滋賀県 医療機関の生産性向上・職場環境整備支援補助金(令和7年度)
目的
滋賀県内の医療機関等に対して、ICT機器の導入やタスクシフトによる業務効率化、および職員の更なる賃上げに要する費用を補助します。生産性向上と職場環境の改善を強力に後押しすることで、医療従事者の負担軽減と処遇改善を図り、地域医療を支える人材の確保・定着を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・対象確認
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申請前
補助対象となる施設および事業内容を確認してください。
- 対象施設:令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている滋賀県内の病院、診療所、訪問看護ステーション
- 対象事業:令和6年4月1日〜令和8年3月31日までに実施されるICT機器導入、タスクシフト、賃上げ等の取組
- 公募期間・申請
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- 公募開始:2025年07月16日
- 申請締切:2025年10月31日
専用ウェブサイトからのオンライン申請または郵送にて申請を行います。
- オンライン申請には令和7年7月16日に発送された案内文の「お問合せ番号」が必要です。
- 1事業者につき1回限りの申請となります。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
滋賀県にて申請内容の審査が行われます。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知」が送付されます。
- 補助金の支払い(概算払)
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交付決定後、順次
本事業は緊急支援の趣旨から、原則として交付決定後に概算払(前払い)として補助金が支払われます。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告最終期限:2026年04月10日
事業完了後、実績報告書を提出してください。
- 提出期限:事業完了日から30日以内、または令和8年(2026年)4月10日のいずれか早い日まで。
- 領収書等の証拠書類の写しが必要です。
- 額の確定・精算
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実績報告の審査後
提出された実績報告に基づき、補助金の最終的な額が確定します。概算払の受領額と確定額に差分がある場合は精算(返還または追加支払い)が行われます。
対象となる事業
滋賀県内の医療施設等における人材確保が喫緊の課題となっている現状を踏まえ、業務の生産性向上と職員の処遇改善を目的とした補助金です。滋賀県内の医療機関等が賃上げ等のための生産性向上の取り組みを進めることを支援し、医療人材の確保と定着を図ることを目指しています。
■1 ICT機器等の導入による業務効率化
業務の生産性を向上させ、効率化に資するICT機器や設備を導入する取り組みが対象です。
<具体例>
- タブレット端末、インカム、WEB会議設備
- 離床センサー、監視カメラ、床ふきロボット
- マイナンバーカードのカードリーダー
- 業務効率化に資する医療機器やロボット、ソフトウェア
- Wi-Fiやルーターなど、上記機器の導入に付随して必要な設備
<対象期間>
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに実施(購入した物品の納品も含む)にかかる経費
<留意事項>
- 既存のICT機器のランニングコストは対象外ですが、既存システムに業務効率化に資する機能を追加するような機能改修費用は対象となり得ます。
- リース契約による導入の場合も、対象期間内に生じる費用は対象です。
■2 タスクシフト/シェアによる業務効率化
医師や看護師などの業務負担を軽減するため、新たに職員を配置したり、業務の分担を見直したりする取り組みが対象です。
<具体例>
- 医師事務作業補助者、看護補助者などの職員を新たに雇用する場合の人件費
- 従前から勤務している職員を、医師や看護師等の負担軽減に資する業務に新たに配置する場合の人件費
- 非常勤職員から常勤職員への雇用形態変更により、実質的に新たな職員配置と同等の業務効率化が図られる場合の人件費
- 人材派遣や業務委託により新たに人員を配置し、タスクシフト/シェアを行う場合の経費
<対象職種>
- 看護師、助産師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、義肢装具士、救急救命士、看護補助者、医師事務作業補助者など
■3 給付金(補助金)を活用した更なる賃上げ
職員の処遇改善を目的として、既に雇用している職員の賃金を改善する取り組みが対象です。
<具体例>
- ベースアップ・手当・一時金のいずれかの形での賃上げ(ベースアップ評価料で手当されている部分とは別であること)
- 賃上げに伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分(補助額の16.5%を上限として充当可能)
<対象職種>
- 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員
- 原則として医師及び歯科医師は除くが、40歳未満の若手医師・若手歯科医師は対象
▼補助対象外となる事業
以下に該当する施設、事業、または経費については補助の対象外となります。
- 要件を満たさない施設
- 令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ていない施設。
- 訪問看護ステーションのサテライト施設。
- 他制度との二重受給・重複
- 国または県の他の補助金の交付を受けている事業。
- 公立病院が人事院勧告に準じて給与を増額している場合、地方交付税が充てられていると明確に判別できる部分。
- 対象外となる具体的な取り組み・経費
- 既存のICT機器のランニングコスト。
- 紹介予定派遣の紹介手数料。
- ベースアップ評価料による賃上げ分(「更なる賃上げ」とは見なされません)。
