静岡県清水町 中小企業支援補助金(令和7年度)販路開拓・販売促進支援
目的
町内に本社または事業所を有する中小企業者に対し、県外販路開拓や広報活動による販売力促進、人材育成に要する経費の一部を補助することで、企業の競争力強化と地域産業の活性化を図ります。展示会への出展費用やホームページ作成、チラシ印刷等の広報費が対象であり、新規創業者への優遇や町内事業者への委託による加算措置を設けることで、経営基盤の安定と積極的な事業展開を多角的に支援します。
申請スケジュール
事業開始前に役場へご相談いただくことが推奨されています。詳細は清水町役場 産業観光課 産業振興係(055-981-8239)へお問い合わせください。
- 事前準備・相談
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事業開始前
補助対象事業に該当するか、必要書類の確認などを含め、事業開始前に産業観光課へ相談することが推奨されています。
- 補助金交付申請書の提出
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随時(詳細はお問い合わせください)
必要書類を揃えて役場に提出します。
提出書類:- 清水町中小企業支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼町税等納付状況確認同意書(様式第2号)
- 個別計画書
- その他、事業区分に応じた見積書等の添付書類
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
町が書類を審査し、適切と判断された場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。
- 補助事業の実施・実績報告
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- 実績報告期限:完了日から30日以内(または翌年度4月10日)
交付決定の内容に基づき事業を実施します。終了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第4号)
- 実施内容と経費を確認できる書類
※期限は事業完了日から30日以内、または年度末の翌4月10日のいずれか早い日までです。
- 交付確定通知
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報告書審査後
提出された実績報告書を町が審査し、適正であれば「補助金交付確定通知書」が送付され、最終的な交付額が確定します。
- 請求書の提出
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- 請求期限:確定通知後10日以内
確定通知を受けた後、「請求書(様式第5号)」を役場に提出します。受領から10日以内という期限があるため注意が必要です。
- 補助金の支払い
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請求書受理後
提出した請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
清水町内の中小企業の競争力強化と地域産業活性化を目的とした補助金制度です。町内に本社または事業所を有し、事業を営む中小企業者が、自社の強みを活かした販路拡大やPR活動に取り組むことを支援します。
■1 県外販路拡大支援事業
町内の中小企業が自社の商品やサービスを国・県外へ展開し、新たな販路を開拓することを目的としています。
<目的>
- 国や県外での事業展開を目指す中小企業の販路拡大活動の支援
<補助対象経費>
- 国・県外で開催される展示会や商談会(オンライン形式も含む)への出展料
- 展示品の配送料
- 展示会への登録料
<補助率と上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:10万円/年
■2 販売力促進支援事業
中小企業が自社のPR活動や広報宣伝を強化し、販売力を向上させることを目的としています。
<目的>
- 地域内外での認知度を高め、販売促進を図るために必要な広報・宣伝活動の支援
<補助対象経費>
- 広報費全般
- 自社ホームページの作成費
- パンフレットやチラシなどの印刷費
- ダイレクトメールの郵送料(切手代は除く)
<補助率と上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 通常上限額:5万円/年
- 新規創業者上限額:15万円/年
- 町内事業者への委託加算:上記上限額にさらに5万円を加算
特例・加算措置
●新規創業者 新規創業者に係る補助上限額引上げの特例
事業を開始した日または設立の日以降の期間が5年未満の事業者は、販売力促進支援事業において上限額が15万円に引き上げられます。
●町内委託 町内事業者委託に係る上限額加算の特例
補助事業の委託先が町内事業者である場合、販売力促進支援事業の補助上限額に5万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業・事業者・経費
本制度の趣旨に基づき、以下の項目に該当する場合は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる事業者
- 町税等の滞納がある事業者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者。
- 反社会的勢力に該当する者。
- 補助対象外となる経費
- 切手の購入にかかる費用。
- 申請上の注意(対象外となるケース)
- 事業実施後に申請を行った場合(必ず事前に申請を行う必要があります)。
補助内容
■1 県外販路拡大支援事業
<補助率>
対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
10万円
<対象となる取り組み・経費例>
- 国・県外で開催される展示会(オンライン展示会を含む)や商談会等への出展
- 出展料
- 配送料
- 登録料 など
■2 販売力促進支援事業
<補助率>
対象経費の2分の1以内
<補助上限額(基本)>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 通常 | 5万円 |
| 新規創業者 | 15万円 |
<対象となる取り組み・経費例>
- チラシ作成やホームページ作成など、販売促進につながる活動
- ホームページ作成費
- パンフレット作成費 など
■特例措置
●S-1 新規創業者への優遇措置
<対象定義>
事業を開始した日以降の期間が5年未満の個人、または設立の日以後の期間が5年未満の会社
<優遇内容>
販売力促進支援事業において、通常の補助上限額に10万円が加算されます。
●S-2 町内企業委託に係る補助上限額引上げの特例
<町内企業に委託した場合の補助上限額>
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 通常(町内企業委託) | 10万円 |
| 新規創業者(町内企業委託) | 20万円 |
対象者の詳細
基本対象者
清水町中小企業支援補助金交付要綱の適格者であり、日本国内で事業を行う以下の形態の事業者が対象となります。
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中小企業者
法人、個人事業主
新規創業者(優遇措置対象)
以下の事業において、新規創業者に該当する場合は補助上限額の引き上げや加算措置が適用されます。
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1 人材育成支援事業
資格取得にかかる費用の補助上限:150,000円(通常 50,000円) -
2 販売力促進支援事業
販売促進費(HP作成等)の補助上限:150,000円(通常 50,000円)、新規創業町内委託加算の適用時:最大 200,000円
■補助対象外となる事業者
補助金の適格性を欠くと判断される、以下の条件に該当する事業者は対象外となります。
- 清水町中小企業支援補助金交付要綱第3条第2項第3号に定めるいずれかの項目に該当する者
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する等の暴力団関係者
申請時に、暴力団等の排除に関する規定に該当しないことを誓約する必要があります。
※申請時には名称、代表者氏名、連絡先(電話番号・メールアドレス)等の情報提出が必要です。
※その他詳細は清水町中小企業支援補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/chiiki/chiiki00262.html
- 清水町公式サイト(トップページ)
- http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/index.html
- 【事業者向け】「中小企業支援補助金」詳細ページ
- http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/chiiki/chiiki00262.html
- ホームページからのお問い合わせ(メールフォーム)
- http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/chiiki/koho00404.html
清水町中小企業支援補助金制度は、基本的に役場への書類提出による申請となります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。