令和7年度 足利市次世代農業強化支援補助金(スマート農業・園芸施設整備)
目的
足利市内の認定農業者や認定新規就農者に対し、スマート農業用機器の導入や園芸施設の整備費用を補助することで、生産性の向上と経営改善を図ります。熟練した技術を持つ農業者と同様の生産性を確保し、次世代の農業体制を強化することを目的としています。100万円以上の設備導入を対象に、経費の2分の1以内を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・要件確認
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随時
補助金の活用を検討されている方は、まず足利市役所 農政課 農業振興担当へご相談ください。申請者が補助要件(認定農業者・認定新規就農者であること、市税の滞納がないこと等)に該当するかどうかの確認が行われます。相談時に申請書類一式を受け取ることができます。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2025年12月12日
準備した申請書類(足利市次世代農業強化支援事業費補助金交付申請書等)一式を、足利市役所 農業振興担当の窓口へ直接提出してください。
※予算上限に達し次第、受付終了となります。
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき、市が審査を行います。適正と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。必ずこの通知を受け取ってから事業(機器の発注・契約等)に着手してください。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2026年03月31日
計画に基づき、園芸施設の整備やスマート農業用機器の導入を行います。令和8年(2026年)3月末までに納品・支払等を含めすべての事業を完了させる必要があります。
- 実績報告・額の確定
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事業完了後速やかに
事業完了後、速やかに「事業実績報告書」を提出します。市が内容を審査し、適正であれば「補助金額確定通知書」が送付されます。
- 補助金請求・交付
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額の確定通知後
「補助金交付請求書」を市へ提出します。その後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
足利市が農業者の経営改善と発展を支援するために、園芸施設の整備や先端技術を活用したスマート農業用機器の導入を促進することで、熟練した農業者と同等の生産性確保を目指し、足利市の次世代農業の強化を図ることを目的としています。
■1 園芸施設の整備
農業の生産性向上や省力化のための農業生産基盤整備の一環として、農地の大区画化に伴う園芸施設の移転に関連する被覆材等の購入費用を支援します。
<要件>
- スマート農業の普及に資するほ場整備に伴い移転対象となった園芸施設であること
- 園芸施設の整備にかかる農業用被覆材などの購入予定価格が100万円以上であること
<補助対象経費>
- 国または県の事業と一体的に行われる施設の整備に関する経費
■2 スマート農業用機器の導入
スマート農業技術に対応した先進的な農業機械の導入を支援します。これにより、作業の効率化や省力化を図り、農業経営の改善を促進します。
<要件>
- 足利市の他の制度による補助、または国や県など、他の同様の補助金を受けていないこと
- スマート農業用機器の購入予定価格が100万円以上であること(ドローンの操縦講習に係る費用は除く)
- 事業活用後、最低でも7年間は営農を継続する意思があること
<補助対象経費の具体例>
- 農業用ドローン
- ロボットトラクター
- 自動操舵システム
- 自動操舵機能付きトラクター
- 高性能田植機
- リモコン草刈機
- 高性能コンバイン
- その他、市長が必要と認めるスマート農業に係る経費
<補助事業実施期間>
- 令和7年度末(令和8年3月末)までに事業を完了すること
補助上限額の特例
●認定新規就農者に対する上限額引上げ
「認定新規就農者」がスマート農業用機器を導入する場合は、上限額が最大100万円に引き上げられます(通常は最大50万円)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、または期限内に事業が完了しない場合は補助の対象となりません。
- 期限内に完了できない事業
- 機器の納品遅れなどにより、令和7年度末(令和8年3月末)までに事業を完了できない場合。
- 二重受給となる事業
- 足利市の他の制度、または国や県など、他の同様の補助金を受けている場合。
- 過去に本事業の交付を受けている者による事業
- 既に「足利市次世代農業強化支援事業」に基づく補助金の交付を過去に受けている場合。
- 特定の要件を満たさない申請者による事業
- 市税に滞納がある者。
- 暴力団員、暴力団員、または密接関係者。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく処分の対象団体およびその構成員。
- その他制限事項
- 同一の申請者による、同一年度内での2回目以降の申請。
補助内容
■1 園芸施設の整備
<事業内容・要件>
- 農地の大区画化に伴う園芸施設の移転に関連する被覆材などの購入費用が対象
- スマート農業の普及の一助となるほ場整備に伴う移転対象となった園芸施設であること
- 園芸施設の整備にかかわる農業用被覆材などの購入予定価格が100万円以上であること
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1申請者または事業者につき50万円
■2 スマート農業用機器の導入
<対象機器例>
- 農業用ドローン
- ロボットトラクター
- 自動操舵システム
- 自動操舵機能付きトラクター
- 高性能田植機
- リモコン草刈機
- 高性能コンバイン
- その他、スマート農業にかかる経費で市長が必要と認めるもの
<要件>
- 足利市の他の制度による補助、または国・県その他同様の補助を受けていないこと
- スマート農業用機器の購入予定価格が100万円以上であること(ドローンの講習費用は除く)
- 事業活用後、最低でも7年間は営農を継続する意思があること
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:原則として1申請者または事業者につき50万円
■特例措置
●S1 認定新規就農者に係る補助上限額引上げの特例
<特例内容>
認定新規就農者がスマート農業用機器を導入する場合に限り、上限額を100万円とする。
対象者の詳細
主な要件
足利市内に住所を持つ個人または事業所を置く法人であり、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 足利市内の居住または事業所設置
足利市内に住所を持つ個人、足利市内に事業所を置く法人 -
2 認定農業者または認定新規就農者であること
認定農業者:足利市農業経営改善計画認定要綱に基づき、農業経営改善計画の認定を受けている者、認定新規就農者:足利市青年等就農計画認定要綱に基づき、新規就農の認定を受けている者 -
4 事業活用後の営農継続意思
補助事業完了後、最低7年間は営農を継続する意思があること -
5 申請回数の制限
同一年度内において1回を限度とする
■補助対象外となる者
上記の要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 市税の滞納がある者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく処分の対象となっている団体およびその構成員
- 過去に「足利市次世代農業強化支援事業」の交付を受けている者
- 国・県・市の他の制度による同様の補助を既に受けている(または併用しようとしている)者
※申請を検討される方は、事前に足利市役所産業観光部農政課農業振興担当へ相談し、詳細な交付要綱を確認してください。
※予算の上限に達した場合は、申請期間内であっても受付を終了する場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/industory/000059/000316/000723/p006330.html
- 足利市 公式ホームページ
- https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/
- 農林水産省 スマート農業技術カタログ
- https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/smart_agri_technology/smartagri_catalog.html
申請様式はウェブサイトからダウンロードできません。足利市役所農政課の窓口で説明を受けた上で書類を受け取る必要があります。申請期間は令和7年7月1日から12月12日までですが、予算上限に達し次第終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。