熱海市 外国人観光客等受入環境整備事業費補助金(令和7年度)
目的
熱海市内の宿泊・飲食施設や交通事業者等の民間事業者に対し、外国人観光客の受入環境向上を目的とした設備整備費用を補助します。無料公衆無線LANの整備、キャッシュレス決済端末の導入、和式トイレの洋式化、多言語対応等の経費を支援することで、外国人観光客がより快適かつ安心して滞在できる環境づくりを推進し、地域の国際競争力の強化を図ります。
申請スケジュール
- 事業の検討と情報収集
-
随時
補助対象となる事業内容、要件、補助上限額を確認します。必要書類(位置図、配置図、見積書、納税証明書等)の準備を進めてください。
- 交付申請
-
- 公募開始:2025年06月16日
- 申請締切:2026年03月13日
「交付申請書(様式第1号)」に関係書類を添えて、熱海市観光建設部観光経済課観光推進室へ提出します。
- 施設調書
- 位置図、配置図
- 見積書
- 納税証明書(補助対象者および施工業者の両方)
- 審査・交付決定
-
申請受付後
提出書類に基づき熱海市で審査が行われます。適当と認められた場合、市から「交付決定通知」が届きます。この通知を受けるまで、工事等の契約・着手はできません。
- 事業実施
-
交付決定後〜完了予定期日まで
交付決定後、計画に沿って事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、速やかに「変更・中止・廃止承認申請書」を提出してください。
- 実績報告・補助金交付
-
事業完了後
事業完了後、実績報告書を提出します。市による額の確定を経て、補助金が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
熱海市が外国人観光客等の受入環境の向上を図ることを目的として実施している「外国人観光客等受入環境整備事業」です。宿泊施設、観光施設、飲食施設、日帰り入浴施設、商業施設、路線バス・タクシー事業者を対象に、受入環境整備に要する経費の一部を助成します。申込期間は令和7年6月16日から令和8年3月13日までです(令和8年3月31日までに実績報告が必要)。
■1 無料公衆無線LAN整備事業
観光客が無料で利用できる公衆無線LANの整備を支援するものです。
<事業内容>
- 無料公衆無線LANルーター機器等の新規購入および設置(設計費・工事費を含む)
- 既存の無料公衆無線LANの設定変更に要する経費
<補助金の額>
- 新規整備の場合:補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
- 既存設定変更の場合:補助対象経費の全額(上限2万円)
<施工業者>
- 熱海市内に本店、支店、または主たる事業所等を有する事業者であること
- 熱海市の市税等を完納している事業者であること
■2 洋式トイレ化改修事業
和式トイレから洋式トイレへの改修を支援し、特に飲食店内のトイレ改修を対象としています。
<事業内容>
- 和式トイレを洋式トイレに改修する工事
- 工事に伴うトイレ内の環境整備に要する工事
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1以内(上限25万円)
- 男女別のトイレをそれぞれ同時に改修する場合(上限50万円)
<施工業者>
- 熱海市内に本店、支店、または主たる事業所等を有する事業者であること
- 熱海市の市税等を完納している事業者であること
■3 キャッシュレス決済推進事業
外国人観光客の利便性向上を目的として、キャッシュレス決済システムの導入を支援する事業です。
<事業内容>
- ICカード決済端末機の設置(端末機購入経費、設計経費、工事経費を含む)
- ICクレジットカードおよび電子マネー(非接触型ICカード)による決済への対応
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1以内(上限5万円)
■4 交通系ICカードシステム導入事業
路線バス事業者限定で、交通系ICカードの利用を可能とするシステムの導入を支援する事業です。
<事業内容>
- 交通系ICカードの利用を可能とするシステムの導入に要する経費
<補助対象者>
- 路線バス事業者(道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者)
<補助金の額>
- 補助対象経費の全額(上限15万円)
■5 多言語化対応事業
外国人観光客とのコミュニケーションを円滑にするための多言語対応を支援する事業です。
<事業内容>
- 通訳機器(日本語へ音声変換するもの)の導入経費
- 施設内に設置する案内表示(看板、誘導表示、設備説明等)の作製および設置経費
- 商品メニューの作製に要する経費
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1以内(上限30万円)
▼補助対象外となる事業
各事業において、以下の項目は補助の対象外となります。
- トイレ改修事業における除外項目
- 専ら従業員が使用することを目的とするトイレの改修
- キャッシュレス決済推進事業における除外項目
- ICクレジットカード決済端末機のみを設置する工事(電子マネーを既に設置済みの場合は除く)
- 電子マネー決済端末機のみを設置する工事(ICクレジットカード決済を既に設置済みの場合は除く)
- 交通系電子マネーの決済ができない端末を設置する工事
- 多言語化対応事業における除外項目
