目黒区 令和7年度エコテイクアウト推進補助金(エコ・リユース容器導入支援)
目的
目黒区内の飲食店等の事業者に対して、プラスチックごみ削減と地球温暖化対策を目的として、テイクアウト等で使用する脱プラスチック素材のエコ容器やリユース容器の導入経費を補助します。紙や木などの素材を用いた容器の購入費や、繰り返し洗って使える容器の借上げ費などを最大6万円まで全額補助することで、環境に配慮した事業運営の推進を図ります。
申請スケジュール
- 申請(事業者による申請)
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2025年12月26日
補助金交付申請書(第1号様式)および、仕様・金額がわかる資料(見積書等)を提出してください。郵送の場合は消印有効、メールの場合は23:59着信分まで有効です。申請は1事業者につき1回までとなります。
- 審査・交付決定(区)
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申請からおおむね1か月以内
区が申請書類を先着順に審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書」を送付します。通知には配布用の啓発カードやステッカーが同封されます。
- 実績報告(事業者)
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- 実績報告期限:2026年01月31日
エコ容器包装の購入、またはリユース容器の購入・借上げが完了した後、実績報告書(第5号様式)と領収書を提出してください。補助対象となる経費は2025年4月1日から2026年1月31日までに支払われたものに限られます。
- 補助金額の確定(区)
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報告からおおむね1か月以内
提出された実績報告書に基づき内容を審査し、最終的な補助金額を確定します。確定後、「補助金額確定通知書」が事業者に送付されます。
- 請求(事業者)
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確定通知受領後、約2週間以内
確定通知を受け取った後、「請求書兼口座振替依頼書(第7号様式)」を区へ提出します。振込口座は原則として申請者名と同一名義である必要があります。
- 交付・振込(区)
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請求からおおむね1か月以内
提出された請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
目黒区では、使い捨てプラスチックの使用量削減を目的として、飲食店等がテイクアウトや食べ残しの持ち帰りサービスを提供する際に、環境に配慮した容器包装(エコ容器包装)や繰り返し利用可能な容器(リユース容器)を導入する取組を支援します。
■エコテイクアウト推進補助事業
目黒区内の店舗等で使い捨てプラスチック容器の代替としてエコ容器包装やリユース容器を導入する事業が対象です。
<補助対象者>
- 目黒区内に店舗や施設等を有する法人、個人事業主、商店街、または団体
- テイクアウト等において、使い捨てプラスチック容器包装の代替として、エコ容器包装またはリユース容器を使用して食品を提供する事業を行っていること
- 令和7年度に既にこの補助金の交付決定を受けていないこと
- 目黒区が作成した啓発物(啓発カード・ステッカー)の配布および店舗等での掲示に協力できること
<補助対象経費>
- エコ容器包装の購入費:紙、木、草、竹などの使い捨てプラスチックを使用しない素材でできた既製品の食品用容器または包装
- リユース容器の購入・借上げ費:高温での殺菌・洗浄により繰り返し利用できる素材でできた既製品の食品用容器
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和8年1月31日までの間に事業者が支払った費用が対象
<補助金額・補助率>
- 補助上限額:最大6万円(エコ容器包装:3万円まで、リユース容器:3万円まで。併用可能)
- 補助率:10分の10(全額補助。ただし1,000円未満の端数は切り捨て)
▼補助対象外となる事業・不交付要件
以下の項目に該当する場合や、要件を満たさない場合は補助の対象外となります。
- 令和7年度に既にこの補助金の交付決定を受けている事業者による申請。
- 申請内容の不備が解消されない場合。
- 連絡が基本となるメール等での不備指摘に対し、追加提出や再提出がなされない場合は不交付や交付決定取消となる可能性があります。
- 関係法令(食品衛生法、食品表示法等)を遵守していない事業。
- 郵送またはメール以外(窓口持参など)で提出された申請。
- 予算額を超過した後に届いた申請。
補助内容
■1 エコ容器包装
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 3万円 |
| 補助率 | 10/10(全額) |
<対象素材・定義>
- 紙・木・草・竹などの使い捨てプラスチックを使用しない素材
- パルプモールド、バガス(サトウキビの搾りかす)、パームヤシ等
- 耐水・耐油のラミネート・コーティング加工製品も含む
<対象外の例>
- 容器の一部にプラスチックが使用されているもの(別売りの紙製器のみは可)
- 生分解性プラスチック、バイオマスプラスチック
- スプーン、フォーク、ストロー、割りばし、竹串等のカトラリー類
■2 リユース容器
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 3万円 |
| 補助率 | 10/10(全額) |
<定義>
高温で殺菌および洗浄することにより繰り返し利用できる素材でできた既製品の食品用容器
<対象外>
補助対象者の過失によるリユース容器の破損・紛失に伴う弁償額
■特例措置
●併用時の補助上限額
<合計上限額>
エコ容器包装とリユース容器の両方を併用する場合、合計で最大6万円まで補助可能
対象者の詳細
1. 令和7年度目黒区エコテイクアウト推進補助金の補助対象者
目黒区内の使い捨てプラスチック削減に向けた取り組みとして、エコ容器包装またはリユース容器を導入する以下の事業者が対象となります。
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対象となる事業者種別
法人、個人事業主、商店街、団体 -
補助対象要件
目黒区内に店舗や施設等を有していること(区外法人でも区内店舗での事業なら可)、エコ容器包装またはリユース容器を使用して食品を提供する事業を行っていること、当該年度に目黒区から本補助金の交付決定を受けていないこと、目黒区が作成した啓発物の配布および店舗への掲示に協力できること
2. 消費者庁及び厚生労働省による「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」の対象事業者
外食段階で発生する食品ロス削減を目的に、業として食事の調理・販売を行い、特定の場所で顧客に飲食させる以下の事業者が対象となります。
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対象となる飲食店等
一般食堂、レストラン、ホテル、食品衛生法に基づく「飲食店営業」の許可を取得して営む者
■対象外となる施設・事業形態
「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」において、以下の施設や形態は対象外とされています。
- 集団給食施設(学校、病院その他の施設において食事を供与する施設)
- 当初からのテイクアウト・デリバリー(当初から調理場所とは別の場所で消費されることを前提に販売する食品)
※当初からのテイクアウト・デリバリーは、施設内飲食を前提とした食べ残し持ち帰りの態様とは異なるため対象外です。
【注意事項】
・目黒区の補助金について、複数店舗がある場合も申請は1事業者でまとめ、上限額は合計6万円となります。
・令和7年4月1日から令和8年1月31日までに支払った購入費が補助対象です。
・その他詳細は公募要領およびガイドラインをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.meguro.tokyo.jp/recycle/kurashi/gomi/ecotakesankaten.html
- 目黒区公式サイト(トップページ)
- https://www.city.meguro.tokyo.jp/
補助金の申請期間は令和7年5月1日から令和7年12月26日までです。先着順で予算額を超えた場合は期間内でも受付が終了する可能性があります。申請は原則として郵送またはメールでの提出が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。