大田区 令和7年度 企業立地・SDGs促進助成金(工場等の新増設・移転・脱炭素化支援)
目的
大田区内の製造業者や研究開発企業、貸工場経営者を対象に、操業拠点の新増設・移転や、脱炭素化・生産性向上に資する建物付帯設備の整備費用を助成します。区内産業の集積維持と、環境負荷低減や効率化を通じた持続可能な経営を支援することで、地域経済の活性化とSDGsの推進を図ります。操業拠点の整備や省エネ設備導入といった企業の基盤強化と環境対応を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談・申請受付
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随時
立地センターへの事前相談を行い、事業計画が助成対象となるか確認します。その後、区担当者による現場確認を経て、正式な申請書を受け付けます。
- 提出書類:事業計画書、資金計画・経営計画書、見積書、決算報告書(3期分)など
- 着工の特例:認定前に着手が必要な場合は「事業計画認定前着手届」の提出が必須です。
- 審査・認定
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- 標準的審査期間:1~2か月程度
提出された事業計画に基づき、区が審査および認定を行います。建築確認申請や工場認可の手続きが必要な場合は、事前に建築審査課等へ確認を行ってください。これらを怠ると不認定となる場合があります。
- 工事実施・事業完了
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- 事業完了期限:認定の翌日から2年以内
工事を発注し、事業を実施します。事業完了とは「工場等の整備と支払いが全て完了していること」を指します。
【支払いの注意点】- 銀行振込(振込依頼書控を保管)を原則とし、現金や手形、相殺払いは認められません。
- 領収書等は本助成事業専用のものとし、他の取引と分ける必要があります。
- 交付申請・現場確認
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工事完了・支払い後
工事完了および支払済みの証明書類を添えて交付申請書を提出します。立地センター職員が再度現場を訪れ、実施状況の最終確認を行います。
- 主な書類:交付申請書、経費明細書、契約書写し、領収書写し、検査済証の写しなど
- 交付決定・助成金交付
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交付申請後
審査により助成金額が確定し、交付決定通知が送付されます。その後、指定の請求書を提出することで助成金が振り込まれます。対象経費の3分の1(上限500万~1,000万円)が交付されます。
- 操業状況報告・義務履行
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支払いから1年後以降
助成金交付後も以下の義務があります。報告を怠ると今後の申請ができなくなる場合や、助成金の返還を求められる場合があります。
- 操業状況報告:支払いから1年後に報告書を提出。
- 帳簿等保存:会計年度末から5年間の保存義務。
- 操業継続:完了から10年間は区内での継続操業に努めること。
- 財産処分制限:取得した財産を目的外に使用・処分する場合は区長の承認が必要です。
対象となる事業
大田区が区内企業の持続可能な経営を支援するために実施している「大田区企業立地・SDGs促進助成事業」によって助成を受けられる具体的な活動内容を指します。この助成事業の主な目的は、区内で操業を希望する製造業や研究開発企業などが、新たな操業拠点を整備したり、移転したり、あるいは環境負荷低減や生産性向上に資する設備投資を行う際に発生する費用を助成することです。これにより、大田区における産業集積の維持・発展、脱炭素化の推進、そして区内企業の生産性向上を促進することを目指しています。
■製造業・研究開発企業等・貸工場経営者
事業計画書を提出する日の1年以上前から継続して同一の業種を営む中小企業者等が対象となります。
<対象となる事業者>
- 製造業を営む者(加工や組立てなどの製造を行う施設を持つ中小企業者等)
- 研究開発企業等(ファブレス企業:自社製品を開発し外注比率が50%以上の企業)
- 研究開発企業等(ものづくりサポート企業:ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業等)
- 貸工場経営者(自ら賃貸することを目的として生産施設を持つ工場を経営しようとする者)
<助成対象となる事業(具体的な活動内容)>
- 新増設(工場の建て替え、購入、工場拡張・集約を目的とした改修工事、建物付帯設備の整備)
- 移転(製造業や研究開発企業等が工場等を区内に移転する際の費用)
- 建物付帯設備の整備(脱炭素化や生産性向上に資する設備の導入工事)
