札幌市 IT-バイオ研究開発補助金(食・バイオ関連企業の研究開発支援)
目的
札幌市エレクトロニクスセンター内のウェットラボに入居する食・バイオ関連企業に対し、研究開発等に要する経費の一部を補助します。本事業は、食・バイオ関連企業の集積強化とIT関連企業との連携を促進することで、新たな商品やサービスの創出を目指し、地域経済の活性化と両産業の振興を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・対象確認
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随時
補助対象となる事業および対象者の要件を確認します。
- 対象事業:食・バイオ関連の研究・開発等に取り組む事業
- 対象者:技術開発室Bに入居し、交付決定から36ヵ月以内であること、市税滞納がないこと等
- 補助対象経費:旅費、謝金、原材料費、機器備品費、外注費など(消費税等は除く)
- 交付申請・申込期間
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- 公募開始:2025年06月20日
- 申請締切:2025年06月30日
e-mailまたは郵送・持参にて必要書類を提出してください。
- 提出書類:交付申請書、事業計画書、経費明細、決算書、納税証明書等
- 提出方法:原本に加え、電子媒体(CD-R、USBメモリ等)も併せて提出が必要です。
- メール提出:押印資料はPDF、その他は編集可能な形式(Word/Excel等)で送付してください。
- 審査・交付決定
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- 結果通知:2025年07月中旬頃
審査委員会による審査を経て、理事長が補助金交付の可否を決定します。
- 審査結果は「補助金交付(不交付)決定通知書」により通知されます。
- 審査の結果、条件が付される場合があります。
- 事業実施・計画変更
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交付決定後〜年度末まで
交付決定の内容に基づき事業を実施します。
- 計画変更:事業内容の中止・廃止や、経費配分の20%を超える変更がある場合は、事前に「計画変更承認申請書」の提出が必要です。
- 経費の領収書や証拠書類はすべて保管しておいてください。
- 実績報告・額の確定
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事業完了から30日以内
事業完了後、実績報告書類を提出します。
- 提出書類:事業完了報告書、事業実績報告書、精算用経理書類(見積・発注・納品・請求・振込控の写し等)
- 提出された書類を審査・検査し、適正と認められた場合に「補助金額確定通知書」が送付されます。
- 補助金の交付(精算払い)
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額の確定通知後
補助金額の確定後、請求書に基づき補助金が支払われます。
- 原則として後払い(精算払い)ですが、理事長が認める場合は概算払いも可能です。
- 補助金交付後の義務
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交付後5〜6年間
交付後も以下の義務が課せられます。
- 事業継続:6年度間は技術開発室Bにおいて事業を継続する必要があります。
- 状況報告:毎年度の決算終了後、事業状況報告書を提出してください。
- 証拠書類の保存:経理書類は会計年度終了後5年間保存してください。
- 取得財産管理:単価50万円以上の財産は5年間処分制限があります。
対象となる事業
本補助金は、札幌市の食・バイオ関連産業およびIT関連産業の振興を目指し、特定の研究開発活動を支援することを目的としています。札幌テクノパークにおける「食・バイオ」分野の研究開発や、IT技術を活用した新たな商品・サービスの創出を促進する事業が対象となります。
■IT-バイオ研究開発補助金
食・バイオ関連企業が行う、食・バイオ関連の研究、開発等に取り組む事業を支援します。
<対象となる食・バイオ関連企業>
- 札幌市エレクトロニクスセンター内の技術開発室B(ウェットラボ)に入居している企業
- 上記ウェットラボにおいて食・バイオ関連の研究・開発等を行う企業
<補助対象となる事業者の要件>
- ウェットラボの使用承認を受けているか、使用申請を行っていること
- 令和4年度末までに本補助金の申請を行い、交付決定を受けていること
- 申請月がウェットラボへの入居開始年度から翌々年度以内であること(最大3年目まで)
- 交付決定日から起算して6年度間、ウェットラボにおいて対象事業を継続して行うこと
- 市税を滞納していないこと
- 札幌市および一般財団法人さっぽろ産業振興財団が実施する事業に可能な範囲で協力できること
<補助金額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 入居1年目上限:3,000千円(300万円)
- 入居2年目上限:2,000千円(200万円)
- 入居3年目上限:1,000千円(100万円)
- ※年度途中での入居の場合、上限額は月割りで計算
<補助対象経費>
- 旅費(研究者・研究補助者、外部専門家等の招聘旅費)
- 謝金等(外部専門家等への技術指導費およびコンサルタント費)
- 原材料・消耗品等(試薬、資材、部品、消耗品、書籍等の購入費)
- 通信・運搬費(切手、宅配料等)
- 機器・リース料(実験装置、測定機器等の賃借・リース料)
- 機器購入費(研究遂行に必要な機器・設備類の購入費)
- 施設及び設備等賃借料(※ウェットラボの賃料および共益費は除く)
- 外注費(調査業務、試薬・部品の製作、外注分析、機器の製造・改造・修繕等)
- その他、研究の遂行に必要と認められる経費
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または経費については、補助の対象となりません。
- 社会常識上および倫理上好ましくない事業
