令和7年度 加古川市こどもの居場所づくり補助金(こども食堂運営支援)≪第3四半期分≫
目的
加古川市内でこども食堂を運営する団体や個人に対して、開催に要する食材費や会場使用料などの経費の一部を補助することで、地域におけるこどもの居場所づくりを推進します。食事を介した多世代交流や、こどもたちが安心して過ごせる環境の提供を支援することで、地域全体でこどもの健全な成長を支えるコミュニティの形成を図ります。
申請スケジュール
- 開催準備(食材・消耗品の購入と領収書等の保管)
-
こども食堂開催前
食材、容器、調理器具などの消耗品を購入します。購入時の領収書やレシートは必ず保管してください。
- 宛名は原則として団体名。
- 品名や数量の明細が必要です。
- ポイントカードの使用(貯める・使う共に)は禁止されています。
- 現金決済が推奨されます。
- こども食堂の開催と活動記録の作成
-
随時(月1回以上)
1回の開催ごとに「こどもの居場所づくり開催報告書(様式第2号)」を作成します。
- 1開催につき10人以上の参加が見込まれること。
- 報告書の裏面に領収書等を貼り付けてください。
- 当日の献立がわかる内容(または写真)を記載してください。
- 補助金の申請
-
- 第1四半期分 申請締切:2025年07月10日
- 第2四半期分 申請締切:2025年10月10日
- 第3四半期分 申請締切:2026年01月13日
- 第4四半期分 申請締切:2026年03月10日
- 臨時分 申請締切:2026年03月31日
以下の書類を加古川市社会福祉協議会へ提出してください。
- 補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- こどもの居場所づくり開催報告書(様式第2号):開催回数分
- 経費の支払いを証明する書類(領収書等)
提出先:社会福祉法人加古川市社会福祉協議会 地域福祉推進課(加古川町寺家町177-12)
- 補助金の交付(審査・振込)
-
- 交付決定通知:申請受理から30日以内
市にて書類審査が行われ、適当と認められた場合は「交付決定兼確定通知書」が郵送されます。
- 通知後、指定口座に補助金が振り込まれます。
- Q1分は8月上旬、Q2分は11月上旬、Q3分は2月上旬、Q4分は3月末、臨時分は5月上旬の支給を目安としています。
対象となる事業
加古川市内において「こどもの居場所づくり」を推進することを目的に、子どもたちやその保護者、地域住民が食事を介して交流する「こども食堂」の運営を支援する事業です。
■こども食堂の運営
加古川市内で子どもたちが安心して過ごせる居場所となり、地域全体で子どもたちを支えるコミュニティの拠点となる活動。テイクアウト形式の提供も含みますが、交流の維持が求められます。
<補助対象者要件>
- 加古川市内でこども食堂を運営する団体または個人
- 1回あたり合計10人以上の参加が見込まれること
- 原則として月1回以上、自主的かつ継続的に実施すること
- 飲食店営業許可の取得または保健所への事前相談と適切な衛生管理体制の整備
- 参加者への相談窓口の周知および専門機関へのつなぎの努力
- 食事交流スペースの確保(隣接する部屋の活用も可)
- 暴力団および暴力団員と密接な関係を有しないこと
<補助対象経費>
- 食材費(提供する料理の食材購入費)
- 消耗品費(使い捨て食器、お弁当箱、ラップ、衛生品、洗剤等)
- 使用料(会場使用料、機材賃借料、光熱水費、郵送料、振込手数料、駐車場代等)
- その他(事業実施に関する保険料)
- ※令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支出された経費に限る
<補助金の額と上限>
- 1回あたりの額:別表に定める額、または「補助対象経費の合算額から参加者負担金・寄附金を控除した額」のいずれか低い額
- 1年度あたりの上限額:20万円
- 気象警報等による中止時の準備経費も対象
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する活動、または適切に管理・執行されない経費については補助の対象外となります。
- 法令および公序良俗に反する活動。
- 営利を目的とする活動。
- 選挙活動、政治活動、および宗教活動。
- 補助対象外となる経費の支出。
- スタッフ用の飲食費、献立にない食材、プレゼント用のお菓子・おもちゃ。
- おおむね1年を超えて使用に耐える調理器具。
- チラシ印刷代、コピー代、食器用以外の洗剤。
- 個人宅で使用した光熱水費や、個人使用と明確に区別できない費用。
- 不適切な支払い方法や領収書管理。
- ポイントカードの使用(ポイントを貯める場合、ポイントで支払う場合ともに禁止)。