- 通訳機器のケース、画面保護シール、その他のアクセサリー類の購入経費
- 既設の案内表示の修正および撤去費用
- 屋外広告(看板・張り紙など)に関する経費
- 集客を目的とした印刷物(パンフレットやチラシ)の作製経費
- メニューや案内表示の増刷および改訂に係る経費
- 共通の除外項目
- 他の補助制度による助成を受けて実施する事業経費
補助内容
■1 無料公衆無線LAN整備事業
<補助対象経費>
- 無料公衆無線LANルーター機器等の購入経費(消費税および地方消費税に相当する額を除く)
- 無料公衆無線LAN設置に係る設計費用および工事に要する経費
- 既存の無料公衆無線LANの設定変更に要する経費
<補助金の額>
| 対象経費区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| ルーター購入・設置・設計・工事費 | 1/2以内 | 50万円 |
| 既存の設定変更経費 | 10/10 | 2万円 |
<留意事項>
施設用の回線と利用者に提供する回線を分けるなど、事業者と利用者の双方が安全に利用できるよう対策を講じる必要があります。
■2 洋式トイレ化改修事業
<補助対象経費>
- 和式トイレから洋式トイレへの改修工事費
- 洋式トイレ化改修工事に伴うトイレ内の環境整備に要する工事費(給配水管、配線、間仕切りの改修など)
<補助金の額>
| 施工区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常改修 | 1/2以内 | 25万円 |
| 男女別トイレをそれぞれ同時に改修 | 1/2以内 | 50万円 |
<留意事項>
専ら従業員が使用することを目的とするトイレの改修は補助対象外となります。
■3 キャッシュレス決済推進事業
<補助対象経費>
- ICカード決済端末機(決済に必要な機器類を含む)の購入に要する経費
- ICカード決済端末機(決済に必要な機器類を含む)の設置に係る設計に要する経費
- ICカード決済端末機(決済に必要な機器類を含む)の設置に係る工事に要する経費
<補助金の額>
補助対象経費の2分の1以内の額(上限5万円)
<補助対象とならない経費の例>
- ICクレジットカード決済端末機のみを設置する工事(電子マネーを既に設置済みの場合は除く)
- 電子マネー決済端末機のみを設置する工事(ICクレジットカードを既に設置済みの場合は除く)
- 交通系電子マネーの決済ができない端末を設置する工事
■4 交通系ICカードシステム導入事業
<補助対象者>
路線バス事業者に限られます
<補助対象経費>
交通系ICカードの利用を可能とするシステムの導入に要する経費
<補助金の額>
補助対象経費と同額(上限15万円)
■5 多言語化対応事業
<補助対象経費>
- 日本語へ音声変換する通訳機器の導入に要する経費(アクセサリー類を除く)
- 施設内に設置する案内表示の作製および設置に要する経費(名称、営業案内、誘導、設備利用方法、展示説明等)
- 商品メニューの作製に要する経費
<補助金の額>
補助対象経費の2分の1以内の額(上限30万円)
<補助対象とならない経費の例>
- 屋外広告(看板・張り紙など)に関する経費
- 既存の案内表示の修繕および撤去費用
- 集客を目的とした印刷物(パンフレットやチラシ)の作製に係る経費
- 増刷および改訂に係る経費
対象者の詳細
補助対象となる施設・事業者の種類
熱海市を訪れる外国人観光客の受入環境向上を目的とし、以下のいずれかの施設を所有または運営し、かつ熱海市の市税等を完納している事業者が対象です。
-
ア 宿泊施設
旅館業法第3条第1項の規定による許可を受けて営業を行っている施設(旅館、ホテル、簡易宿所など) -
イ 観光施設
見学、拝観、体験などを目的として、観光客を受け入れている施設(博物館、美術館、寺社仏閣、体験型アトラクション施設など) -
ウ 飲食施設
食品衛生法第52条第1項の規定による許可を受けて営業を行っている飲食店、喫茶店など(食品衛生法施行令第35条第1号または第2号に該当するもの) -
エ 日帰り入浴施設
公衆浴場法第2条第1項の許可を受けて営業を行っている施設のうち、「その他の公衆浴場」に規定される施設(スーパー銭湯、健康ランドなど) -
オ その他商業施設
以下のいずれかの団体の会員である事業者が経営する施設:、一般社団法人熱海市観光協会、伊豆湯河原温泉観光協会、伊豆山温泉観光協会、多賀観光協会、網代温泉観光協会、初島事業区、熱海商工会議所 -
カ 路線バス事業者
道路運送法第3条第1号イに規定される一般乗合旅客自動車運送事業を経営する事業者 -
キ タクシー事業者
道路運送法第3条第1号ハに規定される一般乗用旅客自動車運送事業を経営する事業者
【共通の条件】
全ての補助対象者は「熱海市の市税等を完納(納期到来分)していること」が必須条件です。申請時には納税証明書の提出が必要となります。
※その他詳細は、熱海市観光建設部観光経済課観光推進室(0557-86-6195)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.atami.lg.jp/jigyosha/kigyoshien/1001756.html
- 熱海市公式サイト
- https://www.city.atami.lg.jp/
申込期間は令和7年6月16日から令和8年3月13日までです。電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。