重度障害者等通勤用バス購入助成金(令和7年度)
目的
重度障害者等を雇用する中小企業事業主や事業主団体に対して、5人以上の重度障害者等が通勤するために使用するバスの購入費用を助成します。障害者の通勤における負担を軽減し、雇用の継続および安定を図ることを目的としています。対象は一定の要件を満たす中小企業や事業主団体であり、障害者が円滑に就労できる環境整備を支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
主に中小企業事業主の定義、業種分類、および障害者雇用に関連する制度における事業の区分に基づき、助成金の支給対象が判断されます。
■1 中小企業事業主の定義と判定基準
資本金の額、出資の総額、または常時雇用する労働者の数によって中小企業事業主かどうかが判定されます。
<業種別判定基準>
- 小売業(飲食店を含む):資本金5千万円以下 または 労働者50人以下
- サービス業:資本金5千万円以下 または 労働者100人以下
- 卸売業:資本金1億円以下 または 労働者100人以下
- その他の業種:資本金3億円以下 または 労働者300人以下
<資本金のない事業主の扱い>
- 個人事業主、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、医療法人、学校法人、労働組合、協同組合、社会福祉法人等は、常時雇用する労働者の数によって判定されます。
■2 障害者雇用率制度における除外率設定業種
障害者の就業が困難とされる職種を持つ以下の業種については、雇用義務数の算出において除外率設定(労働者数の控除)が適用されます。
<該当業種一覧(令和7年4月現在)>
- 建設業、鉄鋼業、非鉄金属第一次製錬・精製業、道路貨物運送業、港湾運送業
- 郵便業、鉄道業、道路旅客運送業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)
- 医療業、高等教育機関、小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園
- 介護老人保健施設、介護医療院、児童福祉事業、特別支援学校
- 林業、金属鉱業、石炭・亜炭鉱業、船員等による船舶運航等の事業、警備業
■3 重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者等の通勤を容易にするための措置を行う事業主または事業主団体を支援します。
<支給対象となる事業主の範囲>
- 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者等を雇用または継続雇用する事業主等
- 重度障害者等を雇用している事業主が加入する事業主団体
<事業主団体の認定要件>
- 代表者または管理人が定められていること
- 運営に関する規約を規定していること
- 経理担当職員を配置した事務局を設置していること
- 構成員である事業主の2分の1以上において障害者を現に雇用していること
▼支給対象とならない事業主
以下のいずれかに該当する事業主には、助成金が支給されません。
- 不正受給:偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の認定または支給を受け、もしくは受けようとした事業主。
- 不正受給による返還・納付の不履行:不正受給により生じた助成金の返還または納付が完了していない事業主。
- 事業活動や運営の不適切性:継続性を有する事業活動または法令を遵守した適切な運営がなされていない事業主。
- 労働関係法令違反:労働関係法令違反により送検処分を受けている事業主(認定申請日の前日から過去1年間の処分を含む)。
- 社会保険等の未加入・未払い:厚生年金保険、健康保険、雇用保険等の加入義務があるにもかかわらず未加入である場合、または保険料を支払っていない事業主。
- 特定の風俗営業等:接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業、または接客業務受託営業を行っている事業主。
- 暴力団関係事業所
- 事業主や役員等が暴力団員に該当する、または暴力団員を業務に従事させている場合。
- 暴力団員が事業活動を支配している、または経営に実質的に関与している場合。
- 破壊活動防止法関連団体所属:役員等が暴力主義的破壊活動を行ったまたは行うおそれのある団体に属している事業主。
- 協力・同意の拒否:機構の審査・実地調査に協力しない、または不正受給時の公表や不支給措置、返還等に同意しない事業主。
- 特定の事業所形態による制限
- 就労継続支援A型事業所のうち、送迎加算に関する届出書を提出している事業所(通勤用バス運転従事者の委嘱助成金などの一部助成金において)。
補助内容
■1 重度障害者等用住宅の賃借助成金
<支給対象となる事業主>
- 重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主
- 特別な構造または設備を備えた住宅の賃借を行う事業主(全額徴収は除く)
- 通勤困難のため、住宅に入居させなければ雇用継続が困難な場合
<支給対象となる措置(住宅の要件)>
- 障害特性に応じた特別の構造または設備を備えていること
- 事業主が新規に賃借する住宅であること(試行雇用からの借り換えを含む)
- 事業所まで徒歩または車いす等で10分程度の距離であること(公共交通機関、自動車等は不可)
- 入居および転入・転居届が行われていること
- 世帯用住宅の場合は配偶者や親族と同居すること
<支給対象費用の算定>
面積が基準内の場合は賃借料全額、基準を超える場合は「賃借料×基準面積÷賃借面積」。
<基準面積>
| 住宅区分 | 基準面積 |
|---|---|
| 世帯用住宅 | 1戸あたり74㎡(北海道内は78㎡) |
| 単身者用住宅 | 1人あたり28㎡ |
■2 住宅手当の支払助成金
<支給対象となる措置の要件>
- 事業所まで徒歩または車いす等で10分程度の距離であること
- 障害特性に配慮した住宅であること
- 通常の住宅手当の限度額を超えた支払いを就業規則等に定めて行っていること
- 支給対象障害者が当該住宅に住民登録を行っていること
<支給対象とならない住宅>
- 障害者本人、配偶者、1親等以内の親族の所有物件
- 事業主(代表者・役員)の所有物件
- 事業主の関連会社や親族が所有・運営する物件
<支給内容>
- 助成率:4分の3
- 支給限度額:対象障害者1人につき月額6万円
- 支給期間:最長10年間
<認定申請期限>
超過分の支払いを初めて行おうとする日の前日から起算して2か月前の応当日
■3 通勤援助者の委嘱助成金
<支給対象となる措置(委嘱事由)>
