公募中 掲載日:2025/09/17

沖縄県 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)

上限金額
120万円
申請期限
随時
沖縄県 沖縄県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

沖縄県内の中小企業事業主が、事業所の設置や整備に伴い、県内に居住する35歳未満の若年求職者を新たに雇い入れる際の経費を助成します。物理的な事業環境の整備と若年層の雇用創出を一体的に支援することで、沖縄県内における雇用機会の拡大と地域の雇用構造の改善を図ることを目的としています。地域経済の活性化と若者の定着を強力に後押しします。

申請スケジュール

本助成金は、具体的な公募期間が固定されているものではなく、事業主が作成する「計画書」に基づきスケジュールが進行します。GビズIDによる電子申請も可能です。詳細は所轄の沖縄労働局へご確認ください。
事前準備・要件確認
計画書提出前
  • 助成対象事業主および対象労働者の要件(沖縄県内での設置・整備、3人以上の雇入れ等)を満たしているか確認します。
  • 「定着指導責任者」を任命し、事業計画を策定します。
計画書の提出(計画日)
  • 計画日:計画書を労働局長に提出した日

「沖縄若年者雇用促進コース計画書」を提出します。この提出日が「計画日」となり、費用算定期間や雇用計画期間の起点となります。

設置・整備と対象者の雇用
計画日から完了予定日まで
  • 設置・整備:計画日から完了日までに一定額以上(中小100万円、その他300万円)の設備投資等を完了させます。
  • 雇入れ:沖縄若年求職者を3人以上、継続して雇用する労働者として雇い入れます。
完了届・申請資格確認の提出
  • 提出期限:計画日から24か月以内

設置・整備および雇入れが完了した後、完了届を提出します。これにより助成金の申請資格があるかどうかの審査が行われます。

申請資格の確認・通知
完了届受理後

沖縄労働局が実地調査等を行い、費用支出や雇用実態を確認します。要件を満たせば「申請資格確認通知書」が送付されます。

支給申請(第1期・第2期)
  • 申請締切:各算定期間末日の翌日から2か月以内

原則1年間の支給対象期間を6か月ずつの「算定期間」に分け、各期ごとに支給申請書を提出します。期限を過ぎると受給できなくなるため注意が必要です。

支給決定・振込
審査完了後

支給要件(解雇の有無や被保険者数の維持など)の最終確認が行われ、問題がなければ「支給決定通知書」が届き、助成金が振り込まれます。※優良事業主の場合は第3期・第4期の申請が可能です。

対象となる事業

中小企業事業主が沖縄県内で事業所の設置・整備を行い、それによって沖縄県内の若年求職者や新規学卒者といった特定の層の雇用を創出・拡大し、地域の雇用構造の改善に貢献する事業活動を支援します。

■小売業 小売業(飲食店を含む。)

事業所の新規設置や既存施設の整備を伴い、新たに雇用を創出する活動が対象となります。

<対象要件>
  • 資本の額または出資の総額が5,000万円以下
  • 常時雇用する労働者の数が50人以下

■サービス業 サービス業

事業所の新規設置や既存施設の整備を伴い、新たに雇用を創出する活動が対象となります。

<対象要件>
  • 資本の額または出資の総額が5,000万円以下
  • 常時雇用する労働者の数が100人以下

■卸売業 卸売業

事業所の新規設置や既存施設の整備を伴い、新たに雇用を創出する活動が対象となります。

<対象要件>
  • 資本の額または出資の総額が1億円以下
  • 常時雇用する労働者の数が100人以下

■その他 その他の業種

事業所の新規設置や既存施設の整備を伴い、新たに雇用を創出する活動が対象となります。

<対象要件>
  • 資本の額または出資の総額が3億円以下
  • 常時雇用する労働者の数が300人以下

事業の目的

●地域の雇用構造の改善

沖縄労働局長が「地域の雇用構造の改善に資する」と認めるものである必要があります。この判断基準に合致しない場合は、設置・整備費用が算定対象とならない可能性があります。

▼補助対象外となる事業

実体のある雇用創出に直接結びつかない事業や、以下の項目に該当する費用が発生する事業活動は原則として算定対象外となります。

  • 賃貸用施設や設備に関する事業(賃貸を目的とした設置、増設、購入、賃借)。
    • ただし、雇用の拡大のための部分と賃貸用の部分が明確に分離できる場合は、雇用拡大のための部分の費用は対象となり得ます。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 国や地方公共団体からの補助金等の交付を受けている施設や設備の費用は、補助金等の交付額分は算定対象外です。
  • 公の施設管理に関する事業(地方自治法第244条第1項に規定される公の施設の管理)。
  • 個人利用との混同(個人自宅などと一体となっている施設や設備の費用)。
  • 雇用拡大を伴わない事業(施設の建て替えや設備の交換・移転・移設)。
  • 福利厚生用の施設・設備に関する事業。
    • 原則として対象外ですが、雇用拡大用と一体で整備され、費用が全体費用の3分の1以下であれば対象に含まれる場合があります。
  • 無形固定資産の取得に関わる事業(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、専用権、借地権、営業権、ソフトウェア等)。
  • 特定の経費を含む事業。
    • 消費税以外の税金、保険料、光熱水料、発電用施設・設備の設置費用、不動産登記手数料、フランチャイズ等の加盟料、ロイヤリティ、保証金など。
  • 親密な関係者(代表者本人、その親族、関連法人等)との取引によって支払われた費用を含む事業。

