重度障害者の職場介助・通勤援助助成金(令和7年度)
目的
重度訪問介護等のサービスを利用する重度障害者を雇用する事業主に対して、労働者が円滑に業務遂行や通勤を行えるよう、外部事業者に委託する職場介助や通勤援助の費用の一部を助成します。障害者の雇用継続や職域拡大を図るとともに、事業主の経済的負担を軽減し、障害者が主体的に働ける環境を整備することを支援します。
申請スケジュール
- 関係者間での協議・計画作成
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支援開始前
支給対象障害者、サービス事業者、市町村等の関係者間で、必要な支援内容について協議を行い「支援計画書」を作成します。
- 市町村によって書式が異なる場合があるため事前の確認を推奨します。
- 支援計画書の提出・確認
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- 提出目安:支援開始の約1か月前
作成した支援計画書を管轄の都道府県支部へ提出します。
- 提出後、機構の確認印が押印された計画書が事業主へ返送されます。
- 提出が遅れた期間は助成対象外となるため注意が必要です。
- 市町村への利用申請・決定
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機構からの計画書返送後
支給対象障害者本人が、居住地の市町村等に対して「特別事業の利用申請」を行います。この際、機構から返送された支援計画書を添付します。
- 委託契約・支援開始
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市町村の利用決定後
市町村の決定を受け、事業主はサービス事業者と委託契約を締結し、職場介助や通勤援助の支援を開始します。
- 支給請求書の提出
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- 申請締切:対象期間末の翌々月末日
サービス事業者へ委託費を支払った後、機構へ助成金の支給請求を行います。請求サイクルは助成金の種類により異なります。
- 職場介助助成金:支援開始月から起算して6か月ごと
- 通勤援助助成金:支援開始日から3か月間(一括)
- 年度末特例:3月31日を超える場合は5月31日が提出期限となります。
- 助成金の支給
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審査完了後
機構による審査を経て、助成金が振り込まれます。
- 審査過程で出勤簿や賃金台帳、支援記録等の追加資料を求められる場合があります。
対象となる事業
重度障害者を雇用する事業主が、障害者の業務に必要な支援(職場介助)や通勤援助をサービス事業者に委託する際に、その委託費の一部を助成する事業です。
■1 職場介助(業務に必要な支援)
支給対象障害者が主体的に業務を遂行するために必要となる介助を支援します。
<助成対象となる具体的な措置>
- 情報処理機器の操作支援(準備・調整、情報アクセス・入力・出力操作、書類の頁めくり等)
- 情報作成支援(代読・代筆、録音図書の作成)
- 書類整理
- 移動支援(業務上の移動・外出に係る付き添い ※介助者による運転は除く)
- 遠隔地からの情報通信機器を介した介助
<支給対象となる障害者の要件>
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている方
- 身体障害者(1級〜6級、または7級重複)、知的障害者、または精神障害者保健福祉手帳所持者
- 常時雇用される労働者であり、週の所定労働時間が10時間以上の方(10時間未満でも年度内達成を目指す場合は対象)
<補助率・補助上限額>
- 中小企業事業主:10分の9(月額上限15万円)
- 中小企業以外の事業主:5分の4(月額上限13万3千円)
■2 通勤援助
支給対象障害者の公共交通機関を利用する通勤に係る指導・援助を支援します。
<助成対象となる具体的な措置>
- 公共交通機関を利用する通勤に係る指導・援助
<支給額・支給期間>
- 中小企業事業主:10分の9(月額上限8万4千円)
- 中小企業以外の事業主:5分の4(月額上限7万4千円)
- 支給期間:委託による支援を開始した日から3か月間(年度末まで)
中小企業事業主の判定基準
●業種別の中小企業定義
小売業(5千万以下/50人以下)、サービス業(5千万以下/100人以下)、卸売業(1億以下/100人以下)、その他の業種(3億以下/300人以下)のいずれかを満たす事業主は高い助成率が適用されます。
▼補助対象外となる事業
以下の条件や措置に該当する場合は、助成金の対象となりません。
- 特定の属性を持つ者の雇用
- 法人の代表者や役員、家事使用人、事業主と同居の親族
- 学生(雇用保険被保険者を除く)
- 就労継続支援A型事業の利用者
- 職場介助における対象外の措置
- 介助者が本人に代わって判断し遂行する業務
- 同時に複数人の介助者が介助を行った場合の、2人目以降の費用
- 業務以外の介助(食事、給水、トイレ、姿勢の調整、喀痰吸引等)
- 見守り・待機
- 通勤援助における対象外の手段
- タクシーや介護タクシーの利用(本助成金では公共交通機関に含まれない)
- 二重受給・併給不可
- 同一の障害者、同一の期間、同一の事由で他の助成金等を受ける場合
補助内容
■(1) 職場介助(業務に必要な支援)
<対象となる業務・支援>
- 始業から終業までの間に行われる業務に関連する介助(パソコン操作、書類整理、移動、電話対応など)
<助成対象外となるもの>
- 食事、給水、トイレ、姿勢の調整、喀痰吸引といった業務以外の介助
- 単なる見守り・待機
<支給額、助成率、支給限度額>
| 企業規模 | 助成率 | 支給限度額(月額) |
|---|---|---|