- レシート内に対象外の商品が含まれている場合(そのレシート全体が対象外)。
- 原則として現金以外の決済方法(クレジットカード、電子マネー等)の使用(やむを得ない場合を除く)。
- 日付、宛名、金額、但し書き(明細)、発行者情報の不足している領収書。
補助内容
■令和7年度こどもの居場所づくり補助金
<補助対象要件>
- 市内のこども食堂であり、1回の開催につき10人以上の参加が見込まれること
- 原則として、月に1回以上、自主的かつ継続的に活動を実施していること
- 飲食店の営業許可を取得している、または適切な衛生管理指導を受けていること
- こどもおよび家庭の支援に関わる相談窓口を周知し、関係機関へつなげる体制があること
- 営利、政治、宗教活動を目的としないこと
- 加古川市内で参加者が交流できるスペースを確保すること
<補助対象経費>
- 食材費:提供する料理の食材購入費(スタッフ用、お菓子等は対象外)
- 消耗品費:使い捨て食器、調理・保存用品、衛生品、食器洗浄品など
- 使用料:会場使用料、機材賃借料、駐車場代、光熱水費、通信運搬費、振込手数料
- その他:事業実施に関する保険料
<① 参加人数に応じた基準額(1回あたり)>
| 参加人数 | 基準額 |
|---|---|
| 20人以下 | 3,000円 |
| 21人から40人まで | 5,000円 |
| 41人から60人まで | 8,000円 |
| 61人以上 | 10,000円 |
<補助金額の算定方法>
「① 参加人数に応じた基準額」と「② 開催経費から参加者負担金や寄附金を差し引いた実費額」を比較し、低い方の金額を1回あたりの交付額とする。
<年間補助上限額>
1団体あたり 20万円
対象者の詳細
補助対象となる団体・個人の基本要件
加古川市内で「こどもの居場所づくり」を推進することを目的として、以下の要件をすべて満たすこども食堂を運営する団体または個人を対象とします。
-
1 加古川市内での運営
加古川市内でこども食堂を運営していること、市内で参加者が食事を取りながら交流できるスペースを確保すること(隣接する部屋の使用も可) -
2 参加見込み人数
1回の開催につき、合計10人以上の参加が見込まれること、※実際の参加人数が10人以下であっても対象となりますが、継続する場合は交付が取り消される可能性があります -
3 開催頻度と継続性
原則として月に1回以上、自主的かつ継続的に実施していること、※1日に複数回食事を提供しても開催回数は「1回」とカウントされます -
4 衛生管理体制
飲食店の営業許可を受けていること(原則)、営業許可がない場合は、保健所と事前相談し、適切な衛生管理の指導・助言を受けていること -
5 相談窓口の周知と連携
参加者へこども・家庭支援の相談窓口を周知すること、必要に応じて関係機関へとつなげる役割を担うこと
運営に関する補足事項
円滑な運営のために以下の事項に留意してください。
-
運営スタッフ
参加者数に応じて適正なスタッフ数を確保すること -
参加者の制限
加古川市外からの参加者の受け入れも可能 -
提供形式
テイクアウト形式(お弁当等)も対象(ただし交流に努めること)
■補助対象外となる活動・者
以下のいずれかに該当する活動、または団体・個人は補助対象外となります。
- 法令及び公序良俗に反する活動
- こども食堂開催時における営利目的の活動
- 選挙活動、政治活動及び宗教活動
- 加古川市暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する団体・個人
※不明な点がある場合は、事前に加古川市役所 こども部こども政策課(TEL 079-427-9251)へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomo/kodomoseisaku/kodomonoibasyo/38255.html
- 加古川市役所公式サイト
- https://www.city.kakogawa.lg.jp/index.html
- 社会福祉法人 加古川市社会福祉協議会公式サイト
- https://kakogawa-shakyo.jp/index.html
- 加古川市 お問い合わせメールフォーム
- https://www.smilemail-kakogawa.jp/form/index.php?section_cd=1147
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、書面での申請が必要です。申請書類の提出や相談は加古川市社会福祉協議会が窓口となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。