終了済 掲載日:2025/09/17

板橋区 魅力ある個店の連携事業補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
2025年12月12日
東京都|板橋区 東京都板橋区 公募開始:2025/04/21~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

板橋区内の2つ以上の個店や中小事業者が連携して取り組む、新商品の開発や地域イベント等の主体的な事業を支援します。個店間の連携を強化し、それぞれの売上向上や知名度の向上を図ることで、地域経済の活性化と中小企業の経営安定を目指します。新規性のある取り組みに対し、広報費や会場費などの経費の一部を補助することで、地域の魅力創出を後押しします。

申請スケジュール

本補助金は予算の上限に達し次第、受付が終了となります。申請を検討されている場合は、期間内であってもお早めの提出が推奨されます。
申請にあたっては「実施要領」を必ずご確認ください。お問い合わせは板橋区産業振興公社 販路開拓・拡大支援グループ(03-3579-2191)まで。
事前準備・要件確認
随時

補助対象者および事業要件を確認してください。

  • 2つ以上の個店等が連携した事業であること
  • 板橋区内の個店、農家、中小企業者等であること
  • 事業実施期間が2025年3月1日から2026年2月28日までであること
申請書類の準備
申請前まで

以下の書類を準備します。

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 経費予算書(第1号様式の2)
  • 経費算出の根拠書類(見積書、契約書等のコピー)
  • 納税証明書(法人都民税または住民税。発行から3か月以内)
申請期間
  • 公募開始:2025年04月21日
  • 申請締切:2025年12月12日

公益財団法人 板橋区産業振興公社へ郵送または窓口持込にて提出してください。予算上限に達し次第終了となります。

審査・交付決定
書類提出後、順次

提出された書類に基づき、実施要領の規定や補助金の趣旨に沿った事業であるかを審査し、交付決定または不承認の通知が行われます。

事業実施・経費支払
  • 補助対象期間終了:2026年02月28日

補助対象となる事業を実施し、経費の支払いを完了させてください。この期間内に完了した事業が補助の対象となります。

対象となる事業

板橋区内の個店が連携し、地域の活性化や個店の売上・知名度向上を目指すための取り組みを支援するものです。

■魅力ある個店の連携事業

2つ以上の個店等が連携し、個店等が自ら企画し実践するものや、個店等の売上や知名度の向上につながる事業を対象としています。

<具体的な活動例>
  • 新商品開発:各個店の商品や技術を組み合わせ、新たな魅力を持つ商品を開発する。
  • 地域イベントの開催:はしご酒イベントやバル街、スタンプラリー、ウォークラリーなどを企画・実施し、地域全体の賑わいを創出する。
  • 各種コンテスト:特定のテーマで競い合い、顧客の関心を引きつける活動(例:パンコンテスト)。
<補助対象経費>
  • 周知費用(広告、広報、宣伝など)
  • 会場費用(設営、運営、撤去など)
  • 新商品開発費(発売までに要した経費)
  • 景品購入費(単価1万円以下、総額10万円以下の部分)
  • 記念品購入費(不特定多数に事前に周知した個数以下の部分)
  • 出演料(1件あたり1日10万円以下の部分)
  • その他(理事長が適当と認める経費等)
<補助事業実施期間>
  • 令和7年3月1日(土)から令和8年2月28日(土)まで(かつ対象経費の支払いが完了すること)
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:50万円

特例措置

●いっぴん認定 「いっぴん認定」事業者等による補助上限額引上げ

これまでに板橋区の「いっぴん認定」を受けた事業者が中心となって事業を行う場合、補助限度額は100万円に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業者または事業内容は、本補助金の対象外となります。

