福山市 インターンシップ関連経費補助金(令和7年度)
目的
福山市内の中小企業者等に対して、インターンシップの実施に伴う経費を補助します。市外からの参加者の交通費・宿泊費の支援や、質の高いプログラムの構築・改善費用を補助することで、市内企業の人材確保および採用力の強化を図るとともに、地域経済の活性化と市外からの人材誘致を促進することを目的としています。
申請スケジュール
申請は窓口持参、郵送、電子メールで受け付けています。提出方法により締切時間が異なるためご注意ください。
- 申請書類の提出(公募期間)
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- 公募開始:2025年06月09日
- 申請締切:2025年12月26日
以下のいずれかの方法で提出してください(FAX不可)。
- 窓口持参:2025年12月26日まで
- 郵送:2025年12月26日必着
- 電子メール:2025年12月26日 17:15まで
提出書類:交付申請書、事業計画書、誓約書、収支予算書、登記簿謄本等が必要です。押印は不要です。
- 審査・交付決定の通知
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随時
提出された書類に基づき、妥当性・実現可能性・波及性などの観点から審査が行われます。審査会の意見を聴取した上で交付決定が行われ、「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2026年02月27日
交付決定の内容に基づき、インターンシップ構築等の取組を実施してください。事業内容を変更・中止する場合は、事前に「事業計画変更・取下承認申請書」の提出が必要です。
- 事業報告書の提出
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- 最終提出期限:2026年02月27日
事業完了日から30日以内、または2026年2月27日のいずれか早い日までに報告書を提出してください。
- 実績報告書、収支決算書、事業状況報告書
- 経費明細書類(領収書の写し等)
- 実施内容が確認できる資料
- 完了検査・補助金額の確定
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報告書提出後
提出された実績報告書に基づき完了検査(必要に応じて実地調査)が行われます。成果が適当と認められれば「交付額確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・入金
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額の確定後
額の確定通知を受けた後、請求書を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地域経済の活性化と多様な働き方の促進、そして市内企業における人材活用の普及・促進を図ることを目的として、市外の学生や社会人の就職希望者を受け入れるインターンシップの実施を支援します。
■1 福山市インターンシップ関連経費補助金(交通費等)
インターンシップ参加者が負担する交通費や宿泊費の一部を補助することで、福山市への人材誘致と市内企業の採用力強化を目指します。
<対象者>
- 市外大学生等(市外在住の学生)
- 市外転職希望者(市外在住で市内企業への転職を希望する社会人)
<インターンシップ期間の要件>
- 市外大学生等の場合:5日間以上の実施期間
- 市外転職希望者の場合:1日以上の実施期間
<補助対象経費>
- 交通費:インターンシップ実施場所までの往復交通費(公共交通機関の利用に限る)
- 宿泊費:インターンシップ前日から終了日までの期間に利用した宿泊施設の費用
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 参加者1人につき上限50,000円
■2 福山市インターンシップ関連経費補助金(構築費等)
「3省合意インターンシップ」(タイプ3またはタイプ4)を新たに構築、あるいは既存内容を改善して実施するのに必要な経費の一部を補助します。
<補助対象事業>
- タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ(5日間以上)
- タイプ4:高度専門型インターンシップ(大学と連携したジョブ型など)
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 一社当たり上限15万円
<申請受付期間>
- 2025年(令和7年)6月9日から2025年(令和7年)12月26日まで
<補助対象期間>
- 交付決定日から2026年(令和8年)2月27日まで(※2025年4月1日以降の事前着手も確認できれば対象となる場合あり)
<補助対象経費の具体例>
- インターンシップコンテンツ構築に係る外注費用(企画、ワークシート作成、パッケージ商材等)
- 採用コンサルタント等への相談費用
- 使用教材等の備品購入費用
- 貸与物品等の整備費用(クリーニング代等)
- 給与(勤務日が合計10日間以上かつ有償の3省合意インターンシップ参加者への支払い)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者または事業内容は補助の対象となりません。
- 「みなし大企業」に該当する中小企業者
- 発行済株式の総数等の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
- 発行済株式の総数等の3分の2以上を大企業が所有している場合
- 大企業の役員・職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
- 特定の業種
- 日本標準産業分類に規定される農業・林業・漁業
- 不適当な運営または状態にある事業者
- 暴力団または暴力団員と関係を有する場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行う場合
- 交付申請時点で倒産している場合
- 福山市に納付すべき市税の滞納がある場合
- 市の指定する登録・宣言を行わない場合
- 「グリーンな企業チャレンジ宣言」を申請していない場合
- 「キャリア教育促進のための企業情報一覧」に登録していない(または申込を行わない)場合
- 二重受給となる事業
- 他に国・県等の公的補助を既に受けている経費