- 雇入れ、職場復帰、障害の重度化に伴う指導・援助が必要な場合
- 人事異動・職務変更、公共交通機関の廃止等に伴う経路変更
- 転居に伴う通勤経路の変更
- その他機構が通勤指導・援助が必要と認める場合
<支給対象外の措置>
- 事業主(代表者・役員)、同居親族、学生に委嘱する場合
- 事業主が雇用する労働者に委嘱する場合
<支給内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 4分の3 |
| 委嘱費限度額 | 1回につき2,000円 |
| 交通費限度額 | 1認定につき月額30,000円 |
| 支給期間 | 3か月間 |
<認定申請期限>
通勤援助者の委嘱を行おうとする日の前日まで
対象者の詳細
支給対象事業主等
本助成金は、重度障害者等の雇用継続を図ることを目的とし、通勤を容易にするための措置を講じる以下の事業主等が対象となります。
-
重度障害者等を雇用または継続雇用する事業主等
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者、または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇用する事業主 -
重度障害者等を雇用する事業主が加入する事業主団体
構成員である事業主の雇用する障害者の通勤措置を行う団体、健康保険組合(事業主の団体とみなす) -
法人格を有しない事業主団体(以下のすべてを満たす場合)
イ. 団体の代表者または管理人が定められていること、ロ. 団体の運営に関する規約を規定していること、ハ. 経理担当職員を配置した事務局を設置していること、ニ. 構成員である事業主の2分の1以上において、現に障害者を雇用していること -
就労継続支援A型事業所
施設職員を対象とする場合は原則として支給対象、雇用契約のある利用者を対象とする場合は助成金の種類により制限あり
支給対象障害者
「労働者」に該当し、かつ助成金の種類ごとに定められた以下の障害の種類・程度に該当する方が対象です。
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共通の主要な対象者
重度身体障害者(1級・2級、または3級の重複等)、知的障害者(判定機関により判定された方)、精神障害者(手帳所持者、または統合失調症・そううつ病・てんかんの方) -
特定の助成金(住宅・指導員・バス・駐車場等)の対象者
3級の視覚障害者、3級または4級の下肢障害者、3級の体幹機能障害者、3級または4級の移動機能障害者(非進行性脳病変)、5級の下肢・体幹・移動機能障害のうち2つ以上の重複者 -
通勤用自動車の購入助成金の対象者
2級以上の上肢障害者・上肢機能障害者(非進行性脳病変)、3級以上の体幹機能障害者、3級以上の内部障害者(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルス、肝臓)、4級以上の下肢障害者・移動機能障害者(非進行性脳病変)、5級の下肢・体幹・移動機能障害のうち2つ以上の重複者
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、助成金の支給対象外となります。
- 「助成金の支給対象としない事業主」に該当する場合
- 就労継続支援A型事業所の利用者に対する「通勤援助者の委嘱助成金」
- 障害特性以外の理由(一般の労働者にとっても困難な状況等)で通勤が困難な場合
- 指導員が事業主の代表者、役員、同居の親族、学生等である場合
- 他の助成金の業務を兼務する指導員または他の助成金の対象障害者である指導員
【併給調整について】
同一の対象障害者について、「住宅に係る助成金(賃借・手当)」同士、または「通勤手段に係る助成金(バス購入・運転委嘱・自動車購入・駐車場)」同士を重複して受給することはできません。
※支給対象の成否は、障害特性による通勤困難性を個別に総合判断します。
※その他詳細は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/sub04_bus_purchase.html
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)公式サイト
- https://www.jeed.go.jp/
- 高齢者雇用の支援
- https://www.jeed.go.jp/elderly/index.html
- 障害者の雇用支援
- https://www.jeed.go.jp/disability/index.html
- 職業能力開発の支援
- https://www.jeed.go.jp/js/index.html
- 電子申請のご案内(e-Gov電子申請サービス)
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
- 各種助成金様式ダウンロード 総合ページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04.html
- よくある質問
- https://www.jeed.go.jp/general/qa/index.html
- 高年齢者活躍企業事例サイト
- https://www.elder.jeed.go.jp/
- 障害者職業総合センター
- https://www.nivr.jeed.go.jp/
- 障害者雇用支援人材ネットワークシステム
- https://shienjinzai.jeed.go.jp/
- 障害者雇用事例リファレンスサービス
- https://www.ref.jeed.go.jp/
- 在宅就業支援ホームページ
- https://www.challenge.jeed.go.jp/
- 就労支援機器の紹介
- https://www.kiki.jeed.go.jp/
- 助成金の活用事例
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/katsuyou_jirei.html
- JEED公式X (旧Twitter)
- https://x.com/JEED_officialjp
- JEED公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/@jeedchannel2135
重度障害者等通勤対策助成金に関する詳細な公募要領(パンフレット)や各種申請様式は、JEEDの公式サイトからダウンロード可能です。電子申請はe-Gov電子申請サービスを利用して行うことができます。jGrantsに関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。