  • 不適切な構成員による申請
    • 連携事業を行う個店等のうち、フランチャイズ・チェーン等の営業を行うものが過半数を超えている場合。
    • 板橋区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する事業者。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める業種を営んでいる事業者。
  • 新規性・独立性を欠く事業
    • 内容が経常的な性格を有する事業。
    • 商品券等の特典・割引を付加する事業。
    • 他の補助金等を一部財源とする事業(二重受給)。
    • 事業に係る全ての工程を委託する事業。
  • 過去の実施状況に基づく制限
    • 前年度に本補助金を利用したグループ(ただし、参加する個店等の過半数が異なる場合は除く)。
    • 同グループが過去に実施したことのある取り組み(ただし、新規性があると認められる場合は除く)。
  • その他の対象外要件
    • 通常業務と関連性のない単なる集客イベント。
    • 参加する個店等の過半数が同一の場合の、1か年度につき2回目以降の申請。
    • 商店街全体で行うべきと公社が判断した事業。

補助内容

■板橋区魅力ある個店の連携事業

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:50万円
<主な補助対象経費>
  • 広告宣伝費(事業周知に要する経費)
  • 会場の設営、運営等に要する経費
  • 新商品開発に係る経費(発売までに要した費用)
  • 景品の購入経費(単価1万円以下、総額10万円以下など条件あり)
  • 事業参加者に配布する記念品の購入経費
  • 出演料(1件1日10万円以下)
  • その他事業実施に要する諸経費
<補助対象者の主な要件>
  • 板橋区内の個別店舗、農家、中小企業者、または店舗経営を行う各種団体
  • 2つ以上の個店等が連携した事業であること
  • 法人事業税および法人都民税等を滞納していないこと
  • 令和7年3月1日から令和8年2月28日までに実施・支払いが完了する事業

■特例措置

●C 「いっぴん認定」事業者に係る補助上限額引上げの特例

<特例内容>

板橋区の「いっぴん認定」を受けた事業者が中心となり事業を行う場合、補助限度額を100万円に引き上げます。

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

板橋区内の個店等が連携して実施する事業を支援することを目的としており、以下のすべての要件を満たす事業者グループが対象となります。

  • 1 事業者の種類と所在地
    板橋区内に個別の店舗を構える事業者、板橋区内の農家、中小企業基本法第2条に定められる中小企業者、店舗経営を行う各種団体
  • 2 連携体制
    2つ以上の個店等が連携して事業を行うこと、※商店街全体で実施すべきと公社が判断した事業は除外されます
  • 3 税金の納付状況
    法人:法人事業税および法人都民税を滞納していないこと、個人事業主:住民税を滞納していないこと(事業税非課税の場合を除く)

■申請できないケース

要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、この補助金に申請することができません。

  • グループ内でフランチャイズ・チェーン等の営業を行う事業者が過半数を超えている場合
  • 板橋区暴力団排除条例に規定される暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する事業者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める業種を営んでいる事業者

※地域に根差した個性的な個店の連携を重視する趣旨に基づき、フランチャイズ中心のグループは対象外となります。

【補助限度額に関する特例】
「いっぴん認定」を受けた事業者が中心となって連携事業を行う場合、補助限度額が通常の50万円から100万円に引き上げられます。

※詳細な実施要領や申請様式は、公益財団法人 板橋区産業振興公社の公式ウェブサイトからダウンロードして確認することができます。

公式サイト

公式ホームページ
https://itabashi-kohsha.com/archives/24839
公益財団法人 板橋区産業振興公社 公式サイト
https://itabashi-kohsha.com/
ハイライフいたばし(福利共済制度)公式サイト
https://highlife-itabashi.com/
板橋区産業データベース
https://www.itabashi-industry.jp
やるね板橋
https://yarune-itabashi.or.jp/

本補助金の申請は郵送または窓口への持参のみとなっており、電子申請システム(jGrants等)は利用できません。申請受付期間は令和7年4月21日から12月12日までですが、予算上限に達し次第終了となります。

お問合せ窓口

公益財団法人 板橋区産業振興公社 販路開拓・拡大支援グループ
TEL:03-3579-2191
Email:jshien@itabashi-sangyo.jp
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
受付窓口
情報処理センター 5階
販路開拓・拡大支援グループ〒173-0004 東京都板橋区板橋2-65-6
申請書類のご提出は、この公社宛にご郵送いただくか、直接窓口へお持ち込みいただくことが可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。