美濃加茂市 家庭用太陽光発電設備等設置費補助金(令和7年度)
目的
美濃加茂市内の住宅に居住する方を対象に、温室効果ガスの排出削減と脱炭素社会の実現を目的として、家庭用太陽光発電設備や蓄電池の設置費用の一部を補助します。発電した電力の30%以上を自家消費することなどを条件に、太陽光発電設備で最大35万円、蓄電池で最大25.8万円を交付し、再生可能エネルギーの導入と各家庭での環境負荷軽減を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・条件確認
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申請前
- 補助対象条件(自家消費30%以上、FIT/FIP非移行など)の確認
- 施工業者の選定および見積書の取得
- ※この段階では契約を行わないでください。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年01月30日
必要書類を揃え、環境課窓口へ提出(郵送可)してください。
- 予算上限に達した日に複数の申請があった場合は、その日の申請分で抽選が行われます。
- 窓口受付:平日 8:45〜16:45
- 審査・交付決定
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申請から通常3週間程度
市による書類審査が行われ、適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。
この通知書が届いた後に、施工業者と契約・着工してください。
- 事業実施(契約・工事)
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- 事業完了期限:2026年02月27日
設備の設置工事を行い、代金の支払いを完了させてください。
- 「事業完了」とは、設置・引き渡し・代金全額の支払いが済んだ状態を指します。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2026年02月27日
事業完了日から30日以内、または2026年2月27日のいずれか早い日までに、領収書や施工写真などを添えて実績報告書を提出してください。
- 補助金の交付
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実績報告の審査後
報告書の確定審査後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
美濃加茂市が、温室効果ガスの排出削減と脱炭素社会の実現を目指し、市内の住宅に太陽光発電設備や蓄電池を設置する費用の一部を補助する制度です。環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用して実施されています。
■1 太陽光発電設備
商用化され導入実績のある太陽光発電設備の導入を支援します。
<補助金額>
- 最大350,000円
- 補助額:最大出力(上限5kW、kW未満切捨て)× 7万円/kW
- 1kWあたりの価格(工事費込み・税抜き)が7万円未満の場合は、その額に太陽電池出力を乗じた額(千円未満切捨て)
<補助対象の主な要件>
- 美濃加茂市内の、申請者が所有し居住する住宅への設置
- 固定価格買取制度(FIT/FIP制度)による売電を行わないこと
- 自己託送を行わないこと
- 発電した電力の30%以上を自家消費すること
- 商用化され、導入実績がある新品であること
<事業実施期間>
- 交付決定後に着手し、令和8年2月27日までに工事完了および実績報告書を提出すること
■2 蓄電池
太陽光発電設備と同時に設置される、一定の要件を満たす定置型蓄電池を支援します。
<補助金額>
- 最大258,000円
- 補助額:蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(上限5kWh)
- 蓄電池の価格が1kWhあたり15.5万円(工事費込み・税抜き)以下であること(12.5万円以下を推奨)
<補助対象の主な要件>
- 今回導入する太陽光発電設備と同時に設置する付帯設備であること
- 定置型であり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
- 美濃加茂市が定める「別添1」の仕様を満たすこと
- 商用化され、導入実績がある新品であること
<申請期間>
- 令和7年5月1日から令和8年1月30日まで(先着順、予算上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の設備、条件、または行為に該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 設備の仕様・状態による対象外
- 中古品、リース品、または既存設備の改修。
- 野立ての太陽光発電設備。
- 停電時のみ利用する非常用予備電源。
- 設置形態・権利関係による対象外
- PPA(電力販売契約)事業者が設置する場合。
- 二重受給および電力利用方法による対象外
- 国や県から他の補助金等を受けて設備を設置している事業。
- 固定価格買取制度(FIT制度やFIP制度)による売電を行う事業。
- 自己託送を行う事業。
- 法定耐用年数が経過するまでの間におけるJ-クレジット制度への参加。
- 欠格事由・不正行為による対象外
- 市税等の滞納がある場合。
- 美濃加茂市暴力団排除条例に規定する暴力団員等による申請。
- 書類の虚偽記載や不正な手段による申請。