補助内容

■1 補助の対象となる労働者(沖縄助成金対象者)

<対象労働者の区分>
  • 対象労働者:雇入れ当初から一般被保険者として雇用される35歳未満の沖縄若年求職者
  • 沖縄新規学卒者:中小企業事業主に雇い入れられる沖縄県内居住の新規学卒者(対象労働者を3人以上雇い入れた場合の追加分のみ対象)
<除外要件>
  • 居住地・年齢:県外からの就職者、雇入れ日時点で35歳以上の者
  • 過去の雇用歴:過去3年以内に当該事業主での被保険者歴や職場適応訓練歴がある者
  • 事業主との関連性:資本・経済・組織的に密接な関係(親会社・子会社等)にある事業主からの雇入れ
  • 特定の就職形態:縁故採用、代表者・事業主の3親等以内の親族、公の施設管理のための雇入れ
  • その他:新規学卒者(沖縄新規学卒者の特例を除く)、沖縄労働局長が不適当と判断した場合

■2 助成金の支給対象期間

<原則の支給期間>

事業所の完了日以後最初の賃金締切日の翌日から起算して1年間(6か月ごとの2期に分けて支給)

■3 助成金の支給額の算定方法

<支給額の基準>

支給対象期間内に対象労働者へ支払った賃金の額に相当する額(実際に支払われた賃金総額を上限とする)

■4 助成金が不支給となる主なケース

<主な不支給事由>
  • 事業主都合による解雇(計画日から完了日後6か月を経過する日まで)
  • 特定受給資格者となる離職者の多発(3人超かつ被保険者の6%超)
  • 労働条件の不利益変更や賃金の未払い
  • 高年齢者雇用確保措置の不備による勧告
  • 地域の雇用改善に資さないと判断される場合
  • 他の沖縄助成金との重複申請
  • 完了日後6か月経過以降の事業主都合による対象者の離職

■特例措置

●優良事業主 優良事業主に対する支給対象期間延長の特例

<延長後の期間>

原則1年間の支給期間を2年間に延長(沖縄新規学卒者は延長対象外)

<優良事業主の要件(全て満たす必要あり)>
  • 被保険者数の維持:初回の支給申請から1年経過後において被保険者数が減少していないこと
  • 対象労働者数の定着:対象労働者の減少割合が20%未満、または自己都合離職者が1名以内であること
  • 沖縄正規雇用労働者の割合:対象労働者のうち、無期雇用・フルタイム・正規の賃金制度適用を満たす者の割合が3分の2以上であること

対象者の詳細

沖縄助成金対象者の類型

この助成金の支給対象となる事業主が、事業所の設置・整備に伴い新たに雇い入れる労働者です。以下の2つの類型に分けられます。

  • 1 対象労働者
    沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者であること、雇入れ当初から雇用保険法に定める一般被保険者として雇い入れられること、新たに設置・整備された事業所で就業すること
  • 2 沖縄新規学卒者
    沖縄県内に居住する新規学卒者(学業のために一時的に県外に居住していた者を含む)、中小企業事業主に雇い入れられる者、※3人以上の「対象労働者」の雇入れとは別に追加で雇い入れる必要があります

沖縄正規雇用労働者

助成金の支給対象期間が延長される「優良事業主」の認定条件に関わる区分です。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 正規雇用要件
    期間の定めのない労働契約を締結していること、1週間あたりの所定労働時間が、通常の労働者と同一であること、通常の労働者と同様の定期的な昇給や賃金規定が適用されていること

■対象労働者に含まれない者

以下のいずれかに該当する者は、本助成金の「対象労働者」には含まれません。

  • 就職を機に沖縄県内に居住することとなる県外からの求職者
  • 雇入れ日の時点で35歳以上の者
  • 雇入れ日の前日から起算して3年前の日から前日までに、当該事業主で雇用保険被保険者として雇用されていた者
  • 雇入れ日の前日から起算して3年前の日から前日までに、当該事業主で職場適応訓練を受けたことがある者
  • 資本的・経済的・組織的関連性等から見て密接な関係にある事業主から雇い入れる場合
  • 「新規学校卒業者職業紹介業務取扱要領」に規定される新規学卒者(定時制・通信制等を除く)
  • 縁故による採用の者
  • 法人の代表者または個人事業主と3親等以内の親族である者
  • 公の施設の管理を行うために雇い入れられる者
  • 沖縄労働局長が地域の雇用構造の改善に資すると認められないと判断した場合

一度認定された場合でも、設置・整備事業所で就業しなくなった場合は、沖縄助成金の対象者ではなくなります。

※申請時には「沖縄助成金対象者雇用状況等申立書」を提出し、氏名、生年月日、学歴、雇用形態、賃金制度等の詳細な情報の審査を受ける必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/okinawa_jakunen.html
厚生労働省公式ホームページ(トップページ)
https://www.mhlw.go.jp/
電子申請システム・助成金コース詳細ページ
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIeAAK/view
雇用・労働・助成金に関する情報ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00064.html
雇用・労働・助成金に関する情報ページ(沖縄県関連資料等)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00018.html

厚生労働省の公式サイトおよび関連する助成金の申請様式、電子申請システムの情報をまとめています。申請にあたっては、最新の情報を公式サイトでご確認ください。

お問合せ窓口

沖縄労働局
本助成金の管轄機関
厚生労働省の関連ウェブサイト
助成金に関する情報やお問い合わせに関するページ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。