津南町 介護支援専門員継続支援金(ケアマネジャーの離職防止支援)
目的
津南町内の居宅介護支援事業所等に勤務する介護支援専門員に対し、年間12万円の継続支援金を支給することで、業務継続の意欲向上と離職防止を図ります。専門職が安心して働き続けられる環境を整備し、地域における安定した介護サービス提供体制の維持と質の向上を目指します。町税の滞納がないことや勤務時間等の要件を満たす対象者へ、直接的な経済支援を行います。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
以下の主な要件を満たしているか、および必要書類を確認します。
主な対象要件:- 当該年度の4月1日時点で町内の対象事業所に勤務し、直接雇用契約があること
- 週32時間以上または月128時間以上、介護支援専門員業務に従事していること
- 市町村税を滞納していないこと
- 支給申請書
- 介護事業所勤務証明書
- 介護支援専門員証の写し
- 居住地の市町村の完納証明書
- 振込先口座の確認書類(通帳等)
- 申請書類の提出
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- 公募開始:町長が別に定める日
- 申請締切:町長が別に定める日
必要書類一式を、津南町役場の福祉保健課保険班へ提出してください。
- 審査・支給決定
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申請受領後
提出された書類に基づき、津南町にて厳正な審査を行います。要件を満たしていると判断された場合、支給決定がなされます。
- 支援金の振込
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- 振込時期:支給決定した月の翌月末まで
支給が決定されると、申請時に指定した金融機関の口座へ支援金が振り込まれます。
- 支給額:対象者1人につき年間120,000円(年度内1回限り)
対象となる事業
津南町内の介護現場で働く介護支援専門員(ケアマネージャー)の方々を支援し、質の高い介護サービス提供体制の維持・向上を目指す事業です。
■津南町介護支援専門員継続支援金支給事業
津南町内において介護支援専門員として働く方々の「業務継続の意欲向上」を図り、「離職を防止すること」を目的としています。
<支援金の対象となる方の要件>
- 当該年度の4月1日時点で、津南町内にある居宅介護支援事業所または小規模多機能型居宅介護支援事業所に勤務し、介護支援専門員としての業務に専従していること
- 当該年度の4月1日より前の1年以内に、3ヶ月以上の休職期間がないこと(ただし、産前産後休業は休職期間に含みません)
- 勤務する事業所を運営する法人と、直接雇用契約を結んでいる介護支援専門員であること
- 週に32時間以上、または月に128時間以上、介護支援専門員として業務に従事していること
- 居住している市町村の税金を滞納していないこと
- 津南町の職員でないこと
<支援金の内容>
- 対象となる介護支援専門員1人につき、年間120,000円を支給
- 1年度につき1回限り
<申請に必要な書類>
- 津南町介護支援専門員継続支援金支給申請書
- 介護事業所勤務証明書
- 介護支援専門員証の写し
- 居住地の市町村の完納証明書(市町村税の滞納がないことを証明する書類)
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し
- その他、町長が必要と認める書類
<事業期間>
- 令和8年度までの実施が予定されています
▼補助対象外となる事業・事由
以下の条件に該当する場合、または勤務時間の算定において対象外となる項目は以下の通りです。
- 勤務時間の算定に含まれない時間・期間
- 他の職種との兼務時間
- 残業時間
- 療養休暇や育児休暇などの期間を単位とする休業時間
- 支給決定の取り消し・返還対象となる事由
- 虚偽の申請やその他の不正な手段によって支援金の交付決定や交付を受けた場合
- その他、町長が支給決定を取り消すことが適切であると判断する事由が発生した場合
- 対象外となる属性
- 津南町の職員(公務員)
- 居住している市町村の税金を滞納している者
補助内容
■津南町介護支援専門員継続支援金支給事業
<支援金の対象者要件>
- 当該年度の4月1日時点で、津南町内の居宅介護支援事業所または小規模多機能型居宅介護支援事業所に勤務し、介護支援専門員としての業務に従事していること
- 当該年度の4月1日より前の1年間に、3か月以上の休職(産前産後休業を除く)をしていないこと
- 運営法人と直接雇用契約を結んでいる介護支援専門員であること
- 週32時間または月128時間以上、介護支援専門員として業務に従事していること
- 居住地の市町村税を滞納していないこと
- 津南町の職員(公務員)でないこと
<勤務時間の考え方>
管理者を兼務している場合は合算可能ですが、他の職種との兼務は合算できません。残業時間や療養休暇・育児休暇などは勤務時間に含まれません。
<支援金額>
対象となる介護支援専門員1人につき、120,000円(1年度につき1回限り)
<申請書類>
- 津南町介護支援専門員継続支援金支給申請書
- 介護事業所勤務証明書
- 介護支援専門員証の写し
- 居住地の市町村の完納証明書
- 振込先口座の通帳(またはキャッシュカード)の写し
- その他、町長が必要と認める書類
<支給時期>
支給決定された月の翌月末までに、指定の金融機関口座へ振り込まれます。
<支給決定の取り消し・返還事由>
- 虚偽の申請やその他の不正な手段によって交付決定または交付を受けた場合
- その他、津南町長が支給決定を取り消すことが相当と認める事由が発生した場合
対象者の詳細
対象者の主な要件
津南町内の居宅介護支援事業所や小規模多機能型居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員の方で、以下の全ての要件に該当する方が対象となります。
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1 勤務地と業務従事
当該年度の4月1日時点において、津南町内の居宅介護支援事業所または小規模多機能型居宅介護支援事業所に勤務していること、介護支援専門員としての業務に実際に従事していること -
2 休職期間の制限
当該年度の4月1日以前の1年以内に、3か月以上の休職をしていないこと、※産前産後休業期間については、この休職期間には含めません -
3 直接雇用契約
勤務する事業所を運営する法人と、直接雇用契約を結んでいること -
4 最低勤務時間
介護支援専門員として、週に32時間以上、または月に128時間以上業務に従事していること、居宅介護支援事業所の管理者と介護支援専門員を兼務している場合は、それぞれの勤務時間を合算可能、他の職種と兼務している場合の、介護支援専門員以外の勤務時間は合算不可、残業時間や、療養休暇、育児休暇などの期間を単位とする休業期間は勤務時間に含まない -
5 市町村税の滞納がないこと
居住地の市町村税を滞納していないこと(申請時に完納証明書の提出が必要)
■補助対象外となる方
以下の条件に該当する方は、本支援金の支給対象外となります。
- 派遣社員などの間接雇用の方
- 津南町の職員
【支援金の内容】
要件を満たす介護支援専門員1人につき、1年度に1回限り、120,000円が交付されます。
【事業期間】
本事業は令和8年度までの実施が予定されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tsunan.niigata.jp/soshiki/fukushihoken/fukusihokentowntsunanniigatajp.html
- 津南町公式ホームページ
- https://www.town.tsunan.niigata.jp/
- 津南町観光情報サイト
- https://tsunan.info/
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.tsunan.niigata.jp/form/detail.php?sec_sec1=5&inq=03&lif_id=26057
津南町介護支援専門員継続支援金支給事業の申請には、指定のWordファイルをダウンロードして使用する必要があります。ウェブ上で完結する電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。