令和7年度 重度障害者等通勤対策助成金(重度障害者等用住宅の賃借助成)
目的
重度障害者等を雇用する事業主に対し、対象者の通勤困難を解消し雇用の継続を図るため、特別な構造や設備を備えた住宅の賃借に係る費用を助成します。職場から徒歩圏内などの近接した住宅を事業主が借り上げる際の賃借料を補助することで、障害特性に応じた適切な就労環境の整備を支援し、障害者の安定した職業生活の維持を図ります。
申請スケジュール
- 受給資格の認定申請
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- 認定申請期限:発注・契約予定日の前日まで
助成金を受給するためには、まず事業所を管轄する都道府県支部に「認定申請書」を提出し、受給資格の認定を受ける必要があります。
- 企画競争型認定:一定の申請受理期間内に事業計画を公募し、審査・評価の高い順に予算の範囲内で認定される場合があります。
- 事前着手の制限:原則として認定前の発注・契約は禁止されています。やむを得ない場合は、申請時に「事前着手申出書」を併せて提出する必要があります。
- 審査・認定通知
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申請受理後
機構の都道府県支部で受付・点検後、機構本部にて審査が行われます。審査結果は「助成金受給資格認定通知書」として事業主に送付されます。通知書に記載された認定条件を必ず確認してください。
- バスの購入・代金支払
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認定通知後
認定を受けた事業計画に基づき、通勤用バスの発注、契約、納入、および代金の支払いを行います。支給請求の期限までに、すべての支払と所有権の移転が完了している必要があります。
- 助成金の支給請求
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- 申請締切:認定日から1年以内
バスの納入と経費の支払が完了した後、都道府県支部に「支給請求書」と添付書類を提出します。期限を過ぎると受給できなくなるため注意が必要です。
- 支給決定・振込
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支給請求後
請求内容が審査され、適切と認められれば「支給決定通知書」が送付され、指定の金融機関口座に助成金が振り込まれます。
- 雇用継続義務:支給決定後2年間は、対象障害者の雇用継続に配慮する義務が生じます。
- 処分制限:取得価格50万円以上の車両は、一定期間(法定耐用年数の2分の1)適正に使用する義務があります。
対象となる事業
障害者を雇用する事業主が、重度障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)の通勤を容易にするための各種措置を講じる事業を支援します。中小企業事業主や特定の要件を満たす事業主団体が対象となります。
■A 重度障害者等用住宅の賃借助成金
重度障害者等の通勤困難を解消し、雇用の継続を図るために事業主が賃借する住宅にかかる費用を支援するものです。
<支給対象事業主の要件>
- 支給対象障害者を入居させるための特別な構造または設備を備えた世帯用または単身用住宅の賃借を行うこと
- 住宅に入居させなければ雇用の継続が困難であると機構が認めること
- 住宅の賃借に要する費用の全部を支給対象障害者から徴収していないこと
<住宅(措置)の要件>
- 障害特性に応じた特別の構造または設備を備えていること
- 事業主が支給対象障害者のために新規に賃借する住宅であること
- 事業所までの移動時間が10分程度であり、徒歩または車いす等で通勤できる距離であること
- 支給対象障害者が既に入居していること(転入・転居届済みであること)
- 世帯用住宅の場合は配偶者や6親等以内の血族等と同居すること
<支給対象費用>
- 住宅の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、仲介手数料等は除く)
- 基準面積(単身28㎡、世帯74㎡等)を超える場合は面積比で按分した額
■B その他の重度障害者等通勤対策助成金
住宅の賃借以外にも、通勤を容易にするための以下の措置が対象となります。
<対象となる具体的な措置>
- 指導員の配置(職場における指導員の配置費用)
- 住宅手当の支払い(通勤困難性に対応するための手当)
- 通勤用バスの購入(障害者送迎用)
- 通勤用バス運転従事者の委嘱
- 通勤援助者の委嘱(通勤時の援助を行う者)
- 駐車場の賃借(障害者の通勤に必要な駐車場)
- 通勤用自動車の購入
特例措置(雇用期間要件の緩和)
●S-1 雇用期間が6ヶ月を超える場合の「やむを得ない理由」による特例
原則として雇用後6ヶ月以内の申請が必要ですが、中途障害者になった場合、障害が重度化した場合、人事異動・職務内容の変更、天災地変による事業所移転等の理由がある場合は対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業主、または条件を満たさない事業は助成の対象外となります。
- 不適切な運営・法令違反がある事業主
- 不正受給による不支給措置中、または返還が完了していない事業主。
- 継続的な事業活動や適切な運営がなされていない事業主。
- 労働関係法令違反により送検処分を受けている事業主。
- 社会保険(厚生年金、健康、雇用保険等)の加入義務があるが未加入、または保険料未払いの事業主。
- 特定の業種や属性に関する制限
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を行っている事業主。
- 暴力団関係事業所、または暴力主義的破壊活動を行う団体に属する事業主。
- 住宅賃借助成における対象外事項
- 住宅賃借費用の全部を支給対象障害者から徴収している場合。
- 公共交通機関、自動車、自転車、車の送迎等を利用して通勤する場合(徒歩・車いす移動以外は対象外)。
- 賃借料以外の費用(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、仲介手数料、駐車場料等)。
- その他共通の制限
- 国庫及び公的制度からの二重受給(助成金間の併給調整に抵触する場合)。
- 機構による実地調査や審査に必要な事項の確認に協力しない場合。
補助内容
■1 通勤用バスの購入助成金
<支給対象となる事業主等>
- 重度障害者等を5人以上雇用する事業主または事業主団体
- 通勤用バスを購入しなければ雇用の継続を図ることが困難であると機構が認める場合
- 支給対象事業主等自らが所有するバスであること
<車両本体価格の基準額(1人当たり)>
| 乗車定員数 | 基準額 |
|---|---|
| 10人以下 | 27万円 |
| 11人以上29人以下 | 25万円 |
| 30人以上 | 23万円 |
<助成率・支給限度額>
- 助成率:支給対象費用の4分の3
- 支給限度額:1台につき700万円