| 中小企業以外の事業主 | 5分の4 | 13万3千円 |
| 中小企業事業主 | 10分の9 | 15万円 |
<支給期間>
特別事業の利用決定以降、年度ごとに、委託による支援を開始した日から当該年度末(3月31日)まで
■(2) 通勤援助
<対象となる業務・支援>
障害者の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限る)にかかる指導・援助
<助成対象外となるもの>
- タクシーや介護タクシーの利用
<支給額、助成率、支給限度額>
| 企業規模 | 助成率 | 支給限度額(月額) |
|---|---|---|
| 中小企業以外の事業主 | 5分の4 | 7万4千円 |
| 中小企業事業主 | 10分の9 | 8万4千円 |
<支給期間>
特別事業の利用決定以降、年度ごとに、委託による支援を開始した日から3か月間(ただし年度末を超える場合は3月31日まで)
対象者の詳細
障害の種類と具体的な定義
上記の受給決定に加え、以下のいずれかの障害に該当する方が対象となります。
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身体障害者
障害等級が1級から6級までに記載されている身体障害がある方、7級に掲げられる身体障害が2つ以上重複している方 -
知的障害者
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医、または障害者職業センターによって知的障害と判定された方 -
精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(障害者雇用促進法第2条第6号に規定される方)
雇用形態の要件
対象となる障害者が、以下の雇用条件をすべて満たしている必要があります(在宅勤務者も含む)。
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常時雇用される労働者であること
期間の定めのない雇用契約、または1年を超えて継続する雇用契約であること、契約期間が1年以内でも、更新の可能性がある旨が明示されている場合を含む -
週の所定労働時間が10時間以上であること
雇用契約における週の所定労働時間が10時間以上であること、当初10時間未満であっても、年度内に10時間以上となることを目指して雇用されている場合を含む
■支給対象とすることができない方
以下のいずれかに該当する方は、本助成金の支給対象外となります。
- 事業主の親族や役員等(法人の代表者や役員、家事使用人、事業主と同居している親族)
- 就労継続支援A型事業の利用者
※ただし、学生であっても雇用保険被保険者の適用を受けている場合は、親族等の除外規定に関わらず対象となる可能性があります。
【重要】 本助成金は市町村等が実施する「特別事業」との併用が前提となっています。利用を検討される際は、まず対象者が居住する市町村等に対し、特別事業の実施の有無を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/tsukin_joseikin/shin_tsukinenjo.html
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)総合トップページ
- https://www.jeed.go.jp/
- 障害者雇用納付金関係 助成金の最新情報ページ(令和7年度4月版)
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html
- 電子申請のご案内ページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
- 各種助成金様式ダウンロードページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04.html
- 高年齢者活躍企業事例サイト
- https://www.elder.jeed.go.jp/
- 障害者職業総合センターのサイト
- https://www.nivr.jeed.go.jp/
- 障害者雇用支援人材ネットワークシステム
- https://shienjinzai.jeed.go.jp/
- 障害者雇用事例リファレンスサービス
- https://www.ref.jeed.go.jp/
- 在宅就業支援ホームページ
- https://www.challenge.jeed.go.jp/
- 就労支援機器の紹介ページ
- https://www.kiki.jeed.go.jp/
- 助成金の活用事例ページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/katsuyou_jirei.html
- メールマガジンページ
- https://www.jeed.go.jp/general/merumaga/index.html
- 公式X(旧Twitter)アカウント
- https://x.com/JEED_officialjp
- 公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/@jeedchannel2135
- よくある質問
- https://www.jeed.go.jp/general/qa/index.html
- e-Gov利用者サポートデスクお問い合わせフォーム
- https://www.e-gov.go.jp/contact/inquiry.html
最新情報は公式サイトをご確認ください。助成金の申請手続きや様式、電子申請の利用範囲については、公式サイトの案内および各都道府県支部の窓口で詳細を確認してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。