な変更事項です。
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店舗兼住宅の補助対象化
住宅だけでなく、店舗兼住宅も新たに補助対象となりました。 -
設置場所の柔軟性
屋根上に加え、同一敷地内の倉庫やカーポートへの設置も対象です。 -
契約時期の制限
補助金の交付決定を受けた後に契約する事業のみが対象です。
■補助対象外となる方
以下の項目に該当する場合は補助の対象となりません。
- 反社会的勢力(津野町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に定める排除措置対象者)
※詳細な情報や申請手続きについては、津野町役場産業課にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://town.kochi-tsuno.lg.jp/section/post_10098
- 津野町 総合トップページ
- https://town.kochi-tsuno.lg.jp/
- 津野町 行政トップページ / くらしの情報
- https://town.kochi-tsuno.lg.jp/kurashi
令和7年度の津野町住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金に関する情報です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は紙媒体の書類をダウンロードして行う形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。