令和7年度 鶴岡市新規創業等支援補助金(事業構想等事業化型)
目的
鶴岡市内で創業を志す方や、特定の創業支援プログラムを通じて作成した事業構想を具体化しようとする新規創業者に対し、法人設立費用や店舗賃借料、設備導入費などの創業に必要な経費の一部を補助します。経営知識を習得した創業者の起業を支援することで、市内産業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時(申請前必須)
若手経営者塾事務局または鶴岡イノベーションプログラム実行委員会事務局へ、申請内容の事前確認を受けてください。事前確認がない申請は受理されません。
- 交付申請書の募集期間
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- 公募開始:2025年06月20日
- 申請締切:2026年01月30日
市役所商工課へ必要書類一式を提出してください。予算状況により早期終了する場合があるため注意が必要です。金融機関からの借入を予定している場合は、資金調達の目途がついた後に申請を行ってください。
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次審査
鶴岡市商工課にて書類審査が行われます。適切と認められた場合、「補助金等交付指令書」が送付されます。
- 事業実施・経費支払
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- ラベル:2024年04月01日〜2026年02月27日
補助事業を実施し、経費の支払いを行います。「最も早い経費発生日から12か月以内」かつ「2026年2月27日まで」に支払いが完了した経費が対象となります。領収書等の証憑類を必ず保管してください。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2026年02月28日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。領収書の写しや事業の成果が分かる書類が必要です。
- 額の確定・補助金の受領
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実績報告書の審査後
市役所の審査を経て「補助金等の額の確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
鶴岡市が本市産業の振興と新規創業者の起業・開業を支援することを目的として設けている補助金制度です。特に「事業構想等事業化型」は、特定のプログラムを通じて作成された事業計画や事業構想を具体化する取り組みを重点的に支援します。
■事業構想等事業化型
鶴岡市において経営知識を習得し、意欲的に事業を開始する新規創業者等を支援することで、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
<主な補助対象事業の定義>
- 特定創業支援等事業を受けた者による創業
- バイオサイエンス技術を事業化する法人による事業
- 高度なデジタル技術を事業化する法人による事業
- 既存事業の経営資源を引き継いで行う事業承継等
- 若手経営者塾や鶴岡イノベーションプログラムを通じて作成された事業構想等の事業化
<補助対象経費>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る費用
- 店舗等借入料(新規契約の初月から3か月分上限)
- 固定電話・インターネット通信費及びキャッシュレス決済導入に係る費用
- リース料(事務機器、車両、ソフトウェア等)
- 工具器具、備品及び特定業務用ソフトウェア購入費(2万円以上10万円未満)
- 広告宣伝費(広報物作成、広告掲載料、看板作成費等)
- 店舗等リフォームに係る工事費
- クラウドファンディング運営事業者に対する利用手数料
- 機械設備費(10万円以上の事業専用設備)
<補助事業実施期間>
- 令和6年4月1日から令和8年2月28日までの間に発生し、支払いが完了した経費(かつ、最も早い経費発生日から1年以内)
補助上限額引上げの特例
●A バイオ・デジタル技術事業化特例
バイオサイエンス技術または高度なデジタル技術を事業化する法人で、従業員を1名以上雇用する場合、上限額を100万円に引き上げ。
●B 事業構想等事業化特例
指定のプログラムに基づく「事業構想等」の事業化に取り組む場合、個人事業主は50万円、法人は100万円に上限額を引き上げ。
▼補助対象外となる事業・事業者
以下に該当する場合は、補助金交付の対象外となります。
- みなし大企業(大企業の支配下にある会社)。
- 期間限定の開業となる事業。
- 副業またはそれに準ずる位置づけでの創業。
- 主たる事業であっても売上が少額で収益性が乏しく、単独での経営が成り立たないと判断されるものを含む。
- 資本金等の50%以上を国・地方公共団体・特定事業者が占めるもの。
- 公序良俗に反する事業、またはそのおそれがある事業。
