公募中 掲載日:2025/09/17

令和7年度 重度障害者等通勤対策助成金(駐車場の賃借助成金)

上限金額
5万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

重度の身体・知的・精神障害者を雇用する事業主に対し、通勤を容易にするための措置にかかる費用を助成します。具体的には、自ら運転する自動車での通勤に必要な駐車場の賃借や、職場近くのバリアフリー住宅の賃借費用の一部を補助します。公共交通機関の利用が困難な方の通勤負担を軽減し、障害者の安定した雇用の継続と促進を図ることを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。

対象となる事業

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者、または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇用する事業主等が行う、障害者の通勤を容易にするための措置を支援する事業(重度障害者等通勤対策助成金)。

■A 通勤用駐車場(事業所側)の賃借

障害者用の駐車区画を確保することで、車いすでの乗降をスムーズにし、公共交通機関での通勤困難性を解消する措置。

<措置の要件と効果>
  • 会社が入居する建物等の駐車場を賃借すること
  • 障害者用の駐車区画など、車いすでのアクセスが容易な場所であること
  • 公共交通機関利用に伴う不安や時間の制約を解消できること

■B 重度障害者等用住宅の賃借

障害特性により通勤が困難な労働者の雇用の継続を図るため、特別な構造や設備を備えた住宅を賃借する措置。

<支給対象となる措置の要件>
  • 障害特性のみの理由で通勤が困難であること
  • 障害特性に応じた特別構造・設備(スロープ、手すり等)を備えていること
  • 事業主が新規に賃借するものであること
  • 事業所までの移動時間が10分程度の距離で、徒歩または車いす等で通勤可能であること
<支給対象費用>
  • 支給対象となる住宅の賃借料

▼補助対象外となる事業・経費

住宅の賃借に係る措置等において、以下の費用や条件に該当する場合は対象外となります。

  • 住宅賃借における算定対象外費用
    • 権利金、敷金、礼金、保証金
    • 共益費、仲介手数料
    • 駐車場料
  • 中小企業事業主の定義に合致しない場合(サービス業の場合)
    • 常用労働者数が100人を超え、かつ資本金・出資総額が5千万円を超える事業主(※企業全体の規模で判断されます)

補助内容

対象者の詳細

支給対象となる重度障害者等の概要

事業主等が重度障害者等を労働者として雇い入れるか、または継続して雇用する際に、通勤を容易にするための措置を行う場合に支給されます。

  • 支給対象となる主な障害区分
    身体障害者、重度身体障害者、知的障害者、重度知的障害者、精神障害者

各障害区分の具体的な定義

対象となる「重度障害者等」は、以下の基準に基づいて定義されます。

  • 身体障害者
    障害等級が1級から6級までに該当する方、7級に該当する身体障害が2つ以上重複している方
  • 重度身体障害者
    障害等級の1級または2級に該当する方、3級に該当する障害を2つ以上重複するなどし、実質的に2級相当と認められる方
  • 知的障害者・重度知的障害者
    判定機関(児童相談所、知的障害者更生相談所等)により知的障害があると判定された方、重度知的障害者は、そのうち判定機関により障害の程度が重いと判定された方
  • 精神障害者
    精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、統合失調症、そううつ病、てんかんにかかっている方(症状が安定し就職可能な状態にある方)

助成金の種類に応じた支給対象範囲

受給する助成金の種類によって、対象となる障害の種類や程度が異なります。

  • 住宅、指導員、車両購入、駐車場等の助成金
    重度身体障害者、知的障害者、精神障害者、3級の視覚障害者、3級の体幹機能障害者、3級または4級の下肢障害者・移動機能障害者、5級の下肢、体幹、移動機能障害のいずれか2つ以上が重複している方
  • バス運転従事者、通勤援助者の委嘱助成金
    2級以上の上肢障害者・上肢機能障害者、3級以上の体幹機能障害者、3級以上の内部障害(心臓、じん臓、呼吸器等)のある方、4級以上の下肢障害者・移動機能障害者、5級の下肢、体幹、移動機能障害のいずれか2つ以上が重複している方

■支給対象とならない場合の留意点

以下の場合、または障害特性以外の理由によるものは支給対象外となります。

  • 就労継続支援A型事業所の利用者(通勤援助者の委嘱助成金など)
  • 障害者の特性以外の理由(一般労働者と同様の困難性など)による通勤困難
  • 同一の支給対象障害者に対する住宅関連と通勤手段関連の助成金の同時受給

※単に障害があるという理由だけではなく、住居から事業所までの距離、公共交通機関の利用状況、事業主の配慮措置などを総合的に判断して適否が決定されます。

※申請時には特定短時間労働者の該当有無などの詳細記載が必要です。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/sub04_parking.html
障害者雇用納付金関係助成金 関連トップページ
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html
e-Gov電子申請のご案内ページ
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
各種助成金様式ダウンロードページ
https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04.html
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)公式サイト
https://www.jeed.go.jp/index.html
高年齢者活躍企業事例サイト
https://www.elder.jeed.go.jp/
e-Gov利用者サポートデスクお問い合わせフォーム
https://www.e-gov.go.jp/contact/inquiry.html

重度障害者等通勤対策助成金の詳細や申請様式(Excel/Word/PDF)は、JEEDの助成金関連ページから確認・ダウンロードが可能です。電子申請にはe-Gov電子申請サービスが利用できます。個別のファイルへの直接リンクは提供されていないため、様式ダウンロードページをご参照ください。

お問合せ窓口

北海道支部 高齢・障害者業務課
TEL:011-622-3351
受付窓口
北海道職業能力開発促進センター
高齢・障害者業務課内
申請書類の記載事項を確認するため、都道府県支部の担当者から電話や電子メールで連絡が入ることがあります。また、必要に応じて追加書類の提出を求められる場合があります。これらの照会に対し期限内に回答または提出がない場合、不認定または不支給となる可能性があります。当機構および都道府県支部では、ExcelやWordといったパソコンの操作説明は行っておりません。
東京支部 高齢・障害者窓口サービス課
TEL:03-5638-2284
受付窓口
ハローワーク墨田 5階
高齢・障害者窓口サービス課
申請書類の記載事項を確認するため、都道府県支部の担当者から電話や電子メールで連絡が入ることがあります。また、必要に応じて追加書類の提出を求められる場合があります。これらの照会に対し期限内に回答または提出がない場合、不認定または不支給となる可能性があります。当機構および都道府県支部では、ExcelやWordといったパソコンの操作説明は行っておりません。
大阪支部 高齢・障害者窓口サービス課
TEL:06-7664-0722
受付窓口
関西職業能力開発促進センター
高齢・障害者窓口サービス課内
申請書類の記載事項を確認するため、都道府県支部の担当者から電話や電子メールで連絡が入ることがあります。また、必要に応じて追加書類の提出を求められる場合があります。これらの照会に対し期限内に回答または提出がない場合、不認定または不支給となる可能性があります。当機構および都道府県支部では、ExcelやWordといったパソコンの操作説明は行っておりません。
e-Gov利用者サポートデスク
助成金の申請書類をデジタル庁が運営するe-Gov電子申請サービスを利用して送信する場合、その利用方法や操作方法についてのお問い合わせ窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。