重度障害者等の通勤用自動車購入助成金(令和7年度)
目的
重度障害者等を雇用する事業主等に対して、自ら運転する自動車により通勤することが必要な障害者のために、通勤用自動車の購入にかかる費用を助成します。これにより、公共交通機関の利用が困難な障害者の通勤を容易にし、雇用の継続や安定を図ることを目的としています。中小企業や事業主団体を対象に、重度身体障害者や知的障害者、精神障害者等の就労環境の整備を支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
重度障害者等の通勤を容易にするための措置を行う事業主等に対する助成を中心に、中小企業の定義および障害者雇用率制度における除外率設定業種について規定しています。
■1 中小企業の事業主の業種分類
資本金の額または常時雇用する労働者数に基づき、業種ごとに中小企業事業主の範囲を定義しています。
<小売業(飲食店を含む)>
- 資本金5千万円以下、または労働者数50人以下
- 各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、無店舗小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
<サービス業>
- 資本金5千万円以下、または労働者数100人以下
- 情報サービス業、放送業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、宿泊業、生活関連サービス業(旅行業除く)、教育・学習支援業、医療・福祉、複合サービス事業、サービス業(他分類不可)
<卸売業>
- 資本金1億円以下、または労働者数100人以下
- 各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料・鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業
<その他の業種(製造業など)>
- 資本金3億円以下、または労働者数300人以下
- 上記以外のすべての業種
■2 障害者雇用率制度における除外率設定業種
障害者の就業が特に困難とされる業種において、雇用義務数を軽減するための除外率が設定されています(段階的に縮小・廃止予定)。
<対象業種(令和7年4月現在)>
- 建設業、鉄鋼業、非鉄金属第一次製錬・精製業、金属鉱業、石炭・亜炭鉱業
- 道路貨物運送業、道路旅客運送業、貨物運送取扱業、港湾運送業、鉄道業、郵便業
- 医療業、介護老人保健施設、介護医療院、児童福祉事業、小学校、幼稚園、高等教育機関、特別支援学校
- 林業、警備業、船員等による船舶運航等の事業、幼保連携型認定こども園
■3 重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者等の通勤を容易にするための措置を講じる事業主および事業主団体を対象とした助成制度です。
<支給対象事業主等>
- 重度障害者等を雇用する事業主
- 事業主団体(代表者・規約等の要件を満たすもの)
- 健康保険組合(複数の事業主等により設立されたもの)
<支給対象障害者>
- 重度身体障害者(1級、2級、または相当する重複障害)
- 知的障害者(判定機関により判定された方)
- 精神障害者
- 通勤が特に困難と認められる身体障害者(上肢、体幹、視覚、下肢、内部障害等の特定等級該当者)
<具体的な助成措置(助成金の種類)>
- 重度障害者等用住宅の賃借助成金
- 指導員の配置助成金
- 住宅手当の支払助成金
- 通勤用バスの購入助成金
- 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
- 通勤援助者の委嘱助成金
- 駐車場の賃借助成金
- 通勤用自動車の購入助成金
住宅賃借助成における雇用期間の例外規定
●EX-1 中途障害・障害の重度化
支給対象障害者が中途障害者になった場合、または障害の重度化により通勤困難が明らかであると認められる場合。
●EX-2 人事異動・職務内容の変更
労働条件の変更を伴う異動等により通勤が困難になったことが辞令等により明らかである場合。
●EX-3 事業所の移転
天災地変等により事業所が移転した場合。
▼補助対象外となる事業・費用
以下のケースや費用については、助成金の支給対象外となります。
- 就労継続支援A型事業所の利用者に関する制限
- 送迎加算に関する届出書を提出している事業所は、利用者に対する助成の対象外となります。
- 住宅賃借助成における対象外条件
- 原則として、認定申請日時点で支給対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合(特例措置該当時を除く)。
- 住宅の賃借に要する費用の全額を、支給対象障害者から徴収している場合。
- 移動時間が10分程度であっても、通勤方法が公共交通機関、自動車、自転車、車の送迎等である場合。
- 助成対象外となる経費項目(住宅賃借関連)
- 権利金
- 敷金、礼金、保証金
- 共益費、仲介手数料
- 駐車場料、その他これらに類するもの
- 生活関連サービス業のうち「旅行業(小分類791)」
- サービス業の中小企業分類から除外されます。
補助内容
対象者の詳細
支給対象事業主等
重度障害者等の雇用継続を図るため、通勤を容易にするための措置を講じる以下の事業主または団体が対象となります。
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1 重度障害者等を雇用する事業主等