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者。
- 本事業の趣旨から不適切と判断される事業体や業種。
- 学校法人、宗教法人、組合、政治団体など。
- フランチャイズ契約により開業する事業。
- 他の者が行っていた事業をそのまま承継する事業(要件を満たさない事業承継)。
- 市のその他の事業開始(創業、開業、就農等)に係る補助金等の交付を受ける事業。
- ただし、市の空き店舗解消リフォーム事業補助金との併用は可能。
- 市税の滞納がある者。
- その他、市長が適切でないと判断するもの。
補助内容
■事業構想等事業化型
<補助率>
- 補助対象経費の4分の3以内(1,000円未満切り捨て)
<補助上限額>
| 事業者の形態 | 上限額 |
|---|---|
| 個人事業主 | 50万円 |
| 法人 | 100万円 |
<補助対象経費の具体的な項目>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等にかかる経費(登録免許税:株式会社7.5万円、合同会社3万円を上限)
- 店舗等借入料(新規契約のみ、最大3か月分)
- 固定電話・インターネット通信費及びキャッシュレス決済導入にかかる費用(新規契約のみ、最大3か月分)
- リース料(新規契約のみ、最大3か月分)
- 工具器具、備品及び特定業務用ソフトウェア購入費(2万円以上10万円未満)
- 広告宣伝費(HP、パンフレット、ロゴ作成、看板等)
- 店舗等リフォームに係る工事費
- クラウドファンディング運営事業者に対する利用手数料(上限20万円)
- 機械設備費(10万円以上、補助対象経費総額の2分の1まで)
■特例措置
●S1 バイオ・デジタル技術事業化に係る特例
<特例の内容>
バイオサイエンス技術を事業化する法人、または高度なデジタル技術を事業化する法人で、従業員を1名以上雇用する企業の場合も、上限は100万円となります。
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
補助金の対象となるには、主に以下の3つの要件をすべて満たし、かつ事業を単独で継続できることが条件となります。
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1 中小企業基本法に規定する中小企業者であること
製造業・運輸業・建設業等:資本金の額が3億円以下、または従業員数が300人以下、卸売業:資本金の額が1億円以下、または従業員数が100人以下、サービス業:資本金の額が5千万円以下、または従業員数が100人以下、小売業:資本金の額が5千万円以下、または従業員数が50人以下、事業形態:個人事業主または会社(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)であること -
2 創業日・法人登録およびプログラム参加の条件
令和3年4月1日以後に創業した個人または法人(法人成りの場合は個人創業日が基準)、令和6年4月1日から令和8年2月28日までの間に鶴岡市内で新たに法人登録を行うことが確実である者、鶴岡信用金庫の「若手経営者塾」を卒塾し、新規事業計画を作成していること、「鶴岡イノベーションプログラム」で主犯(主要な役割)となり、事業構想を発表していること -
3 鶴岡市暴力団排除条例への適合
暴力団または暴力団員に該当しないこと、法人の代表者または役員のうちに暴力団員に該当する者がいないこと、法人格を持たない団体の代表者が暴力団員に該当しないこと
■補助対象外となる具体的なケース
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の対象外となります。
- 過年度に鶴岡市新規創業促進助成金で同一または類似事業の支援を受けた場合
- 一時的、または期間限定の開業である場合
- 副業としての創業、または売上が少額で収益性が乏しく経営が成り立たないと判断される場合
- 大企業から一定の出資を受けている「みなし大企業」
- 資本金等の50%以上を国・地方公共団体・特定事業者が占める場合
- 公序良俗に反する事業、またはそのおそれがある事業
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 学校法人、宗教法人、組合、政治団体、その他不適切と判断される事業体
- フランチャイズ契約により開業する場合
- 他の者が行っていた事業を承継する場合(事業承継)
- 鶴岡市の他の創業関連補助金(「空き店舗解消リフォーム事業補助金」を除く)を受ける場合
- 市税の滞納がある場合
※その他、市長が適切でないと判断する場合も対象外となります。
お問い合わせ先:
鶴岡市商工観光部商工課(電話: 0235-35-1299)
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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