重度障害者多数雇用事業所の施設設置・整備助成金(令和7年度)
目的
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を10名以上雇用する事業主に対して、障害者が働きやすい環境を整備するための事業施設や設備の設置・整備費用の一部を助成します。本制度を通じて、重度障害者等の雇用の促進と、継続的かつ安定した雇用の維持を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※手続きには電子申請やGビズIDの利用が推奨される場合があります。詳細は最新の公募要領をご確認ください。
- 認定申請(受給資格の確認)
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随時(着工・購入前)
事業主が助成金の受給資格があることを事前に確認してもらうための重要なステップです。必ず施設整備や設備導入の着手前に行う必要があります。
- 提出が必要な主な書類:
- 支給要件確認申立書(様式第540号)
- 障害者助成金受給資格認定申請書(様式第601号)
- 対象障害者の障害者手帳の写し・雇用契約書の写し
- 事業計画書および施設・設備の設計図書・見積書
※1,000万円を超える場合は一般(指名)競争入札の実施、150万円〜1,000万円の場合は3者以上の見積もり比較が必要です。
- 認定決定通知
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- 受給資格認定:審査後に通知
提出された書類に基づき、機構にて受給資格の審査が行われます。認定が決定されると通知書が届きます。
※認定決定前に工事等に着手したい場合は「事前着手申出書」の提出が必要ですが、認められないリスクも伴います。
- 事業実施・経費の支払い
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認定後〜支給請求前
認定を受けた計画に基づき、施設の改修や設備の導入、障害者の雇用を実施します。
- 重要事項:
- 工事の場合は着工前・施工中・竣工のカラー写真を必ず撮影してください。
- 経費の支払いは、銀行振込など客観的に証明できる方法で行ってください。
- 対象障害者の出勤状況をタイムカード等で管理してください。
- 支給請求
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- 支給請求期限:事業完了後の指定期間内
実際に事業を実施し費用を支払った後に、助成金の支給を確定させるための最終的な手続きです。
- 提出が必要な主な書類:
- 障害者助成金支給請求書(様式第621号)
- 実労働時間が確認できるタイムカード・出勤簿の写し(認定日から請求直近まで)
- 支払いを証明する書類(振込明細書、領収書等)
- 工事写真(着工前・施工中・竣工)、設備配置後の写真
- 竣工図面・検査済証の写し(建築を伴う場合)
- 助成金の受取
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支給決定後
支給請求の審査を経て、内容が適正と認められれば助成金が振り込まれます。審査の過程で追加書類の提出を求められる場合があります。
対象となる事業
重度の障害を持つ方を多数雇用し、その安定した雇用を継続するために事業施設等の設置や整備を行う事業主を支援することを目的としています。
■重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度身体障害者、知的障害者、または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ安定した雇用を継続することができると認められる事業主が、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成する制度です。
<対象事業主の基本要件>
- 重度身体障害者、知的障害者、または精神障害者を労働者として雇用していること
- 多数の障害者を継続して雇用しており、今後も安定した雇用を継続できると認められること
- 障害者のために事業の用に供する施設・設備(事業施設等)の設置または整備を行う事業主であること
<具体的な雇用要件>
- 支給対象となる障害者を10人以上継続して雇用していること(認定申請時点で1年超)
- 現に雇用している労働者数に占める支給対象障害者の割合が10分の2以上であること
- 支給対象事業施設等の設置(賃借による設置は除く)または整備を行うこと
<支給対象となる障害者>
- 重度身体障害者(障害等級1級、2級、または相当と判断される方)
- 知的障害者(判定機関により判定された方、特に重度を含む)
- 精神障害者(障害者雇用促進法第2条第6号に規定される方)
<支給対象となる事業施設等>
- 作業施設(労働者が作業を行う施設)
- 管理施設(作業施設と併せて設置されるものに限る)
- 福祉施設(労働者住宅、保健施設、給食施設、職業訓練施設など。作業施設と併せて設置されるものに限る)
- 設備(固定資産税の課税対象となる償却資産、または自動車税・軽自動車税の課税対象となる自動車等)
<支給額の算定>
- 設置または整備に要する費用(支給対象費用)に助成率を乗じて算定
- 算定額が支給限度額を超える場合は、支給限度額が支給額となる
過去に助成金を受給した場合の特例
●S1 施設の改善
過去の支給決定日から10年を経過した施設の増築、改築、または大規模な模様替えなどの改善に係るものが対象。
●S2 設備の更新
過去の支給決定日の翌日から起算して、法定耐用年数または10年を経過した設備の更新に係るものが対象。更新後は廃棄または売却される設備に限る。
▼補助対象外となる事業・事業主
以下のいずれかに該当する事業主、または事業は支給対象から除外されます。
- 特定の公的法人
- 国、地方公共団体、および「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第二」に記載される法人。
- 不適当と認められる経営・雇用環境
- 経営基盤や雇用条件が著しく良好であると認められない事業主。
- 重度障害者等の雇用促進において規範を示すと認められない事業主。
- 過去の助成金受給に関わる制限
- 過去に受給した助成対象の障害者が離職しており、特定の条件(自己都合以外での離職かつ代替雇用なし等)に該当する場合。
- ただし、最後の支給決定日から本助成金については5年、障害者作業施設設置等助成金(第1種)については2年を経過した場合は対象となる場合があります。
- 過去に受給した助成対象の障害者が離職しており、特定の条件(自己都合以外での離職かつ代替雇用なし等)に該当する場合。
- 施設等の設置形態による制限
- 賃借による施設の設置。
- 支給対象事業主自らが所有しない施設等。
- 特定の要件判断における除外事項
- 過去に「障害者作業施設設置等助成金」等の対象となった障害者およびその補充者は、10人の雇用要件判断には含まれません。
補助内容
■障害者作業施設設置等助成金
<助成金の種類>