- 公序良俗に反する、または犯罪的行為に結びつく事業
- 補助対象とならない経費
- 消費税および地方消費税相当分
- 土地および建物の購入または借上料等に係る経費
- 施設等の改造費、既存設備・機械の使用料、固定資産税、水道光熱費
- 食料費、接待費、会食費等の個人消費的経費
- 他の用途との併用となっている旅費
- 汎用性のある消耗品
補助内容
■1 補助金額について
<補助条件>
- 補助対象経費の2分の1以内
- ウェットラボへの入居年数に応じた上限額以内
<入居年数に応じた上限額>
| 入居年数 | 上限額 |
|---|---|
| 入居1年目 | 上限3,000千円 |
| 入居2年目 | 上限2,000千円 |
| 入居3年目 | 上限1,000千円 |
<年度途中で入居した場合の計算方法>
年度の途中でウェットラボに入居した場合は、年度ごとの上限額が「月割り」で計算されます。入居日が月の途中であっても、その月を入居1年目の1ヶ月目として計算します。
<令和4年11月15日入居の場合の算定例(上限額)>
- 令和4年度:1,250千円(3,000千円 × 5ヶ月/12ヶ月)
- 令和5年度:2,583千円(入居1年目の残り7ヶ月 + 入居2年目の最初の5ヶ月)
- 令和6年度:1,583千円(入居2年目の残り7ヶ月 + 入居3年目の最初の5ヶ月)
- 令和7年度:583千円(入居3年目の残り7ヶ月)
<採択予定件数(参考)>
予算の範囲内で交付(例:令和7年度予算額 833千円)
■2 補助対象経費について
<補助対象経費の区分>
- 1. 旅費:研究者・研究補助者旅費、外部専門家等招聘旅費
- 2. 謝金等:技術指導費、コンサルタント費
- 3. 原材料・消耗品等:試薬、資材、部品、消耗品、書籍等
- 4. 通信・運搬費:切手代、宅配料等
- 5. 機器・リース料:実験装置・設備等の賃借・リース料
- 6. 機器購入費:研究に必要な機器・設備類の購入費
- 7. 施設及び設備等賃借料:施設等の賃借料(※入居中のウェットラボ賃料・共益費は除く)
- 8. 外注費:調査(外部委託)、分析(製作・外注分析)、加工(製造・改造・修繕)
- 9. その他適当と認める経費
<補助対象外となる経費>
- 消費税及び地方消費税相当分
- 土地及び建物の購入または借上料等
- 施設等の改造費、既存設備・機械の使用料、固定資産税、水道光熱費
- 食料費、接待費、会食費等の個人消費的な経費
- 他の用途との併用となっている旅費
- 汎用性のある消耗品
■3 その他補助金に関する留意点
<留意事項>
- 補助対象期間:申請日の属する年度内(4月1日~翌年3月31日)
- 交付方法:原則「精算払い」。事業完了後に実績報告と証拠書類の提出が必要
- 事業継続義務期間:交付決定日から「6年度間」はウェットラボでの事業継続が条件。毎年度の事業状況報告が必要
- 補助金の返還:事業中止や要綱違反、誓約内容への不適合があった場合は全額または一部返還
対象者の詳細
「食・バイオ関連企業」の定義
本補助金における「食・バイオ関連企業」とは、以下の条件をすべて満たす企業を指します。
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所在地の要件
札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10「札幌市エレクトロニクスセンター」内、技術開発室B(ウェットラボ)に入居していること -
事業内容の要件
食・バイオ関連の研究・開発等を行っている企業であること
補助対象者の具体的な条件
上記の企業のうち、以下のすべての条件に該当する者が対象となります(理事長が特に認める場合を除く)。
-
1 ウェットラボの使用承認または申請
「札幌市エレクトロニクスセンター技術開発室管理運営規程」第4条に基づき、ウェットラボの使用承認を受けている、または申請中であること -
2 過去の交付決定状況
令和4年度末までに本補助金の申請を行い、交付決定を受けていること -
3 ウェットラボへの入居期間
申請月が、ウェットラボ入居開始月から36ヵ月以内であること(最大3年間の支援期間内であること) -
4 事業継続義務
交付決定日から6年度間、ウェットラボにおいて継続して事業を行うこと、毎年度の決算終了後、速やかに事業状況報告書を提出すること -
5 市税の納付状況
札幌市への法人市民税を含む市税を滞納していないこと -
6 地域事業への協力
札幌市および財団が実施する事業に、可能な範囲で協力できること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者となることができません。
- 公序良俗に反する行為、犯罪的行為に結びつく等、社会通念上不適切な事業を行う者
- 暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者
- 重大または悪質な法令違反をしている者、および補助事業に関して法令違反がある者
※暴力団等との関係性については、応募時にチェック項目による確認が行われます。
※詳細な要件や手続きについては、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.elecen.jp/project/innovation/#chapter-5
- 札幌市エレクトロニクスセンター 公式サイト
- https://www.elecen.jp/
- 一般財団法人さっぽろ産業振興財団 公式サイト
- https://www.sapporosansin.jp/
- 一般財団法人さっぽろ産業振興財団(または関連組織)公式サイト (sec.or.jp)
- http://www.sec.or.jp/
- 一般財団法人さっぽろ産業振興財団(または関連組織)公式サイト (sec.jp)
- https://www.sec.jp/
IT-バイオ研究開発補助金の申請には、指定の様式をダウンロードして作成し、電子媒体等で提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
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