葛飾区旅行商品造成事業補助金(令和7年度)
目的
東京都内に本社等を置く旅行事業者に対し、葛飾区内への観光誘客と回遊促進を目的として、区内観光スポットの周遊や飲食店での食事を含む旅行商品の造成・実施費用を補助します。新型コロナの影響で低迷した観光需要の早期回復を図るとともに、地域の文化観光資源を活用した魅力的なツアーの催行を通じて、葛飾区の認知度向上と地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 交付申請
-
- 公募開始:2025年05月07日
- 申請締切:2025年12月12日
補助金の受給を希望する事業者は、以下の書類を葛飾区へ提出してください。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(別紙1)
- 事業経費明細書(別紙2)
- 旅行業登録証の写し
- その他補足資料
- 審査・交付決定
-
随時
葛飾区にて申請内容を審査し、承認された場合は「交付決定通知書(第2号様式)」が送付されます。承認されなかった場合は「不交付決定通知書(第3号様式)」が送付されます。
- 旅行商品の販売・催行
-
- 催行終了期限:2026年02月23日
交付決定後、計画に沿って旅行商品を販売・催行してください。行程や参加人数などの内容に変更が生じた場合は、速やかに「変更(中止・取下げ)承認申請書(第4号様式)」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
-
- 実績報告最終締切:2026年03月10日
旅行催行終了後、20日を経過した日または令和8年3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 補助金実績報告書(第6号様式)
- 実績報告書(別紙3)
- 事業経費明細書(別紙4)
- 行程表等・アンケート調査結果
- 領収書の写し、旅行中の写真等
- 交付額確定・補助金請求
-
実績報告審査後
実績報告の審査後、交付すべき補助金の額が確定し「交付額決定通知書(第7号様式)」が通知されます。通知を受けた後、速やかに「補助金交付請求書(第8号様式)」を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ観光需要の回復を目指し、葛飾区内への観光誘客と回遊促進を図るために、旅行事業者が企画・催行する葛飾区への旅行商品の造成費用を助成する「葛飾区旅行商品造成事業補助金」が対象となります。
■葛飾区旅行商品造成事業補助金
葛飾区ならではの歴史、文化、自然などの観光資源を積極的に活用し、区内の魅力を最大限に引き出す旅行商品の造成・実施を支援します。
<補助対象者の要件>
- 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する登録を受けていること
- 東京都内に本社または主たる事業所を有していること
<補助対象事業(旅行商品)の要件>
- 葛飾区内をツアーの目的地、または経由地として含むこと
- 店舗、Webサイト、電話窓口など、多様な方法で販売されること
- 区内の観光スポットを2箇所以上旅程に組み込むこと(歴史、文化、食、交通などの観光資源の活用)
- 食品衛生法の許可を受け区内で営業する飲食事業者での食事付きとすること
- 参加人数が10人以上であること(乗務員・添乗員を除く)
- 販売価格が税込5,000円以上であること(販売の実行性が認められるものに限る)
- 利用者へのアンケート調査を実施し、50%以上の回収に努めること
- 必要に応じて適切な感染症対策を講じていること
- 販売手法や実績、アンケート結果をまとめた実績報告書を提出すること
<補助内容と補助金額>
- 補助金額:1商品あたり、参加人数 × 3,000円
- 1商品あたりの補助上限額:40万円
- 同一事業者への年度内補助上限額:80万円
- 同一事業者の補助対象商品数:10商品まで
<事業実施期間>
- 申請期間:令和7年5月7日(水曜日)から令和7年12月12日(金曜日)まで
- 旅行商品の催行終了期限:令和8年2月23日(月曜日)まで
- 実績報告期限:補助事業完了から20日以内、または令和8年3月10日(火曜日)のいずれか早い日
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業者、または旅行商品は補助の対象外となります。
- 特定の目的や性質を持つ不適切な旅行商品
- 視察や研修旅行を目的とした旅行
- 宗教活動、政治活動を目的とした旅行
- 申請者の属性による制限
- 暴力団員等に該当する者
- 風俗営業等を行っている者
- 罰金以上の刑に処せられ、執行を終えてから5年を経過しない者
- 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立手続き中である者(再建計画等認可後は除く)
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者
- 過去の助成・補助金に関連する制限
- 国、都道府県、他の区市町村等から同様の趣旨で他の補助金交付決定取消を受けている者
補助内容
■葛飾区旅行商品造成事業補助金
<補助対象となる旅行商品の要件>
- 葛飾区内を目的地、または経由地とすること
- 店舗、Webサイト、電話窓口などの多様な方法で販売すること
- 区内の観光スポットを2箇所以上旅程に組み込むこと
- 区内の飲食事業者での食事が旅程に含まれていること
- 参加人数が10人以上であること(乗務員・添乗員を除く)
- 1人あたりの販売価格が5,000円以上(税込)であること
- 利用者を対象としたアンケート調査を実施すること
- 視察、研修、宗教、政治目的でないこと
- 適切な感染症対策を講じること
- 実績報告書を提出すること
<補助対象経費>
- 施設入館料
- 飲食費
- 運送費(バス代、高速代など)
- 宿泊費
- その他の催行に係る経費
<補助金額・上限規定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本補助額 | 1人当たり3,000円 × 参加人数 |
| 1商品あたりの上限 | 40万円 |
| 同一事業者への年間上限 | 1年度あたり80万円 |
| 同一事業者への対象事業数 | 最大10商品 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<期間・その他>
- 申請期間:令和7年5月7日〜令和7年12月12日
- 事業完了期限:令和8年2月23日
- 予算額に達し次第、受付終了
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
葛飾区旅行商品造成事業補助金の交付を受けることができる補助対象者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
旅行業法に基づく登録
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する登録を受けている事業者であること。 -
事業所の所在地
東京都内に本社または主たる事業所を有していること。
申請時に求められる対象者の詳細情報
補助金の申請を行う際には、「事業計画書(別紙1)」に以下の申請者に関する詳細情報を記載する必要があります。
-
申請者名
団体名(法人の場合は会社名)、代表者の役職、氏名 -
住所又は所在地
申請者の住所または事業所の所在地 -
法人のみ記載事項
資本金、法人番号 -
従業員数
申請日時点での従業員の合計数(複数の拠点を持つ場合はその合計) -
担当者情報
氏名、役職、電話番号、メールアドレス
■補助対象とならない事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、この要綱に基づく支援の対象とはなりません。
- 暴力団関係者(暴力団員や暴力団関係者に該当する者)
- 特定の風俗営業等(風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業等)
- 刑罰を受けた者(罰金以上の刑に処せられ、執行終了等から5年が経過していない者)
- 事業継続性の不確実な状況にある者(破産手続中や私的整理手続中など)
- 他の補助金での不適切な経緯がある者(同様の趣旨の補助金の交付決定取消等を受けている者)
- 宗教活動や政治活動を主目的とする者
※「事業継続性の不確実な状況」については、民事再生法等に基づく再建計画等が認可された後は除きます。
※これらの情報を通じて、補助金の申請を行う事業者(補助事業者)の詳細が確認されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1034399/1032239.html
- 葛飾区役所 公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.katsushika.lg.jp/
本補助金の申請は郵送または持参による書面提出が基本であり、電子申請システム(jGrants等)は利用できません。申請書類は案内ページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。