令和7年度北島町創業支援補助金
目的
町の経済活性化のため、町内で創業しようとする者に対し、創業に係る経費について補助金を交付します。
※本補助金の活用をご希望の方は、事前にまちみらい課までご相談ください。
申請スケジュール
申請受付は北島町役場2階 まちみらい課にて、午前8時30分~午後5時15分の間に行われます。予算には上限があるため、早めの事前相談・申請が推奨されています。
- 事前の情報収集と相談、要件の確認
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申請前
北島町役場まちみらい課への事前相談が推奨されています。ご自身の事業が対象事業者および交付要件(北島町内での創業、特定創業支援等事業の受講など)を満たしているか確認してください。
- 補助金交付申請書類の準備と提出
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- 公募開始:2025年04月01日
補助対象事業の着手前に、必要な書類(申請書、事業計画書、見積書等)を北島町役場まちみらい課へ提出します。
※補助対象となる経費は、補助金交付決定日以降の事業が対象です。
- 審査と補助金交付決定
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申請後順次
提出書類の確認・審査が行われます。審査の結果、交付が決定された場合、「補助金交付決定通知」が送付されます。
- 補助対象事業の実施
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交付決定日〜2026年3月31日
交付決定通知に記載された期間内(交付決定日から当該年度の3月31日まで)に事業を実施します。この期間内に発生した経費が補助対象となります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書、事業内容報告書、領収書の写し、実施状況写真などを北島町長宛に提出します。
- 補助金の請求と交付
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額の確定通知後
実績報告の審査後、補助金の額の確定通知が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
北島町内で新たに事業を始める方、または創業から間もない方が、町の経済活性化を目的として行う創業にかかる様々な事業を指します。この補助金は、創業を支援し、事業の安定的な継続を促進することで、地域の雇用創出や経済発展に貢献することを目指しています。
■ 北島町創業支援補助金
北島町内で創業しようとする者に対し、創業に要する経費の一部を補助することで、円滑な創業を支援し、町の経済活性化を図ることを目的としています。
<補助対象となる事業者(要件)>
- 創業時期: 令和7年度内に創業を予定している者、または交付申請時点で創業から3年を経過していない者。
- 事業継続性: 3年以上継続して営業する見込みがある者。
- 所在地: 北島町内に住所及び事業所(法人の場合は本店または主たる事業所)を有する者。
- 創業支援の受講: 北島町商工会が主催する創業に係るセミナー等を受講した者、または産業競争力強化法に基づき認定された北島町創業支援等事業計画に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者。
<補助対象経費>
- 販路拡大に係る必要経費(商品やサービスのPR、マーケティング活動にかかる費用)
- 備品購入費及びリース料(事業に必要な機器や設備を新たに導入する際の費用)
- 店舗関連費用(店舗の家賃、外装工事費、内装工事費、設備工事費)
- 借入利子(事業資金の借入にかかる利子)
- その他(町長が適当と認めるもの)
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定日から当該年度の3月31日まで
<補助上限額>
- 法人: 最大20万円
- 個人事業主: 最大10万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの要件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 反社会的勢力との関係: 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団の構成員。
- 特定の団体: 政治団体及び宗教団体、またはその代表者。
- 納税状況: 町税等を滞納している者。
- 事業形態: フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者。
- 店舗の恒常性: 仮設または臨時の店舗、その他設置が恒常的でない店舗等で事業を営む者。
- 法的規制: 事業の実施に関して、法令等による法的規制のため、事業内容や許認可等に係る期間に課題を有する者。
- 他の補助制度: 創業に要する経費について、本町が行う他の補助制度に基づく補助金の交付を受けている者、または受ける予定の者。
- 過去の交付: 既に北島町創業支援補助金の交付を受けている者。
- 特定の業種: 以下の事業を開始しようとする者。
- 農業、林業、漁業
- 金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く)
- 医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所
- 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業
- 再生可能エネルギー発電設備を用いた売電事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可または承認を要する事業
- その他、町長が社会通念上適当でないと判断する事業
補助内容
■Main 令和7年度北島町創業支援補助金
<概要>
町内で新たに創業を考えている方や、創業後間もない方を支援するための制度です。創業にかかる様々な経費の一部が補助されます。
<主な補助対象要件>
- 補助金の交付申請を行う年度内に創業を予定している方、または交付申請時点で創業の日から3年を経過していない方
- 3年以上事業を継続する見込みがある方
- 北島町内に住所を有し、かつ事業所(法人の場合は本店または主たる事業所)を置く方
- 北島町商工会が主催する創業関連セミナー等の特定創業支援等事業による支援を受けた方
<補助対象経費>
- 販路拡大に係る必要経費(事業の宣伝広告費やプロモーション費用など)
- 備品購入費及びリース料(機器や設備の購入費、またはリース料)
- 店舗関連費用(店舗の家賃、外装工事費、内装工事費、設備工事費など)
- 借入利子(事業資金として借り入れた際の利子)
- その他(北島町長が適切と認める経費)
<補助上限額>
| 対象区分 | 上限額 |
|---|---|
| 原則 | 20万円 |
| 個人事業主 | 10万円 |
<備考>
補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てられます。
対象者の詳細
対象事業者の要件
北島町内で新たに事業を始めようとする方、または創業して間もない方を支援するため、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 創業時期の条件
補助金の交付を申請する年度内に創業を予定している方、交付申請時において、創業の日から3年を経過していない方 -
2 事業継続の意思
申請する事業を3年以上継続して営業する見込みがある方 -
3 所在地要件
北島町内に住所を有し、かつ、事業所も北島町内にある方、法人の場合は、本店または主たる事業所が北島町内にあること -
4 創業支援の受講
北島町商工会が主催する創業に係るセミナー等を受講した方、「北島町創業支援等事業計画」に規定されている特定創業支援等事業による支援を受けた方(県主催の女性起業塾や起業家セミナー等の受講者を含む)
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかの要件に該当する場合は、この補助金の交付対象外となります。
- 反社会的勢力(暴力団構成員)
- 政治団体および宗教団体、またはそれらの代表者
- 北島町の町税等を滞納している方
- フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づいて事業を営む方
- 仮設または臨時の店舗、その他設置が恒常的でない店舗等で事業を営む方
- 法令等による法的規制のため、事業内容や許認可等に係る期間に課題を抱えている方
- 北島町が行う他の補助制度に基づく補助金の交付を既に受けている、または今後受ける予定がある方
- 既に北島町創業支援補助金の交付を受けたことがある方
- 特定の事業(農業、林業、漁業、金融・保険業、医療、民泊、売電事業、風俗営業等 ※詳細は注釈参照)
※対象外となる特定の事業の詳細:
- 農業、林業、漁業
- 金融業および保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業および損害査定業は除く)
- 医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所および歯科診療所
- 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業
- 再生可能エネルギー発電設備を用いた売電事業
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の規定による許可または承認を要する事業
- その他、補助金の助成先として社会通念上適当でないと町長が判断する事業
※申請を検討される際は、これらの要件を十分に確認し、ご自身の状況が合致するかどうかを確認することが重要です。
公式サイト
公式サイトのトップページURLに関する情報は見つかりませんでしたが、各種申請様式のダウンロードURLが確認できました。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。