日南市事業承継後支援事業補助金(売り手・買い手支援)
目的
日南市内の中小企業者に対し、円滑な事業承継の促進と承継後の安定した経営を支援するため、事業承継に係る経費の一部を補助します。売り手側の廃業に伴う備品処分や店舗改修、買い手側の新規経営に向けた設備導入や店舗整備など、承継前後の負担軽減を図ることで、市内事業の継続と地域経済の活性化を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
補助金の申請を検討されている場合は、まず日南市商工政策課商工政策係へ事前に相談することが推奨されています。事業が補助対象となるか、必要な準備事項などを確認できます。
- 補助金交付申請
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具体的な期間の指定なし
必要書類を揃えて日南市長へ提出します。
主な提出書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 支援確認書(様式第5号)
- 市税の完納証明書
- 見積書の写し
- その他(買い手/売り手に応じた証明書類等)
- 交付決定・通知
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審査後速やか
提出された申請内容を審査し、適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が申請者に通知されます。
- 事業実施・帳簿保管
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交付決定後
交付決定の内容に従って事業を実施します。補助金に関する収支を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を5年間保管する義務があります。
※事業内容を大幅に変更・中止する場合は、事前に「変更(中止)承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了日から30日以内(または3月31日のいずれか早い日)
補助事業完了後、速やかに以下の書類を提出します。
- 実績報告書(様式第9号)
- 収支決算書(様式第10号)
- 領収書等の写し
- 補助金額の確定
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実績報告審査後
実績報告書に基づき審査や現地調査を行い、適合が認められれば「補助金交付確定通知書」により確定額が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知後速やか
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第12号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
日南市の中小企業者の円滑な事業承継を促進し、引継ぎ後の経営を支援することを目的とした事業です。売り手と買い手の双方に対して、親族内承継やM&Aを含む事業承継に必要な費用の一部を助成します。
■A 売り手支援
中小事業者が指定の支援機関の支援を受けた上で、事業承継後に廃業するために必要な整備に係る事業が対象となります。
<補助対象経費>
- 備品の廃棄に係る費用(不要となった備品の処分費用など)
- 在庫品の処分に係る費用(残存する在庫の処分にかかる費用など)
- 退去に向けた店舗改修に係る費用(店舗を明け渡すために必要な原状回復や改修費用など)
- 店舗兼住宅の分離改修に係る費用(店舗と住居が一体となっている建物を、住居部分と分離するために必要な改修費用など)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:3分の2以内
- 補助上限額:60万円
■B 買い手支援
中小事業者が指定の支援機関の支援を受けた上で、事業承継後に新たに経営を開始するために必要な整備に係る事業が対象となります。
<補助対象経費>
- 設備整備に係る費用(新規事業に必要な設備や既存設備の改修費用など)
- 店舗等の改修に係る費用(事業を継続・発展させるために必要な店舗や事業所の改修費用など)
- 備品購入に係る費用(事業運営に必要な新たな備品の購入費用など)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:3分の2以内
- 補助上限額:100万円
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、または要件を満たさない事業は補助の対象外となります。
- 経費の総額が30万円未満である事業。
- 事業承継が成立してから6ヶ月を経過している事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業や性風俗関連特殊営業を行う事業。
- 暴力団員または暴力団関係者が関与する事業。
- 市税を滞納している事業者が行う事業。
- 法人の場合は団体および代表者、個人の場合は世帯全員が対象となります。
- 指定された支援機関(宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、各金融機関等)の支援を受けていない事業。
補助内容
■1 日南市事業承継後支援事業(売り手支援)
<補助対象経費>
- 備品の廃棄に係る費用(事業で使用していた備品を処分する際の費用)
- 在庫品の処分に係る費用(残った在庫品を処理する際の費用)
- 退去に向けた店舗改修に係る費用(原状回復や必要な改修を行う費用)
- 店舗兼住宅の分離改修に係る費用(住宅部分と分離するための改修費用)
<補助率および補助限度額>
| 補助率 | 上限額 | 条件 |
|---|---|---|
| 3分の2以内 | 60万円 | 経費総額30万円以上が対象 |
<補助対象事業の概要>
支援機関(宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、特定金融機関等)および継業サーチャーから支援を受けた上で、事業承継後の廃業に伴う整備を行う事業。
■2 日南市事業承継後支援事業(買い手支援)
<補助対象者(要件)>
- 中小企業基本法に規定する中小企業者
- 市内に主たる事務所を有し、市内で事業を営んでいる
- 事業承継が成立してから6ヶ月を経過していない
- 税金の滞納がない(法人:団体及び代表者、個人:世帯全員)
- 風俗営業等または性風俗関連特殊営業を行う者でない
- 暴力団員または暴力団関係者でない
<補助対象経費>
- 設備整備に係る費用(新たな事業活動に必要な設備を整備する費用)
- 店舗等の改修に係る費用(事業を継続・開始するために店舗や事業所を改修する費用)
- 備品購入に係る費用(事業運営に必要な備品を購入する費用)
<補助率および補助限度額>
| 補助率 | 上限額 | 条件 |
|---|---|---|
| 3分の2以内 | 100万円 | 経費総額30万円以上が対象 |
対象者の詳細
対象となる事業者(買い手)
日南市内において事業を営む中小事業者または個人事業者から事業を承継し、その事業を継続して実施する者、あるいは事業再編・事業統合などに伴い株式や経営資源を譲り受ける予定の、中小企業者または個人を指します。具体的には、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 中小企業者の定義
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること -
2 所在地と事業活動
日南市内に主たる事務所を有し、かつ、日南市内で実際に事業を営んでいること -
3 事業承継後の期間
事業承継が成立してから6ヶ月を経過していないこと -
4 納税状況
市税を滞納していないこと、法人の場合は団体(法人)とその代表者、個人の場合は世帯全員が税金を完納していること
補助対象となる事業承継の種類
以下のいずれかの方法で事業承継を行った者が対象となります。
-
親族内承継
血縁関係や親族関係のある者が事業を承継する場合 -
第三者承継等
M&A(企業の合併・買収)による承継、役員・従業員が事業を引き継ぐ場合など
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する場合は、補助対象者から除外されます。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業や性風俗関連特殊営業を行う者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団員、または暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者
※宮崎県事業承継・引継ぎ支援センターなどの支援機関や日南市地域おこし協力隊による支援を受けることが必要です。
※補助金は、事業承継後に新たに経営を開始するために必要な設備整備、店舗等の改修、備品購入に係る費用に充てられます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/shokoseisakuka/2/2/2/6647.html
- 日南市役所 公式サイト
- https://www.city.nichinan.lg.jp/index.html
- メールフォームでのお問い合わせ
- https://www.city.nichinan.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/46?page_no=6647
電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請を検討される際は、事前に日南市商工政策課商工政策係までご相談いただくことが推奨されています。
お問合せ窓口
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