- 補助金交付要綱等に違反する行為。
補助内容
■A 太陽光発電設備
<補助金額・算出基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 350,000円 |
| 補助単価 | 1kWあたり70,000円 |
| 算定上限出力 | 5kW(小数点以下切り捨て) |
| 備考 | 1kWあたりの価格が7万円未満の場合は実単価を適用 |
<主な要件>
- 最大出力が1kW以上であること
- パネルとパワーコンディショナーを同時に新規設置すること
- 固定価格買取制度(FIT/FIP)による売電を行わないこと
- 発電した電力の30%以上を自家消費すること
■B 蓄電池
<補助金額・算出基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 258,000円 |
| 補助率 | 3分の1(工事費込み・税抜き) |
| 算定上限容量 | 5kWhまで |
| 価格要件 | 1kWhあたり15.5万円以下であること |
<主な要件>
- 太陽光発電設備と同時に設置すること
- 定置用であり、平常時に充放電を繰り返す設備であること
- 定格容量の計算は小数点第2位以下切り捨てとする
■特例措置
●S1 他補助金との併用・特例ルール
<併用に関する規定>
- 愛知県が実施する共同購入事業との併用は可能
- 蓄電池が他補助金を受けていても、太陽光が受けていなければ太陽光のみ対象可能
<環境価値・J-クレジットの制限>
法定耐用年数期間内(太陽光17年、蓄電池6年目安)は、J-クレジット制度への参加は不可。自家消費分以外の環境価値は設置者に帰属しない。
対象者の詳細
基本的な居住および所有の条件
美濃加茂市が設定する複数の条件を満たす個人が対象です。住宅の所有形態や居住実態に関する要件があります。
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居住地と住宅の所有
美濃加茂市内に住所があり、自ら所有し、実際に居住していること、市外からの転入者の場合、実績報告書提出時までに市内に転入していること -
住宅の形態および設置場所
既設・新築の区別なく、自ら所有・居住する住宅であること、住宅の敷地内のカーポートへの設置も対象、建売住宅は住民が自ら設置し、費用が明確に分かる資料を提出できる場合に限る(PPA事業者は対象外)、一つの敷地内に複数の建物(母屋・離れ)がある場合、原則1住宅1回。ただし用途上可分と判断される場合は個別に補助可能(建築確認申請書等で判断)
併用住宅(店舗等との併設住宅)の特例
住宅部分と事業用部分(店舗・事務所等)が一体となっている場合、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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併用住宅の要件
住宅部分に自ら所有し居住していること、延床面積の2分の1以上が居住用であること、住民の立場で全ての費用を負担して設置すること、発電電力の30%以上を家庭用として自家消費すること
事業実施および自家消費の要件
申請のタイミングや発電した電力の運用に関する規定です。
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申請と事業着手
必ず事前に申請を行い、交付決定日以降に契約・着手すること、令和8年2月27日までに工事を完了し、実績報告書を提出すること -
自家消費要件
発電した電力の30%以上を自家消費すること、5kWを超える設備の場合、補助上限(5kW)/総出力の比率に応じた自家消費量の計算が必要、設備増設時は、増設分または全体(既存が非FITの場合)での自家消費率が問われる
その他の遵守事項
制度の適正な利用のために求められる基本要件です。
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適正な制度利用
法令やガイドラインの遵守、美濃加茂市への市税等の滞納がないこと、美濃加茂市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと、補助の交付は一つの住宅につき1回限り
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 固定価格買取制度(FIT制度やFIP制度)による売電を行う方
- 自己託送を行う方
- 国や県から他の補助金を受けて設備を設置する方
- PPA(電力販売契約)事業者が設置する設備
※設置した設備の耐用年数(太陽光17年、蓄電池6年)が経過するまで、J-クレジット制度への参加はできません。
※売電した分の環境価値は設置者のものとすることはできません。
※不明な点がある場合は、必ず事前に市へお問い合わせください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/15/16155.html
- ZEH補助金(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助事業)の蓄電システム登録済製品一覧検索サイト
- https://zehweb.jp/registration/battery/
美濃加茂市の公式サイトおよび各申請様式の直接的なURLは提供された情報に含まれていません。申請書類は美濃加茂市のホームページからダウンロード可能とされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。