重度障害者等通勤対策助成金(通勤用バス運転従事者委嘱)令和7年度
目的
通勤が困難な重度障害者等を雇用する事業主や事業主団体に対して、障害者の通勤を容易にし雇用の継続を図るため、通勤用バスの運転に従事する者を委嘱する費用を助成します。身体・知的・精神障害等の重度障害者5人以上の通勤を支援する取り組みが対象です。本制度を通じて、障害者が安心して働き続けられる環境づくりと、職場定着の促進を支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
障害者の雇用促進と職場定着を支援するための各種助成金制度、および関連する事業主・労働者の定義に関する事業です。
■A 重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者等を労働者として雇い入れる、または継続して雇用する事業主等が、障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に支給されます。
<支給対象となる助成金の種類>
- 重度障害者等用住宅の賃借助成金
- 指導員の配置助成金
- 住宅手当の支払助成金
- 通勤用バスの購入助成金
- 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
- 通勤援助者の委嘱助成金
- 駐車場の賃借助成金
- 通勤用自動車の購入助成金
<支給対象となる重度障害者等の定義>
- 重度身体障害者(障害等級1級・2級、または相当する方)
- 知的障害者(児童相談所等の判定機関により判定された方)
- 精神障害者
- 通勤が特に困難と認められる身体障害者(視覚、下肢、体幹、内部障害等の特定等級該当者)
■B 中小企業事業主の定義と業種分類
助成金等の対象となる「中小企業事業主」の判定基準です。個人事業主や資本金のない法人は労働者数で判定されます。
<業種別判定基準>
- 小売業(飲食店含む):資本金5千万円以下 かつ 従業員50人以下
- サービス業:資本金5千万円以下 かつ 従業員100人以下
- 卸売業:資本金1億円以下 かつ 従業員100人以下
- その他の業種:資本金3億円以下 かつ 従業員300人以下
■C その他の障害者雇用支援事業
事業主、障害者本人、関係機関に対する多角的な支援メニューです。
<主な支援内容>
- 事業主への支援(助成金支給、雇用管理サポーター派遣、機器貸出等)
- 障害者への支援(職業評価、ジョブコーチ、リワーク支援等)
- イベント・啓発活動(アビリンピック、優良事業所表彰等)
- 調査・研究及び技法開発
特例措置・特記制度
●1 除外率設定業種
障害者の就業が困難とされる特定の職種(建設業、医療業、運送業等)において、雇用義務となる障害者数を算出する際に労働者数を控除できる制度です。
▼補助対象外となる事業
各助成金制度や労働者定義において、以下の条件に該当する場合は支給や算定の対象外となります。
- 重度障害者等用住宅の賃借助成金における除外事項
- 住宅の賃借費用の全部を障害者から徴収する事業主による賃借。
- 認定申請日時点で、支給対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合(やむを得ない理由がある場合を除く)。
- 既存の賃借住宅の借り換え(試行的な賃貸借住宅の借り換えは除く)。
- 通勤方法に公共交通機関、自動車、自転車、車の送迎等を利用する場合(徒歩または車いす等での通勤に限る)。
- 就労継続支援A型事業所における制限
- A型事業所の利用者に対する「通勤援助者の委嘱助成金」の支給。
- 送迎加算に関する届出書を提出している事業所への「通勤用バス運転従事者の委嘱助成金」の支給。
- 労働者の定義から除外される者
- 法人の代表者・役員等。
- 家事使用人。
- 事業主と同居の親族。
- 学生(昼間授業を受けている方。ただし、雇用保険の適用を受ける方は除く)。
補助内容
■1 住宅手当の支払助成金
<支給対象事業主の要件>
- 障害者が自ら住宅を借り受け、賃料を支払っている場合に、その賃料相当額を住宅手当として支給している事業主
- 雇用の継続を図る上で、住宅手当の支払いが不可欠であると認められる事業主
<支給対象障害者の要件>
- 障害特性により通勤が困難であり、住宅手当がなければ雇用継続が困難であると認められる方
- 原則として認定申請日時点で雇用期間が6ヶ月以内であること(特例あり)
<支給対象となる住宅・手当の要件>
- 新規の賃借であること(採用前から居住していた住宅等は対象外)
- 通勤の利便性:移動時間10分程度かつ徒歩または車いす等での通勤に限る
- 障害特性に配慮された住宅であること
- 通常の労働者に支払われる住宅手当の限度額を超えて支払われていること
- 住民票の転入・転居届が行われていること
<支給対象費用>
住宅手当の額(賃料相当額、上限あり、共益費除外)から、一般労働者に通常支払われる住宅手当の限度額を差し引いた額
<支給額・期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 支給対象費用の4分の3 |
| 支給限度額 | 対象者1人につき月6万円 |
| 支給期間 | 最長10年間 |
■2 通勤援助者の委嘱助成金
<支給対象事業主の要件>
- 障害により通勤が困難な障害者のために通勤援助者を委嘱する事業主
- 雇用継続のために通勤援助者の委嘱が不可欠であると認められる事業主
<支給対象障害者の要件>
- 障害特性により通勤が困難で、援助者の委嘱がなければ雇用継続が困難である方
- 居住地が住民基本台帳に登録されていること
- ※雇用期間6ヶ月超の制限は適用されません
<支給対象費用>
- 委嘱費用:1回(同一日の援助)につき算定
- 交通費:通勤援助者が使用した公共交通機関の運賃(回数券・定期券に限る)
<支給額・期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 支給対象費用の4分の3 |
| 委嘱費限度額 | 委嘱1回につき2,000円 |
| 交通費限度額 | 1受給資格認定につき月30,000円 |
| 支給期間 | 3か月間 |
■3 指導員の配置助成金
<詳細情報>
提供された情報には、具体的な支給対象や支給額などの詳細な補助内容については記載がありません。