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者、または通勤が特に困難と認められる身体障害者を新たに雇い入れるか、継続して雇用している事業主 -
2 重度障害者等を雇用する事業主の団体
代表者または管理人が定められていること(法人格がない場合)、団体の運営に関する規約を規定していること(法人格がない場合)、経理担当職員を配置した事務局を設置していること(法人格がない場合)、構成員である事業主の2分の1以上において障害者を雇用していること(法人格がない場合)、健康保険組合(事業主の団体とみなされる) -
3 就労継続支援A型事業所
助成金の種類により支給対象の適否が異なります(住宅、指導員、車両購入等は原則対象)、送迎加算に関する届出書を提出している事業所は一部(運転従事者委嘱等)対象外、通勤援助者の委嘱助成金については、雇用契約のある利用者である場合は対象外
支給対象障害者
本助成金の対象となる「重度障害者等」は、労働者に該当する方で、以下のいずれかに該当する方です。
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重度身体障害者
障害等級が1級または2級の方、3級の障害を2つ以上重複すること等により2級相当と認められる方 -
知的障害者・重度知的障害者
判定機関により知的障害(または程度が重い)と判定された方 -
精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、統合失調症、そううつ病、またはてんかんにかかっている方 -
通勤が特に困難と認められる身体障害者
3級の視覚、下肢、体幹機能障害者、4級の下肢、移動機能障害者、5級の指定障害を2つ以上重複している方、その他、通勤用自動車の購入助成金等で指定された特定の等級に該当する方
■支給対象外となる事業者・措置
以下のいずれかに該当する場合は、助成金の支給対象とはなりません。
- 「助成金の支給対象としない事業主」の規定に該当する事業主
- 単に障害があるという理由のみで、障害特性による通勤困難性が認められない場合
- 通勤が困難である理由が、障害者以外の労働者にとっても同様に困難である場合(障害特性以外の理由)
※個々の認定申請ごとに、住居から事業所までの距離・時間・公共交通機関の状況等を踏まえ、総合的に判断されます。
※助成金の種類によって対象となる障害の種類や程度が細かく定められています。詳細は必ず公募要領や規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/sub04_commuter_car.html
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)メイン公式サイト
- https://www.jeed.go.jp/index.html
- 高齢者雇用の支援
- https://www.jeed.go.jp/elderly/index.html
- 障害者の雇用支援
- https://www.jeed.go.jp/disability/index.html
- 職業能力開発の支援
- https://www.jeed.go.jp/js/index.html
- 機構について(概要・情報公開等)
- https://www.jeed.go.jp/jeed/index.html
- 電子申請のご案内(e-Gov電子申請サービス)
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
- 各種助成金様式ダウンロード (Excel/Word)
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04.html
- 重度障害者等通勤対策助成金(パンフレット・各種様式掲載ページ) (PDF/Excel/Word)
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/index.html
- 高年齢者活躍企業事例サイト
- https://www.elder.jeed.go.jp/
- 障害者職業総合センター(調査研究)
- https://www.nivr.jeed.go.jp/
- 障害者雇用支援人材ネットワークシステム
- https://shienjinzai.jeed.go.jp/
- 障害者雇用事例リファレンスサービス
- https://www.ref.jeed.go.jp/
- 在宅就業支援ホームページ
- https://www.challenge.jeed.go.jp/
- 就労支援機器の紹介
- https://www.kiki.jeed.go.jp/
- 公式X (旧Twitter)
- https://x.com/JEED_officialjp
- 公式YouTube (動画)
- https://www.youtube.com/@jeedchannel2135
- e-Gov利用者サポートデスクお問い合わせフォーム
- https://www.e-gov.go.jp/contact/inquiry.html
重度障害者等通勤対策助成金のパンフレット(公募要領相当)や申請様式は、詳細ページからPDF、Excel、Word形式でダウンロード可能です。電子申請はe-Gov電子申請サービスを通じて行うことができます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。