- 補助対象外となる経費の例(構築費等)
- パソコン、タブレット等、汎用性があり目的外使用になり得るもの
- プログラムの内容向上に資するものでない経費
- SNSや検索サイトへの掲載など、広告に係る経費
- 備品購入費用や貸与物品等の整備費用のみの単独申請
- 消費税および地方消費税
補助内容
■インターンシップ構築費等補助金
<補助対象となる事業者>
- 福山市内に本社または事業所を有していること
- 市内の事業所等においてインターンシップを新たに構築または内容を改善して実施する者
- 福山市の「グリーンな企業チャレンジ宣言」を申請していること
- 福山市の「キャリア教育促進のための企業情報一覧」に登録を申し込んでいること
- 市税の滞納がなく、市税の納付状況調査に同意すること
- 「みなし大企業」ではないこと(中小企業者等であること)
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 15万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
<補助対象となる経費>
- インターンシップコンテンツ構築に係る外注費用(企画・設計、教材作成、運営委託等)
- 採用コンサルタント等への相談費用
- 使用教材等の備品購入費用(単独での申請は不可)
- 貸与物品等の整備費用(クリーニング代等、単独での申請は不可)
- 勤務日が計10日間以上の有償インターンシップ実施時に支払った給与
<補助対象となるインターンシップ(3省合意インターンシップ)>
- タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ(5日以上、就業体験必須等)
- タイプ4:高度専門型インターンシップ(大学と連携したジョブ型研究インターンシップ等)
<補助対象外となる主な経費>
- パソコン、タブレット、スマートフォン等の汎用性の高い物品の購入費用
- 交通費、宿泊費、飲食費等の間接経費
- 広告宣伝目的の経費(SNS掲載費用等)
- 既存のインターンシップ運営費用
- 消費税および地方消費税、振込手数料等
■特例措置
●S 事前着手に関する特例措置
<遡及適用>
交付決定日より前の2025年(令和7年)4月1日以降に既に着手した経費であっても、契約や支払いの確認ができる場合は補助対象とすることができます。
対象者の詳細
補助対象となる「中小企業者等」の種類
この補助金における「中小企業者等」とは、広範な事業者を指しており、具体的には以下の種類の法人が含まれます。
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中小企業者
製造業・建設業・運輸業:資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下又は常時使用する従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下又は常時使用する従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下又は常時使用する従業員100人以下、ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ/チューブ・工業用ベルト製造業を除く):資本金3億円以下又は従業員900人以下、ソフトウェア業又は情報処理サービス業:資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下、旅館業:資本金5千万円以下又は常時使用する従業員200人以下、その他の業種:資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下 -
特定非営利活動法人
特定非営利活動促進法に規定する法人 -
公益法人等
一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人 -
医療法人
医療法に規定する法人 -
社会福祉法人
社会福祉法に規定する法人 -
協同組合等
法人税法第2条第7号及び同法別表第3に規定する法人 -
保育所・幼稚園・認定こども園等運営事業者
私立学校法人、宗教法人等のうち、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、子ども・子育て支援施設等を運営する事業者
補助対象者が満たすべきその他の要件
「中小企業者等」に該当し、「みなし大企業」でないことに加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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所在地要件
福山市内に本社または事業所を有していること -
反社会的勢力との関与排除
代表者および従業員等が暴力団員でないこと、または暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと -
事業内容の制限
風俗営業等の規制対象となる営業を行う事業者、またはこれらの営業の一部を受託する事業者でないこと -
倒産状況
申請時点で倒産していないこと。ただし、民事再生・会社更生手続開始の申立てを行い、事業活動を継続する見込みがある場合は例外 -
個人情報保護の遵守
個人情報の保護に関する法律に則って個人情報を取り扱うこと -
市税の納付状況
福山市税の滞納がなく、市による納付状況の調査に同意すること -
市施策への参加(「グリーンな企業チャレンジ宣言」)
申請済みであり、その状況について調査されることに同意すること -
市施策への参加(「キャリア教育促進のための企業情報一覧」)
登録済み、または登録の申込を行っていること
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
上記の「中小企業者等」に該当する事業者であっても、以下のいずれかの条件を満たす場合は「みなし大企業」とみなされ、補助対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
これらの要件を全て満たす中小企業者等が、この補助金の対象となります。
公式サイト
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お問合せ窓口
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