<助成対象経費>
- 移転費用(設備の運送費・設置費、移転前の工場の原状回復費用等)
- 新増設等費用(工場の解体費用、設計監理費、改修工事費用)
- 施設整備経費(生産施設、建物付帯設備、事務所等施設の整備に係る経費、最長1年分のリース料)
<助成率と助成上限額>
- 助成率:対象経費(税抜)の1/3
- 助成上限額(製造業、貸工場経営者):1,000万円
- 助成上限額(研究開発企業等):500万円
- 助成回数:上限額に達するまで何度でも申請可能
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業者、事業内容、または経費については助成の対象外となります。
- 対象外となる事業者
- 法人住民税、法人事業税、個人住民税の滞納がある者
- 大田区の産業支援施設等の使用料を滞納している者
- 過去に大田区から助成を受けて不正受給を行った者
- 民事再生法や会社更生法等により事業実施が不確実な状況にある者
- 大田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
- 助成対象外となる事業・施設
- 生産施設を持たない事務所のみの施設(貸工場経営者の場合)
- 助成対象外となる主な経費
- 土地の測量、造成、取得等にかかる経費
- 公租公課、賃借料(建物付帯設備に係るものを除く)、金利
- 工作機械などの「生産設備等機械及び装置の購入費用」
- 備品家具、什器類
- 住宅部分にかかる経費
- 事業計画書に記載のないもので、区の承認を得ずに工事・購入したもの
- 自身で実施する工事(材料費等も不可)
補助内容
■大田区企業立地・SDGs促進助成金
<助成上限額>
| 対象事業者の種類 | 助成上限額 |
|---|---|
| 製造業、貸工場経営者 | 1,000万円 |
| 研究開発企業等(ファブレス企業を含む) | 500万円 |
<助成率・下限額>
- 助成率:対象経費(税抜)の1/3
- 助成下限額:事業経費の合計額が50万円(税抜)以上
<助成対象経費>
- 移転費用および原状回復費用(設備運送・設置、生産施設・建物付帯設備・事務所等の移転費用など)
- 新増設等費用(解体費用、設計監理費、工場の建て替え、購入、修繕費用など)
- 生産施設、建物付帯設備、事務所等施設の整備にかかる経費(クリーンルーム、空調、受電設備、省エネ設備、生産性向上に寄与する設備等)
- その他区長が特に必要と認める経費
<特記事項>
上限額に達するまで何度でも申請が可能(例:製造業が初回300万円受領した場合、次回以降は最大700万円まで可能)。
対象者の詳細
基本的な要件・企業規模
申請を行う企業や個人事業主は、以下の規模や操業実績に関する条件を満たす必要があります。
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事業実績と規模
同一業種で1年以上継続して操業していること、資本金および従業員数が一定の規模内であること(中小企業・個人事業主)、直近3年間の売上高および決算内容が明確であること -
法令遵守・納税状況
建築基準法等の法適合性が確認されていること、法人税(個人の場合は住民税)の滞納がないこと
対象者の種類と詳細条件
以下のいずれかの業種または事業形態に該当する事業者が対象となります。
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製造業
主たる事業として製造業を営んでいること、環境に関する条例で定める工場認可を取得していない工場であること、自社製品の保有、開発、または受託開発を行っていること -
ものづくりサポート企業
ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業等を営む中小企業者、区内中小製造業者に対し、当該業種に係るサービスを提供した実績があること(区外からの移転の場合は取引開始見込みがあること) -
研究開発企業(ファブレス)
直近3か年のいずれかの決算書において、製造原価に占める外注比率が50%以上であること -
貸工場経営者
区内の土地に自ら賃貸することを目的として設置する、生産施設を持つ工場を経営していること
■補助対象外となる事業者・施設
以下の項目に該当する場合は、本助成の対象外となります。
- 事務所のみの施設(貸工場経営者の場合)
- 税金を滞納している事業者
- 法適合性が確認できない建築物・設備
※事業内容が公序良俗に反する場合や、助成金の趣旨に合致しない場合も対象外となる可能性があります。
【注意事項】
助成事業完了後10年間は区内で継続して操業するよう努める義務があります。
※その他詳細は公募要領および申請書類の記載事項をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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