岡山市創業促進助成金(令和7年度)|市内での会社設立を支援
目的
岡山市内で新たに会社を設立した代表者に対し、創業時の経済的負担を軽減し、継続的な事業運営を支援することを目的として助成金を交付します。本制度は、市の認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けた方を対象に、株式会社設立で10万円、その他の会社設立で5万円を補助することで、地域経済の活性化と次代を担う創業者の育成を図ります。
申請スケジュール
予算の上限に達した場合は年度途中でも受付終了となる可能性があるため、早めの申請をお勧めします。申請はe-mail、郵送、または持参が可能です。
- 特定創業支援等事業の支援
-
1か月以上の期間を要する
岡山市が認定した連携創業支援等事業者(岡山商工会議所、岡山県産業振興財団、各金融機関など)から、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得するための支援を継続的に受けます。
- 4回以上の受講かつ1か月以上の期間が必要
- 完了後に報告書を受領します
- 証明書の申請・交付
-
通常2~5営業日程度
ステップ1の報告書に基づき、岡山市に対して証明書の交付申請を行います。
- 提出書類:特定創業支援等事業報告書、証明に関する申請書、同意書
- 審査を経て「特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する書類(証明)」が交付されます
- 会社設立
-
証明書発行日以降
法務局にて株式会社、合同会社、合名会社、合資会社のいずれかを設立します。
重要:会社の設立日は、必ず岡山市から交付された証明書の発行日以降である必要があります。
- 助成金の申請(公募期間)
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
会社設立後、岡山市創業支援・雇用推進課へ申請書類を提出します。
- 郵送の場合は3月31日必着
- 必要書類:交付申請書、履歴事項全部証明書の写し、受取口座の写し
- 審査・交付決定・確定通知
-
申請後順次
岡山市が申請内容を審査し、要件に合致している場合に助成金の交付決定および額の確定通知書が送付されます。
- 交付決定通知の受領
-
申請者は通知書を受領し、交付金額などの記載内容に誤りがないか確認します。
- 助成金の請求
-
「助成金交付請求書(様式第3号)」を作成し、岡山市へ提出します。
- 助成金の支払い
-
請求に基づき、指定の代表者口座へ助成金が入金されます。
対象となる事業
岡山市創業促進助成金は、岡山市が創業を目指す人々を増やし、次代を担う創業者の継続的な支援を通じて、創業の促進と産業の活性化を図ることを目的としています。具体的には、岡山市内で会社を設立した代表者の方を対象に助成金を交付する制度です。
■岡山市創業促進助成金
岡山市内で新たに会社を設立した代表者の方を支援するための助成金です。特定創業支援等事業の受講などの要件を満たす必要があります。
<助成対象者の要件>
- 岡山市が認定した「特定創業支援等事業」による支援を受け、岡山市から特定創業支援事業報告書(証明書)を受け取っていること
- 新たに株式会社、合同会社、合名会社、合資会社のいずれかを設立し、その登記上の本店所在地を岡山市内に置く、その会社の代表者であること
- 会社の設立日(履歴事項全部証明書に記載された年月日)が、特定創業支援等事業の「証明」の発行日以降であること
<助成金額>
- 株式会社を設立された方:1社につき10万円
- 合同会社、合名会社、合資会社を設立された方:1社につき5万円
<募集期間>
- 令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで(予算の上限に達した場合は年度途中でも受付終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの項目に該当する場合、または条件を満たさない場合は、本助成金の対象となりません。
- 不適切な業種・関係者による事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される業種。
- 岡山市暴力団排除基本条例に規定される暴力団または暴力団員、あるいはそれらと社会的非難されるべき関係を有している方。
- 重複申請および対象外の設立形態
- 2社目以降の設立(複数の会社を設立した場合でも、助成の対象となるのは最初に立ち上げられた1社のみです)。
- 手続き順序が不適切な事業
- 特定創業支援等事業の証明書(特定創業支援等事業報告書)の発行日より前に設立された会社。
補助内容
■岡山市創業促進助成金
<助成額>
| 会社の種類 | 助成額 |
|---|---|
| 株式会社 | 10万円 |
| 合同会社、合名会社、合資会社のいずれか | 5万円 |
<助成対象者の主な要件>
- 岡山市から「特定創業支援等事業」の支援を受けたことの証明を受けていること
- 岡山市内に本店を置いて新たに会社を設立し、その代表者であること
- 設立日が証明の発行日以降であること
- 風俗営業等や暴力団関係の制限に抵触しないこと
<注意点>
複数の会社を設立した場合でも、助成の対象となるのは最初に立ち上げられた1社のみです。
<申請に必要な書類>
- 岡山市創業促進助成金交付申請書
- 設立した会社の履歴事項全部証明書(写し可)
- 代表者の受取口座を確認できる書類の写し
対象者の詳細
助成対象者の基本的な要件
岡山市の産業活性化を目的とした創業支援の一環として、市内で新たに会社を設立し、その代表者となる方で、以下の(1)~(4)の全ての条件を満たす必要があります。
-
(1) 特定創業支援等事業による支援の受講と証明
岡山市が認定した「認定連携創業支援等事業者」が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けていること、岡山市から「特定創業支援事業報告書(証明)」を受け取っていること、上記「証明」を必ず会社を設立する前に受け取っていること -
(2) 設立する会社の形態と所在地
新たに「株式会社」または「合同・合名・合資会社」のいずれかを設立すること、登記上の本店所在地が岡山市内にあること、設立する会社の代表者となる方であること(代表者の住所は岡山市外でも可) -
(3) 会社の設立日
履歴事項全部証明書に記載された設立日が「証明」の発行日以降であること、設立日が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間であること
具体的なケースにおける対象判断
特定の状況下での対象可否については以下の通りです。
-
法人成り(個人事業主からの法人化)
創業後5年未満であり、証明発行日以降に会社を設立している場合は対象 -
再創業
過去に事業を営んでいても、新しい事業が創業後5年未満かつ証明発行日以降に会社を設立している場合は対象 -
複数社の設立・共同代表
代表者が同じ場合、最初に設立した1社のみが対象、共同代表者の場合、特定創業支援等事業の支援を受け、その証明書を提出できる方が申請者となること -
申請者
助成金の申請は設立した会社の代表者本人が行うこと、特定創業支援等事業の支援も代表者本人が受けること
助成金額の区分
設立する会社の形態によって、以下の金額が助成されます。
-
株式会社を設立
1社につき10万円 -
合同・合名・合資会社を設立
1社につき5万円
■除外要件に該当しないこと
以下のいずれかに該当する場合は、助成金の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する業種
- 岡山市暴力団排除基本条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している方
法人設立後に特定創業支援等事業の支援を受けて証明書を受け取った場合は、助成の対象外となりますのでご注意ください。
※特定創業支援等事業の支援を会社設立前に受けることが非常に重要な条件となります。その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000058030.html
- 岡山市公式ホームページ
- https://www.city.okayama.jp/
- 岡山市公式YouTube (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UCdJeIpUefrm42zfR8c59QpQ
- 岡山市公式Facebook
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100064273046528
- 岡山市公式Instagram
- https://www.instagram.com/okayama_city_official/
- 岡山市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/Okayama_city
- 岡山市公式LINE
- https://lin.ee/okyw2vG
申請は郵送またはメールで行う形式となっており、電子申請システム(jGrants等)の情報は見つかりませんでした。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。