重度障害者等通勤対策助成金(通勤援助者の委嘱)令和7年度
目的
重度障害者等を雇用する事業主等に対し、障害者の通勤を容易にするための指導や援助を行う「通勤援助者」の委嘱に要する費用を助成します。通勤が困難な重度身体障害者、知的障害者、精神障害者等の通勤負担を軽減することで、職場への円滑な移動を可能にし、障害者の安定した雇用の継続を図ることを目的として支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
助成金の対象となる事業主の分類、障害者雇用に関連する特定の事業、そして重度障害者等の通勤を支援する具体的な助成金とその詳細な対象事業が示されています。
■1 中小企業事業主
日本標準産業分類に基づき、資本金や常時雇用労働者数によって定義される事業主です。
<判定基準>
- 小売業(飲食店含む):5千万円以下かつ50人以下の事業主
- サービス業:5千万円以下かつ100人以下の事業主
- 卸売業:1億円以下かつ100人以下の事業主
- その他の業種(製造業等):3億円以下かつ300人以下の事業主
- 資本金のない法人・団体:常時雇用労働者数のみで判定
■2 障害者雇用率制度における除外率設定業種
障害者の就業が困難とされる職種を持つ特定の業種が対象となります(段階的に縮小・廃止予定)。
<対象業種例(令和7年4月現在)>
- 建設業、鉄鋼業、非鉄金属第一次製錬・精製業
- 貨物運送取扱業、道路貨物運送業、港湾運送業、鉄道業、道路旅客運送業
- 郵便業、警備業、林業、金属鉱業、石炭・亜炭鉱業
- 医療業、介護老人保健施設、介護医療院、児童福祉事業
- 高等教育機関、小学校、幼稚園、特別支援学校
■3 重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者等の通勤を容易にするための多様な措置を支援します。
<支給対象事業主等>
- 重度障害者等を雇い入れるか継続して雇用する事業主等
- 事業主団体(一定の要件を満たすもの)
- 複数の事業主等により設立された健康保険組合
<具体的な助成金の種類>
- 重度障害者等用住宅の賃借助成金
- 指導員の配置助成金
- 住宅手当の支払助成金
- 通勤用バスの購入助成金・運転従事者の委嘱助成金
- 通勤援助者の委嘱助成金
- 駐車場の賃借助成金
- 通勤用自動車の購入助成金
<重度障害者等用住宅の賃借助成金の詳細要件>
- 障害特性に応じた特別な構造または設備を備えた住宅の新規賃借
- 事業所までの移動時間が10分程度(徒歩または車いす等での通勤)
- 障害がなければ通勤可能だが、障害特性により入居させなければ雇用継続が困難な場合
- 世帯用住宅の場合は配偶者や親族と同居する住宅であること
例外措置
●6MONTHS 雇用期間要件の特例
認定申請日時点で雇用期間が6ヶ月を超えている場合でも、中途障害・重度化、人事異動、天災地変等のやむを得ない理由がある場合は対象となります。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業、または費用については助成金の対象となりません。
- 特定の事業所・団体
- 就労継続支援A型事業所(通勤援助者の委嘱助成金は対象外、通勤用バス運転従事者の委嘱助成金は一部対象外など)。
- 住宅賃借に関する対象外条件
- 賃借費用の全額を障害者本人から徴収する場合。
- 公共交通機関、自動車、自転車、車の送迎等を利用して通勤する距離にある住宅。
- 助成対象外となる費用項目(賃借料から除外されるもの)
- 権利金、敷金、礼金、保証金
- 共益費、仲介手数料、駐車場料、その他これらに類するもの
- 労働者としてカウントされない対象
- 法人の代表者・役員等
- 家事使用人
- 事業主と同居の親族
- 学生(昼間授業を受けている方)
- 雇用保険の適用を受ける方以外の者(1週間の所定労働時間が10時間未満など)
補助内容
対象者の詳細
重度障害者等用住宅の賃借助成金等(①~⑦)の支給対象障害者
以下の7種類の助成金(①重度障害者等用住宅の賃借助成金、②指導員の配置助成金、③住宅手当の支払助成金、④通勤用バスの購入助成金、⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金、⑥通勤援助者の委嘱助成金、⑦駐車場の賃借助成金)において対象となる障害者は、以下のいずれかに該当する方です。
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身体障害者のうち、特に通勤が困難と認められる者
2級以上の上肢障害者、2級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者、3級以上の体幹機能障害者、3級以上の内部障害者(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓)、4級以上の下肢障害者、4級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者、5級の下肢・体幹・移動機能障害のうち2つ以上が重複している方
通勤用自動車の購入助成金(⑧)の支給対象障害者
通勤用自動車の購入助成金については、他の助成金よりも障害の程度が重い方が対象となります。
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身体障害者のうち、特に通勤が困難と認められる者
3級の視覚障害者、3級または4級の下肢障害者、3級の体幹機能障害者、3級または4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者、5級の下肢・体幹・移動機能障害のうち2つ以上が重複している方
各障害区分の定義
支給対象障害者の判断基準となる各区分の定義は以下の通りです。
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a 身体障害者
原則として障害等級表の1級から6級、または7級が2つ以上重複する方 -
b 重度身体障害者
障害等級表の1級または2級、あるいは3級の障害が2つ以上重複する方等 -
c 知的障害者
知的障害者判定機関により知的障害があると判定された方 -
d 重度知的障害者
知的障害者のうち、判定機関により程度が重いと判定された方 -
e 精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、統合失調症、そううつ病、またはてんかんにかかっている方
■補助対象外となる場合
以下に該当する場合は、支給の対象となりません。
- 単に障害があるという理由のみで、具体的な通勤困難性が認められない場合
- 通勤が困難である理由が、障害者以外の労働者にとっても困難であるなど、障害特性以外の理由による場合
個々の申請ごとに、住居から事業所までの距離、時間、公共交通機関の利用状況等を踏まえ、総合的に判断されます。
※申請にあたっては「助成金申請に係る支給対象障害者【添付様式第71号】」に、障害の種類や程度、仕事の内容、配置・委嘱が必要な理由などの詳細情報を記載する必要があります。
※詳細は公募要領または共通用語の解説をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/sub04_commute.html
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)公式ホームページ
- https://www.jeed.go.jp/
- 障害者雇用納付金関係助成金に関するページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html
- 電子申請のご案内ページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
- 各種助成金様式ダウンロードページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04.html
- 助成金の活用事例ページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/katsuyou_jirei.html
- 高年齢者活躍企業事例サイト
- https://www.elder.jeed.go.jp/
- 調査研究サイト(障害者職業総合センター)
- https://www.nivr.jeed.go.jp/
- 障害者雇用支援人材ネットワークシステム
- https://shienjinzai.jeed.go.jp/
- 障害者雇用事例リファレンスサービス
- https://www.ref.jeed.go.jp/
- 在宅就業支援ホームページ
- https://www.challenge.jeed.go.jp/
- 就労支援機器の紹介ページ
- https://www.kiki.jeed.go.jp/
- よくある質問ページ
- https://www.jeed.go.jp/general/qa/index.html
- e-Gov利用者サポートデスクお問い合わせフォーム
- https://www.e-gov.go.jp/contact/inquiry.html
助成金の申請はe-Gov電子申請サービスを利用した電子申請が可能です。各種様式は公式サイトからダウンロードしてご利用ください。jGrantsに関する情報は提供されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。