- 単なる基本給や定期昇給部分への充当。
- 消費税および地方消費税。
補助内容
■1 ICT機器等の導入による業務効率化
<対象となる取組・経費>
- タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラ等の導入
- マイナンバーカードのカードリーダー、業務効率化に資する医療機器、ロボットの導入
- ソフトウェアの導入費用
- 導入に付随するWi-Fi設備、ルーター、サービス利用料等のランニングコスト(事業期間内に限る)
- リース契約による導入(事業期間内の発生分に限る)
■2 タスクシフト/シェアによる業務効率化
<対象となる取組内容>
- 医師事務作業補助者、看護補助者等の新規雇用に伴う人件費
- 既存職員の配置見直しによる医師・看護師等の負担軽減に資する業務への配置に伴う人件費
- 非常勤から常勤への雇用形態変更による実質的な人員配置強化に伴う人件費
- 人材派遣・業務委託の経費(紹介予定派遣の手数料を除く)
<対象職種>
- 看護師、助産師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、義肢装具士
- 救急救命士、看護補助者、医師事務作業補助者
■3 給付金(補助金)を活用した更なる賃上げ
<対象となる賃金改善>
- ベースアップ評価料による賃上げとは別に行うベースアップ、手当、または一時金による還元
- 賃上げに伴い生じる法定福利費等の事業主負担増加分(補助額の16.5%まで充当可能)
<対象職種(医師・歯科医師を除く)>
- 薬剤師、看護職員、看護補助者、各種療法士、歯科衛生士、歯科技工士
- 診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、各種福祉士
- 事務職員、その他医療従事職員
- 40歳未満の若手医師・若手歯科医師
■4 補助金の交付額・補助率
<基準額算出方法(実支出額と比較して少ない方の額)>
| 施設区分 | 基準額 |
|---|---|
| 病院・有床診療所(5床以上) | 許可病床数 × 40,000円 |
| 有床診療所(4床以下) | 1施設あたり 180,000円 |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1施設あたり 180,000円 |
| 訪問看護ステーション | 1施設あたり 180,000円 |
<補助率>
10/10(全額補助)
対象者の詳細
補助金の交付対象となる施設(申請主体)
滋賀県内に所在する医療機関で、以下の条件を満たす施設が対象です。
【必須要件】令和7年3月31日時点で「ベースアップ評価料」を届け出ていること。
※これから新たに届出を行う施設は対象外です。
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対象施設の種類
病院、有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション(「みなし指定」を含む) -
対象となるベースアップ評価料(病院・有床診療所)
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、入院ベースアップ評価料(医科・歯科)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) -
対象となるベースアップ評価料(無床診療所・訪問看護ステーション)
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
補助対象事業における対象職種
事業内容に応じて、以下の職種が人件費や賃金改善の対象となります。
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タスクシフト/シェアによる業務効率化
看護師、助産師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、義肢装具士、救急救命士、看護補助者、医師事務作業補助者 -
補助金を活用した更なる賃上げ
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士等、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、臨床検査技師等、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士等、事務職員、その他医療に従事する職員、40歳未満の若手医師・若手歯科医師(特例として対象)
■補助対象外となる事業者・経費
以下の項目に該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 訪問看護ステーションのサテライト施設
- これから新たにベースアップ評価料の届出を行う施設
- 紹介予定派遣の紹介手数料
- 40歳以上の医師および歯科医師(「更なる賃上げ」事業において)
- ベースアップ評価料による賃上げ分そのもの(「更なる賃上げ」事業において)
※開設者が令和7年4月1日以降に変更になった場合でも、実質的に同一の機能を有すると県が判断すれば対象となり得る場合があります。
※詳細は滋賀県の公募要領および厚生労働省の実施要綱を必ずご確認ください。
※複数の都道府県にまたがる法人の場合は、施設が所在する都道府県ごとに申請が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/iryo/342561.html
- 滋賀県生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金 専用ホームページ(オンライン申請フォーム)
- https://shiga-seisanseikojo.jp/
- 生産性向上・職場環境整備等支援事業について|滋賀県ホームページ
- https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/305560/
申請受付期間は令和7年7月16日から令和7年10月31日までです。オンライン申請には、郵送される案内文に記載されている「お問合せ番号」(6桁の番号)が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。