令和7年度 重度障害者等通勤対策助成金(指導員の配置助成金)
目的
重度障害者等が5人以上入居する住宅に指導員を配置する事業主に対し、指導員へ支払われる賃金の一部を助成します。障害特性により通勤や生活が困難な重度障害者の雇用継続と、安定した就労環境の整備を支援することで、障害者雇用の促進と職域の拡大を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
中小企業事業主の定義、障害者雇用率制度における除外率設定業種、および重度障害者等通勤対策助成金の支給対象となる事業主や措置について規定されています。
■A 中小企業事業主の定義と業種分類
以下の資本金または労働者数の基準を満たす事業主が対象となります。
<主たる事業の産業分類と判定基準>
- 小売業(飲食店含む):資本金5千万円以下または常時雇用労働者50人以下
- サービス業:資本金5千万円以下または常時雇用労働者100人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または常時雇用労働者100人以下
- その他の業種:資本金3億円以下または常時雇用労働者300人以下
■B 重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者等の通勤を容易にするための措置を講じる事業主等が対象です。
<支給対象となる事業主等>
- 重度障害者等を新たに雇い入れるか、継続して雇用する事業主
- 重度障害者等の通勤を容易にするための措置を行う事業主団体
- 複数の事業主等により設立された健康保険組合
- 就労継続支援A型事業所(施設職員および利用者への措置)
<法人格を有しない事業主団体の要件>
- 代表者または管理人の定めがあること
- 団体の運営に関する規約を規定していること
- 経理担当職員を配置した事務局を設置していること
- 構成員の2分の1以上において障害者を雇用していること
■C 重度障害者等用住宅の賃借助成金
重度障害者等の雇用の継続を図るために必要な住宅の賃借を行う事業主が対象です。
<支給対象となる措置>
- 障害特性に応じた特別の構造または設備を備えた住宅の新規賃借
- 申請住宅から事業所までの移動時間が10分程度の距離(徒歩・車いす等)
- 1か月分の賃借料(基準面積による按分あり)
やむを得ない理由による特例
●EX 雇用期間制限の例外
雇用から6か月を超えている場合でも、中途障害者の発生、障害の重度化、人事異動、職務内容の変更、天災地変による事業所移転等の理由がある場合は支給対象となり得ます。
▼補助対象外となる事業
助成金の趣旨にそぐわない場合や、特定の条件を満たさない場合は支給対象外となります。
- 「助成金の支給対象としない事業主」に該当する事業主(法令違反、虚偽申請など)。
- 就労継続支援A型事業所における以下のケース。
- 送迎加算に関する届出書を提出している事業所による「通勤用バス運転従事者の委嘱助成金」。
- A型事業所と雇用契約のある利用者に係る「通勤援助者の委嘱助成金」。
- 重度障害者等用住宅の賃借助成金における対象外要件。
- 住宅の賃借に要する費用の全部を支給対象障害者から徴収している場合。
- 認定申請日時点で支給対象障害者が雇用されて6か月を超えている場合(特例理由がある場合を除く)。
- 公共交通機関、自動車、自転車、車の送迎等を利用して通勤する場合(徒歩または車いす等の移動でない場合)。
- 権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、仲介手数料、駐車場料などの費用。
補助内容
対象者の詳細
支給対象となる「重度障害者等」の全体像
重度障害者等の雇用継続を図るために、事業主等が通勤を容易にするための措置を講じる場合に支給されます。個々の認定申請ごとに、障害特性による通勤困難性や公共交通機関の利用状況などを総合的に判断して決定されます。
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対象となる労働者
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者、通勤が特に困難と認められる身体障害者
住宅賃借・配置・手当・バス・駐車場等の助成金
以下の助成金に共通する対象者です。
・重度障害者等用住宅の賃借助成金
・指導員の配置助成金
・住宅手当の支払助成金
・通勤用バスの購入/運転従事者委嘱助成金
・通勤援助者の委嘱助成金
・駐車場の賃借助成金
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特定の身体障害者
3級の視覚障害者、3級または4級の下肢障害者、3級の体幹機能障害者、3級または4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者、5級の下肢障害、5級の体幹機能障害、および5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上が重複している者
通勤用自動車の購入助成金
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者に加え、より広い範囲の身体障害者が対象となります。
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特定の身体障害者
2級以上の上肢障害者、2級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者、3級以上の体幹機能障害者、3級以上の内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫、もしくは肝臓の機能の障害)、4級以上の下肢障害者、4級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者、5級の下肢障害、5級の体幹機能障害、および5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上が重複している者
■補助対象外となる条件
以下に該当する場合は、支給対象とはなりません。
- 通勤困難の理由が障害特性以外の理由(障害者以外の労働者にとっても困難な状況等)である場合
※「共通用語の解説」における「労働者」に該当しない場合も対象外となります。
※身体障害者手帳で障害が確認できない場合は、指定医の意見書や産業医の診断書が必要となることがあります。
※助成金の種類により、対象障害者の人数要件(1名のみ、または5名以上など)が異なります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/sub04_instructor.html
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)公式サイト
- https://www.jeed.go.jp/
- 高年齢者活躍企業事例サイト
- https://www.elder.jeed.go.jp/
- 障害者職業総合センター / 調査研究 / 図書の貸出
- https://www.nivr.jeed.go.jp/
- 障害者助成金 電子申請のご案内
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
- 助成金の活用事例
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/katsuyou_jirei.html
- 障害者雇用支援人材ネットワークシステム
- https://shienjinzai.jeed.go.jp/
- 障害者雇用事例リファレンスサービス
- https://www.ref.jeed.go.jp/
- 在宅就業支援ホームページ
- https://www.challenge.jeed.go.jp/
- 就労支援機器の紹介
- https://www.kiki.jeed.go.jp/
- 当ホームページアンケートについて
- https://krs.bz/jeed/m/hp_enquete
- 公式X (旧Twitter)
- https://x.com/JEED_officialjp
- 公式YouTube
- https://www.youtube.com/@jeedchannel2135
- よくある質問
- https://www.jeed.go.jp/general/qa/index.html
- 都道府県支部(お問い合わせ・相談窓口)
- https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html
- e-Gov利用者サポートデスクお問い合わせフォーム
- https://www.e-gov.go.jp/contact/inquiry.html
- 各種助成金様式ダウンロードページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04.html
助成金の申請は、都道府県支部への持参・郵送のほか、e-Gov電子申請サービスを利用した電子申請が可能です。各種様式はExcelやWord形式で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。