山口市省エネ機器等導入応援補助金 ≪第4弾・追加募集≫(令和7年度)
目的
エネルギー価格高騰の影響を受ける山口市内の中小企業や個人事業主等に対して、省エネ機器や低燃費タイヤの導入費用の一部を補助します。本事業を通じて、市内事業者の事業継続と経営改善を図るとともに、地域における脱炭素化の取り組みを推進することを目的としています。エアコンやLED照明、業務用冷蔵庫などの設備更新を幅広く支援します。
申請スケジュール
- 交付申請期間
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- 公募開始:2025年11月10日
- 申請締切:2025年12月19日
- 提出方法:原則として郵送(簡易書留など追跡可能な方法)
- 提出先:山口商工会議所企画推進部
- 留意事項:書類に不備がある場合は受理されません。予算に達し次第、期間内でも締め切られる場合があります。
- 審査と交付決定
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申請受付後、随時(概ね14日以内)
提出された書類に基づき、随時審査が行われます。適正と認められた場合、交付決定通知書が全申請者に文書で通知されます(概ね14日以内)。
※交付決定通知を受け取る前に着手した経費は補助対象外となります。
- 補助対象事業の実施
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- 事業完了期限:2026年01月31日
交付決定の内容に基づき、省エネ機器の導入や低燃費タイヤの装着を実施してください。事業は令和8年1月31日までに必ず完了させる必要があります。
- 実績報告・額の確定・支払い
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- 実績報告最終期限:2026年02月13日
事業完了後、30日以内または令和8年2月13日のいずれか早い日までに実績報告書兼請求書を提出してください。
- 請求書、領収書、設置後の写真などが必要です。
- 内容確認・審査後、補助金額が確定し、通知されます。
- 確定通知後、概ね2週間程度で指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
山口市が実施する「山口市省エネ機器等導入応援補助金」は、電力等のエネルギー価格高騰の影響を受けている市内事業者の事業継続と経営改善を図るとともに、地域脱炭素の取り組みを推進することを目的としています。省エネ機器や低燃費タイヤの導入に係る経費の一部を補助します。
■1 省エネ機器の導入事業
山口市内の事務所や店舗に、トップランナー基準を満たす省エネ機器を導入(購入・設置等)する事業が対象です。
<対象機器>
- エアコン
- LED照明機器、LED電球
- 冷凍・冷蔵庫
- 温水機器(ガス・石油)・エコキュート
- ショーケース
- 複写機・複合機・プリンター
- ガス調理機器
- ※「省エネ型製品情報サイト」掲載製品、またはメーカー等の省エネ効果証明書があるもの
<補助対象経費>
- 機器の購入費
- 据付工事費
- 既存機器の撤去費および処分費(リサイクル料金は除く)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の2分の1以内
- 上限額:30万円
■2 低燃費タイヤの導入事業
市内事業者が事業に使用する事業用車両(緑・黒ナンバー)や運転代行の随伴用車両に低燃費タイヤを導入する事業が対象です。
<対象タイヤ>
- 日本自動車タイヤ協会のラベリング制度における低燃費タイヤ統一マーク表示タイヤ
- または各タイヤメーカーの基準により燃費向上の効果が認められるタイヤ
<補助対象経費>
- 低燃費タイヤの購入費
- 装着費
- 既存タイヤの処分費
<補助率>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の4分の1以内
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する事業、事業者、または経費は補助の対象となりません。
- 補助対象外の事業者
- これから創業する方、新規営業予定の店舗の整備、休業中の店舗等(ただし事業引き継ぎの特例を除く)。
- 大企業(みなし大企業を含む)および全国チェーンの直営店舗。
- 市税を滞納している者、または暴力団等と関わりがある者。
- 補助対象外の施設・導入形態
- 住宅併用の店舗・事務所で、出入口が同一かつ店舗部分と住宅部分が明確に分離されていない施設。
- 中古品の購入、およびリースやレンタル契約による導入。
- 補助対象外の経費
- 消費税および地方消費税額。
- 国・県・市等の他の補助金と重複する経費。
- 交換用や買い置きのためのタイヤ購入費。
- 自社内部の取引による経費。
- 延長保証料金、リサイクル料金、公租公課、その他補助目的と整合しない経費。
補助内容
■A 省エネ機器の導入
<補助対象経費>
- 省エネ機器の購入費およびその据付工事費
- 既存機器の撤去工事費、処分費(機器の更新に伴う場合)
- ※市内に本社・本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業主からの購入が条件
<補助率・上限額(補助対象経費5万円以上)>
| 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|
| 2分の1 | 30万円 |
■B 低燃費タイヤの導入
<補助対象経費>
- 低燃費タイヤの購入費および装着費
- 既存タイヤの処分に係る費用
- ※市内に本社・本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業主からの購入が条件
<補助率・上限額(補助対象経費3万円以上)>
| 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|
| 4分の1 | 30万円 |
<タイヤ・車両の要件>
- JATMAラベリング制度の低燃費タイヤ統一マーク表示品、または各メーカー基準で燃費向上の効果が認められるタイヤであること
- 補助申請者が使用者の車両に取り付けること
- 車検証の区分が「事業用」または運転代行の「随伴用自動車」であること
- 車検証の使用の本拠の位置が山口市内であること
- 中古品、買い置き品、自社内部取引による経費は対象外
対象者の詳細
基本的な対象事業者
山口市内に店舗または事務所を有し、1年以上継続して事業活動を行っている事業者が対象です。
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中小企業者(中小企業基本法第2条規定)
製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下 -
各種法人・団体
医療法第39条に規定する医療法人(病院・医師・歯科医師等)、社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人) -
個人事業主・フリーランス
開業届を税務署に提出している方、所得税の確定申告によって事業収入を申告している方
所在地および事業継続に関する要件
補助対象となるには、以下の実態を満たしている必要があります。
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所在地の要件
山口市内に事業所(店舗または事務所)を有していること(本社が市外でも市内事業所は対象) -
事業継続性の要件
申請時点で1年以上継続して事業活動を行っていること、事業引継ぎの場合、書類で1年以上の継続が確認できること、申請日時点で既に開業・営業しており、かつ休業中ではないこと -
店舗・事務所の定義
屋号を掲げ、常設的に事業を行っている専有施設であること、工場や作業所も、本補助金の目的に沿う場合は対象
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象外となります。
- 大企業(みなし大企業を含む)
- 市税を滞納している事業者
- 山口市から指名停止措置を受けている事業者
- 暴力団員、または役員が暴力団員である事業者
- 創業から1年未満の事業者(事業引継ぎによる特例を除く)
- 現在休業中の店舗、または新たに設置予定の店舗・事務所
- 住宅併用で、出入口が同一など公私分離が不十分な店舗・事務所
- 全国チェーンの直営店舗(フランチャイズ加盟店は対象)
※住宅併用店舗については、店舗部分と住宅部分が明確に分かれていると認められる場合に限り、審査の上で対象となる可能性があります。
【注意事項】
・1事業者につき申請は1回限りです。複数店舗がある場合はまとめて申請してください。
・申請には「市税の滞納の無いことの証明(3か月以内発行)」の提出が必要です。
・その他詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/63/183099.html
- 山口市公式ウェブサイト
- https://www.city.yamaguchi.lg.jp/
- 山口市防災情報サイト
- https://city-yamaguchi-bousai.my.site.com/
- 山口市観光情報サイト
- https://yamaguchi-city.jp/
公募要領や申請様式などの資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLは、提供された情報からは確認できませんでした。詳細は山口市の公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。