■特例措置
●H-1 住宅手当支給対象者の雇用期間に関する特例(やむを得ない理由)
<雇用期間が6ヶ月を超えていても対象となるケース>
- 中途障害者となった場合、または障害が重度化し通勤困難が明らかである場合
- 人事異動や職務内容の変更により通勤困難となった場合
- 天災地変等の事情により事業所が移転した場合
対象者の詳細
支給対象事業主等
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者、または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用している、または継続して雇用しようとする事業主等が対象となります。また、これらを雇用する事業主が加入する事業主団体も含まれます。
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事業主等
重度障害者等を雇用している、または継続して雇用しようとする事業主 -
事業主団体
① 団体の代表者または管理人が定められていること、② 団体の運営に関する規約が規定されていること、③ 経理担当職員を配置した事務局が設置されていること、④ 構成員である事業主の2分の1以上が障害者を雇用していること、※複数の事業主等により設立された健康保険組合を含む -
就労継続支援A型事業所
施設職員:原則として全ての助成金で支給対象、雇用契約のある利用者:助成金の種類により支給対象(一部制限あり)
支給対象障害者
助成金における「支給対象障害者」は、以下の「重度障害者等」の定義に該当し、かつ「労働者」に該当する方が対象です。
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身体障害者・重度身体障害者
身体障害者:障害等級1級から6級、または7級が2つ以上重複している方、重度身体障害者:障害等級1級、2級、または3級が2つ以上重複し2級相当の方 -
知的障害者・重度知的障害者
知的障害者:判定機関により知的障害があると判定された方、重度知的障害者:判定機関により知的障害の程度が重いと判定された方 -
精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、統合失調症、そううつ病、てんかんにかかっており症状が安定し就職可能な方 -
特定等級の障害者(通勤助成の種類による)
視覚障害3級、下肢障害3級・4級、体幹機能障害3級以上、乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動・上肢機能障害者、内部障害(心臓、じん臓等)3級以上、5級の下肢・体幹・移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
■支給対象外となる事業者・ケース
以下の場合は助成金の支給対象外となります。
- 「助成金の支給対象としない事業主」に該当する事業者
- 就労継続支援A型事業所の利用者に対する「通勤援助者の委嘱助成金」
- 障害特性以外の理由(一般の労働者にも共通する理由)で通勤が困難な場合
- 同一の支給対象障害者について「住宅に係る助成金」と「通勤手段に係る助成金」を併給する場合
※単に障害があるという理由だけでは支給対象とはならず、通勤困難性や実際の通勤状況等を踏まえ総合的に判断されます。
※身体障害者手帳の写しで障害の該当性が確認できない場合は、指定医の意見書や産業医の診断書が必要となることがあります。
※詳細は公募要領や「助成金間の併給調整」の項目をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/sub04_bus_pursuer.html
- JEEDのメイン公式サイト(総合トップページ)
- https://www.jeed.go.jp/
- 障害者雇用納付金関係助成金の最新情報(令和7年4月現在)
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html
- 障害者助成金の電子申請ご案内ページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
- 各種助成金様式ダウンロードページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04.html
- 高齢者雇用の支援に関するページ
- https://www.jeed.go.jp/elderly/index.html
- 障害者の雇用支援に関するページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/index.html
- 職業能力開発の支援に関するページ
- https://www.jeed.go.jp/js/index.html
- JEED機構の概要に関するページ
- https://www.jeed.go.jp/jeed/index.html
- 高年齢者活躍企業事例サイト
- https://www.elder.jeed.go.jp/
- 国立職業リハビリテーションセンターの調査研究ページ
- https://www.nivr.jeed.go.jp/
- 障害者雇用支援人材ネットワークシステム
- https://shienjinzai.jeed.go.jp/
- 障害者雇用事例リファレンスサービス
- https://www.ref.jeed.go.jp/
- 在宅就業支援ホームページ
- https://www.challenge.jeed.go.jp/
- 就労支援機器の紹介ページ
- https://www.kiki.jeed.go.jp/
- e-Gov 利用者サポートデスクお問い合わせフォーム
- https://www.e-gov.go.jp/contact/inquiry.html
- よくある質問ページ
- https://www.jeed.go.jp/general/qa/index.html
最新の情報は公式サイトをご確認ください。各種様式やパンフレットは随時更新される可能性があるため、申請前に必ず最新版をご確認ください。
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