- 第1種作業施設設置等助成金: 作業施設や設備の設置・整備を、建築や購入によって行う場合に支給
- 第2種作業施設設置等助成金: 作業施設や設備の設置・整備を、賃借によって行う場合に支給
<支給対象事業主>
障害者を労働者として雇い入れる、または継続して雇用する事業所の事業主。施設等の設置・整備を行わなければ雇い入れや雇用の継続が困難と認められる場合に限定されます。国、地方公共団体、および特定の法人は対象外です。
<補助対象となり得る費用や取り組み>
- 施設・設備の設置・賃借: 作業施設、福祉施設、重度障害者多数雇用事業所の施設等
- 通勤対策: 通勤用バスの購入・運転委嘱、駐車場の賃借、通勤用自動車の購入、通勤援助者の委嘱、住宅の賃借等
- 職場での介助・支援: 職場介助者の配置・委嘱、手話通訳・要約筆記等担当者の配置・委嘱等
- 能力開発・職場適応支援: 職業能力開発向上支援専門員の配置、職場支援員の配置、職場復帰支援、健康相談医の委嘱等
■特例措置
●助成金間の併給調整
<併給調整の記号と内容>
- ※: 同一の障害者をもって、当該助成金は受給不可
- ▲: 同一期間および同一障害者をもって、受給不可(併用・中断不可)
- △: 同一期間および同一障害者をもって、受給不可(企業在籍型職場適応援助者助成金等が優先)
- ○: 同一の事業所や同一の施設をもって、受給できないなどの調整あり
- □: 同一の事由をもって、受給不可
- ■: 同一の障害の種類について受給不可(4年経過後を除く)
- ◎: 住宅を設置しなかった場合に限り受給可(支給限度額に調整あり)
対象者の詳細
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度身体障害者、知的障害者、または精神障害者を多数継続して雇用し、安定した雇用を継続できると認められる事業主が対象となります。
※特定短時間労働者および在宅勤務者は対象から除外されます。
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重度身体障害者
障害等級1級または2級の方、3級に該当する障害を2つ以上重複すること等により2級に相当すると認められる方 -
知的障害者
知的障害者判定機関により知的障害があると判定された方、※重度知的ではない短時間労働者および特定短時間労働者を除く -
精神障害者
障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者
障害者福祉施設設置等助成金
現に雇用する障害者の福祉の増進を図る目的で、事業主が福祉施設等の設置または整備を行う場合に支給されます。
認定申請日に既に雇用されている障害者が対象であり、雇入れ予定者は対象となりません。
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身体障害者
特定短時間労働者については重度身体障害者に限る -
知的障害者
特定短時間労働者については重度知的障害者に限る
障害者作業施設設置等助成金
障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難と認められる場合に、作業施設等の設置・整備を行う事業主が対象となります。在宅勤務者も対象に含まれます。
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身体障害者
障害等級1級から6級、または7級が2つ以上重複している方、特定短時間労働者については重度身体障害者に限る -
知的障害者
特定短時間労働者については重度知的障害者に限る -
中途障害者
雇用後に身体障害者・精神障害者となった方、障害が重度化した方、中途障害を理由に職場復帰を行う方
■補助対象外となる方
以下の項目に該当する方は、原則として支給対象障害者には含まれません。
- 法人の代表者、役員等
- 家事使用人
- 事業主と同居の親族
- 学生(雇用保険の適用を受ける者は除く)
- 就労継続支援A型(雇用契約有)の事業所の利用者
- 過去に本助成金の支給対象となった同一の障害者
※その他、他の助成金の支給対象となった同一の施設に関わる者や、機構が設置の必要性がないと判断した場合も対象外となることがあります。
※障害の状況を確認するため、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の写しや、指定医・主治医の診断書等の提出が必要となります。
※詳細は必ず公募要領および各助成金の規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/juta_joseikin/sub04_juta.html
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)公式サイト
- https://www.jeed.go.jp/
- 高年齢者活躍企業事例サイト
- https://www.elder.jeed.go.jp/
- 調査研究(障害者職業総合センター)
- https://www.nivr.jeed.go.jp/
- 障害者雇用支援人材ネットワークシステム
- https://shienjinzai.jeed.go.jp/
- 障害者雇用事例リファレンスサービス
- https://www.ref.jeed.go.jp/
- 在宅就業支援ホームページ
- https://www.challenge.jeed.go.jp/
- 就労支援機器の紹介
- https://www.kiki.jeed.go.jp/
- 図書の貸出(調査研究サイト内)
- https://www.nivr.jeed.go.jp/books/index.html
- 当ホームページアンケートについて
- https://krs.bz/jeed/m/hp_enquete
- 公式X (旧Twitter) アカウント
- https://x.com/JEED_officialjp
- 公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/@jeedchannel2135
- 電子申請のご案内(e-Gov電子申請サービスを利用した申請方法)
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
- e-Gov利用者サポートデスクお問い合わせフォーム
- https://www.e-gov.go.jp/contact/inquiry.html
- 各種助成金様式ダウンロードページ
- https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04.html
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が提供する各種支援、助成金申請、および電子申請システムに関するURLを網羅しています。助成金の申請様式は専用のダウンロードページから取得可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。