■2 住宅手当の支払助成金
<支給対象となる措置の要件>
- 障害特性により通勤が困難なため、雇用の継続のために住宅手当の支払いが必要であること
- 新規に住宅を賃借し、事業所までの移動時間が10分程度の距離であること
- 通勤方法が徒歩または車いす等に限られること(公共交通機関や車は対象外)
- 通常支払われる住宅手当の限度額を超えた支払を就業規則等に定めて行っていること
<助成率・支給限度額・支給期間>
- 助成率:支給対象費用の4分の3
- 支給限度額:対象障害者1人につき月6万円
- 支給期間:10年間(実際に支払っている期間に限る)
■3 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
<支給額・支給期間>
- 助成率:費用の4分の3
- 支給限度額:委嘱1回につき6千円
- 支給期間:10年間(実際に委嘱している期間に限る)
<認定の条件>
- 運転に係る日誌等(日時、経路、乗車名簿等)の作成・保管
- 出勤簿、賃金台帳等の整備保管
対象者の詳細
支給対象となる重度障害者等の種類と障害の程度
本助成金の対象となる「重度障害者等」は、以下のいずれかに該当する労働者です。助成金の種類により、身体障害者の詳細な要件が異なります。
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1 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者
これらの障害を持つ労働者が基本的な対象となります。 -
2-A 通勤用自動車の購入助成金(⑧)の対象となる身体障害者
重度身体障害者、3級の視覚障害者、3級または4級の下肢障害者、3級の体幹機能障害者、3級または4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者、5級の下肢障害、体幹機能障害、脳病変による移動機能障害のうち2つ以上が重複している方 -
2-B 上記⑧以外の助成金(①~⑦)の対象となる身体障害者
重度身体障害者、2級以上の上肢障害者、2級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者、3級以上の体幹機能障害者、3級以上の内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルス、肝臓)がある方、4級以上の下肢障害者、4級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者、5級の下肢障害、体幹機能障害、脳病変による移動機能障害のうち2つ以上が重複している方
各障害の定義と確認方法
各障害の区分は、以下の定義および確認書類等に基づき判断されます。
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身体障害者・重度身体障害者
身体障害者:原則として障害等級1級から6級、または7級が2つ以上重複する方、重度身体障害者:障害等級1級または2級、または3級が2つ以上重複する方、確認:身体障害者手帳、または指定医・産業医の診断書(手帳で確認できない場合) -
知的障害者・重度知的障害者
知的障害者:判定機関により知的障害があると判定された方、重度知的障害者:判定機関により知的障害の程度が重いと判定された方 -
精神障害者
症状が安定しており、就職が可能な状態にある方、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、統合失調症、そううつ病、またはてんかんにかかっている方
支給対象となるための追加要件
単に障害があるだけでなく、具体的な状況や雇用期間に関する以下の要件を満たす必要があります。
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通勤困難性の判断
障害特性による困難性、住居から事業所までの距離・時間、公共交通機関の状況等を総合的に判断、指導員の配置助成金の場合は、措置なしでは適当な雇用継続が困難であると認められること -
雇用期間に関する制限
原則として、認定申請日時点で雇用から6ヶ月以内であること、中途障害・障害の重度化、人事異動、天災による移転等の「やむを得ない理由」がある場合は例外あり
■補助対象外となる場合
以下の条件に該当する場合は、支給対象となりません。
- 障害特性以外の理由(一般の労働者にとっても困難な状況など)による通勤困難の場合
- 雇用から6ヶ月を超える期間が経過しており、既に雇用の継続が図られていると見なされる場合
- 「やむを得ない理由」があっても、要件を満たす全ての対象障害者が雇用から6ヶ月を経過している場合
※単なる支給対象障害者の増加などは、雇用期間制限の例外理由には含まれません。
※詳細は必ず公募要領や実施機関(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)の規定を確認してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/sub04_house.html
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)メイン公式サイト
- https://www.jeed.go.jp/
- 高年齢者活躍企業事例サイト
- https://www.elder.jeed.go.jp/
- 調査研究・障害者職業総合センター関連サイト
- https://www.nivr.jeed.go.jp/
- 障害者雇用支援人材ネットワークシステム
- https://shienjinzai.jeed.go.jp/
- 障害者雇用事例リファレンスサービス
- https://www.ref.jeed.go.jp/
- 在宅就業支援ホームページ
- https://www.challenge.jeed.go.jp/
- 就労支援機器の紹介サイト
- https://www.kiki.jeed.go.jp/
- JEED 全体のよくある質問ページ
- https://www.jeed.go.jp/general/qa/index.html
- 様式等ダウンロードの全体ページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04.html
- 電子申請のご案内
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
- e-Gov利用者サポートデスクお問い合わせフォーム
- https://www.e-gov.go.jp/contact/inquiry.html
重度障害者等用住宅の賃借助成金に関する申請様式や公募要領は、JEEDの公式サイトよりダウンロード可能です。電子申請はe-Gov電子申請サービスを通じて行うことができます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。